医療法 第30条の4
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- 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
- 2.医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
- 二第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
- 三医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
- 四生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
- 五次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
- 一救急医療
- 二災害時における医療
- 三そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
- 四へき地の医療
- 五周産期医療
- 六小児医療(小児救急医療を含む。)
- 七イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
- 六居宅等における医療の確保に関する事項
- 七地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
- 一構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
- 二イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
- 八地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
- 九病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
- 十外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
- 3.10_2 かかりつけ医機能の確保に関する事項
- 十一医師の確保に関する次に掲げる事項
- 一次に掲げる区域における医師の確保の方針((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)
- 二厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
- 三厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
- 四イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)
- 五ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)
- 十二医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
- 十三医療の安全の確保に関する事項
- 十四主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
- 十五二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
- 十六第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
- 十七療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
- 4.医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
- 一地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
- 二前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
- 5.都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
- 一医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
- 二医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
- 三医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
- 四医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
- 6.都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
- 7.都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
- 8.都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
- 9.第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
- 10.都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
- 11.都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
- 12.都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
- 13.都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
- 14.都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
- 15.都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
- 16.都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
- 17.都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
- 18.都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
- 19.都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の4の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。」で始まります。
- 医療法第30条の4は第二節 医療計画に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の4の前の条は医療法第30条の3の2です。
- 医療法第30条の4の次の条は医療法第30条の5です。
- 医療法第30条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法30条の5は、都道府県に医療計画の策定を義務づけ、医療連携体制・地域医療構想・医師確保・基準病床数などの記載を求める。基準病床数は病院開設の可否に直結する。
Q · 病院を開きたいのに、県から「この地域はベッドが足りている」と言われるのはなぜ?
県の医療計画が定める基準病床数を既存病床が超えているため
医療法30条の5により、都道府県は医療計画の中で、療養病床・一般病床などの種別ごとに基準病床数を定めます。既存の病床数がこの数を超える地域では、病院の開設や増床に対して知事から中止の勧告が出されることがあります。勧告に従わない場合、健康保険法65条により保険医療機関の指定を受けられないおそれがあります。ただし、急激な人口増加、新興感染症の発生、地域医療連携推進法人による再編などには特例があります(本条9〜12項)。
解説
夜中に救急車がなかなか受け入れ先を見つけられない。近所の総合病院が病棟を減らす。新しいクリニックを開こうとした医師が、県から「その地域はベッドが足りている」と告げられる。ばらばらに見えるこうした出来事は、すべて都道府県が作る「医療計画」という一冊の行政計画にさかのぼる。本条は、その計画に何を書かなければならないかを細かく決めている。対象は、がんや脳卒中など厚生労働省令で定める疾病、救急・災害・へき地・周産期・小児・新興感染症の各事業、在宅医療、地域医療構想、医師確保、そして基準病床数(その地域で整備すべきベッド数の上限の目安)である。特に基準病床数の影響は大きい。既存のベッド数がこの数を超える地域では、新しい病院の開設やベッドの増床に都道府県知事から中止の勧告が出されうる。勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定(健康保険が使える病院として認める指定)を受けられないことがある。保険が使えない病院は事実上経営できない。条文上は計画の話にすぎないが、実際には開業の成否を左右する許認可の門番になっている。そのうえ計画案は公開の審議会を経て作られるため、住民や医療者が口を出せる余地が法律上残されている。
法的な位置づけ
医療法第30条の5は、医療計画の策定義務と記載事項を定める規定である。医療計画とは、都道府県が国の基本方針に即して定める、医療提供体制を確保するための行政計画をいう。疾病・事業ごとの医療連携体制、地域医療構想、医師確保、医療圏の設定、基準病床数などを必ず記載する事項とし、策定時には医療審議会や市町村などへの意見聴取を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1医療計画とは何ですか?
都道府県が国の基本方針に即して定める、地域の医療提供体制を確保するための行政計画です。根拠は医療法30条の5で、6年ごとに策定されます。
Q2基準病床数とは?
医療計画で二次医療圏ごと・病床の種別ごとに定める、整備すべき病床数の基準です。既存の病床数がこれを超えると、開設や増床に勧告が出されうることになります。
Q3病床過剰地域かどうかの調べ方は?
都道府県が公示する医療計画に、二次医療圏ごとの基準病床数と既存病床数が載っています。県のウェブサイトで PDF を確認し、担当課で最新の数値も確かめるのが確実です。
Q4二次医療圏とは?
病院や診療所の病床整備を図る地域的な単位として、都道府県が医療計画で設定する区域です(本条2項14号)。複数の市町村をまとめた範囲が一般的です。
Q5医療計画は何年ごとに見直される?
