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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法 第46条の4の4

  1. 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
  2. 2.評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 3.前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
  4. 4.評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第46条の4の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第46条の4の4の条文原文は「評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。」で始まります。
  3. 医療法第46条の4の4は第三款に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第46条の4の4の前の条は医療法第46条の4の3です。
  7. 医療法第46条の4の4の次の条は医療法第46条の4の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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