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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第51条の4

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  1. 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
  2. 一事業報告書等
  3. 二第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
  4. 三定款又は寄附行為
  5. 2.社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
  6. 一前項各号に掲げる書類
  7. 二公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
  8. 3.医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日から五年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  9. 4.前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第一項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第51条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第51条の4の条文原文は「医療法人(次項に規定する者を除く。」で始まります。
  3. 医療法第51条の4は第四節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第51条の4の前の条は医療法第51条の3です。
  7. 医療法第51条の4の次の条は医療法第52条です。
  8. 医療法第51条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第51条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/51_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法51条の4は、医療法人に事業報告書等を主たる事務所に備え置き、社員・評議員・債権者の請求があれば閲覧させる義務を定める。社会医療法人等は請求者を問わず応じる。

Q · 医療法人の決算書って、外部の人でも見せてもらえるの?

債権者や社員なら本院で閲覧を請求できます

医療法51条の4第1項により、一般の医療法人は事業報告書等・監事の監査報告書・定款または寄附行為を主たる事務所に備え置き、社員・評議員・債権者の請求があれば、正当な理由がない限り閲覧させなければなりません。社会医療法人と、公認会計士等の外部監査を受ける規模の法人は、同条2項により請求者を問わず閲覧に応じる義務を負います。分院にも写しの備置きが必要です(同条4項)。

解説

クリニックの看板の裏には、帳簿を見せる義務がある。医療法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書、定款または寄附行為を主たる事務所(本院)に備えて置かなければならない。社員、評議員または債権者から請求があれば、正当な理由がない限り閲覧を拒めない。ここで効いてくるのが「債権者」という一語だ。未払いの残業代がある職員も、代金の支払いを待たされている医薬品卸も、法律上は債権者にあたる。社会医療法人と、厚生労働省令の規模基準を超えて公認会計士等の監査を受ける大規模法人では、請求できる人の限定がなくなる。住民でも記者でも閲覧できる。本院での保存期間は社員総会の一週間前から五年、分院に置く写しは三年である。交渉の前に相手の財務状況を合法的に確かめる窓口が、条文の中にはじめから用意されている。

法的な位置づけ

医療法51条の4は、医療法人の決算関係書類の備置きおよび閲覧を定める規定である。医療法人は事業報告書等、監事の監査報告書、定款または寄附行為を主たる事務所に備え置き、社員、評議員または債権者の請求に対し、正当な理由がある場合を除き閲覧に供する義務を負う。社会医療法人および一定規模以上の医療法人は、請求者の範囲を限定されない。

手順

  1. 1.相手の法人の種類を確かめる 閲覧したい相手が一般の医療法人か、社会医療法人か、外部監査対象の法人かを確認する。社会医療法人等なら請求者資格は不要、一般の医療法人なら社員・評議員・債権者に限られる
  2. 2.債権の根拠をそろえる 一般の医療法人に請求する場合、賃金明細、未払いの請求書、取引契約書など、自分が債権者であることを示す資料を準備する
  3. 3.書面で閲覧を請求する 「医療法第51条の4に基づき」と根拠条文を明記し、閲覧したい書類と年度を特定して主たる事務所宛てに請求する。送付日と控えを保存する
  4. 4.閲覧の場で記録し、拒否には次の手を打つ 閲覧時は数字を要点に絞ってメモし、撮影は許可を得てから行う。拒否された場合は理由を書面で求め、都道府県の医療法人担当課に相談しつつ52条の届出書類も閲覧する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の事業報告書等とは何ですか?

事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書など、医療法51条1項と厚生労働省令で定める決算関係書類の総称です。

Q2医療法人の決算書はどこで閲覧できますか?

主たる事務所(本院)に原本、従たる事務所(分院)に写しが備え置かれています(医療法51条の4第1項・4項)。都道府県に届け出た書類は52条で閲覧できます。

Q3医療法人の決算書は何年分さかのぼって見られますか?

本院では社員総会の日の一週間前から5年間、分院の写しは3年間備え置かれます(医療法51条の4第3項・4項)。それより古い年度分は都道府県の届出書類を当たります。

Q4医療法人の定款は閲覧できますか?

