医療法 第23条
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- 第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
- 2.前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第23条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第23条の条文原文は「第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な…」で始まります。
- 医療法第23条は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第23条の前の条は医療法第22条の3です。
- 医療法第23条の次の条は医療法第23条の2です。
- 医療法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法23条は、病院・診療所・助産所の換気、採光、照明、防湿、保安、避難、清潔などの構造設備基準を厚生労働省令に委任し、違反への20万円以下の罰金規定を政令に委ねる。
Q · クリニックの病室の広さや廊下の幅は、医療法のどこに書いてあるの?
医療法本体ではなく、施行規則に具体的な数値がある
医療法23条は、病院・診療所・助産所の換気、採光、照明、防湿、保安、避難、清潔などの構造設備基準を厚生労働省令に委任しています。具体的な数値は医療法施行規則16条などに定められています。違反した場合は政令で20万円以下の罰金を定めることができますが、実務で重いのは24条の使用制限命令や修繕命令、29条の開設許可取消しなどの行政処分です。消防法や建築基準法の規制も並行して適用されます。
解説
病室の広さ、廊下の幅、窓の採光、階段の数。病院やクリニックの間取りを細かく決めているのは、医療法本体ではない。本条は「換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔」の基準づくりを厚生労働省令に任せている。これを受けた医療法施行規則16条が、病室の床面積、廊下の幅、病室を置ける階などの基準を定める(最新の改正状況をご確認ください)。2項はさらに踏み込み、省令違反に20万円以下の罰金を科す規定を政令で設けてよいとしている。憲法73条6号により、政令で罰則を定めるには法律の個別の委任が必要であり、2項がその委任にあたる。開業医、内装業者、テナントを貸すビルオーナーにとって、本当に読むべきなのは省令の条文である。法律だけ読んで「問題なし」と判断した設計図は、使用前検査(27条)で差し戻されることがある
法的な位置づけ
医療法23条は、病院、診療所及び助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上必要な基準を厚生労働省令に委任する規定である。同条2項は、当該省令違反に対し政令で20万円以下の罰金刑を定めることを授権し、憲法73条6号但書にいう法律による罰則の委任として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法23条とは何ですか?
病院・診療所・助産所の構造設備の衛生基準づくりを厚生労働省令に任せる条文です。具体的な数値は医療法施行規則に定められています。
Q2病院の病室の広さは何平方メートル以上必要?
医療法施行規則16条により、病室の床面積は原則として患者1人につき6.4平方メートル以上とされています。既存施設には経過措置があるため、最新の条文で確認が必要です。
Q3病院の廊下幅の基準はいくつですか?
施行規則16条により、患者が使う廊下は原則として片側居室で1.8m以上、両側居室で2.1m以上とされます。病床の種類により別基準があります。
Q4病室を地下に作ることはできますか?
原則できません。医療法施行規則16条は病室を地階に設けないよう定めています。3階以上に置く場合も、耐火構造などの条件を満たす必要があります。
Q5クリニック開業前に保健所へ相談は必要ですか?
法的義務ではありませんが、実務上は強く推奨されます。診療所の開設届は開設後10日以内(医療法8条)なので、図面段階で基準適合を確認しておくと手戻りを防げます。
Q6構造設備基準に違反するとどうなる?
都道府県知事等から使用制限・使用禁止・修繕・改築の命令を受ける可能性があります(医療法24条)。重大な場合は開設許可の取消しや閉鎖命令(29条)に進むこともあります。
Q7医療法の使用前検査とは何ですか?
病院、有床診療所、入所施設のある助産所は、構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可を得るまで使用できない制度です(医療法27条)。
Q8医療法と消防法・建築基準法の基準はどちらが優先?
優劣ではなく並行して適用されます。医療法の構造設備基準、消防法の消防用設備、建築基準法の避難規定をすべて満たさなければ、医療施設として使用できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ベッドのない普通のクリニックでも、構造の基準って守らなきゃいけないんですか?
守る必要がある。本条は「病院、診療所又は助産所」すべてを対象にしていて、無床の診療所にも換気、清潔、診察室や処置室の区画などの基準がある。ただし、病室面積のように入院を前提とする基準は、有床の施設に限られる。実務のポイント:保健所の事前相談は無料で、図面の段階で持ち込むほど指摘が具体的になる。工事後の指摘は全額が自腹の手戻りになる
Q2基準違反で本当に罰金を取られた病院ってあるんですか?
