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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法 第46条の4の5

  1. 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
  2. 一予算の決定又は変更
  3. 二借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
  4. 三重要な資産の処分
  5. 四事業計画の決定又は変更
  6. 五合併及び分割
  7. 六第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
  8. 七その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
  9. 2.前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第46条の4の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第46条の4の5の条文原文は「理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第46条の4の5は第三款に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第46条の4の5の前の条は医療法第46条の4の4です。
  7. 医療法第46条の4の5の次の条は医療法第46条の4の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_4_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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