医療法 第7条
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- 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条第一項、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければならない。
- 2.病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
- 一精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
- 二感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
- 三結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
- 四療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
- 五一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
- 3.診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 4.都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
- 5.都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
- 6.都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
- 7.営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第7条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第7条の条文原文は「病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令…」で始まります。
- 医療法第7条は第一節 開設等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第7条の前の条は医療法第6条の27です。
- 医療法第7条の次の条は医療法第7条の2です。
- 医療法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法7条は、病院の開設や非医師による診療所開設、診療所への病床設置に都道府県知事等の許可を要すると定める。営利目的の開設は不許可にできる。
Q · クリニックや病院を開業するとき、許可は必要なの?届出だけでいいの?
病院や法人名義の診療所は許可制、医師個人の診療所は届出制
医療法7条1項により、病院の開設には必ず都道府県知事の許可が必要です。診療所は、臨床研修等修了医師・歯科医師が個人で開設するなら許可は不要で、開設後10日以内の届出(同法8条)で足ります。一方、医療法人など医師個人以外が開設者になる場合は許可制です。診療所に病床を設ける場合も知事の許可が必要です(7条3項)。構造設備と人員が基準に適合すれば許可は与えなければならないとされますが(4項)、営利目的の開設者には許可を与えないことができます(7項)。
解説
医師免許を持っているかどうかは、医療機関の開業手続を分ける基準ではない。手続を分けるのは「誰が」「何を」開設するかだ。臨床研修を修了した医師が個人で診療所を開くなら、許可は要らず、開設後10日以内の届出(医療法8条)で足りる。一方、病院は院長が名医であっても例外なく都道府県知事の許可が必要になる。医療法人、つまり医師ではない「法人」が開設者になれば、診療所一つでも許可制に切り替わる。さらに無床の診療所に一床でもベッドを置こうとすれば、保健所設置市の市長ではなく、都道府県知事の許可が改めて必要になる(3項)。見落としやすいのが4項と7項の関係だ。構造設備と人員が基準を満たせば、知事は許可を「与えなければならない」(裁量の余地がない義務)。ただし営利目的の開設者に限っては、許可を「与えないことができる」。株式会社が病院を新設できない実務の根拠は、この一文にある。開業計画の第一歩は、開設者を誰の名義にするかで手続の型が決まると知ることだ。
法的な位置づけ
医療法第7条は、医療機関の開設許可制を定める規定である。病院の開設、臨床研修等修了医師・歯科医師以外の者による診療所の開設、助産師以外の者による助産所の開設、診療所への病床設置および病床数・病床の種別の変更について都道府県知事等の許可を要件とし、許可基準、条件の付与、営利目的開設に対する不許可の裁量を定める。
手順
- 1.開設者の名義と病床の有無で手続の型を確定する 個人の臨床研修等修了医師による無床診療所なら届出制、病院・医療法人等が開設者の場合・病床を設ける場合は許可制。まず自分の計画がどちらに当たるかを確定する
- 2.保健所・都道府県と事前協議を行う 内装業者と契約する前に、図面と人員配置計画を持って保健所・都道府県の医療担当窓口で事前協議する。病床を設ける場合は、地域の基準病床数と病床過剰の状況もこの段階で確認する
- 3.開設許可を申請する 構造設備と人員が医療法21条・23条に基づく省令と条例の基準に適合することを示す資料を揃えて、許可権者に申請する。許可に条件(5項・6項)が付される可能性も確認しておく
- 4.使用前検査と使用許可を受ける 病院や病床を有する診療所は、開設許可とは別に構造設備の使用前検査と使用許可(医療法27条)が必要。開院日から逆算して日程を確保する
- 5.保険医療機関の指定を申請する 保険診療を行うには地方厚生局への保険医療機関の指定申請が別途必要。病床過剰地域で開設中止等の勧告を受けている場合、指定に影響するおそれがあるため、勧告の段階で専門家に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1病院の開設許可とは何ですか?
病院を開くときに開設地の都道府県知事から受ける許可です。医療法7条1項が根拠で、開設者が医師であっても病院である限り例外なく必要です。
Q2クリニック開業は許可と届出のどちらが必要?
臨床研修等修了医師が個人で開設するなら届出(医療法8条、開設後10日以内)で足ります。医療法人など医師個人以外が開設者なら許可が必要です。
Q3病院開設許可の申請先はどこですか?
