医療法 第22条
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- 地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
- 一集中治療室
- 二診療に関する諸記録
- 三病院の管理及び運営に関する諸記録
- 四化学、細菌及び病理の検査施設
- 五病理解剖室
- 六研究室
- 七講義室
- 八図書室
- 九その他厚生労働省令で定める施設
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第22条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第22条の条文原文は「地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。」で始まります。
- 医療法第22条は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第22条の前の条は医療法第21条です。
- 医療法第22条の次の条は医療法第22条の2です。
- 医療法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法22条は、地域医療支援病院に集中治療室・病理解剖室・研究室・講義室・図書室等の施設と、診療及び管理運営に関する諸記録の整備を義務付ける。詳細は省令で定める。
Q · 地域医療支援病院には、どんな施設や記録が法律で義務付けられているの?
集中治療室や病理解剖室、図書室などと二種類の記録
医療法22条により、地域医療支援病院は病院一般の施設基準(21条1項、9号を除く)に加えて、集中治療室、化学・細菌・病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室などを備える必要があります。さらに、診療に関する諸記録と、共同利用・救急医療・研修の実績などを含む病院の管理及び運営に関する諸記録を備えなければなりません。具体的な項目は医療法施行規則で定められています。
解説
病院の入口にある「地域医療支援病院」という看板は、病院の格付けを示す星ではない。都道府県知事が医療法4条に基づいて承認する、地域の開業医を後ろから支える共同拠点であることを示す印である。その拠点に何を備えなければならないかを並べたのが本条だ。集中治療室、病理解剖室、研究室、講義室、図書室。患者がふだん目にしない部屋が多いのは、ここが患者だけでなく地域の医師のための施設でもあるからだ。見落とされやすいのは記録の義務である。診療に関する諸記録に加えて、病院の管理及び運営に関する諸記録(地域の医師による設備の共同利用、救急医療、研修の実績など)を備えることが求められる。細かい中身は厚生労働省令(医療法施行規則)で定められている。つまり、この病院が本当に地域を支えているかどうかは書類で確かめられる。要件を満たさなくなれば、知事は承認を取り消すことができる(29条)。看板の中身を問う視点を、あなたはもう持っている。
法的な位置づけ
医療法第22条は、都道府県知事の承認を受けた地域医療支援病院が備えるべき施設及び記録を定める規定である。病院一般の基準(21条1項、9号を除く)に加え、集中治療室、化学・細菌・病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室等の施設と、診療及び病院の管理運営に関する諸記録の保有を求め、詳細は厚生労働省令に委ねる。
手順
- 1.条文と施行規則の要件を一覧化する 医療法22条の施設・記録と、医療法施行規則が定める諸記録の項目を一つの表にまとめ、自院の現状と照らし合わせるチェックリストを作る
- 2.実績記録を毎月締める 地域の医師による設備の共同利用、救急医療、研修の開催、紹介・逆紹介の実績を毎月締めて記録する。抜けがあれば翌月に持ち越さずその月のうちに補完する
- 3.業務報告と記録の数字を突き合わせる 毎年の業務報告(医療法12条の2)に記載する数値と、日常の管理運営記録の数値が食い違っていないかを提出前に確認する
- 4.立入検査の指摘には書面で改善計画を示す 保健所等の立入検査(医療法25条)で指摘を受けたら、改善内容と期限を記した改善計画を書面で提出し、履行状況を記録として残す
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療支援病院とは何ですか?
医療法4条に基づき都道府県知事が承認する病院で、紹介患者への医療、設備の共同利用、救急医療、地域の医療従事者の研修を通じて地域医療を支える役割を担います。
Q2医療法22条で義務付けられている施設は何ですか?
集中治療室、化学・細菌・病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、その他厚生労働省令で定める施設です。病院一般の基準に上乗せされます。
Q3地域医療支援病院が備えるべき記録とは?
診療に関する諸記録と、病院の管理及び運営に関する諸記録の二種類です。後者には共同利用、救急医療、研修などの実績が含まれ、項目は施行規則が定めます。
Q4地域医療支援病院の記録は何年保存ですか?
医療法施行規則が求める諸記録は過去2年間分とされています。カルテ本体は医師法24条で5年保存と別に定められています(最新の改正状況をご確認ください)。
Q5地域医療支援病院の承認は取り消されることがありますか?
あります。承認要件を欠くに至った場合などには、都道府県知事が承認を取り消すことができます(医療法29条)。記録の欠落は実績を示せない原因になります。
Q6地域医療支援病院の一覧はどこで見られますか?
承認は都道府県知事が行うため、各都道府県のウェブサイトで承認病院の一覧が公表されているのが一般的です。病院自身のサイトにも記載があることが多いです。
Q7病理解剖は断ることができますか?
