ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法 第三款 評議員及び評議員会

第46条の4〜第46条の4の7・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第三款 評議員及び評議員会は、第46条の4〜第46条の4の7の全 7 条で構成されています。
  2. 医療法第三款 評議員及び評議員会が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第四十六条の四

第46条の4

別タブ ↗

評議員となる者は、次に掲げる者とする。

一医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

四前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。

一法人

二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。

4財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

第四十六条の四の二

第46条の4の2

別タブ ↗

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

2評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。

第四十六条の四の三

第46条の4の3

別タブ ↗

財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。

3評議員会に、議長を置く。

4理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

5評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。

6評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第四十六条の四の四

第46条の4の4

別タブ ↗

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。

2評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

4評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

第四十六条の四の五

第46条の4の5

別タブ ↗

理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一予算の決定又は変更

二借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ

三重要な資産の処分

四事業計画の決定又は変更

五合併及び分割

六第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散

七その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

第四十六条の四の六

第46条の4の6

別タブ ↗

評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

第四十六条の四の七

第46条の4の7

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

医療法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる