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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第52条

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  1. 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一事業報告書等
  3. 二監事の監査報告書
  4. 三第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
  5. 2.都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第52条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第52条の条文原文は「医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 医療法第52条は第四節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第52条の前の条は医療法第51条の4です。
  7. 医療法第52条の次の条は医療法第53条です。
  8. 医療法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法52条は、医療法人に毎会計年度終了後3か月以内の事業報告書等と監事監査報告書の知事への届出を義務づけ、請求があれば知事がこれを閲覧に供すると定める。

Q · 医療法人の病院やクリニックの決算書って、部外者でも見られるの?

見られる。都道府県に閲覧を請求すればよい

医療法52条1項により、医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に、財産目録・貸借対照表・損益計算書などの事業報告書等と監事の監査報告書を都道府県知事に届け出ます。同条2項は、請求があれば知事がこれらと定款・寄附行為を閲覧に供すると定め、請求者を限定していません。窓口は原則として主たる事務所所在地の都道府県の医療法人担当課で、閲覧方法や写しの扱いは自治体ごとに異なります。

解説

年商十億円の美容クリニックでも町の内科でも、医療法人であれば、その決算書は都道府県庁の窓口で閲覧できる。中小の株式会社なら、外部の人が損益計算書を見る手段はほとんどない。医療法人はそこが違う。本条1項により、医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に次の書類を都道府県知事に届け出なければならない。事業報告書等(財産目録、貸借対照表、損益計算書など)と監事の監査報告書である。一定規模以上の法人は、公認会計士等の監査報告書も出す必要がある。いちばん大事なのは2項である。請求があれば、知事は定款・寄附行為と届け出た書類を閲覧させなければならない。条文は、請求できる人を限定していない。転職先のクリニック、取引先の病院、買収を検討している医療法人。どこの財務状況も、あなたは閲覧請求で確かめられる。理事の側から見れば、届出を怠ると過料の対象になりうる。行政から目を付けられるきっかけにもなる。

法的な位置づけ

医療法52条は、医療法人の決算書類の届出と公開閲覧を定める規定である。医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に、事業報告書等、監事の監査報告書、および同法51条2項に該当する法人については公認会計士等の監査報告書を都道府県知事に届け出る。知事は、請求に応じて定款・寄附行為と届出書類を閲覧に供する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.閲覧先の都道府県を特定する 対象医療法人の登記事項証明書や公式サイトで主たる事務所の所在地を確認し、その都道府県(医療法人の所在地や規模により所管が異なる場合もある)の医療法人担当課を調べる
  2. 2.担当課に閲覧手続を確認する 電話で「医療法52条に基づく事業報告書等の閲覧」と伝え、予約の要否、閲覧できる年度、請求書の様式、写しの扱いを確認する。ウェブ公開があればそれで足りることもある
  3. 3.窓口で閲覧請求をする 指定された日時に窓口で閲覧請求書を提出し、複数期分の貸借対照表・損益計算書・監事監査報告書・関係事業者との取引報告書を閲覧する
  4. 4.数字を記録し比較する 純資産、借入金、事業収益、当期純損益を年度ごとに書き留め、推移を比べる。M&A や取引判断では、相手方が提出した決算書との突合を行う

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の事業報告書等とは?

医療法51条が作成を求める決算書類で、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書などが含まれます。52条でこれらを知事に届け出ます。

Q2医療法人 決算届 期限はいつまで?

毎会計年度終了後3か月以内です(医療法52条1項)。4月〜翌3月の会計年度であれば、6月30日が期限になります。

Q3医療法人の決算書を閲覧する方法は?

主たる事務所がある都道府県の医療法人担当課に閲覧を請求します。事前予約が必要な自治体や、ウェブで公開している自治体もあるため、まず電話で確認するのが確実です。

Q4医療法人の決算書 閲覧に理由は必要?

医療法52条2項は請求者や請求理由を限定していません。ただし請求書の様式や本人確認などの手続は自治体の運用によるため、事前に確認してください。

Q5医療法人の決算届を出さないとどうなる?

未届出や虚偽の届出は、理事等が過料の対象になりえます(医療法93条、最新の改正状況をご確認ください)。実務上は、まず都道府県から督促を受けることが多いです。

Q6医療法人の決算書 コピーはもらえる?

52条が定めるのは閲覧です。写しの交付は自治体により扱いが異なり、情報公開条例に基づく開示請求を求められる場合があります。

Q7個人開業のクリニックの決算書も見られる?

見られません。52条の対象は医療法人のみで、個人開業医の所得は税務申告の対象であり、公開閲覧の仕組みはありません。

Q8医療法人の監事監査報告書とは?

医療法人の監事が業務と財産の状況を監査した結果をまとめた報告書です。事業報告書等とあわせて知事への届出が義務づけられています(52条1項2号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院の決算書って、県庁で本当に誰でも見られるんですか?

見られる。医療法52条2項により、請求があれば知事は定款・寄附行為と事業報告書等を閲覧させなければならない。請求できる人は条文上限定されていない。窓口は、原則として主たる事務所がある都道府県の医療法人担当課である。実務のポイント:事業報告書等をウェブで公開している自治体もあれば、写しの取得は情報公開請求で受け付ける自治体もあり、運用には差がある。電話では「医療法52条に基づく閲覧」と条番号まで伝えると話が早い

Q2決算の届出がちょっと遅れたくらいで、ペナルティってあるんですか?

