医療法 第46条の4の4
- 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
- 2.評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
- 4.評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の4の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の4の4の条文原文は「評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。」で始まります。
- 医療法第46条の4の4は第三款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の4の4の前の条は医療法第46条の4の3です。
- 医療法第46条の4の4の次の条は医療法第46条の4の5です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の4 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_4_4