できます。定款(財団の場合は寄附行為)は医療法51条の4第1項3号の備置書類です。社員・評議員・債権者のほか、社会医療法人等では誰でも閲覧を請求できます。

Q5医療法人の閲覧請求は口頭でもできますか?

本条は請求の方式を定めていません。ただし拒否された場合に備え、請求日と対象書類を特定した書面で請求し、控えを残しておくのが実務上安全です。

Q6医療法人の外部監査の対象になる基準は?

医療法51条2項に基づき厚生労働省令が負債額や事業収益の規模で基準を定めています。該当する法人は公認会計士等の監査報告書も閲覧対象になります(最新基準は要確認)。

Q7医療法人が閲覧を拒める正当な理由とは?

嫌がらせ目的、業務を妨げる態様の請求、請求者資格の欠如などが考えられます。単に「忙しい」「内部資料だから」では正当な理由とはいえず、閲覧が原則です。

Q8個人開業のクリニックも決算書を閲覧させる義務がある?

ありません。医療法51条の4が適用されるのは医療法人だけです。個人開業の診療所には本条の備置き・閲覧義務はなく、財務を確かめる手段は限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1辞めた病院から残業代を払ってもらえてない。決算書って見せてもらえるの?

賃金請求権がある限り、あなたは債権者にあたる。医療法51条の4第1項により、本院で事業報告書等の閲覧を求められる。実務のポイント:請求書面に「医療法第51条の4第1項に基づき」と条番号を明記しておくと、窓口の対応が変わる。条文を知らない請求者は「内部資料です」と追い返されやすい

Q2近所の病院が社会医療法人らしいんだけど、普通の人でも経営状況って分かるの?

分かる。社会医療法人は本条2項により、請求者の資格を問わず事業報告書等を閲覧させなければならない。さらに51条の3により、貸借対照表と損益計算書を公告する義務も負っている。実務のポイント:公告は法人のウェブサイトなどに掲載されることが多い。窓口に行く前に「法人名 貸借対照表 公告」で検索すると、数年分がそのまま見つかることがある

Q3閲覧を断られたら、罰則とかあるんですか?

正当な理由なく閲覧を拒んだ場合、理事などが過料の対象になりうる(医療法93条、20万円以下。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務でより効き目があるのは、都道府県への相談である。知事は医療法人に報告を求め、立入検査をする権限を持っている(63条)。法人にとっては過料より、行政の目が向くことのほうが重い

間違えやすい点 AI による整理

  • 医療法人の決算は外に出ない内部資料だと思われがちだが、そうではない。債権者や社員には閲覧させる義務がある。さらに都道府県知事に届け出た事業報告書等は、医療法52条により請求者の資格を問わず都道府県でも閲覧できる
  • 閲覧できることは知っていても、コピーを受け取る権利までは本条の文言に書かれていないことを知る人は少ない。株式会社については、会社法442条が債権者に謄本の交付請求を認めているが、本条は「閲覧」にとどまる。その場でメモを取るつもりで準備していかないと、貴重な閲覧の機会が数字の書き写しで終わってしまう
  • 法人の側から見れば「正当な理由があれば断れる」という一文は安全弁に見える。しかし条文は閲覧を原則とし、拒否を例外として置いている。「忙しい」「前例がない」「内部資料だから」は正当な理由にならない。この読み違いが、理事を過料のリスクにさらす
比較の観点この条文ほかの条文
開示の方法医療法51条の4:法人の事務所での備置き・閲覧医療法51条の3:貸借対照表・損益計算書の公告
医療法52条:都道府県への届出と届出書類の閲覧
請求できる人一般の医療法人は社員・評議員・債権者、社会医療法人等は限定なし請求不要、誰でも公告を見られる
請求者の資格を問わない
対象となる法人すべての医療法人(2項は社会医療法人・外部監査対象法人)社会医療法人・外部監査対象法人など
すべての医療法人
相手に知られるか法人の窓口で請求するため、相手に請求が伝わる公告を見るだけなので伝わらない
都道府県で閲覧するため、法人に直接は伝わりにくい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法(醫療法人に関する章)