病院は開設地の都道府県知事です。診療所・助産所は、開設地が保健所設置市や特別区なら市長・区長が許可権者になります(医療法7条1項)。
Q4病院の開設許可に手数料はかかりますか?
手数料は各自治体の条例で定められており、金額は自治体ごとに異なります。申請前に開設地の都道府県・保健所の窓口で確認するのが確実です。
Q5臨床研修を修了していない医師は診療所を開ける?
開設は可能ですが、届出制の対象にはならず、許可を受ける必要があります。届出で済むのは医師法16条の6の登録を受けた臨床研修等修了医師に限られます。
Q6助産所の開設に許可は必要ですか?
助産師が開設するなら許可は不要です。助産師でない者が助産所を開設する場合は、都道府県知事等の許可が必要になります(医療法7条1項)。
Q7病院の開設許可が不許可になったら争えますか?
争えます。構造設備と人員が基準に適合すれば許可は与えなければならない(4項)ため、審査請求や取消訴訟で基準適合を主張できます。
Q8病床の種別を変更するのに許可はいる?
原則として必要です。病院の病床数・病床の種別の変更(2項)、診療所の病床数・病床の種別の変更(3項)はいずれも、省令で定める場合を除き知事の許可事項です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療法人にしたら分院って簡単に出せるんですか?
簡単ではない。開設者が医療法人になると、診療所でも医療法7条1項の許可が必要で、分院ごとに申請する。管理者(院長)には医師を置く必要があり(医療法10条)、理事長が兼ねられるとは限らない。実務のポイント:法人化の際に分院計画も含めて定款の目的に記載しておかないと、分院を出すたびに定款変更の認可が要り、数か月単位で遅れる
Q2株式会社がクリニックを経営するのって違法なんですか?
株式会社が開設者として新たに医療機関を開くことは、7条7項により実務上ほぼ許可されない。ただし、株式会社が MS 法人として医療法人に物件・人材・事務を提供することは適法な形として広く使われている。実務のポイント:行政が見るのは契約書の体裁より「誰が人事と資金を握っているか」。委託料が売上に連動しすぎている契約は、実質的な開設者を疑われるきっかけになる
Q3無床のクリニックにベッドを2床だけ置きたい。届出でいいですよね?
原則として届出では足りない。診療所に病床を設けるには都道府県知事の許可が必要(7条3項)。開設自体の届出先が市の保健所であっても、病床の許可権者は都道府県知事である点に注意。在宅医療を担う診療所など、省令で許可不要とされる特例もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:病床過剰地域では病床の新設そのものが難しいため、既存の有床診療所を承継する方法が現実的な選択肢になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師なら誰でも届出だけでクリニックを開ける」と思われがちだが、届出で済むのは臨床研修等修了医師が「個人として」診療所を開設する場合に限られる。平成16年度以降に医師免許を取得した医師が臨床研修を修了していなければ、同じ医師でも許可制の側に置かれる
- 許可制とは役所が気に入った申請だけを通す制度だ、という理解は正確ではない。4項は、構造設備と人員が省令・条例の基準に適合すれば知事は許可を「与えなければならない」と定めている。基準を満たしているのに許可が出ないなら、それは申請者が争える局面だ。問題は、病床過剰地域では許可とは別の経路(医療法30条の11の勧告と保険医療機関の指定)で締め付けが来ることで、そちらの深刻さを知らない開設者が多い
- 「株式会社の病院は法律で禁止されている」という理解も、「営利目的でも許可さえ取ればいい」という理解も、どちらも的を外している。7項は禁止ではなく「与えないことができる」という裁量規定であり、医療法制定以前から存在する企業立病院や、構造改革特区の例外もある。ただし新規の営利目的開設は、実務上まず許可されないと考えておくべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 医療法7条:病院・非医師開設の診療所・病床設置等の開設許可 | 医療法8条:臨床研修等修了医師等による診療所等の開設届出 医療法27条:構造設備の使用前検査と使用許可 |
| 手続の時期 | 開設前に許可を受ける | 開設後10日以内に届け出る 開設許可後、構造設備を使用する前 |
| 行政の判断の幅 | 基準適合なら許可義務(4項)、営利目的なら不許可の裁量(7項) | 届出のため許否の判断はない 検査で構造設備の基準適合を確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医院の設立・拡充に主管機関の許可を要し、医療機関の開業には所在地の主管機関での登記と開業執照の取得を要する。日本の許可と届出の二本立てとは構造が異なる
