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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法 第七節 解散及び清算

第55条〜第56条の16・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第七節 解散及び清算は、第55条〜第56条の16の全 17 条で構成されています。
  2. 医療法第七節 解散及び清算が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

一定款をもつて定めた解散事由の発生

二目的たる業務の成功の不能

三社員総会の決議

四他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)

五社員の欠亡

六破産手続開始の決定

七設立認可の取消し

2社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

二第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由

4医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

5前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

6第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第五十六条

第56条

別タブ ↗

解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第五十六条の二

第56条の2

別タブ ↗

解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十六条の三

第56条の3

別タブ ↗

医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第五十六条の四

第56条の4

別タブ ↗

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十六条の五

第56条の5

別タブ ↗

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十六条の六

第56条の6

別タブ ↗

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の七

第56条の7

別タブ ↗

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八

第56条の8

別タブ ↗

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の九

第56条の9

別タブ ↗

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十六条の十

第56条の10

別タブ ↗

清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の十一

第56条の11

別タブ ↗

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の十二

第56条の12

別タブ ↗

医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十六条の十三

第56条の13

別タブ ↗

医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十六条の十四

第56条の14

別タブ ↗

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十六条の十五

第56条の15

別タブ ↗

裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十六条の十六

第56条の16

別タブ ↗

裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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