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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法 第一款 機関の設置

第46条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第一款 機関の設置は、第46条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 医療法第一款 機関の設置が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第四十六条の二

第46条の2

別タブ ↗

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

2財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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