受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第46条の2

クイックジャンプ
  1. 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
  2. 2.財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第46条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第46条の2の条文原文は「社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第46条の2は第一款に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第46条の2の前の条は医療法第46条です。
  7. 医療法第46条の2の次の条は医療法第46条の3です。
  8. 医療法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第46条の2は、社団たる医療法人に社員総会・理事・理事会・監事を、財団たる医療法人に評議員・評議員会・理事・理事会・監事の設置を義務づけ、規模による例外はない。

Q · 一人医師医療法人でも、社員総会や理事会、監事は置かないといけないの?

必要。規模を問わずすべての医療法人に設置義務がある

医療法第46条の2により、社団たる医療法人は社員総会・理事・理事会・監事を、財団たる医療法人は評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置かなければなりません。院長一人で診療している医療法人も例外ではなく、理事は原則3人以上、監事は1人以上が必要です(第46条の5)。監事は理事や職員を兼ねられないため、親族をどの役職に就けるかは慎重に決める必要があります。

解説

院長がひとりで切り盛りしている街のクリニックでも、医療法人になった瞬間に「小さな会社」ではなく「機関を備えた法人」になる。社団たる医療法人なら社員総会・理事・理事会・監事、財団たる医療法人なら評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置かなければならない。本条はその骨組みを定めている。ここで押さえるべき点は、「社員」が従業員ではないことだ。社員とは社員総会で議決権を持つ構成員であり、議決権は出資額にかかわらず原則として一人一票である(医療法46条の3の3)。出資持分の大半を持つ院長でも、社員総会の頭数で負ければ理事を解任されうる。家族を名目上の社員や理事に並べている医療法人は多い。承継や相続の局面になると、その名目が本物の議決権として動き出す。あなたが院長、院長の家族、あるいは医療法人の買い手なら、まず確認すべきは定款と社員名簿である。

法的な位置づけ

医療法第46条の2は、医療法人の必置機関を定める規定である。社団たる医療法人には社員総会、理事、理事会及び監事を、財団たる医療法人には評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置くことを義務づける。非営利法人としての相互牽制の骨格を法定するもので、各機関の員数・権限・運営は第46条の3以下が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の機関とは何ですか?

医療法人の意思決定・業務執行・監督を担う組織のことです。社団なら社員総会・理事・理事会・監事、財団なら評議員・評議員会・理事・理事会・監事が必置です(医療法46条の2)。

Q2医療法人の社員とは誰のことですか?

社員総会で議決権を持つ構成員のことで、雇用されている職員とは別の概念です。出資の有無にかかわらず社員になり得て、社員一人につき一票の議決権を持ちます。

Q3医療法人の理事は何人必要ですか?

原則として3人以上です(医療法46条の5)。都道府県知事の認可を受けた場合など例外もありますが、一人医師医療法人でも原則は3人以上です。

Q4医療法人の監事は家族でもなれる?

法律上、家族であることだけで禁止されてはいません。ただし監事は理事や職員を兼ねられず、独立して監査する立場なので、実質的な監査ができる人選かどうかを指導監査で問われます。

Q5社団医療法人と財団医療法人の違いは?

社団は人の集まりが基盤で社員総会が最高意思決定機関です。財団は拠出財産が基盤で、社員の代わりに評議員・評議員会が置かれ理事の選任などを担います。

Q6医療法人の社員総会はいつ開く?

少なくとも毎年1回、定時社員総会を開く必要があります(医療法46条の3の2)。決算の承認などを行うため、多くの法人は事業年度終了後に開催します。

Q7医療法人の機関を置かないとどうなる?

法令違反として都道府県の指導監査で是正を求められます。改善されない場合は改善命令などの行政処分の対象となり得るほか、決議の効力が争われるおそれもあります。

Q8持分なし医療法人でも社員総会は必要?

必要です。社団たる医療法人である限り、出資持分の有無に関係なく社員総会を置かなければなりません。平成19年4月以降に設立された社団医療法人は持分なしです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一人医師医療法人でも、理事会とか監事って本当に必要なんですか?

