医療法 第46条の4の3
- 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。
- 2.理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
- 3.評議員会に、議長を置く。
- 4.理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
- 5.評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
- 6.評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の4の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の4の3の条文原文は「財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。」で始まります。
- 医療法第46条の4の3は第三款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の4の3の前の条は医療法第46条の4の2です。
- 医療法第46条の4の3の次の条は医療法第46条の4の4です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の3 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_4_3