医療計画は6年ごとに策定されます。医師確保計画や外来医療計画の部分は3年ごとに見直されます。変更の手続は医療法30条の6が定めています。
Q6地域医療構想とは?
構想区域ごとに将来の病床の必要量などを推計し、病床機能の分化と連携を進めるための構想です。医療計画の一部として定められます(本条2項7号)。
Q7医師少数区域とは?
医師偏在指標に基づき、医師の数が少ないと認められる二次医療圏として、都道府県が医療計画で定める区域です(本条6項)。医師確保策を重点的に行う対象になります。
Q8病床過剰地域でも増床できる?
例外はあります。急激な人口増加、新型インフルエンザ等感染症の発生の公表、地域医療連携推進法人の参加法人からの申請などには、基準病床数の特例が認められる場合があります(本条9〜12項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1クリニック開業って、県の許可がいるんですか?
医師が開設する無床の診療所は、開設後10日以内の届出で足りる(医療法8条)。ただし病床を設けると許可制(同法7条)になり、医療計画の基準病床数による規制がかかる。実務のポイント:有床か無床かで手続の重さがまるで違う。そのため「最初は無床で開き、実績を作ってから有床化を相談する」という段取りを取る開業コンサルは多い
Q2県の勧告って「お願い」でしょ?無視しても大丈夫じゃないですか?
条文の形はお願いに近いが、病院開設の中止勧告は取消訴訟の対象になる処分だと最高裁は判断している(最判平成17.7.15)。従わなければ保険医療機関の指定拒否につながりうる(健康保険法65条)。実務のポイント:保険が使えない病院は患者が来ないので、実質的には拒否権に等しい。無視ではなく、争うか交渉するかの二択で考える
Q3住民が医療計画に意見を言う方法ってあるんですか?
計画を作る際、県は医療審議会や市町村などの意見を聴かなければならない(本条17項)。医療連携体制も、住民を含む地域の関係者との協議を経て作ることが求められている(本条4項)。実務のポイント:多くの県は計画案でパブリックコメントを実施している。件数が少ないため、具体的なデータを付けた一通は意外なほど担当課の記憶に残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療計画は役所の作文で、現場には関係ない」と思われがちだが、実際は違う。基準病床数を超える地域では、病院開設や増床に中止勧告が出されうる。従わなければ保険医療機関の指定を受けられないことがある。計画の一つの数字が、数億円規模の投資の成否を左右する
- 開業医の自由について、医師は「医師免許があれば、どこで開業するかは自由だ」と考える。法律の側から見ると、無床のクリニックであれば開設は原則として届出で足りる。しかしベッドを持つ瞬間から医療計画の病床規制の対象になる。さらに外来医師が多い地域では、地域で不足している外来機能を担うよう求められる仕組みも整えられてきた。「開業」と「ベッドを持つ開業」を同じものとして考えること自体が誤りである(最新の改正状況をご確認ください)
- 救急のたらい回しは病院の怠慢だと思われやすい。だが救急医療の体制をどう組むかは、県が医療計画で医療連携体制として決める事項である。批判の矛先が個々の病院だけに向かうと、本当に手を入れるべき計画の見直しが素通りされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法30条の5:医療計画の策定義務と記載事項 | 医療法30条の6:医療計画の調査・分析・評価と変更 医療法7条:病院開設・有床診療所の許可 |
| 名宛人 | 都道府県(計画を作る側) | 都道府県(計画を見直す側) 開設者(許可を申請する側)と都道府県知事 |
| 医療機関への影響 | 基準病床数を定め、開設・増床の可否を判断する基準を作る | 見直しによって基準病床数や医療連携体制が変わりうる 許可がなければ病院や有床診療所を開設できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関が医療区域を区分し、医療網計画を定める。病床の総量管理も医療区域単位で行われ、都道府県主体の日本とは計画主体が異なる
韓国も国と市・道が病床需給計画を立てる。ただし、許可の段階で病床を抑制する力は日本より弱いとされる
ドイツでは州が病院計画を定め、計画に載った病院だけが公的な投資助成を受ける。財政を通じて病床を誘導する仕組みである
米国は連邦レベルの統一計画を持たず、州ごとに CON 制度で病床や設備の新設を審査する。制度を廃止した州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、開業資金を借りて土地まで買ったあとで、その二次医療圏が「病床過剰地域」だと分かったらどうなる? 有床診療所の計画は、県の中止勧告から保険医療機関の指定拒否へと進みかねない。物件の契約前に県の医療計画で基準病床数と既存病床数を照らし合わせておけば、避けられた損失である
- あなたは医療法人の理事長として増床を申請した。県からは「地域医療構想の方向性と合わない」と勧告が届いた。この勧告は処分(役所があなたに直接下す、取消訴訟で争える決定)にあたるというのが最高裁の立場である。争うなら、出訴期間が進み始めた今、すぐ動かなければならない
