医療法 第46条の5
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- 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
- 2.社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。
- 3.財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。
- 4.医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
- 5.第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。
- 6.医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
- 7.前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
- 8.監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
- 9.役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の5の条文原文は「医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば…」で始まります。
- 医療法第46条の5は第四款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の5の前の条は医療法第46条の4の7です。
- 医療法第46条の5の次の条は医療法第46条の5の2です。
- 医療法第46条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法46条の5は、医療法人に理事3人以上・監事1人以上の設置を義務付け、病院等の管理者を理事とし、監事の兼職を禁じ、役員任期を2年以内と定める。
Q · 医療法人の理事と監事は最低何人必要で、任期は何年ですか?
理事3人以上・監事1人以上が原則で、任期は2年以内
医療法46条の5により、医療法人は理事3人以上と監事1人以上を置かなければなりません。都道府県知事の認可を受ければ理事は1人または2人でも足ります。役員は社団なら社員総会、財団なら評議員会で選任され、任期は2年以内です(再任は可能)。開設する病院・診療所等の管理者は原則として理事に加える必要があり、監事は理事や職員を兼ねることができません。
解説
クリニックの看板に「医療法人社団」とあれば、その裏には最低でも理事三人と監事一人がいる。院長の配偶者や実家の親が名前だけ貸している理事、知人が引き受けた監事。多くは形式にすぎないと思われているが、医療法46条の5は形式では済まない線を何本も引いている。役員と法人の関係は「委任」(雇われて働く関係ではなく、仕事を任され、プロとして当然払うべき注意を尽くす関係)である。そのため名義だけの理事でも善管注意義務を負い、任務を怠れば法人への賠償責任(47条)を問われうる。監事は理事や職員を兼ねられない。分院を開けば、その分院長も原則として理事に加えなければならず、院長を退けば理事の席も自動的に失う。任期は二年が上限である。雇われ院長として移籍を考える医師、身内に頼まれて承諾書に判を押す家族、医療法人の買収を検討する経営者。誰にとっても、本条は「誰が法人を動かしているか」を示す座席表になる。
法的な位置づけ
医療法第46条の5は、医療法人の役員に関する規定であり、理事3人以上及び監事1人以上の設置、社員総会又は評議員会による役員の選任、法人と役員との委任関係、開設する病院等の管理者の理事就任義務、監事の理事・職員兼職禁止、並びに2年以内の役員任期を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の理事は何人必要ですか?
原則3人以上です(医療法46条の5第1項)。ただし都道府県知事の認可を受けた場合は、理事1人または2人でも足ります。
Q2医療法人の役員の任期は何年ですか?
2年を超えることはできません(9項)。再任は妨げられないため、2年ごとに社員総会または評議員会で改めて選任決議を行うのが通常です。
Q3医療法人の監事は誰がなれますか?
当該医療法人の理事や職員は監事になれません(8項)。欠格事由(46条の4第2項準用)に当たらない外部の人物を選ぶ必要があります。
Q4分院長は必ず医療法人の理事にしなければいけませんか?
原則として全ての病院・診療所等の管理者を理事に加える必要があります(6項)。2以上開設する場合、知事の認可で一部を除外できます。
Q5院長を辞めたら理事も辞めることになりますか?
6項本文により理事となった者は、管理者の職を退いたときに理事の職を当然に失います(7項)。別途の辞任手続は不要です。
Q6医療法人の役員はどうやって選任しますか?
社団たる医療法人は社員総会の決議、財団たる医療法人は評議員会の決議で選任します(2項・3項)。理事会では選任できません。
Q7医療法人の理事になれない人はいますか?
46条の4第2項の準用により、法人、医事関係法令違反で罰金以上の刑を受け一定期間を経過しない者などは役員になれません。
Q8医療法人の役員の任期が切れたらどうなりますか?
任期満了後に選任決議がないまま放置すると、役員構成の適法性や理事会決議の効力に疑義が生じ、所轄庁の指導対象となるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1妻と母を理事にしてるんですが、医者じゃなくても大丈夫ですか?