台湾では醫療法人の財務報告は主管機関への提出・監督を軸とし、日本のように債権者が法人窓口で直接閲覧する権利を明記する設計とは異なる

ドイツ
HGB § 325 / GmbHG § 51a

ドイツの病院は GmbH 形態が多く、年度決算書は企業登記簿を通じて一般に公開される。社員には別途、情報・閲覧請求権がある

フランス
Code de commerce art. L612-4

一定額以上の公的補助を受ける非営利団体は決算書の公表義務を負う。公的資金との関係で透明性を求める点が日本の社会医療法人と近い

アメリカ
26 U.S.C. § 6104

非営利病院は税務申告書 Form 990を一般に公開する義務を負い、税制優遇と引き換えに誰でも財務を確認できる。社会医療法人の考え方と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職した看護師のあなたには、未払い残業代が80万円残っている。法人は「経営が苦しい」の一点張りだ。本当だろうか。賃金債権を持つあなたは債権者として、本院で貸借対照表と損益計算書の閲覧を求められる。分割払いを受け入れるか労働審判に進むかは、数字を見てから決めればよい
  • もし地元の社会医療法人の病院が統合されると噂になったら、住民のあなたは何を見られるのか。社会医療法人は閲覧を請求できる人が限定されていないため、住民でも記者でも事業報告書等を閲覧できる。救急を続ける体力があるかどうかを、自分の目で確かめられる
  • あなたは医療法人の事務長である。面識のない業者から「債権者だから決算書を見せろ」と電話が来た。確認もせずに門前払いすると、正当な理由のない拒否として理事が過料の対象になりうる。一方、一般の医療法人である以上、債権者でない相手に見せる義務はない。まず債権の根拠を書面で出してもらうのが先だ
  • 分院の受付に「決算書を見せてほしい」という人が来た。分院にも写しを備え置く義務がある。「本院へどうぞ」で帰すことはできない
  • 出資持分のある医療法人を退社した元社員のあなた。持分払戻の交渉期日まで、あと10日しかない。払戻額は法人の財産の評価で決まるのに、手元には数字がない。退社して社員でなくなっても、払戻請求権を持つ債権者として閲覧を求める組み立てが考えられる(実務上、解釈が分かれうる)。明日の朝、閲覧請求の書面を出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分に請求資格があるか確かめる。一般の医療法人に請求できるのは社員・評議員・債権者に限られるため、賃金明細、請求書、契約書など債権の根拠をそろえる2. 閲覧したい書類を特定し、本院宛ての書面で請求して日付を記録する3. 閲覧の場ではメモを取り、撮影は許可を得てから行う4. 拒否されたら拒否の理由を書面で求め、都道府県の医療法人担当課に相談する。並行して52条の届出書類を閲覧する

訴えられた側:1. 請求者の資格を確かめる。一般の医療法人であれば債権の存在を示す資料を求めてよい。社会医療法人や規模基準に該当する法人は、請求者の資格で絞れない2. 拒否できるのは、嫌がらせ目的や業務妨害などの正当な理由がある場合に限られる。拒否した理由は記録に残す3. 閲覧の場所と時間を指定し、原本は持ち出させない4. 本院5年、分院の写し3年の備置期間を台帳で管理する

時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の時効はない。ただし備置き義務は、社員総会(財団たる医療法人では評議員会)の日の一週間前から、本院で5年間、分院の写しは3年間に限られる。この期間を過ぎた年度分は本条では請求できないため、医療法52条の届出書類を当たる。請求の根拠となる債権そのものには一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。賃金請求権は当分の間3年である(労働基準法115条、143条3項。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:第五次医療法改正。社会医療法人制度の創設とあわせ、事業報告書等を債権者等の閲覧に供する制度を整備し、医療法人の経営の透明性を高めた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:一定規模以上の医療法人に公認会計士等による外部監査を義務づけ、当該法人について請求者を限定しない閲覧と監査報告書の備置きを求める枠組みを整えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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