韓国は開設主体を医師・医療法人・非営利法人等に限定し、病院級は市・道知事の許可、医院級は申告とする。開設主体を法律で限定する点が日本より明確である
ドイツは私立病院の運営に営業法上の許可(Konzession)を要する。営利病院も認められており、営利目的を不許可事由とする日本とは対照的である
米国では多くの州が病院新設・病床増加に需要証明(CON)を要求し、病床の適正配分を図る。営利病院は広く認められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人で内科クリニックを開業して5年。節税のために医療法人化したところ、分院を出すには都道府県知事等の許可が要ると言われた。院長は同じ人物なのに、開設者が「法人」に変わった瞬間、届出の世界から許可の世界へ移ったのである
- 美容クリニックへの出資を持ちかけられた IT 企業の経営者が、「院長は雇われの医師、実際の経営判断と利益はうちが握る」というスキームを組もうとしている。形式上の開設者が医師でも、実質的な開設者が非医師と判断されれば、無許可開設の問題になりうる。出資する側が気づかないうちに違法の片棒を担ぐ構図だ
- 有床診療所の19床のうち5床を、一般病床から療養病床に切り替えたらどうなる? 病床の種別の変更も知事の許可事項だ(3項)。届出感覚で院内の運用だけ変えていると、立入検査で指摘を受ける
- 開業予定日まであと3週間。内装工事は終わったのに、病院の開設許可を得ただけでは患者を入れられないと知った。構造設備の使用には別途、使用前検査と使用許可(医療法27条)が要る。開院日から逆算すると、その日程はもう間に合わないかもしれない
- 病床過剰地域で病院の開設を申請したところ、許可自体は下りたが、知事から「開設を中止せよ」と勧告された。無視すると保険医療機関の指定を受けられないおそれがある。許可があっても保険診療ができなければ、病院経営は事実上成り立たない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 基準を満たしているのに許可が出ない、または不許可とされた場合、理由の提示(行政手続法8条)を書面で確認する2. 不許可処分には審査請求または取消訴訟で争える。4項は羈束規定(役所に判断の余地がない規定)なので、基準適合を示す図面と人員配置表を証拠として揃える3. 開設中止などの勧告を受けたら、保険医療機関の指定への影響を見越して、早い段階で医療行政に詳しい弁護士に相談する4. 許可に付された条件(5項・6項)が過大だと考える場合も、その条件部分の適否を検討する
訴えられた側:1. 無許可開設や名義貸しを疑われた場合、開設者の意思決定、資金の出どころ、利益の帰属を示す資料(定款、業務委託契約、会計帳簿)を整理する2. MS 法人との契約が、実質的な経営支配や利益移転と見られない内容か見直す3. 病床の種別や病床数の変更を許可なしで行っていた場合、立入検査の前に保健所へ相談し、事後の変更許可申請で是正する方向を探る4. 罰則の対象になりうるため(最新の改正状況をご確認ください)、行政対応と並行して弁護士の関与を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不許可処分や許可条件を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。臨床研修等修了医師が個人で診療所を開設した場合の届出は、開設後10日以内(医療法8条)
学説
通説:7条4項の開設許可は羈束行為であり、構造設備と人員の基準に適合すれば知事に許否の裁量はない。7項の営利目的開設に対する不許可は、4項の例外として明文で認められた裁量である
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)第四次医療法改正 従来の「その他の病床」を一般病床と療養病床に区分する改正が行われ、病床の種別の体系が現行に近い形になった。改正回数と各項の追加時期の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)の制定により、病院等の開設許可制が設けられた
- 2.平成12年(2000年) 改正:第四次医療法改正により、従来の「その他の病床」が一般病床と療養病床に区分され、病床の種別の体系が現行に近い形になった
- 医療法 第8条医師個人の診療所等の開設届出
- 医療法 第7条の2公的医療機関等の病床過剰時の不許可
- 医療法 第27条構造設備の使用前検査と使用許可
- 医療法 第30条の11病院開設等に対する知事の勧告
- 医療法 第54条医療法人の剰余金配当禁止、非営利性
- 健康保険法 第65条勧告不服従時の保険医療機関指定拒否
- 医師法 第16条の6臨床研修修了登録、届出開設の前提
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