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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第21条

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  1. 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
  2. 一当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
  3. 二各科専門の診察室
  4. 三手術室
  5. 四処置室
  6. 五臨床検査施設
  7. 六エックス線装置
  8. 七調剤所
  9. 八給食施設
  10. 九診療に関する諸記録
  11. 十診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
  12. 十一療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
  13. 十二その他都道府県の条例で定める施設
  14. 2.療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
  15. 一厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
  16. 二機能訓練室
  17. 三その他都道府県の条例で定める施設
  18. 3.都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第21条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第21条の条文原文は「病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。」で始まります。
  3. 医療法第21条は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第21条の前の条は医療法第20条です。
  7. 医療法第21条の次の条は医療法第22条です。
  8. 医療法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法21条は、病院に対し、病床の種別に応じた医師・看護師等の員数、手術室や調剤所などの施設、診療に関する諸記録を備えるよう義務付ける規定である。

Q · 病院って、医師や看護師を何人置かなきゃいけないか法律で決まってるの?

決まっている。病床の種別ごとに省令と条例が人数を定める

医療法21条により、病院は病床の種別に応じて定められた数の医師・歯科医師と看護師その他の従業者を置かなければなりません。医師の員数は厚生労働省令(医療法施行規則19条)が標準を定め、看護師等の員数は都道府県の条例が定めます。条例は国の「従うべき基準」に拘束され、一般病床ではおおむね入院患者3人に看護師1人、療養病床では4人に1人が基準です。遵守状況は都道府県の立入検査(25条)で確認されます。

解説

病室の窓から見える廊下で、看護師が小走りしている。人手が足りないのか、ただ忙しいだけなのか、患者の側からは判別できない。だが医療法21条の下では、それは「気分」ではなく「数字」の問題になる。病院は、病床の種別に応じて定められた数の医師・看護師を置き、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設などをそろえ、診療に関する諸記録を備えなければならない。医師の員数は厚生労働省令(医療法施行規則19条)が標準を定める。一般病床では、おおむね入院患者16人に医師1人、外来患者40人に1人を基礎とする算式である。看護師の員数は都道府県の条例で定めるが、その条例は国の「従うべき基準」から外れることができない。一般病床なら入院患者3人に1人、療養病床なら4人に1人が基準となる。つまり、あなたが入院する病院には、外部から検証できる最低ラインがある。そのラインは都道府県の立入検査(医療監視)で毎年のように照合される。「病院の中のことは素人には分からない」という思い込みは、この条文の前では通用しない

法的な位置づけ

医療法第21条は、病院および療養病床を有する診療所が備えるべき人員・施設・記録の基準を定める規定である。医師・歯科医師の員数は厚生労働省令が定め、看護師その他の従業者の員数および一部の施設は都道府県の条例に委ねられる。条例の制定にあたり、従業者の員数は省令の基準に従い、その他の事項は省令の基準を参酌する。

手順

  1. 1.病床種別ごとの患者数を集計する 一般病床・療養病床・精神病床など病床の種別ごとに、前年度の1日平均入院患者数と外来患者数を集計する。基準の計算はこの数字が出発点になる
  2. 2.医師の標準数を常勤換算で算定する 医療法施行規則19条の算式で必要な医師数を求め、非常勤医の勤務時間を常勤換算した実人数と比較する。不足が見込まれるなら3か月前には採用に動く
  3. 3.都道府県条例で看護師等の員数を確認する 所在地の都道府県条例が定める看護師・看護補助者等の員数を確認し、病床種別ごとの必要数と実配置数を突き合わせる。条例は国の従うべき基準を下回れない
  4. 4.必須施設と諸記録を点検する 手術室・処置室・調剤所・給食施設などが本来の用途で使われているか、転用がないかを点検する。病院日誌や看護記録など諸記録が2年分保存されているかも確認する
  5. 5.立入検査の前に自己点検結果をまとめる 人員・施設・記録の点検結果を一覧にし、不足があれば是正計画(期限と採用計画)を事前に用意する。施設の転用や増床を予定している場合は、保健所に事前相談する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法21条とは?

病院が備えるべき人員(医師・看護師等)、施設(手術室・調剤所など)、診療に関する諸記録を定めた条文です。療養病床を持つ診療所にも一部が適用されます。

Q2病院の看護師配置基準3対1とは?