必要である。医療法46条の2は規模を問わず機関の設置を義務づけており、理事は原則3人以上、監事は1人以上とされている(46条の5)。実務のポイント:監事に院長の配偶者を充てる例は多いが、監事は理事や職員を兼ねられない。親族の誰をどの席に座らせるかで、指導監査の指摘リスクも相続時の力関係も変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2持分をいちばん多く持っているのに、なぜ理事長を解任されるんですか?

社員総会の議決権は、出資額ではなく社員一人につき一票が原則だからである(医療法46条の3の3)。理事の選任・解任は社員総会の決議事項とされている。実務のポイント:定款で社員の入社に社員総会の承認を要件にしている法人は多い。対立が表面化する前に味方の社員を増やせるかどうかで勝負が決まり、揉めてからでは増やせない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員」を「職員」と同じ意味だと思い込み、看護師長や事務長を気軽に社員にしている医療法人がある。社員は社員総会で一人一票を持つ構成員であり、理事の選任・解任を左右する。好意で社員にした人が、代替わりの場面でキャスティングボートを握ることになる
  • 監事は形だけの役職と見られがちだが、2015年(平成27年)の改正以降、医療法人のガバナンス(組織の意思決定と監督の仕組み)は明確に強化されている。監事は理事を兼ねられず、業務・財産の監査報告を作成する立場にある。形だけの監事を置いていると、都道府県の指導監査で最初に突かれる
  • 医療法人は院長個人のものだと考えている院長からすれば、本条は面倒な手続にしか見えない。しかし法律から見れば、医療法人は非営利性を担保するために院長個人から切り離された法人である。この感覚のずれが、理事会議事録の不備や利益相反取引の見落としとなり、税務調査や行政指導で表に出る
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容医療法46条の2:社団・財団ごとの必置機関の種類医療法46条の5:理事3人以上・監事1人以上の員数、監事の兼任禁止
医療法46条の3の3:社員の議決権は一人一個
実務で問われる場面設立認可・定款変更・指導監査で機関が揃っているか役員の人数不足・監事と理事の兼任
承継・相続・M&A での支配権争い
見落としやすい点一人医師医療法人も例外なく適用される監事は職員も兼ねられない
出資額と議決権が連動しない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
医療法(台湾)第2章 医療法人

台湾は医療財団法人と医療社団法人を区別し、医療財団法人には董事会の設置を求める。法人類型ごとに機関を法定する点は日本と共通する

韓国
의료법 제48조의2

韓国の医療法人は財団型が中心で、理事と監事の員数を医療法で定める。社員総会型の社団医療法人は日本ほど一般的ではない

中国
民法典 第93条

中国には日本型の医療法人制度はないが、非営利の捐助法人には理事会などの意思決定機関と監事会などの監督機関の設置が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 院長が急逝した。出資持分は長男が相続したが、社員総会の過半数は院長の弟夫婦と事務長が占めていた。次回の社員総会まであと二週間。持分を持っているだけでは理事長の座は守れない
  • クリニックの M&A で出資持分を全額買い取ったのに、旧院長一族が社員のまま居座ったら、経営権は本当にこちらへ移ったと言えるだろうか? 社員の退社と入社、理事の交代まで設計していなければ、支配権は移っていない

学説

実務上の一般的理解:医療法人の社員の地位は一身専属的なものとされ、出資持分が相続されても社員の地位までは当然には承継されないと理解されている。そのため、持分と議決権の帰属が分かれることがある

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)医療法改正(平成28年9月施行) 医療法人のガバナンス強化の一環として、社員総会・理事会・評議員会等の機関に関する規定が整備され、本条は機関設置を定める条文として改正されたと理解されている。改正前の本条は役員の員数を定めていた。人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:医療法人のガバナンス強化を目的とする医療法改正(平成28年9月施行)により、機関に関する規定が整備され、本条は社団・財団ごとの必置機関を定める条文となったと理解されている(人的検証が必要)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›