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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第30条の13

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  1. 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 一厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
  3. 二基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
  4. 三基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
  5. 四基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
  6. 五当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
  7. 六その他厚生労働省令で定める事項
  8. 2.前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
  9. 3.都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
  10. 4.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
  11. 5.都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
  12. 6.都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  13. 7.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。
  14. 8.医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第30条の13は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第30条の13の条文原文は「病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう…」で始まります。
  3. 医療法第30条の13は第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第30条の13の前の条は医療法第30条の12の9です。
  7. 医療法第30条の13の次の条は医療法第30条の14です。
  8. 医療法第30条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法30条の22は、療養病床・一般病床を持つ病院・診療所の管理者に、病床の機能区分ごとの現状・将来予定・医療内容を知事へ報告する義務を課し、知事に公表を義務づける。

Q · 病院のベッドの機能って、どこかに報告しないといけないの?

有床の病院・診療所は毎年知事への報告義務がある

医療法30条の22により、療養病床または一般病床を持つ病院・診療所の管理者は、厚生労働省令で定める機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に従い、基準日時点の病床機能、一定期間後の予定、入院患者に提供する医療の内容などを都道府県知事に報告しなければなりません。報告内容は知事が公表します。報告しない場合や虚偽の報告には是正命令が出され、従わなければその旨が公表されることがあります。

解説

病院や診療所が療養病床か一般病床を持っていれば、その管理者は毎年、自院のベッドがどの機能区分に当たるかを都道府県知事に報告しなければならない。機能区分とは、厚生労働省令が定める「高度急性期・急性期・回復期・慢性期」の区別のことだ。報告するのは現在の機能だけではない。数年後にどの機能にするつもりかという予定と、入院患者に提供している医療の内容も含まれる。そして知事は、報告された内容を公表しなければならない。つまり、あなたの親が入院している病院が将来急性期をやめて回復期へ切り替える予定かどうかは、誰でも見られる公開情報である。病院側から見ると、この報告は地域医療構想調整会議での話し合いの出発点になる。調整会議とは、地域の病院、医師会、自治体が病床の配分を話し合う場である。報告をしなかったり、実態と違う内容を報告したりすれば、知事から是正命令が出る。それにも従わなければ、病院名が公表される。患者にとっては転院先を探すときの地図になり、経営者にとっては自院の将来を公に宣言する書類になる。

法的な位置づけ

医療法30条の22は病床機能報告制度を定める規定であり、療養病床または一般病床を有する病院・診療所(病床機能報告対象病院等)の管理者に対し、厚生労働省令で定める病床の機能区分に従って、基準日病床機能、基準日後病床機能、入院患者に提供する医療の内容等を所在地の都道府県知事へ報告する義務を課し、知事による公表、報告命令・是正命令および命令違反の公表を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1病床機能報告とは何ですか?

療養病床・一般病床を持つ病院や診療所が、病床の機能区分ごとの現状と将来の予定、提供する医療の内容を毎年都道府県知事に報告する制度です(医療法30条の22)。

Q2病床機能報告の機能区分とは?

厚生労働省令で定める区分で、一般に高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4区分が用いられます。病棟単位で最も近い機能を選んで報告します。

Q3病床機能報告 いつまでに出す?

省令で定める基準日(例年7月1日)時点の状況を、厚生労働省が示す報告期間内(例年秋頃)に提出する運用です。年度ごとの案内を必ず確認してください。

Q4病床機能報告の結果はどこで見られる?

報告された事項は都道府県知事が公表します(本条4項)。各都道府県の医療政策担当課のウェブサイトや厚生労働省の関連ページで確認できます。

Q5病床機能報告をしないとどうなる?

知事は期間を定めて、開設者に対し報告させるよう命じることができます(本条5項)。命令に従わなければ、その旨が公表されることがあります(同6項)。

Q6病床機能報告で虚偽の報告をしたら違法?

違法です。虚偽報告は是正命令の対象となり(本条5項)、従わない場合は公表されえます。入院患者への医療内容のデータと突き合わされるため発覚しやすい点にも注意が必要です。

Q7報告後に病棟の機能を変える予定ができたら?

報告した将来予定に変更が生じたと認められる場合で省令が定めるときは、次の定期報告を待たず、速やかに都道府県知事に変更を報告する必要があります(本条2項)。

Q8病床のない診療所も病床機能報告の対象?

対象外です。本条の対象は療養病床または一般病床を有する病院・診療所に限られます。有床診療所であれば規模にかかわらず対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちみたいな有床診療所も、病床機能報告を出さないといけないんですか?

一般病床か療養病床を持っていれば、診療所も対象になる(本条1項)。病床のない診療所は対象外である。実務のポイント:有床診療所は事務スタッフが少なく、未報告になりやすい。しかし未報告の医療機関は都道府県が把握しており、調整会議の資料に空欄として並ぶ。報告していないこと自体が、地域の中で役割が見えない病院という印象を与える

Q2急性期で報告しておけば、ずっと急性期のままでいられるんですか?

報告は自己申告だが、内容は公表され(本条4項)、協議の場(医療法30条の14)で他院と並べて検討される。地域で過剰な機能へ転換しようとすると、知事から理由の説明を求められる仕組みもある(同30条の15以下、現行効力を要確認)。実務のポイント:調整会議では区分の名前より、同時に報告された医療の内容の実績が重視されやすい。中身のない急性期報告は数字で見抜かれる

Q3公表されたデータなんて、患者が見て何か分かるんですか?