一般病床では入院患者3人に対し看護師1人を置くという医療法上の基準です。1日平均の入院患者数で計算する総数の基準で、夜勤帯の人数を直接定めるものではありません。

Q3病院の医師の配置基準はどう計算する?

医療法施行規則19条が標準を定め、一般病床ではおおむね入院患者16人・外来患者40人を基礎とする算式で必要な医師数を求めます。精神病床や療養病床は別の比率です。

Q4療養病床の看護師配置基準は?

療養病床では入院患者4人に対し看護師1人が医療法上の基準です。あわせて看護補助者の配置も求められ、一般病床とは比率が異なります。

Q5病院と診療所の違いは何床から?

入院用のベッドが20床以上なら病院、19床以下または無床なら診療所です(医療法1条の5)。病院になると21条の人員・施設基準が全面的に適用されます。

Q6病院に必ず必要な施設は何?

各科専門の診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、そして都道府県の条例で定める施設です。診療に関する諸記録も備え付けが必要です。

Q7産婦人科のある病院に必要な設備は?

診療科名に産婦人科または産科を掲げる病院は、分べん室と新生児の入浴施設を備えなければなりません(医療法21条1項)。19床以下の診療所には義務付けられていません。

Q8療養病床のある診療所に必要なものは?

省令で定める員数の医師・歯科医師、条例で定める員数の看護師や看護補助者等の従業者、機能訓練室、条例で定める施設が必要です(医療法21条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入院してる病院、明らかに看護師足りてないんだけど、どこに言えばいいの?

まず病院の患者相談窓口へ、改善されなければ保健所の医療安全支援センターへ相談するのが基本の流れだ。医療法21条の看護師員数は都道府県の条例で定められ、都道府県が立入検査(25条)で確認している。実務のポイント:苦情は「対応が悪い」と書くより、「何月何日何時に何分待った、その時間帯の担当者は何人だった」と数字で伝えるほうがよい。監督する側は数字でしか動けないからだ

Q2医師が標準より少なかったら、病院ってすぐ潰れるの?

すぐに廃止されるわけではない。医師の員数はあくまで「標準」であり、著しく不足して医療の提供に大きな支障が出ている場合に、知事が増員命令や業務停止命令を出せる(23条の2)。実務のポイント:経営に効いてくるのは行政処分より先に診療報酬である。標準を大きく割り込むと入院基本料が減額される仕組みがあり、赤字病院にはこれが致命傷になる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3病院の看護記録って、何年分まで見せてもらえる?

開示の対象は病院が保存している分に限られる。医療法施行規則は21条の諸記録のうち看護記録などの保存期間を2年、医師法24条はカルテを5年と定めている。実務のポイント:医療事故を疑って弁護士を探しているうちに2年を過ぎてしまい、看護記録がすでに廃棄されていたというケースがある。本格的な相談の前に、個人情報保護法に基づく開示請求だけでも先に出しておくと、証拠が残りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 医師の員数は、看護師と同じ「最低基準」だと思われがちだが、施行規則上の位置付けは「標準」である。ただし標準を割り込んで医療の提供に著しい支障が出れば、都道府県知事は増員命令や業務停止命令を出せる(23条の2)。さらに診療報酬には、医師数が標準を大きく下回る病院の入院基本料を減額する仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。「標準だから守らなくていい」は、経営上いちばん高くつく誤解である
  • 「看護師不足の病院は違法だ」と怒る前に、問いの立て方を確認したい。医療法の看護師基準は入院患者数に対する総数で見るもので、夜勤帯に何人いるかは主に診療報酬側のルール(入院基本料の施設基準)が管理している。どちらの物差しで測るかによって、相談先も是正の手段も違ってくる
  • 病院の記録はすべてカルテと同じ5年保存だと考えている人が多いが、実際には根拠法ごとに期間が違う。医療法施行規則が21条の「諸記録」として定める病院日誌や看護記録、エックス線写真などの保存期間は2年である。カルテ自体は医師法24条で5年、保険診療の記録は療養担当規則で3年とされている。記録を開示請求するなら、保存期間が一番短いものから先に動く必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法21条:病院が備えるべき人員・施設・記録の中身医療法23条:病院等の構造設備の基準(省令委任)
医療法23条の2:人員が著しく不足する場合の増員命令等
基準を定める主体医師は厚生労働省令、看護師等と一部施設は都道府県条例厚生労働省令
都道府県知事が個別に命令
違反時の効果本条自体は備付け義務を定めるにとどまり、立入検査で確認される基準違反は改善命令等の対象
増員命令、業務の全部または一部の停止命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第12條・醫療機構設置標準

