医療法 第25条の2
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保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第25条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第25条の2の条文原文は「保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県…」で始まります。
- 医療法第25条の2は第四章 病院、診療所及び助産所に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第25条の2の前の条は医療法第25条です。
- 医療法第25条の2の次の条は医療法第26条です。
- 医療法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/25_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法25条の2は、保健所を設置する市の市長と特別区の区長に対し、診療所・助産所・オンライン診療受診施設に関する省令所定事項を都道府県知事へ通知する義務を課す規定である。
Q · 区にクリニックの届出を出したら、その情報は都道府県にも伝わるの?
伝わる。区長が省令所定事項を知事へ通知する義務を負う
医療法25条の2により、保健所を設置する市の市長と特別区の区長は、診療所・助産所・オンライン診療受診施設について、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければなりません。開設者が都道府県へ重ねて届け出る仕組みではなく、市区から都道府県への行政間の通知です。通知された情報は、都道府県が策定する医療計画(30条の4)などで参照される前提となります。
解説
東京23区や中核市でクリニックを開く場合、開設届を受け取るのは都道府県ではなく区や市である。医療法8条は、保健所を置く市と特別区の区域では、届出先を市長・区長と定めている。一方で、地域の病床や外来体制をどう配置するかを決める医療計画(30条の4)は、都道府県の仕事だ。書類を持つ役所と、計画を描く役所が違うことになる。このずれを埋めるのが本条である。市長・区長は、診療所・助産所・オンライン診療受診施設について、厚生労働省令で定める事項を知事に通知しなければならない。区役所に出した届出はそこで止まらず、都道府県の把握する数字にも流れ込む。つまり届出は窓口一か所で完結する手続ではない。二つの役所が参照する情報である。開業地選び、変更届の正確さ、県の計画資料の読み方が、この一本の配線でつながる。
法的な位置づけ
医療法25条の2は、保健所を設置する市の市長および特別区の区長が、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所およびオンライン診療受診施設に関する省令所定事項を都道府県知事に通知する義務を定める規定である。市区が保有する施設情報を都道府県と共有させる行政間の情報連携規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1保健所設置市とはどこのことですか?
地域保健法に基づき保健所を設置する市のことで、政令指定都市や中核市などが該当します。東京23区の特別区も保健所を設置しています。
Q2医療法25条の2の通知は誰が行いますか?
保健所を設置する市の市長と特別区の区長です。クリニックの開設者自身が行う手続ではなく、市区から都道府県知事への行政間の通知です。
Q3医療法25条の2で通知される事項は何ですか?
条文は「厚生労働省令で定める事項」としており、具体的な項目は厚生労働省令で定められます。最新の省令の規定を確認してください。
Q4オンライン診療受診施設も通知の対象ですか?
対象です。条文は診療所・助産所と並べてオンライン診療受診施設を明記しています。施設の要件や手続の詳細は省令等で定められます。
Q5クリニックの変更届は市と県の両方に出すべき?
保健所設置市・特別区の区域では、届出先は原則として市長・区長です。都道府県との情報共有は本条により市区長の義務とされています。
Q6都道府県の医療計画は開業に影響しますか?
影響し得ます。外来医療計画で地域の医療提供体制が整理され、区域によっては新規開業時に不足する医療機能の担い手となるよう求められることがあります。
Q7保健所設置市でない市町村での届出先はどこ?
保健所設置市・特別区以外の区域では、診療所の開設届などは原則として都道府県知事あてとなり、実務上は管轄保健所が窓口となります。
Q8医療法25条の2に違反した場合の罰則はありますか?
本条は市区長という行政機関の義務を定める規定であり、開業医など私人に直接罰則を科すものではありません。開設者の届出義務は別の条文が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区にクリニックの開設届を出したんですが、都にも別に出さないといけないんですか?
保健所設置市・特別区の区域では、診療所の開設届は医療法8条により市長・区長あてに出す。原則はそれで足りる。都道府県への情報共有は本条で市区長の義務とされており、開設者が二重に届け出る仕組みではない。実務のポイント:ただし都道府県の補助金や外来医療計画に関わる協議は県の窓口で動く。区への届出だけで安心して、県側の締切を逃す開業医は珍しくない
Q2オンライン診療受診施設って、そもそも何なんですか?
医師がその場にいなくても、患者がオンライン診療を受けるために使う施設のことで、職場や公民館などが想定されている。近年の医療法改正で制度化され、本条の通知対象にも加えられた。詳しい要件や手続は厚生労働省令等で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:制度化される前は通知による運用で、扱いが自治体ごとにばらついていた。法律上の類型になった今は、所在地が行政に把握される前提で計画を立てる必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- クリニックの監督は都道府県が一括していると思われがちである。しかし保健所設置市・特別区の区域では、開設届の受理や立入検査(25条)の多くを市区が担っている。相談先を取り違えると、担当外の回答が返ってくるだけで時間を失う
- 「区と都のどちらに届け出ればいいのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。届出先は法令で一つに決まっていて、両方に出す必要はない。都道府県との情報共有は、本条によって市区長の義務になっているからだ。本当に問うべきなのは、届け出た内容が県の医療計画でどう数えられ、どう扱われるかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法25条の2:市長・区長から都道府県知事への通知義務 | 医療法8条:開設者による診療所・助産所の開設届 医療法25条:知事・市長・区長による立入検査等 |
| 義務を負う者 | 保健所を設置する市の市長・特別区の区長 | 診療所・助産所を開設した者 報告・立入検査を受ける病院・診療所等の開設者・管理者 |
| 情報の流れ | 市区(窓口)→ 都道府県(医療計画) | 開設者 → 市区長または都道府県知事 行政 → 施設(監督・検査) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では診所の開業申請を直轄市・縣(市)の主管機関が受理・登記する。日本のような市区と府県の二層間通知規定は見当たらず、地方主管機関が直接把握する構造
韓国では医院の開設申告を市長・郡守・区庁長が受理する。基礎自治体が窓口となる点は日本の保健所設置市・特別区の運用と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 都内の区で内科クリニックを継承開業する。院長が交代し、管理者変更の届出期限まであと数日しかない(期限は医療法施行令等を参照、最新の改正状況をご確認ください)。区に出す内容は、本条の通知ルートで都側の把握にも反映される前提で、誤りなく出す必要がある
- 企業の会議室を、従業員がオンライン診療を受ける場所として使いたい。所在地が保健所設置市なら、その施設の情報を持つのは誰で、どこまで伝わるのか? 市が把握した情報は、本条により県へ通知される対象になる
改正沿革 AI による整理
- 近年の医療法改正(年次は要人的検証) 通知対象に「オンライン診療受診施設」が加わった改正とみられる。改正年と施行日は未確認のため、人の手による検証が必要
- 医療法 第8条診療所・助産所の開設届の届出先
- 医療法 第7条診療所開設許可、市長区長の権限
- 医療法 第25条市長区長による立入検査権限
- 医療法 第30条の4都道府県医療計画、通知情報の活用先
- 地域保健法 第5条保健所を設置する市・特別区の根拠
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