理事に医師免許は不要である。5項が準用する46条の4第2項の欠格事由(法人、医事関係法令違反で罰金以上の刑を受け二年を経ない者など)に当たらなければ就任できる。ただし理事長は原則医師・歯科医師である(46条の6)。実務のポイント:立入検査では、議事録に名義理事の出席や発言の痕跡がまったくないと指摘されやすい。形だけの理事ほど、出欠と発言を丁寧に残すべきである
Q2監事って顧問の税理士さんにお願いしてもいいんですか?
条文上の兼職禁止は理事と職員(8項)なので、外部の顧問税理士が直ちに違法になるわけではない。ただ監事は業務と財産を監査する立場(46条の8)であり、決算を作る人が自ら監査する形になる。実務のポイント:都道府県によっては、顧問税理士や理事の親族を監事に据える運用を独立性の観点から改善指導の対象にしている。所轄庁の手引きを先に確認するのが安全である(運用は都道府県ごとに要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「名前を貸しただけの理事に責任はない」と思われがちだが、役員と法人の関係は委任であり(4項)、名義理事も善管注意義務を負う。理事会に一度も出ず、院長の独断を放置した結果法人に損害が出れば、任務懈怠として47条の賠償責任を問われる余地がある
- 院長の側から見れば、理事の席は院長職に付いてくる当然の肩書きである。だが法律から見れば、6項と7項により院長職と理事の席は連動しているだけで、院長を解かれた瞬間に理事の席も消える。雇われ院長の立場は、理事会の多数を誰が握っているかに丸ごと依存している。この落差に気付かないまま出資や連帯保証に応じると、身動きが取れなくなる
- 「監事を誰に頼むか」を考える前に、今の監事がそもそも適法かを問うべきである。事務長や経理担当の職員を監事にしている法人は、8項の兼職禁止に正面から抵触している。人選の問題ではなく、現状が違法かどうかの問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法46条の5:役員(理事・監事)の員数・選任・任期・兼職禁止 | 医療法46条の6:理事長の選出と医師・歯科医師要件 医療法46条の8:監事の職務(業務・財産の監査) |
| 選任・選出の主体 | 社団は社員総会、財団は評議員会の決議 | 理事の中から理事会で選出 監事自体の選任は本条による |
| 違反時に問題となる点 | 員数不足・任期切れ・監事の兼職は機関構成の違法 | 医師でない者を認可なく理事長にすると要件違反 監査を怠れば任務懈怠として47条の責任の余地 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も医療法人を医療財団法人と医療社団法人に分け、董事会と監察人を置く構造をとる。員数・任期の具体的数値は日本と異なるため条文での確認が必要
韓国の医療法人は非営利法人として設立許可制がとられ、役員構成は医療法と民法の法人規定の組み合わせで規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月で理事の任期二年が切れるのに、社員総会の日程がまだ決まっていないとしたら、どうなる? 再任決議を飛ばしたまま決算届の役員名簿を出せば、所轄庁の指導対象になり、その後の理事会決議の効力を争われる火種を残す。残り三十日、招集通知から逆算して今週中に動く必要がある
- あなたは分院長として雇われた勤務医で、ある日「理事就任承諾書」が回ってきた。法人は原則としてあなたを理事に加えなければならない(6項)。その席は、院長を辞めた日に自動で消える(7項)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(平成28年9月1日施行) 医療法人のガバナンス強化の一環として、役員・評議員などの機関に関する規定が整備され、条文構成が再編された。本条の具体的な文言変更の範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:医療法人のガバナンス強化を目的とする医療法改正により、役員・評議員等の機関に関する規定が整備され、役員の規律が本条に再編された。具体的な文言変更の範囲は原典での確認を要する
- 医療法 第46条の4評議員の欠格事由、役員に準用
- 医療法 第46条の6理事長の選出と医師要件
- 医療法 第46条の8監事の職務と監査権限
- 医療法 第47条役員の任務懈怠による賠償責任
- 医療法 第52条事業報告書等の知事への届出
- 民法 第644条受任者の善管注意義務の一般規定
- 民法 第651条委任の任意解除、役員辞任の根拠
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