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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第56条の11

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清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第56条の11は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第56条の11の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 医療法第56条の11は第七節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第56条の11の前の条は医療法第56条の10です。
  7. 医療法第56条の11の次の条は医療法第56条の12です。
  8. 医療法第56条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/56_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法56条の11は、医療法人の清算が結了したとき、清算人が都道府県知事へ届け出る義務を定める。届出は事実の報告であり、債務が残れば清算は終わらない。

Q · 医療法人の清算が終わったら、最後に何をすればいいの?

清算人が都道府県知事に清算結了を届け出る

医療法56条の11により、清算が結了したときは、清算人がその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。これは法務局への清算結了登記とは別の手続で、実務では登記事項証明書の添付を求める自治体が多くあります。届出は清算が終わったという事実の報告にすぎず、未払い債務や引き渡していない残余財産が残っていれば、清算は結了していないと扱われる可能性が高い点に注意が必要です。

解説

医療法人の最後の仕事は、クリニックのシャッターを下ろすことではない。都道府県知事に一枚の届出を出すことである。医療法人が解散しても、法人はすぐには消えない。清算人(解散後に法人の後始末を担当する人。多くは元理事長)が債権を回収し、借金を払い、残った財産を定款どおりに引き渡す。それが全部終わったとき、清算人は「清算が結了した」と知事に届け出なければならない。本条が定めるのはこの届出義務である。ここで押さえておくべきことがある。清算結了の登記は法務局に、本条の届出は都道府県に出す。窓口が二つあり、どちらか一方だけでは終わらない。さらに実務上、登記や届出をしても、未払いの債務や分配していない財産が実際に残っていれば、清算は結了していないと扱われる可能性が高い(会社の清算結了登記について確立した判例法理が参照される)。書類上の「終わり」と法律上の「終わり」は別物である。閉院を決めたその日から、ゴールはこの届出だと分かっている清算人は、段取りを逆算して組める。

法的な位置づけ

医療法56条の11は、解散した医療法人の清算が結了した場合に、清算人に対して都道府県知事への届出義務を課す規定である。医療法人は知事の認可により設立され行政の監督を受けるため、法人の消滅を行政が把握できるよう、清算手続の最終段階に報告的な届出を置いたものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権者への公告と個別催告 清算人就任後、債権申出の公告を行い、判明している債権者には個別に催告する。申出期間は2か月以上(医療法56条の8)。未払い給与・リース・保証債務もこの段階で洗い出す
  2. 2.債務の弁済と残余財産の引渡し 判明した債務をすべて弁済し、残余財産を定款と医療法56条の帰属先に引き渡す。財産が足りず債務超過と分かった時点で、直ちに破産手続開始を申し立てる(医療法56条の10)
  3. 3.清算確定申告 残余財産が確定した日の翌日から1か月以内に、法人税の清算確定申告を行う(法人税法74条2項)
  4. 4.清算結了登記 清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所所在地の法務局で清算結了登記を申請する(組合等登記令。最新の改正状況を要確認)
  5. 5.都道府県知事への清算結了届 登記完了後、登記事項証明書を添えて都道府県の医療法人担当課に清算結了届を提出する。様式は各都道府県の案内に従い、控えを長期保管する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の清算結了届とは?

解散した医療法人の清算がすべて終わったとき、清算人が都道府県知事に提出する届出です。根拠は医療法56条の11です。

Q2医療法人 清算結了届 どこに出す?

主たる事務所所在地の都道府県知事(医療法人担当課)に提出します。清算結了登記は法務局なので、窓口が二つに分かれます。

Q3清算結了届 添付書類は何が必要?

条文に添付書類の定めはありませんが、実務では清算結了登記後の登記事項証明書の添付を求める自治体が多いです。各都道府県の案内を確認してください。

Q4医療法人 解散から清算結了まで 期間はどれくらい?

債権申出の公告期間が2か月以上必要なため(医療法56条の8)、財産処分や申告を含めると数か月以上かかるのが一般的です。

Q5清算結了届を出さないとどうなる?

行政の台帳上、法人が存続したままとなり、都道府県から照会や指導を受ける可能性があります。届出義務は清算人個人に課されています。

Q6医療法人の清算人は誰がなる?

定款や社員総会で別段の定めがなければ、解散時の理事が清算人となるのが通常です。医師でない親族が引き受けるケースもあります。

Q7清算結了後に債務が見つかったら?

債務が残っていれば清算は結了していないと扱われる可能性が高く、清算人が改めて処理を求められます。登記や届出は結了を確定させません。

Q8医療法人の残余財産は家族で分けられる?

持分なし医療法人の残余財産は、国・地方公共団体・他の医療法人など法定の帰属先に限られ(医療法56条)、家族で分けることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1閉院届を出したあとに、まだ出す書類ってあるの?

