医療法 第30条の6
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- 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
- 一第三十条の四第二項各号(第六号、第十号の二及び第十一号を除く。)に掲げる事項
- 二医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
- 2.都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の6の条文原文は「都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項…」で始まります。
- 医療法第30条の6は第二節 医療計画に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の6の前の条は医療法第30条の5です。
- 医療法第30条の6の次の条は医療法第30条の7です。
- 医療法第30条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法30条の7は、都道府県に医療計画の特定事項を三年ごと、その他の事項を六年ごとに調査・分析・評価させ、必要があれば計画を変更させる規定である。
Q · 県の医療計画って、どのくらいの頻度で見直されるの?
特定事項は三年ごと、その他は六年ごとの二段構えです
医療法30条の7により、都道府県は在宅医療など同法30条の4第2項第6号・第10号の2・第11号等に関わる特定事項を三年ごとに、医療計画のその他の事項を六年ごとに調査・分析・評価します。変更は「必要があると認めるとき」に限られるため、評価で課題が数字として示されなければ計画は据え置かれます。三年周期は介護保険事業支援計画と時期がそろうよう設計されています。
解説
病院が近くにない、夜間の救急がやっていない、訪問診療の医師が見つからない。こうした不満は「医者不足」の一言で片付けられがちだが、実際には県が作る医療計画に書き込まれ、定期的に見直される行政上のテーマである。本条は都道府県に二つの見直しサイクルを課している。在宅医療など、変化の速い特定事項は三年ごと。医療計画のそれ以外の部分は六年ごと。どちらも調査、分析、評価を行ったうえで、必要があれば計画を変更する。三年ごとの見直しは介護保険事業支援計画(介護保険法118条、三年周期)と時期がそろうよう設計されており、医療と介護を同じタイミングで組み直す仕掛けになっている。第8次医療計画(2024年度から2029年度)の中間見直しは、各県で2027年度に向けて進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)。計画に書かれなかった地域課題は、次の見直しまで最長三年、行政の優先順位に入らない。声を上げるなら見直しの時期に合わせるのが効果的だ
法的な位置づけ
医療法第30条の7は、都道府県が策定する医療計画の定期見直しを定める規定である。同法30条の4第2項第6号、第10号の2及び第11号に掲げる事項等の特定事項は三年ごとに、その他の記載事項は六年ごとに調査・分析・評価を行い、必要があると認めるときに医療計画を変更する責務を都道府県に課している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現行医療計画と見直し日程を確認する 県ホームページで現行の医療計画、中間見直しの検討スケジュール、医療審議会の開催予定を確認し、自分の地域の二次医療圏の評価欄に目を通す
- 2.地域の課題をデータにまとめる 救急搬送の受入れまでにかかった時間、訪問診療を断られた件数、外来の待ち日数など、県の統計に出てこない現場の数字を記録して整理する
- 3.調査・分析段階で意見を届ける 素案が固まる前に、市町村、医師会、病院団体、患者団体などを通じて、医療審議会や地域医療構想調整会議にデータを添えて課題を届ける
- 4.素案のパブリックコメントに意見を出す 素案が公表されたら締切までに、具体的な数字と事例を添えた意見を提出する。反映されなかった論点は、次の三年周期に向けて記録を残しておく
よくある質問 AI による整理
Q1医療計画とは何ですか?
都道府県が医療法に基づいて作る、地域の医療提供体制の計画です。疾病・事業ごとの体制、病床の整備、在宅医療、医師の確保などを定めます。
Q2医療計画の中間見直しはいつ行われますか?
医療法30条の7により、特定事項は三年ごとに見直します。六年計画の中間にあたるため、一般に「中間見直し」と呼ばれています。
Q3第8次医療計画の期間はいつからいつまで?
2024年度から2029年度までの六年間です。在宅医療などの特定事項は、計画期間の途中で三年ごとの見直しが入ります。
Q4医療計画は見直しのたびに必ず変更されますか?
必ずではありません。調査・分析・評価は義務ですが、計画の変更は都道府県が「必要があると認めるとき」に限られます。
Q5医療計画の見直しは誰が行いますか?
都道府県です。変更する際は医療審議会や市町村などの意見を聴く手続があり、国は基本方針や通知で見直しの方向性を示します。
Q6医療計画と介護保険事業支援計画の関係は?
介護保険事業支援計画(介護保険法118条)は三年周期です。医療計画の三年ごとの見直しは、介護側の計画と時期がそろうよう設計されています。
Q7基準病床数を超える地域では病院を開設できない?
開設許可が直ちに拒否されるわけではありません。ただし、都道府県知事は開設や増床の中止を勧告でき(医療法30条の11)、事業計画に大きく影響します。
Q8自分の県の医療計画はどこで見られますか?
各都道府県の保健医療担当部局のホームページで公開されています。見直しの年度には、審議会資料や素案もあわせて掲載されることが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療計画の見直しって、一般人が口を出せるんですか?
出せる。計画を変更する際、都道府県は医療法30条の4に基づいて医療審議会や市町村などの意見を聴く。多くの県は素案のパブリックコメントも実施している。実務のポイント:パブコメは件数より中身が見られる。救急搬送の受入れまでにかかった時間、訪問診療を断られた件数など、県の統計に表れない現場の数字を一つ添えた意見は、審議会の資料にそのまま引用されることがある
Q2三年ごとと六年ごとって、何が違うんですか?