台湾も中央主管機関が設置標準を定め、病床数に応じた医師・看護人員の配置と必要施設を規定する。日本のような条例委任の二層構造はとらない

韓国
의료법 제36조・의료법 시행규칙

韓国も医療機関の準守事項として医療人の定員と施設基準を施行規則で定める。国が一律に定める点で日本の条例委任とは異なる

ドイツ
SGB V § 137i(Pflegepersonaluntergrenzen)

ドイツは病院の看護職員配置の下限を社会保険法(SGB V)に基づく規則で定め、診療報酬制度と連動させている

アメリカ
42 CFR Part 482

米国は連邦のメディケア参加条件として病院の看護サービス等の体制を求め、具体的な配置比率は州法に委ねられることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が入院した地方の病院で、ナースコールを押しても20分来ない日が続く。これは単なる不満なのか、配置基準の問題なのか? 医療法の看護師基準は1日平均の入院患者数で計算され、夜勤の人数を直接定めてはいない。だから苦情の宛先は、病院の医療安全窓口と都道府県の医療監視担当の二つに分けて考えることになる
  • あなたは中小病院の事務長。常勤医が2人同時に退職を申し出て、来月から医師数が標準を割り込む。立入検査は秋。医師紹介会社への発注、非常勤医の常勤換算の計算、診療報酬上の減算リスクの試算、この三つを今月中に同時に動かさないと間に合わない
  • 産科の看板を掲げて開業準備中のクリニックが、20床以上に増床して病院になる計画を立てた。病院になった瞬間、分べん室と新生児の入浴施設が法定の必須設備になる。設計図を引き直す前に気付けるかが勝負である
  • 転職先の病院で「医師の名前だけ貸してくれれば月10万円」と持ちかけられた。実態のない名義で員数を満たす行為は、過去に大学医局の名義貸しとして大きく報じられ、病院側も医師側も行政処分や診療報酬返還の対象になった。断るのが正解である
  • 療養病床を持つ診療所で、機能訓練室を倉庫に転用してしまった。21条2項は療養病床を持つ診療所に機能訓練室を義務付けている。次の立入検査で指摘されれば、是正計画の提出を求められることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人手不足で起きた出来事(放置された時間、対応した職員の人数、日時)をその日のうちにメモする2. まず病院の医療安全管理部門や患者相談窓口に書面で申し入れる3. 改善がなければ、管轄保健所の医療安全支援センターに相談する。医療監視の担当部署に情報が回ることがある4. 実害(転倒や褥瘡の悪化など)があれば、看護記録の保存期間が2年であることを意識し、早めにカルテ等の開示を請求する

訴えられた側:1. 常勤換算での医師数・看護師数を月ごとに試算し、標準割れの予兆を3か月前に把握する体制を作る2. 立入検査で指摘を受けたら、改善計画に期限と採用計画を具体的に書く。空約束は次の命令を招く3. 名義貸しや実態のない勤務は絶対にしない。後から発覚すると診療報酬の返還と行政処分が重なる4. 施設の転用や増床の前には、21条の必須施設に当たらないかを保健所に事前相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、病院日誌・看護記録・エックス線写真などの諸記録の保存期間が2年(医療法施行規則20条)であることが、証拠確保の事実上の期限になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)第四次医療法改正(要確認) 療養病床の区分が整備され、療養病床を有する病院・診療所の機能訓練室等の規定が整えられたとされる。詳細な改正経過は人的検証が必要
  • 平成23年(2011年)地域主権改革一括法(要確認) 看護師等の員数と一部施設を都道府県条例に委ね、国の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区分する現行の構造へ改正されたとされる。施行時期を含め要確認

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)の制定により、病院が備えるべき人員・施設・記録の規定が置かれた
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、看護師等の員数と一部施設を都道府県条例に委ね、省令の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区分する現行の構造となった

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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