分かる。病棟ごとの機能区分や医療の内容の概要が、都道府県などを通じて公表されている(本条4項)。実務のポイント:病院のパンフレットには書かれない数年後の予定欄を見ると、その病院が長期入院を受け入れる方向なのか、急性期に絞る方向なのかが読み取れる。家族の長期療養先を選ぶときに、この差が決定的になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 病院から見れば年に一度の事務的な報告書にすぎない。だが都道府県から見れば地域医療構想を動かすための基礎データであり、住民から見れば公開された病院の自己紹介である。同じ書類に三種類の読み手がいる。そのことを忘れて出した報告は、調整会議で説明責任として跳ね返ってくる
  • 「病床機能報告で急性期と書けば、急性期として診療報酬が付く」と考える人がいる。だが報告の機能区分と、診療報酬上の入院料の届出は別の制度である。報告は地域医療構想のための情報提供で、入院料の算定要件を満たした証明にはならない。両者が食い違っていると、むしろ調整会議で指摘されやすい
  • 「報告しなかったら罰金はいくら?」と考える人が多いが、その問いは的を外している。本条が用意している制裁の中心は、是正命令と、命令に従わなかった事実の公表である。地域の患者、医師、金融機関からの信用を失うコストのほうが、現実にははるかに重い
比較の観点この条文ほかの条文
報告の対象医療法30条の22:療養病床・一般病床を持つ病院・診療所の入院機能医療法30条の18の2:外来機能報告(外来医療の実施状況)
報告内容基準日の病床機能、将来の予定、入院患者への医療内容など外来機能(紹介受診重点医療機関に関する意向など)の報告
報告後の使われ方知事が公表し、地域医療構想の協議の場で活用される外来医療に関する地域の協議の場で活用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第88條

台湾は中央主管機関が医療区域を劃分し、医療網計画で病床の配分を統籌する。病院の自己申告と公表による調整を軸とする日本とは、行政主導の度合いが異なる

韓国
의료법 제60조

韓国は国と地方自治体が病床の需給計画を策定する仕組みを持つ。日本の自己申告と協議を基盤とする調整との比較が有益

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 6

ドイツは州が病院計画を策定し、計画への収載が投資助成の前提となる。計画収載と財政を結びつける点で日本より拘束力が強い

アメリカ
各州の Certificate of Need 法

米国では一部の州が病床新設・転換に事前審査を課すが、州ごとに採否が分かれ、廃止した州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 急性期病院に入院した父が、手術から二週間後に「そろそろ転院先を探してください」と言われた。冷たい対応に見えるが、背景には病床の機能分化という国の設計がある。都道府県が公表している病床機能報告の結果を見れば、近隣で「回復期」や「慢性期」を報告している病棟を自分で絞り込める
  • 事務長が報告期限を忘れ、未報告のまま放置したらどうなる? 知事は期間を定めて開設者に報告を命じることができる。それでも従わなければ、命令に従わなかった事実を公表できる。地域の患者、紹介元の診療所、取引金融機関がその公表を目にする
  • あなたは中小病院の理事長。実態は慢性期に近いのに、地域での存在感を意識して「急性期」と報告し続けてきた。調整会議では、同時に報告した入院患者の医療内容のデータと突き合わされ、区分との食い違いを問われる。虚偽の報告と判断されれば是正命令の対象になる
  • 基準日のあとに急性期病棟を閉じると院内で決めた。報告済みの予定が変わり、省令の定める場合に当たるなら、次の定期報告を待たずに速やかに変更を報告する義務がある
  • 報告システムの締切まであと五日。病棟ごとの機能区分が、院内でまだ一つも決まっていない。看護部、医事課、経営企画が同じテーブルで話したことがないまま、締切前夜にたった一人で区分を選ぶ事務担当者が生まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 転院を求められたら、都道府県が公表する病床機能報告の結果で、近隣病院の病棟ごとの機能区分(回復期、慢性期など)を確認する2. 候補を持って医療ソーシャルワーカーと面談し、受け入れの可否と待機期間を具体的に尋ねる3. 地域の病院が報告と大きく異なる運営をしていると感じたら、都道府県の医療政策担当課に情報提供できる4. この報告は地域医療構想のための資料であり、個々の患者に入院を続ける権利を直接与えるものではない点も押さえておく

訴えられた側:1. 知事から報告命令や是正命令が届いたら、期限と対象項目をすぐに特定し、看護部、医事課、経営企画を横断する対応チームを組む2. 虚偽を疑われた場合は、病棟ごとの入院患者に提供した医療内容のデータを使い、区分を選んだ理由を説明できる資料を作る3. 予定していた機能が変わったら、省令の定める場合に当たるかを確認し、速やかに変更を報告する4. 命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たりうる。不服があれば、審査請求や取消訴訟の余地を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。定期報告は、省令で定める基準日(例年7月1日)時点の状況を、厚生労働省が示す報告期間内(例年秋頃)に提出する運用である。報告済みの予定が変わった場合は、省令の定める場合に当たれば速やかに変更を報告する。是正命令を受けたら、知事が定めた期間内に対応する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法による改正 地域医療構想の導入に合わせて病床機能報告制度が創設され、療養病床または一般病床を持つ病院・診療所に機能区分ごとの報告義務が課された。その後の改正の有無と条番号の変遷については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、地域医療構想の導入とあわせて病床機能報告制度が創設された。創設時の条番号とその後の条番号の変遷は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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