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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第55条

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  1. 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
  2. 一定款をもつて定めた解散事由の発生
  3. 二目的たる業務の成功の不能
  4. 三社員総会の決議
  5. 四他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
  6. 五社員の欠亡
  7. 六破産手続開始の決定
  8. 七設立認可の取消し
  9. 2.社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  10. 3.財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
  11. 一寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
  12. 二第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
  13. 4.医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
  14. 5.前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
  15. 6.第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  16. 7.都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
  17. 8.清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第55条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第55条の条文原文は「社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 医療法第55条は第七節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第55条の前の条は医療法第54条の9です。
  7. 医療法第55条の次の条は医療法第56条です。
  8. 医療法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法55条は医療法人の解散事由を7つに限定する。社員総会の解散決議には総社員の4分の3以上の賛成が必要で、都道府県知事の認可がなければ効力を生じない。

Q · 医療法人は理事長が「閉院する」と決めれば解散できるの?

できない。社員4分の3の賛成と知事の認可が要る

医療法55条1項は、社団たる医療法人の解散事由を7つに限定しています。理事長の意思だけでは解散できず、社員総会で解散を決議するには、定款に別段の定めがない限り総社員の4分の3以上の賛成が必要です(2項)。さらにその決議は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じず(6項)、知事は認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴きます(7項)。

解説

医療法人を閉じる理由は、法律で決まった7つしかない。院長が「もう引退する」と決めても、それだけでは法人は消えない。社団たる医療法人が社員総会で解散を決めるには、原則として総社員の4分の3以上の賛成が必要になる(2項)。さらに、その決議は都道府県知事の認可を受けるまで効力を持たない(6項)。知事は認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないので(7項)、審議会の開催時期しだいで数か月待つこともある。とくに気をつけたいのが第5項である。債務超過(財産を全部処分しても借金を返しきれない状態)になったら、理事は「直ちに」破産手続開始を申し立てる義務を負う。資金繰りが苦しいときに「なんとか持ちこたえよう」と粘るのは、経営者の美徳ではない。場合によっては理事個人の法令違反になる。そして平成19年(2007年)4月以降に設立された持分なし医療法人では、解散しても残った財産を出資者が持ち帰ることはできない。閉じ方を知らないまま法人化すると、院長は出口のない建物に入ることになる

法的な位置づけ

医療法第55条は医療法人の解散を規律する規定であり、社団たる医療法人については7つの解散事由を、財団たる医療法人については寄附行為所定の事由等を定める。あわせて、社員総会決議の特別多数要件、債務超過時の理事の破産申立義務、都道府県知事の認可と医療審議会への諮問、清算人の届出義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の解散事由とは?

医療法55条1項は、定款所定事由、目的業務の成功不能、社員総会決議、合併、社員の欠亡、破産手続開始決定、設立認可取消しの7つを定めています。

Q2医療法人 解散 決議 何人の賛成が必要?

定款に別段の定めがなければ、総社員の4分の3以上の賛成が必要です(医療法55条2項)。社員3名なら3名全員の賛成を要します。

Q3医療法人の解散に知事の認可は必要?

社員総会決議と目的業務の成功不能による解散は、都道府県知事の認可がなければ効力を生じません(6項)。それ以外の事由は認可不要です。

Q4医療法人 解散認可 いつまでかかる?

知事は認可前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があり(7項)、審議会の開催時期により数か月かかることがあります。事前に担当課へ日程を確認しましょう。

Q5医療法人が債務超過になったらどうなる?

理事は直ちに破産手続開始を申し立てなければなりません(5項)。裁判所は理事・債権者の申立てまたは職権で破産手続開始を決定します(4項)。

Q6財団医療法人は理事会で解散を決められる?

決められません。財団たる医療法人の解散事由は寄附行為所定事由、成功不能、合併、破産、認可取消しに限られ、決議による解散は条文に含まれていません(3項)。

Q7医療法人の社員がいなくなったら?

社員の欠亡として当然に解散し(1項5号)、清算人は都道府県知事に届け出なければなりません(8項)。この場合、知事の認可は不要です。

Q8医療法人 解散 届出 誰がする?

定款所定事由の発生や社員の欠亡などで解散した場合、清算人が都道府県知事に届け出ます(8項)。決議解散は届出でなく認可の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一人医師医療法人なんですけど、自分が引退すれば法人も自然に終わりますか?

自然には終わりません。解散するには、第55条1項各号の事由のどれかに該当する必要があります。総会決議による解散であれば、6項により知事の認可が必要です。一方、社員が一人もいなくなれば「社員の欠亡」として当然に解散し、清算人に届出義務が生じます(8項)。実務のポイント:行政は社員を3名以上とする運用をとることが多いため、名目上の社員が残っていて引退後も法人が宙に浮いているケースは珍しくありません。

Q2解散したら、法人に残ったお金は理事長の家族がもらえるんですか?