ある。医療法93条は、52条1項の届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、理事等を20万円以下の過料に処すると定めている(最新の改正状況をご確認ください)。実務では、過料の前にまず督促が来ることが多い。実務のポイント:本当に困るのは過料より、県の担当者に記録が残ることである。未届出や遅れが続く法人は、報告徴収や立入検査(63条)で注目されやすい。その後の定款変更の認可手続などでも、追加の確認を求められることがある

Q3うちみたいな医療法人でも、公認会計士の監査が必要なんですか?

対象は医療法51条2項の医療法人、つまり負債額や事業収益が厚生労働省令の基準を超える法人である。目安として、一般の医療法人は負債50億円以上または収益70億円以上、社会医療法人は負債20億円以上または収益10億円以上とされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:対象になると、監査報告書を届け出るだけでは済まない。医療法人会計基準に沿った決算と、計算書類の公告も必要になる。監査法人は直前では見つからないため、基準に近づいた段階で打診を始めるのが実務の常識である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医療法人の経営状態なんて外から分かるはずがない」と、調べる前に諦める人が多い。しかし、分かるかどうかを問う必要はない。問うべきなのは、どこの窓口に閲覧を請求するかである。原則として、主たる事務所がある都道府県の医療法人担当課が届出書類を保管している
  • 届出が義務であることは、多くの理事長が知っている。見落とされがちなのは、遅れや虚偽の重さである。届出をしない、または虚偽の届出をすると、理事等は過料の対象となる(医療法93条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも書類は誰でも閲覧できる。虚偽の数字は、取引先や元職員の目に触れることを前提に考えるべきである
  • 理事長にとって事業報告書は「県に出す形式的な書類」にすぎない。一方、閲覧する側にとっては、純資産の推移、借入の規模、関係事業者との取引が読み取れる一次資料になる。この認識の差があると、労使交渉や M&A の価格交渉で、自分の手の内を先に知られてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容医療法52条:決算書類の知事への届出と一般閲覧医療法51条:事業報告書等の作成と監事監査・会計監査
医療法63条:知事の報告徴収・立入検査
情報の流れ法人 → 知事 → 閲覧請求者(社会への公開)法人内部で作成・監査
知事が法人から必要に応じて取得
外部の人が使えるか使える。請求者は条文上限定されていない直接は使えない
使えない(行政権限)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法第34条ほか

台湾でも醫療財團法人等は年度財務報告を主管機関に申報する義務を負う。一般閲覧の範囲は日本と異なりうるため個別確認が必要

アメリカ
Internal Revenue Code § 6104

米国の非営利病院は免税団体として Form 990の公開閲覧義務を負い、財務情報が一般に開示される点で本条と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月から勤める医療法人について、面接では「経営は安定している」と言われた。本当だろうか? 都道府県の医療法人担当課で損益計算書を閲覧すれば、赤字が何期続いているかが一目で分かる。内定承諾書にサインする前に確かめられる
  • あなたは3月決算の医療法人の理事長である。決算がまとまらず、税理士からの書類が6月末に間に合いそうにない。残りは10日。本条の届出期限は会計年度終了後3か月、つまり6月30日である。遅れれば過料の対象になりうる。督促を受けた法人として、県の担当者の記憶にも残る
  • 医療機器の卸売業者として、支払いが遅れがちな病院との取引を続けるか迷っている。その病院の貸借対照表は県庁にある
  • 医療法人の M&A で、売り手が出した決算書と、県に届け出た事業報告書の数字が合わなかった。どちらかが事実と違うことになる。基本合意書に署名する前に気付けたかどうかで、交渉の立場は大きく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の医療法人の主たる事務所がある都道府県の医療法人担当課に、閲覧の手続と予約が必要かどうかを確認する2. 閲覧では、複数期分の貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書を見て、純資産の推移と借入の規模を書き留める3. 写しの交付は閲覧とは別の扱いで、情報公開条例による開示請求を求める自治体もある4. 届出がされていなければ、それ自体を管理体制が弱いサインとして判断材料にする

訴えられた側:1. 会計年度末から逆算して、監事監査と社員総会(または評議員会)の承認を経て3か月以内に届け出る日程を、年度の初めに決めておく2. 負債や収益が基準を超えると公認会計士等の監査が必要になるため、早めに該当するかを確認する3. 閲覧される前提で、関係事業者との取引や借入の記載を顧問税理士と点検する4. 期限に遅れそうなら、期限前に県へ連絡して事情を説明する

時効(請求できる期限):毎会計年度終了後3か月以内に届け出る(本条1項)。会計年度が原則どおり4月1日から翌年3月31日の法人(医療法53条)なら、期限は6月30日。閲覧請求(2項)には期限がない

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 医療法人制度の見直しに伴って事業報告書等の届出と閲覧の仕組みが整備され、届出書類を一般の閲覧に供する運用が本格化した(改正内容の詳細は人的検証が必要)
  • 平成27年(2015年)医療法改正(平成29年施行) 一定規模以上の医療法人に公認会計士等による監査を義務づけ、第1項第3号の監査報告書の届出が加わったとされる(改正内容の詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:第五次医療法改正により、医療法人の事業報告書等の届出と閲覧の仕組みが整備された(詳細は人的検証が必要)
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:一定規模以上の医療法人に公認会計士等の監査が義務づけられ、その監査報告書が届出書類に加わった(平成29年施行、詳細は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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