ある。診療所の廃止届(医療法9条)は施設についての手続で、法人の手続は別にある。解散、清算人の就任、債権者への公告、清算結了の登記を経て、最後に本条の清算結了届を出す。実務のポイント:行政書士や司法書士に依頼するとき、施設側の手続と法人側の手続が別料金、別担当になっている事務所が多い。見積もりの段階で「清算結了届まで含むか」と一言確認するだけで、途中で案件が宙に浮くのを防げる

Q2清算結了届を出したあとに借金が見つかったら、どうなるの?

実務上、債務が残っているなら清算は結了していないと解され、法人格はその限りで存続すると考えられている。清算人はあらためて処理を求められ、届出との食い違いについて都道府県から説明を求められることもある。実務のポイント:理事長の個人保証やリース契約は見落とされやすい。解散を決めた段階で、取引銀行と主要なリース会社に残債証明を出してもらうと、後から火種が出てくることはほぼなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「診療所の廃止届を出したから、手続は全部済んだ」と考える人が多い。しかし廃止届(医療法9条)は施設を閉めたという届出で、法人の後始末とは別の手続である。施設が閉まっても、法人は清算中のまま生きている
  • 清算結了の登記と本条の届出を同じものだと思い込むと、どちらか一方が漏れる。登記は法務局、届出は都道府県知事と、提出先も根拠法も違う。実務では、清算結了登記を済ませた登記事項証明書を届出に添えるよう求める自治体が多い(様式や添付書類は各都道府県の案内を確認すること)
  • 清算人の立場からは、届出を出せば肩の荷が下りるように見える。だが法律の側から見ると、届出はすでに清算が終わったという事実の報告にすぎず、清算を終わらせる効力はない。債務が一つでも残っていれば、清算人の責任はずっと付きまとう。このずれを知らないまま解散した清算人が、あとで困ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の対象医療法56条の11:法人の清算結了医療法9条:病院・診療所(施設)の廃止
医療法56条の8:清算中の債権申出の公告・催告
提出先・相手方都道府県知事都道府県知事(診療所は保健所設置市長等の場合あり)
官報公告と判明債権者
時期清算の最終段階(結了後)施設の廃止後
清算人就任後の早い段階、2か月以上の申出期間
法的性質結了事実の報告。清算を終わらせる効力はない施設閉鎖の報告。法人は存続し続ける
債権者保護のための手続要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第40条〜第42条

台湾では法人の清算は法院の監督に属し、清算終結は法院への報告が中心となる。日本の都道府県知事への届出とは監督主体が異なる

韓国
대한민국 민법 제94조

清算終了時に3週間以内の登記と主務官庁への申告を清算人に義務付けており、日本の登記+届出の二本立てと構造が近い

ドイツ
BGB §§ 47–53

社団の清算手続を定め、清算人の義務と債権者保護を規律する。監督官庁への届出という形式は一般的ではない

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act, Chapter 14

非営利法人の解散と清算を州法で規律し、州務長官への解散証明書提出などで終了を公示する。州ごとに差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長である父親が急逝し、後継の医師がいないので医療法人を解散することになった。清算人を引き受けたのは医師ではない長男。診療所の廃止届、解散の届出、債権者への公告、税務申告、登記と、手続がいくつあるのかすら見えていない。最後に本条の届出が待っていることを知らないまま、閉院した時点で終わった気になっている
  • 閉院したクリニックに、半年前の検査データを取りに行ったらもう誰もいなかった。法人は清算中なのか、すでに清算結了届が出ているのか。どちらかによって、あなたが問い合わせる相手は清算人か、都道府県の医療法人担当課かに分かれる
  • 清算結了登記を済ませた三か月後、元事務長の未払い残業代請求が届いた。清算は本当に終わっていたのか?

取るべき行動

被害を受けた側:閉院した医療法人に対して未払い給与、代金、診療記録の開示などを求める立場なら、まず法務局で登記事項証明書を取り、清算中か清算結了済みかを確認する。清算中なら、清算人に書面で債権を申し出る。公告に示された申出期間内であることが重要である。すでに結了登記が済んでいても、債務が残っていれば清算は終わっていないと主張できる余地があるので、請求書と証拠を揃えて清算人と都道府県の医療法人担当課に相談する

訴えられた側:清算人を務めているなら、届出の前に三つを確認する。債権申出の公告と個別の催告を済ませたか(医療法56条の8)。判明している債務をすべて弁済したか。残余財産を定款と医療法56条どおりに引き渡したか。財産が足りず債務を払いきれないと分かったら、直ちに破産手続開始を申し立てる義務がある(医療法56条の10)。清算結了登記を済ませてから、登記事項証明書を添えて都道府県に届出を出し、控えを5年以上保管する

時効(請求できる期限):本条の条文そのものに届出の日数の定めはない。ただし清算結了の登記は、清算結了の日から2週間以内に行う(組合等登記令。最新の改正状況をご確認ください)。法人税の清算確定申告は、残余財産が確定した日の翌日から1か月以内(法人税法74条2項)である。清算人に対する債権は、一般の消滅時効(民法166条。権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)に服する

学説

通説:清算結了の届出は報告的届出であり、清算を終了させる創設的効力を持たない。清算結了の有無は、債務の弁済と残余財産の引渡しが実際に完了したかという実体によって判断される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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