法人の種類によって変わります。平成19年(2007年)4月以降に設立された持分なし医療法人では、残余財産の帰属先は国・地方公共団体・他の医療法人などに限られ、個人には戻りません(医療法44条5項、56条)。経過措置型の持分あり医療法人なら、出資持分に応じた払戻しの余地があります。実務のポイント:認定医療法人制度を使って持分なしへ移行した法人は、この時点で出口の扱いが変わっています。移行時の書類を見返す価値はあります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員総会で決めれば解散できる」と思われがちだが、6項により総会決議による解散は知事の認可がなければ効力を生じない。さらに認可の前には医療審議会への諮問がある。決議した日と法人が実際に解散する日は一致しない
  • 解散の話になると、多くの院長は「法人を閉じたら財産はどうなるか」から考え始める。しかし問いの立て方がずれている。先に確かめるべきなのは「自分の法人は持分あり(経過措置型医療法人)か、持分なしか」である。持分なしであれば、残余財産が出資者に戻る道は制度上ない(医療法44条5項、56条)。財産を分ける前に、財産の行き先はすでに定款で決まっている
  • 債務超過を、院長は「一時的な資金繰りの問題」として見る。法律はこれを「理事が直ちに破産申立てをすべき状態」として見る(4項・5項)。経営努力で乗り切ろうとした善意の数か月が、法律上は義務違反の期間として数えられる。この見え方の差が、理事個人を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面医療法55条:医療法人の解散事由と解散手続医療法56条:解散後の残余財産の帰属
医療法65条・66条:知事による設立認可の取消し
都道府県知事の関与決議・成功不能による解散は知事の認可が効力要件残余財産の処分は定款・寄附行為の定めに従う
知事自身が取消処分を行い、その結果として解散事由となる
法人側の主導性社員総会決議など法人自ら選べる出口を含む出口後の財産の行き先を定める規定で、選択の余地は限られる
法人の意思と無関係に行政処分で出口が開く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第35条・第57条、醫療法

台湾民法は社団法人の総会決議による解散に全社員3分の2以上の可決を求め、日本の4分の3より要件が緩い。債務超過時の董事の破産申立義務は日本と同じ構造である

韓国
대한민국 민법 제77조・제79조

韓国でも法人の解散事由と債務超過時の理事の破産申立義務を民法が定める。医療法人には医療法と民法の規定が組み合わせて適用される

ドイツ
BGB § 41・§ 42

ドイツの登記社団も総会決議による解散に4分の3の多数決を原則とし、債務超過時には理事会に倒産申立義務を課す。日本の解散規定の源流にあたる

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act

米国では非営利法人の解散は州法が規律し、残余財産は他の非営利目的に移転させるのが一般的である。州ごとに扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 70歳の院長である父が「来年で閉院する」と言い出した。家族は、診療所を閉めれば法人の預金は当然家族のものになると思っている。しかし法人が持分なし医療法人なら、残余財産(清算で残った財産)の帰属先は国・地方公共団体・他の医療法人などに限られる。閉院を決める前に、定款の残余財産条項と法人の種類を確かめる必要がある
  • 社員3名の医療法人で、解散に賛成しているのは理事長を含む2名だけ。定款に別段の定めがなければ、4分の3に届かず総会決議は成立しない。たった1人の反対で、出口が閉ざされる
  • もし、あなたが理事を務める医療法人で、コロナ融資の返済が始まった途端に債務超過に陥ったらどうなる? 第5項により、理事は直ちに破産を申し立てる義務を負う。「来期に回復するはずだ」と先延ばしを続けた期間の分だけ、理事自身の過料や損害賠償責任のリスクが積み上がっていく
  • 理事長が急逝し、残った社員もすでに退社していた。社員がいなくなった時点で、法人は「社員の欠亡」によって当然に解散する(1項5号)。清算人には知事への届出義務が生じる(8項)。遺族が気づいたときには、法人はすでに清算手続に入っていることになる
  • 通院していたクリニックが突然閉院した。あなたのカルテはどこへ行ったのか。解散した医療法人でも、診療録の保存義務(医師法24条、5年間)が消えるわけではない。閉院の知らせを受けてから1か月以内に、保管先を問い合わせておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:(債権者・患者・少数派社員の立場)1. 取引先の医療法人が債務超過だと感じたら、第4項により債権者自身が破産手続開始を申し立てられることを覚えておく2. 患者は閉院の通知を受けたら、診療録の保管先と写しの請求窓口を書面で確認する3. 解散に反対する社員は、定款の決議要件を確認し、4分の3に届かなければ決議は成立しないと主張する4. 残余財産の帰属先が定款どおりに扱われているか、清算人に説明を求める

訴えられた側:(理事長・理事の立場)1. 解散を考え始めたら、法人の類型(持分あり・なし)、定款の解散条項、残余財産条項を最初に確認する2. 総会決議で解散する場合は、事前に都道府県の医療法人担当課に相談し、医療審議会の開催日程から逆算して計画を組む3. 債務超過が見えたら、第5項の申立義務を意識して早めに弁護士へ相談する。先延ばしは過料や役員責任(医療法47条・48条)の火種になる4. 社員が1人になりそうなら、欠亡による当然解散を避けるため、早めに社員の補充を検討する

時効(請求できる期限):条文上、清算人の届出期限は明記されていないが、実務上は速やかな届出が求められる。第5項の破産申立ては「直ちに」とされ、猶予期間はない。申立てを怠った理事には過料(20万円以下、医療法93条)が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。清算に関わる債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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