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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第27条

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病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第27条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第27条の条文原文は「病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受…」で始まります。
  3. 医療法第27条は第四章 病院、診療所及び助産所に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第27条の前の条は医療法第26条です。
  7. 医療法第27条の次の条は医療法第27条の2です。
  8. 医療法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法27条は、病院・有床診療所・入所施設のある助産所が、構造設備について都道府県知事の検査を受け許可証の交付を受けるまで、その施設を使用できないと定める。

Q · 病院の開設許可が出たら、建物が完成した日から入院患者を受け入れていいの?

いいえ。知事の検査を受け許可証が出るまで使えません

医療法27条により、病院、有床診療所、入所施設のある助産所は、完成した構造設備について都道府県知事(実務の窓口は保健所)の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。7条の開設許可は計画段階の許可で、27条の使用許可は完成した実物に対する許可です。検査で基準に合わない箇所が見つかれば、手直しと再検査が終わるまでその部分は使えません。ベッドのない無床診療所は本条の対象外です。

解説

開設許可が下りたら患者を受け入れてよい、と考えがちだ。医療法はそうなっていない。病院、入院用ベッドのある診療所(有床診療所)、入所施設のある助産所には、許可の関門が二つある。一つ目は医療法7条の「開設許可」で、建てる前や開く前に「この計画で開設してよい」と認めるものだ。二つ目が本条の「使用許可」で、完成した建物を都道府県知事が実際に検査し、許可証を交付するまで、その構造設備(病室の広さ、廊下の幅、換気、消防・避難設備など)は使えない。書類の計画と完成した建物は別物として扱われる。実務の窓口は保健所で、設計図と少しずれていただけで検査が通らず、開院日がずれる例は珍しくない。あなたが開業医、事務長、設計担当のどの立場でも、「完成日」と「使える日」の間にある空白期間を工程表に入れていなければ、スタッフの人件費と家賃だけが出ていく数週間を抱えることになる。一方、ベッドのない診療所(無床診療所)は本条の対象外で、開設後10日以内の届出(8条)で足りる。この線引きを知っているかどうかで、開業計画の組み方が根本から変わる。

法的な位置づけ

医療法27条の使用許可とは、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の構造設備について、所在地を管轄する都道府県知事が実地に検査し、許可証を交付するまで当該構造設備の使用を禁止する制度である。開設許可(7条)が計画に対する審査であるのに対し、本条は完成した実物を審査対象とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.設計段階で保健所に事前相談する 設計図が固まる前、遅くとも着工前に、図面を持って管轄の保健所へ事前相談に行く。病室面積の測り方(内法か壁芯か)、廊下幅、手洗い設備の位置など、基準の解釈を先に確認しておく
  2. 2.内装工事契約に検査合格条項を入れる 工事請負契約の締結時に、保健所の使用前検査に合格することを完成の条件とし、不適合箇所は業者負担で是正する旨を定める
  3. 3.工事完了前に検査日程と申請書類を確定する 工事完了を待たず、完成予定日が見えた段階で保健所に使用許可の申請手続と検査日を確認し、開院予定日から逆算した工程表に組み込む
  4. 4.設計者の立会いのもとで使用前検査を受ける 検査当日は設計者や施工業者を立ち会わせ、指摘があればその場で是正方法を詰める。不適合箇所は手直しして再検査を受ける
  5. 5.許可証の交付を受けてから使用を開始する 許可証の交付を確認してから病室・病床の使用を始める。あわせて保険医療機関の指定申請(健康保険法65条)の締切を確認し、開院日とのずれを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1医療法の使用許可とは何ですか?

病院や有床診療所などの完成した構造設備を、都道府県知事が検査したうえで使用を認める許可です。医療法27条が根拠で、許可証の交付前は使用できません。

Q2使用前検査は誰が行いますか?

法律上は所在地を管轄する都道府県知事が行います。実務では保健所(保健所設置市ではその市)の担当者が現地で構造設備を確認するのが一般的です。

Q3使用許可の申請はいつまでにすべき?

本条に申請期限はありませんが、許可証の交付前に使えば違反です。開院予定日から逆算し、1〜2か月前には保健所と検査日程を調整しておくのが安全です。

Q4使用許可なしで入院させたら違法?

違法です。医療法27条は許可証の交付を受けた後でなければ使用してはならないと定めており、使用制限命令や許可の取消し、罰則の対象となりえます。

Q5病室を改修したら再び検査が必要?

病床数や病室の構造を変更した場合、原則として変更の手続と変更部分の使用前検査が必要になります。既存の病院でも改修時には同じ関門が生じます。

Q6使用前検査で見られるポイントは?

病室の面積、廊下幅、採光・換気、避難経路、手洗い設備など、施行規則の構造設備基準に実物が合っているかが確認されます。図面ではなく完成した建物が対象です。

Q7建築基準法の完了検査と使用前検査は同じ?

別物です。建築基準法7条の完了検査は建築物としての安全性、医療法27条の使用前検査は医療施設としての構造設備基準を確認します。両方必要です。

Q8使用前検査に落ちたらどうなる?

指摘箇所を手直しし、再検査に通るまでその部分は使用できません。一部の病室だけの指摘であれば、他の部分の扱いについて保健所と相談できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ベッドのないクリニックを開業する場合も、この検査って受けなきゃいけないんですか?