罰金の適用例はまれだとみられるが、公表された統計は乏しい。実務で使われるのは、立入検査(25条)での指導と、24条の使用制限命令や改善命令である。実務のポイント:行政処分の記録は、開設者の変更や増床の申請で審査されるときに参照されることがある。検査で指摘された事項への改善報告は、期限内に写真付きで出すのが無難である
間違えやすい点 AI による整理
- 基準違反の罰則は「罰金20万円以下」だから軽い、と考えるのは読み違いである。実務で本当に効くのは罰金ではなく、24条による使用制限・使用禁止・修繕命令と、29条による開設許可の取消しや閉鎖命令である。病室が使えなくなれば、その間の入院収益はなくなる
- 「医療法に何と書いてあるか」を調べても、具体的な数字は一つも出てこない。数値基準は施行規則にあり、さらに消防法や建築基準法による規制が別に重なる。医療法だけ確認すれば足りる、という前提がそもそも成り立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法23条:21条〜22条の3以外の構造設備の衛生基準全般(換気・採光・避難など) | 医療法21条:病院等が備えるべき法定人員と施設 医療法24条:構造設備の違反に対する行政命令 |
| 条文の性質 | 委任規定(基準は厚生労働省令、罰則は政令へ) | 義務規定(人員・施設を有しなければならない) 処分規定(使用制限・禁止・修繕・改築命令) |
| 違反時の効果 | 政令で20万円以下の罰金を定めることができる | 人員不足等に対する増員命令・業務停止等の対象 命令違反はさらなる罰則・許可取消しにつながる |
| 実務で読むべき条文 | 医療法施行規則16条ほか(数値基準) | 医療法施行規則19条・20条ほか(人員・施設) 保健所の立入検査結果と指導文書 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律本体は枠組みのみで、病床・設備等の設置条件は衛生福利部の定める設置標準に委ねる。日本と同じく行政規則で数値基準を管理する構造
韓国も医療機関の施設・装備基準を保健福祉部令に委任しており、委任立法による技術基準管理という点で日本に近い
ドイツでは病院の構造基準は主に州の建築法制で特別建築物として規律され、連邦の医療法が直接定める日本型とは管轄の配分が異なる
米国はメディケア参加条件として病院の物理的環境を連邦規則で定め、防火基準は NFPA 101 Life Safety Code を参照する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容皮膚科を開業する友人が「自由診療だから医療法はほぼ関係ない」と言っている。本当にそうだろうか? 自由診療でも医療機関であれば「診療所」に当たり、構造設備の基準は保険診療かどうかに関係なく適用される。有床にするなら、使用前検査(27条)という関門も待っている
- 内装工事の引渡しまであと10日。保健所の事前相談で「この処置室の換気と、患者が通る動線の幅が足りない」と指摘された。図面の段階で施行規則を読んでいれば防げた手戻りである
- あなたは築40年の有床診療所を継いだ二代目院長だ。保健所の立入検査(25条)で古い区画が指摘され、24条の使用制限命令まで話が進みかねない。増改築をすれば、経過措置で守られていた部分に新しい基準が適用される可能性がある
学説
通説:技術的・専門的な施設基準は社会状況や災害の教訓に応じて頻繁な改定が必要なため、省令への委任は許容される。罰則の委任は憲法73条6号但書により個別具体的な法律の授権を要し、本条2項は対象と上限額を限定しているため白紙委任には当たらないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)制定。構造設備の衛生基準を行政立法に委ねる規定として置かれる
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先が厚生省令から厚生労働省令に改められる
- 医療法 第21条病院の法定人員及び施設の基準
- 医療法 第24条構造設備の違反に対する使用制限・修繕命令
- 医療法 第25条構造設備を確認する立入検査
- 医療法 第27条使用前検査と使用許可
- 医療法 第29条開設許可の取消し・閉鎖命令
- 消防法 第17条消防用設備等の設置維持義務
- 建築基準法 第35条特殊建築物の避難・消火に関する技術基準
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