医療法 第30条の12の9
この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の12の9は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の12の9の条文原文は「この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 医療法第30条の12の9は第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の12の9の前の条は医療法第30条の12の8です。
- 医療法第30条の12の9の次の条は医療法第30条の13です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_12_9