本条1項の三年ごとの対象は、在宅医療など変化の速い特定事項。2項の六年ごとの対象は、5疾病・6事業の体制や地域医療構想など計画のそれ以外の部分である。実務のポイント:三年周期は介護保険事業支援計画と同じ時期に動くよう設計されている。医療と介護の両方に関わる事業者は、二つの計画の見直し資料を並べて読むと、県の優先順位が二つの資料のずれから読み取れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療計画は県が勝手に作る行政文書で、自分には関係ない」と思われがちだが、立て方が逆である。関係ないのではない。見直しのたびに調査、分析、評価の材料を求められているのに、誰も材料を出していないだけだ。医師会、病院団体、市町村が意見を出す場は制度上用意されている(医療法30条の4に定める医療審議会・市町村等からの意見聴取)
- 三年ごとの見直しがあることは知っていても、その重さを知る人は少ない。本条は「必要があると認めるときは」変更すると書いているので、評価で「課題なし」とされれば計画はそのまま残る。見直しの年に問題が数字として出てこなければ、次の三年間は現状維持が正式に確認されたことになる
- 病院経営者から見れば医療計画は「県の努力目標」にすぎない。しかし法律上は、基準病床数を超える地域での病院開設や増床に対して、都道府県知事が中止を勧告する根拠になる(医療法30条の11)。この勧告には処分性があると最高裁は判断している(最判平成17.7.15)。計画の一行が、増床計画を止める力を持つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法30条の7:医療計画の定期的な調査・分析・評価と変更 | 医療法30条の4:医療計画の記載事項と策定手続 医療法30条の11:計画に基づく病院開設等の中止勧告 |
| 主な名宛人 | 都道府県(見直しの実施主体) | 都道府県(策定主体) 病院等を開設・増床しようとする者 |
| 時間軸 | 特定事項は三年ごと、その他は六年ごと | 計画の策定時と変更時 開設・増床の許可申請時 |
| 関係者への影響 | 見直しの結果次第で計画の内容と地域の優先順位が変わる | 意見聴取などの手続を通じて関係者が策定に関与できる 勧告には処分性があり、取消訴訟で争える |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は中央主管機関が医療区域を分け、医療網計画を策定する中央主導型。日本のように都道府県が法定周期で見直す構造とは異なる
韓国は国が保健医療発展計画を策定し、地方自治体が実施計画を立てる。周期を法律で定めて計画を見直す点は日本と共通する
ドイツは各州が病院計画を策定する。州主導という点で日本の都道府県主導と似ているが、対象は病院計画が中心
フランスは地域保健庁(ARS)が地域保健計画(PRS)を策定する。国の出先機関が主導する点で日本とは異なる
米国には連邦統一の医療計画制度がなく、一部の州が施設の新設・増床を許可制で規制するにとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外で在宅療養支援診療所を開業しようとしている医師。県の医療計画で自分の地域が「在宅医療の提供体制が不足」と評価されているかどうかで、補助金の対象になるか、地域医療介護総合確保基金の事業に入れるかが変わる。三年ごとの見直し資料は、開業前に読むべき市場調査報告書でもある
- 親の介護のため地方へ U ターンしたら、訪問看護も往診もつかまらない。もし市役所に苦情を言っても「県の計画で検討する」と返されたら? その県の計画を実際に動かすのは、本条の見直しサイクルと、見直しのたびに開かれる医療審議会や地域医療構想調整会議である
- 病院の事務長が気付いた。県の中間見直しの素案に対するパブリックコメント締切まで、あと10日。自院の診療圏の外来医師偏在指標が変われば、新規開業の誘導方針も変わる。意見書を出すなら今しかない
取るべき行動
被害を受けた側:地域の医療が足りないと感じる住民・医療機関の場合:1. 県ホームページで現行医療計画と「中間見直し」の検討資料を確認し、自分の地域の二次医療圏がどう評価されているかを見る2. 市町村、医師会、患者団体を通じて医療審議会や地域医療構想調整会議に課題を届ける3. 素案公表時のパブリックコメントに、数字と具体例を添えた意見を出す4. 見直しで反映されなければ、次の三年周期に向けて記録を残し続ける
訴えられた側:計画の制約を受ける病院・診療所の場合:1. 増床・開設計画は、基準病床数と見直し日程を照らし合わせてから立てる2. 知事から中止勧告(医療法30条の11)を受けた場合、処分性が認められているので取消訴訟の検討を弁護士と始める3. 見直し年度には自院の実績データを県へ積極的に提供し、評価の段階から関与する4. 調整会議での合意事項は議事録として必ず残す
時効(請求できる期限):本条に時効はない。見直しは特定事項が三年ごと、その他が六年ごと。第8次医療計画(2024年度から2029年度)の中間見直しは2026年度中に行われ、2027年度から反映される想定(最新の改正状況をご確認ください)。中止勧告を争う取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による医療法改正。医療計画の期間を六年とし、在宅医療などは三年ごとに見直す仕組みにして、介護保険事業支援計画と周期をそろえた(第7次医療計画から適用)
- 医療法 第30条の3国の基本方針、医療計画の上位指針
- 医療法 第30条の4医療計画の記載事項と策定手続を定める
- 医療法 第30条の11計画に基づく病院開設等の中止勧告
- 医療法 第30条の14地域医療構想調整会議での協議
- 介護保険法 第118条三年周期の介護保険事業支援計画との整合
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第4条基金事業の都道府県計画、医療計画との整合(通称 医療介護総合確保推進法)
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