医療法 第26条
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- 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第26条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第26条の条文原文は「第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、…」で始まります。
- 医療法第26条は第四章 病院、診療所及び助産所に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第26条の前の条は医療法第25条の2です。
- 医療法第26条の次の条は医療法第27条です。
- 医療法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法26条は、立入検査を行う医療監視員を、厚生労働大臣・都道府県知事・保健所設置市長・特別区長が自らの職員から任命すると定める。細目は厚生労働省令に委ねる。
Q · 病院に立入検査で来る「医療監視員」って、どんな立場の人なの?
国や自治体が自らの職員から任命した検査担当者
医療法26条により、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が、厚生労働省・都道府県・保健所設置市・特別区の職員の中から医療監視員を命じます。医療監視員は、25条1項・3項に定める立入検査の権限を実際に行使し、人員配置、構造設備、清潔保持、診療録などを確認します。任命された職員以外には、この権限はありません。細かな事項は医療法施行規則で定められています。
解説
保健所の職員が病院の受付に来て「立入検査です」と言う。そのとき実際に院内を見て回る人には、法律上の名前がついている。「医療監視員」である。本条は、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が、自分の役所の職員の中から医療監視員を任命すると定めている。医療監視員が使うのは、25条1項と3項で認められた立入検査の権限(病院の中に入り、人員配置、構造設備、清潔さ、診療録(カルテ)などを調べる権限)である。ポイントは、検査に来る人が「厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市、特別区の職員」に限られていることだ。民間のコンサルタントや、身分を示さない人物には、この権限はない。医療機関で働いているなら、検査の日に最初に確認すべきことは書類の束ではない。目の前の人が正式に任命された医療監視員かどうかである。細かな事項は厚生労働省令(医療法施行規則)に委ねられている。
法的な位置づけ
医療監視員とは、医療法第26条に基づき、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が、厚生労働省、都道府県、保健所設置市又は特別区の職員の中から命ずる者であり、同法25条1項及び3項に定める立入検査等の職権を実際に行使する行政職員をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1医療監視員とは何ですか?
医療法26条に基づき、厚生労働大臣や都道府県知事などが所属職員の中から任命する、病院・診療所への立入検査を担う行政職員です。
Q2医療監視員は誰が任命する?
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長の四者です。それぞれ自分の役所の職員の中から命じます。
Q3医療監視員 身分証明書 提示を求めてもいい?
求めて構いません。医療法上、立入検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示することとされています。
Q4医療監視員は民間の人でもなれる?
なれません。本条は任命対象を厚生労働省、都道府県、保健所設置市、特別区の職員に限っています。民間コンサルタントに検査権限はありません。
Q5医療監視員の立入検査で何を見られる?
人員配置、構造設備、清潔保持の状況、診療録などの帳簿書類が中心です。確認項目の多くは国の立入検査要綱と自治体の実施方針に示されています。
Q6医療監視員の立入検査 拒否したら違法?
正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると、医療法の罰則規定により罰金の対象となりえます。確認したうえで協力するのが原則です。
Q7医療監視員の職種は医師だけ?
医師に限られません。本条の要件は行政機関の職員であることだけで、実務では薬剤師、看護職、事務職などがチームで検査に入ることがあります。
Q8医療監視員の細かいルールはどこに書いてある?
本条2項により厚生労働省令、つまり医療法施行規則に委ねられています。運用の詳細は厚生労働省の立入検査要綱などの通知で示されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療監視員って、警察みたいに勝手にカルテを持っていけるんですか?
持ち出して押収するような権限ではない。医療法25条1項による立入検査は、医療機関の運営が適正かどうかを確かめるための行政調査であり、医療法には、この検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないという趣旨の規定がある。実務のポイント:検査への協力は義務であり、拒否すれば罰則がある(医療法89条、最新の改正状況をご確認ください)。ただし、捜査機関による押収とは法的な性質がまったく違う。この区別を院内で共有しておくと、現場の混乱が小さくなる。
Q2立入検査って、うちみたいな小さい診療所にも本当に来るんですか?
来る。医療法25条1項の対象は、病院、診療所、助産所である。病院は原則として毎年の定期検査が一般的だが、診療所への検査は自治体によって頻度が違い、苦情や通報をきっかけにした検査も行われる。実務のポイント:検査項目の多くは、国の通知である立入検査要綱と、その自治体の実施方針にあらかじめ示されている。事前に取り寄せて自己点検しておくと、当日の指摘は大幅に減る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「立入検査は保健所の医師がやるもの」と思われがちだが、本条が求めるのは、各行政機関の職員の中から任命されていることだけである。実際の医療監視では、医師のほか、薬剤師、看護職、事務職など、さまざまな職種の職員が医療監視員としてチームを組んで入る。相手の職種を見て、指摘の重みを軽く考えるのは危険である。
- 医療監視員が来たことに気を取られて、検査の本当の重さを見落としやすい。立入検査で見つかった人員不足や構造設備の不備は、改善命令、使用制限、さらには開設許可の取消しにまでつながる行政処分(役所が病院に直接下す具体的な決定)の入口になりうる。検査を拒否したり妨害したりすれば、罰金の対象にもなる。1回の検査当日の対応が、数か月後の処分の出発点になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法26条:立入検査を行う「人」(医療監視員)の任命 | 医療法25条:報告徴収・立入検査という「権限」そのもの 医療法24条・29条:検査結果を受けた使用制限・修繕命令、許可取消し等の「処分」 |
| 主体 | 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長が職員から任命 | 都道府県知事等(1項)、厚生労働大臣(3項)が検査を行わせる 都道府県知事等が処分を行う |
| 医療機関への影響 | 誰が院内に入れるかが確定し、身分確認の根拠となる | 報告・検査への協力義務が生じる 業務の制限や開設許可の喪失など、経営に直接影響する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療機関に主管機関の検査・資料収集を受ける義務を課す形で規定されている。検査担当者の任命について、日本のように独立の条文で定める構成にはなっていない
韓国は「医療指導員」を関係公務員の中から命ずる規定を置き、日本の医療監視員と構造がよく似ている
米国では、州の調査機関がメディケア・メディケイドの参加要件に基づいて病院を調査する。連邦と州の分担型である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業して2年目のクリニックに、保健所から「来月、医療法に基づく立入検査を行います」と通知が届いた。院長のあなたは、誰が何を見に来るのか分からないまま、カルテの棚を夜中に整理し始める。検査に来るのは本条で任命された医療監視員であり、確認項目の多くは国の立入検査要綱に沿って事前に決まっている。
- 予告なしに病院の通用口へ「保健所の者です」と名乗る2人組が来たら、看護師長のあなたはどうする? 最初にするのは、身分を示す証明書の提示を求め、所属と氏名を記録することだ。そのうえで院長と事務長に連絡する。確認を拒むのではなく、確認してから協力する。この順番が、後で院内の対応を説明するときの根拠になる。
学説
通説:医療監視員による立入検査は、医療機関の運営の適正を確保するための行政調査であり、犯罪捜査とは性質が異なる。したがって令状は要しないが、調査目的を超えた権限行使や捜査目的での利用は許されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定とともに、立入検査を担う医療監視員の制度が設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、任命権者の「厚生大臣」が「厚生労働大臣」に改められた
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