- 地元の公立病院の産科がなくなるらしいという噂が流れた。周産期医療は、医療計画に必ず書き込まれる事業の一つである。計画の見直しの年に意見を届ければ、議論の場に地域の声を載せることができる
- 県の医療計画の中間見直しまで、パブリックコメントの締切はあと10日。在宅医療の目標値が現場の実情より低く設定されている。訪問看護ステーションの経営者であるあなたが、実際の訪問件数データを添えて意見を出せる最後の窓口になる
- 新型コロナ級の感染症が発生し、国が公表を行った。県は通常の基準病床数とは別に、政令の算定による数を基準病床数とみなして病床の許可を出せる。病床過剰地域でも、感染症対応を担う病院なら増床の道が開く
取るべき行動
被害を受けた側:開業や増床を阻まれた側の手順:1. 県の医療計画で、自分の二次医療圏の基準病床数と既存病床数を確認する2. 感染症対応、地域医療連携推進法人への参加、特定の病床など、特例に該当しないかを担当課に照会する3. 勧告を受けたら処分として争えるので、行政法に詳しい弁護士に早めに相談する4. 住民の立場なら、計画見直しの時期にパブリックコメントや市町村経由で意見を出す
訴えられた側:県から勧告を受けた医療法人の手順:1. 勧告の根拠が基準病床数なのか、地域医療構想との不整合なのかを書面で特定する2. 自院が担う病床機能が地域で不足している機能だと、病床機能報告のデータで示す3. 地域医療構想調整会議での協議に参加し、計画の変更を働きかける4. 取消訴訟と並行して、規模の縮小や機能転換で合意する道も検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。医療計画の策定周期は6年で、医師確保計画と外来医療計画は3年ごとに見直される。勧告を取消訴訟で争う場合、処分を知った日から6か月以内が原則(行政事件訴訟法14条)である。審査請求ができる場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政計画論(通説的理解):医療計画そのものは一般的・抽象的な行政計画であり、それだけでは処分性は認められにくい。一方、計画を根拠に個別の医療機関へ出される勧告は、指定拒否と結びつく実効性から処分性が肯定される。計画と個別措置とを分けて争い方を考えるのが一般的な理解である。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)第一次医療法改正 都道府県医療計画制度を創設し、必要病床数(のちの基準病床数)による病床規制を導入した。当時の条番号は現行と異なる
- 平成18年(2006年)第五次医療法改正 4疾病5事業ごとの医療連携体制と数値目標を計画事項に加えた。条番号の移動も伴う
- 平成26年(2014年)改正 地域医療構想と構想区域を計画事項に追加した
- 平成30年(2018年)改正 医師確保計画、医師少数区域・医師多数区域、外来医療計画を計画事項に追加した
- 令和3年(2021年)以降の改正 新興感染症対応を救急医療等確保事業に加えた。令和5年改正ではかかりつけ医機能の確保が計画事項となった。施行時期と細目は要確認
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 新設:第一次医療法改正により都道府県医療計画制度を創設し、必要病床数(のちの基準病床数)による病床規制を導入した
- 2.平成18年(2006年) 改正:第五次医療法改正により、4疾病5事業ごとの医療連携体制と数値目標を計画事項に加えた
- 3.平成26年(2014年) 改正:地域医療構想と構想区域を計画事項に追加した
- 4.平成30年(2018年) 改正:医師確保計画、医師少数区域・医師多数区域、外来医療に係る事項を計画事項に追加した
- 5.令和3年(2021年) 改正:新興感染症への対応を救急医療等確保事業に加えた(施行時期は要確認)
- 6.令和5年(2023年) 改正:かかりつけ医機能の確保に関する事項を計画事項に加えた(施行時期と条番号の移動は要確認)
- 医療法 第30条の3国の基本方針、医療計画が即すべき指針(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の6医療計画の調査・分析・評価と変更
- 医療法 第30条の11計画達成のための病院開設等への勧告(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の13病床機能報告、地域医療構想の基礎データ
- 医療法 第7条病院開設・有床診療所の許可制
- 健康保険法 第65条勧告不服従を理由とする保険医療機関指定拒否
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第4条都道府県計画との整合性確保(通称 医療介護総合確保法)
- 介護保険法 第118条都道府県介護保険事業支援計画との整合
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