医療法 第9条
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- 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第9条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第9条の条文原文は「病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を廃止したときは、十日以内に、都道府県…」で始まります。
- 医療法第9条は第一節 開設等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第9条の前の条は医療法第8条の2です。
- 医療法第9条の次の条は医療法第10条です。
- 医療法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法9条は、病院・診療所・助産所等を廃止したとき十日以内に都道府県知事へ届け出る義務と、開設者死亡時に戸籍法上の届出義務者が十日以内に届け出る義務を定める。
Q · 開業医の父が亡くなったら、診療所の廃止の届出は誰がいつまでに出すの?
同居の親族など死亡届の義務者が、十日以内に届け出る
医療法9条2項により、診療所の開設者が死亡したときは、戸籍法の規定で死亡届を出す義務がある人(同居の親族など、戸籍法87条)が、十日以内に所在地の都道府県知事へ届け出なければなりません。実際の提出先は管轄の保健所であることが多いです。相続人全員に義務があるわけではありません。葬儀の日程と関係なく期限は進むため、死亡診断書のコピーを確保し、早めに保健所へ連絡するのが実務上の定石です。
解説
閉院は、看板を下ろせば終わるものではない。医療法9条は、病院・診療所・助産所、さらに近年の改正で加わったオンライン診療受診施設について、廃止したら十日以内に都道府県知事へ届け出るよう命じている。実際の窓口は、所在地を管轄する保健所であることが多い。見落とされやすいのは第2項だ。開設者本人が亡くなった場合、届け出るのは遺された側になる。義務を負うのは相続人全般ではない。戸籍法で死亡届を出す義務がある人、つまり同居の親族などに限られる。葬儀、相続、患者への連絡が一度に押し寄せる十日間のうちに、保健所への届出も遺族が済ませなければならない。行政はこの届出をもとに地域の医療体制を把握している。届出がなければ、もう存在しない医療機関が名簿に残り続ける。院長の家族として知っておくべきなのは、この十日のカウントが葬儀の日程と関係なく進むという点だ。
法的な位置づけ
医療法9条は、医療機関の廃止および開設者の死亡・失踪宣告に関する届出義務を定める規定である。第1項は、病院・診療所・助産所の開設者およびオンライン診療受診施設の設置者に、廃止後十日以内の都道府県知事への届出を義務づける。第2項は、開設者・設置者が死亡または失踪宣告を受けた場合に、戸籍法上の死亡または失踪の届出義務者へ十日以内の届出を義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保健所に電話して様式と添付書類を確認 廃止日または開設者の死亡日を起点に十日の期限が進むため、まず所在地を管轄する保健所に連絡し、廃止届(または死亡の届出)の様式、添付書類、提出方法を確認する
- 2.死亡診断書のコピーを複数確保 開設者死亡の場合、死亡届を役所に出す前に死亡診断書のコピーを数枚取っておく。保健所、地方厚生局、医師会などで同じ期間内に添付を求められることがある
- 3.廃止届・死亡の届出を十日以内に提出 届出書に施設名、所在地、廃止年月日(または死亡年月日)、届出人と開設者の関係などを記入し、期限内に保健所へ提出する。控えを必ず保管する
- 4.関連手続とカルテ保管の段取りを並行 地方厚生局への保険医療機関の廃止手続、エックス線装置・麻薬の処理を確認する。診療録は医師法24条の保存義務が残るため、保管責任者と保管場所を決めて保健所に伝え、患者向けの問い合わせ先を残す
よくある質問 AI による整理
Q1診療所 廃止届とは何ですか?
病院・診療所・助産所を廃止したとき、開設者が十日以内に都道府県知事へ出す届出です。根拠は医療法9条1項で、窓口は多くの場合、所在地の保健所です。
Q2診療所 廃止届 いつまでに出す?
廃止した日から十日以内です(医療法9条1項)。開設者が死亡した場合も、死亡から十日以内に届出義務者が届け出ます(同条2項)。
Q3開業医 死亡 届出は誰がする?
戸籍法上、死亡届を出す義務がある人です。同居の親族が第一順位で、相続人全員が義務を負うわけではありません(医療法9条2項、戸籍法87条)。
Q4診療所 廃止届 出さないとどうなる?
医療法には届出義務違反に対する罰金の定めがあります。行政の名簿に存在しない医療機関が残り続けるため、気付いた時点で速やかに届け出るべきです。
Q5病院 廃止 許可は必要?
廃止に許可は不要で、事後の届出で足ります。開設時の許可制(医療法7条)と異なり、廃止は十日以内の届出だけが求められます。
Q6院長が失踪した場合 診療所はどうなる?
失踪宣告が確定したときは、戸籍法上の失踪届の義務者(宣告を請求した人)が十日以内に届け出ます(医療法9条2項)。宣告前は対象外です。
Q7閉院 届出 保健所以外にどこに出す?
保険医療機関の廃止は地方厚生局、エックス線装置や麻薬を扱っていた場合はそれぞれの手続が別途必要です。医師会への連絡も並行して行います。
Q8オンライン診療受診施設 廃止 届出 必要?
必要です。近年の改正で設置者も医療法9条の届出義務の対象になりました。制度が新しいため、最新の運用を所管の保健所に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1父の診療所を医師の私が継ぐなら、廃止届っていらないですよね?