本条の対象は、病院、有床診療所、入所施設のある助産所に限られる。無床診療所は開設後10日以内に届け出れば足りる(医療法8条)。ただし届出の後に保健所の立入検査(25条)を受けることはある。実務のポイント:将来ベッドを置く可能性があるなら、無床で開業する段階から病室の基準(施行規則16条)を満たす設計にしておくべきだ。後から改修するほうが費用はずっと高くつく

Q2検査で指摘されたら、開院日を延ばすしかないんですか?

指摘された部分を直して再検査に通るまで、その部分は使えない(本条)。ただ、指摘が一部の病室だけなら、他の部分の扱いについて保健所と相談できる余地がある。実務のポイント:指摘の多くは、面積の測り方(内法か壁芯か)や手洗い設備の位置のように、事前相談で解決できたはずの論点である。検査当日は設計者を立ち会わせると、その場で是正方法を詰められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 開設許可が出れば開業できる、と考えられがちだが、許可は二段構えである。7条の開設許可は計画への許可、27条の使用許可は完成した建物への許可で、根拠も審査の中身も違う。一段目を通っても、二段目の検査で設計とのずれが見つかれば、その部分は使えない
  • 使用前検査の厳しさは、軽く見られやすい。検査で見られるのは図面ではなく実物である。病室の面積(施行規則の基準)、廊下幅、採光や換気、避難経路が一つでも基準を満たさなければ、手直し工事と再検査が必要になる。内装業者が「誤差の範囲」と言う数センチでも、行政から見れば基準未達である
  • 開業医から見ると、使用許可は開業時に一度だけ受けるものだ。法律はそう見ていない。病床数や病室の構造を変えれば、変更部分について改めて許可と検査が必要になる。開業から10年たった病院の改修工事でも、同じ関門が再び現れる。この見方の違いが、増床や改修の際の見落としにつながる
比較の観点この条文ほかの条文
審査の対象医療法27条:完成した構造設備(実物)医療法7条:開設の計画(書類)
医療法8条:無床診療所の開設事実
手続の種類都道府県知事の検査+許可証の交付都道府県知事等の開設許可
開設後10日以内の届出
対象施設病院、有床診療所、入所施設のある助産所病院、有床診療所など(許可を要する開設)
無床診療所など(届出で足りる開設)
違反・不適合時の帰結許可証交付前の使用は違反無許可開設は違反
構造設備不適合なら24条の使用制限命令等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法第15條・醫療機構設置標準

台湾では医療機構の開業に地方主管機関の核准登記と開業執照の交付が必要で、設置標準への適合が審査される。日本のように開設許可と使用許可を二段に分ける構造とは異なる

韓国
의료법 제33조

韓国では病院級医療機関の開設に市・道知事の許可が必要で、施設基準への適合が審査される

ドイツ
GewO § 30

ドイツでは私立病院の営業に営業法上の許可(Konzession)が必要とされ、施設の適格性が審査対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 有床診療所の新規開業まであと3週間。内装業者から「完成は開院の5日前」と連絡が来た。保健所の使用前検査の日程はまだ押さえていない。完成してから検査を申し込む順番では開院に間に合わない。今日のうちに保健所へ電話し、検査日と必要書類を確定させるしかない
  • 美容外科の院長として、術後の患者を回復室に一晩泊める運用を始めようとしている。ところが、そのクリニックは無床診療所として届け出ただけだった。ベッドに一泊させれば「患者を入院させるための施設」と評価されるおそれがあり、その場合は病床の許可と使用許可を欠いたまま入院医療を行ったことになる。どこからが入院に当たるかは個別判断なので、始める前に保健所へ相談すべき場面である
  • 病棟の一部を改修し、4人部屋を個室2つに分けた。工事が終わった翌日から患者を入れてよいのだろうか? 病室の構造や病床数を変えた場合、原則として変更の手続と変更部分の使用前検査が必要になる。「既存の病院だから関係ない」という思い込みが、行政指導の入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院や入所を予定している施設が正式な許可を受けているかは、医療情報ネット(医療機能情報提供制度、医療法6条の3)や保健所への問い合わせで確認できる2. 無床のはずのクリニックで宿泊を勧められたり、許可を受けていないとみられる施設で入院させられたりした場合は、管轄の保健所に相談する3. 施設の構造設備が原因で被害を受けたときは、損害賠償の請求(民法415条、709条)を検討し、写真や日時の記録を残しておく

訴えられた側:1. 保健所から「使用許可を受けずに使用している」と指摘されたら、該当する病室やベッドの使用をすぐに止め、入院中の患者の安全な移動先を確保する2. 使用許可の申請と検査をすぐに申し込み、不適合の箇所は手直しの計画を書面で出す3. 違反が続けば、使用制限命令(24条)、許可の取消し(29条)、罰則の対象になりうる。行政指導の段階で誠実に是正することが最も安上がりな防御になる。弁護士や行政書士に早めに相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や申請期限はない。ただし使用許可を受ける前にその施設を使えば、その時点から違反状態になる。実務では、工事完了から検査、許可証の交付まで数日から数週間かかることがある。開院予定日から逆算して、遅くとも1〜2か月前には保健所と検査日程を調整しておくのが安全である(地域差があるため、管轄の保健所に確認のこと)

学説

一般的理解:使用許可は開設許可とは別個の行政処分であり、計画段階の審査では確認できない完成後の構造設備の基準適合性を、入院・入所という高リスクの場面に限って実物で確認する二段階規制と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定。病院等の構造設備について、都道府県知事の検査と許可証の交付を受けた後でなければ使用できない旨の規定が置かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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