個人開設の診療所は開設者個人にひも付いているため、あなたが継ぐ場合でも父の死亡についての届出(医療法9条2項)は必要になる。そのうえで、あなた自身が開設後十日以内に開設届(8条)を出す形が原則だ。実務のポイント:開設者が変わると保険医療機関の指定も原則として新規扱いになるが、切れ目なく承継する場合には指定をさかのぼって認める運用がある。事前に地方厚生局へ相談しておかないと、承継直後の保険請求が宙に浮くおそれがある
Q2閉院したあと、カルテってどうすればいいんですか?
廃止届(9条1項)を出しても、診療録の5年保存義務(医師法24条)はなくならない。保存の責任者と保管場所を決めて保健所に伝えておくのが通常の運用だ。実務のポイント:閉院後に、元患者から開示請求や、交通事故・保険金請求のための証明依頼が届くことは珍しくない。閉院の貼り紙やホームページに問い合わせ先を残しておけば、元院長の自宅に問い合わせが集中するのを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「父の医院を継ぐには、どうやって名義変更すればいいのか」という問いの立て方がそもそもずれている。個人が開設した診療所は開設者個人にひも付いているため、名義変更という形では引き継げない。父の死亡についての届出(本条2項)と、後継者自身の新規開設の手続(医療法8条)を組み合わせるのが原則だ。実務上は保健所に事前相談して進める
- 家族の目には「院長が亡くなった」と映っても、医療法人が運営している病院なら、法律上の開設者は法人であって院長個人ではない。この場合、本条2項の死亡の届出ではなく、理事長の交代に伴う役員変更の手続と登記が必要になる。見ている対象が違えば、出すべき書類もまるごと変わる
- 廃止届を出したことは知っていても、それで責任が終わらないことまでは知られていない。診療録の5年保存義務(医師法24条)は閉院後も残る。段ボールに詰めて実家の物置に入れたまま所在が分からなくなれば、元患者の開示請求や保険金請求に応えられず、トラブルになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出のきっかけ | 医療法9条:施設の廃止、開設者の死亡・失踪宣告 | 医療法8条:診療所・助産所の開設 医療法8条の2:休止・再開 |
| 期限 | 廃止・死亡・失踪宣告から十日以内 | 開設後十日以内 休止・再開から十日以内 |
| 届出義務者 | 開設者・設置者。死亡時は戸籍法上の届出義務者 | 開設者本人 開設者本人 |
| 施設のその後 | 施設は消滅。承継には後継者の新規開設手続が必要 | 施設が新たに成立 施設は存続したまま一時停止または再稼働 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も医療機関の歇業・停業を事後に主管機関へ報告させる届出制を採る。期限は日本の十日より長い設計とされるが、最新条文での確認を要する
韓国も医療機関の廃業・休業を届出制とし、診療記録の移管についての規定を併せて置く点が特徴。期限や方式は最新条文で要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人で内科医院を開業していた父が急死した。同居していた母は葬儀の準備に追われている。保健所への届出は誰が、いつまでに出すのか? 答えは母で、期限は死亡から十日以内。葬儀が終わるころには、期限の半分が過ぎている
- 院長として、来月末での閉院を決めた。廃止日から十日以内に保健所へ廃止届を出すと同時に、地方厚生局への保険医療機関の廃止手続、エックス線装置や麻薬の後始末も進めることになる。カルテの保管先をこの時点で決めておかないと、閉院後に元患者から開示請求が届いたとき答えられない
- 会社が社員向けに、会議室でオンライン診療を受けられる場所を設けていた。拠点の移転で撤去することになった。設置者である会社には、廃止の届出義務がある(制度が新しいため、最新の運用をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 開設者の死亡を知ったら、まず所在地の保健所に電話し、届出の様式と添付書類を確認する2. 期限は死亡から十日以内。死亡診断書のコピーを確保しておく3. 地方厚生局への保険医療機関の手続、医師会、麻薬関係の手続が必要かどうかも同時に確認する4. 通院中の患者への告知と紹介状の手配を進め、カルテの保管者と保管場所を決める
訴えられた側:1. 期限を過ぎたことに気付いたら放置せず、その時点で保健所に届け出て、遅れた理由を書面で説明する2. 医療法には届出を怠った場合の罰金の定めがあるため、自分から早めに是正しておくことが最善の防御になる(最新の改正状況をご確認ください) 3. 事業を承継する場合は、廃止の手続とは別に、後継者の新規開設の手続を並行して進める
時効(請求できる期限):廃止した日から十日以内(1項)。開設者・設置者が死亡したとき、または失踪宣告を受けた(裁判が確定した)ときから十日以内(2項)。なお戸籍法上の死亡届の期限は、届出義務者が死亡の事実を知った日から七日以内で、医療法の期限より短い
改正沿革 AI による整理
- 令和期の改正(改正年・施行日は要確認) 届出義務の対象に「オンライン診療受診施設」とその設置者が加えられた。改正法の公布年、施行日、条文の変更経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定。病院・診療所・助産所の廃止および開設者死亡時の届出制度が置かれた(制定時の条文文言は要確認)
- 医療法 第7条病院開設の許可、廃止届と対になる入口
- 医療法 第8条診療所・助産所の開設届、承継時の新規届出
- 医療法 第8条の2休止・再開の届出、廃止との区別
- 戸籍法 第87条死亡届の届出義務者、2項の義務者を特定
- 戸籍法 第94条失踪宣告の届出、2項の義務者を特定
- 医師法 第24条診療録の5年保存、閉院後も存続する義務
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