できます。病理解剖には原則として遺族の承諾が必要です(死体解剖保存法7条)。病院に病理解剖室があっても、実施するかどうかは遺族が判断します。
Q8地域医療支援病院に施設が足りないとどうなりますか?
立入検査(医療法25条)で指摘を受け、改善がなければ施設の使用制限命令(24条)や承認取消し(29条)へ進む可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1紹介状なしで行ったら追加料金を取られたんだけど、これって病院が勝手に取ってるの?
勝手ではない。一般病床200床以上の地域医療支援病院と特定機能病院は、紹介状のない初診患者から特別の料金を取ることが、健康保険のルール上義務になっている。医科の初診で7,000円以上が基準だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:救急で運ばれた場合など、徴収しなくてよいとされる例外がある。明細に疑問があれば、その場で「どの理由で徴収対象になったのか」を聞くとよい
Q2地域医療支援病院って、要するに大学病院みたいな高度な病院のこと?
違う。大学病院の多くは特定機能病院(医療法4条の2)で、高度医療と研究を担う。地域医療支援病院(4条)は、地域の開業医から紹介された患者を診て、設備を共同利用させ、研修を開く役割を持つ。本条で講義室や図書室が義務になっているのはそのためだ。実務のポイント:承認は知事が出すので、都道府県のサイトで一覧を見れば、地元のどの病院が該当するかすぐにわかる
Q3開業医なんだけど、近くの地域医療支援病院の CT や研修って本当に使えるの?
使える。病院の管理者には、勤務していない医師にも施設を利用させる体制を整える義務があり(医療法16条の2)、その実績は本条の管理運営記録として残す必要がある。実務のポイント:病院側は共同利用の実績が乏しいと承認の維持に響くので、利用する開業医はむしろ歓迎される。遠慮せず地域医療連携室に登録方法を問い合わせるのが近道だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域医療支援病院」と聞くと、地域でいちばん高度な医療を行う病院だと思いがちだ。実際には機能による区分であり、高度医療の提供を担うのは別の類型である特定機能病院(医療法4条の2、22条の2)だ。前者の役割は紹介患者への医療、設備の共同利用、救急医療、地域の医療従事者の研修を通じて地域医療を支えることにある。看板を見て「ここなら何でも診てもらえる」と飛び込むと、紹介状のない初診の特別料金を払うことになる
- 施設を揃えれば承認は安泰だと考える病院関係者は多いが、それでは足りない。本条が施設と並べて「記録を備えて置かなければならない」と書いている意味は重い。承認の中身は、共同利用や救急、研修を実際に行っていることにある(16条の2)。記録が抜けていれば、その実績を示せない。部屋を整えるより、毎月の実績記録を途切れさせないことの方が、承認を守るうえではるかに重要である
- 患者から見ると、診療記録は「自分のカルテ」でしかない。法律から見ると、本条の診療記録と管理運営記録は、行政がこの病院に承認を与え続けてよいかを判断する材料でもある。記録は患者の所有物ではなく、病院に課された保存義務の対象だ。自分の記録を見たいなら、保存を当てにするのではなく、個人情報保護法に基づく開示請求という別の手続で取りに行く必要がある。この違いを知らないと、必要な記録を手に入れる時機を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる病院 | 医療法22条:地域医療支援病院(知事承認、4条) | 医療法21条:病院一般 医療法22条の2:特定機能病院(厚生労働大臣承認、4条の2) |
| 求められる役割 | 紹介患者への医療、設備の共同利用、救急医療、地域の研修 | 入院・外来診療を行う病院としての基本機能 高度の医療の提供・開発・評価、高度医療の研修 |
| 施設・記録の水準 | 21条1項(9号除く)に加え、集中治療室・病理解剖室・研究室・講義室・図書室と二種類の諸記録 | 診察室、手術室、臨床検査施設、診療に関する諸記録など病院の基本設備 21条の基準に上乗せした高度医療向けの施設・記録(具体的内容は条文・施行規則で要確認) |
| 要件を欠いた場合 | 使用制限命令(24条)、承認取消し(29条) | 使用制限命令等(24条) 承認取消し(29条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医療機構設置標準と医院評鑑により病院の施設・機能を区分する。地域の開業医との連携を担う病院の役割は評鑑項目の中で評価される
韓国は病床数と診療科で종합병원を定義し、施設基準は準拠事項として省令で定める。地域連携機能は別制度で評価される
ドイツは州の病院計画に組み込まれた認可病院が公的医療保険の診療を担い、施設水準は州法と計画で管理される
米国は Medicare 参加条件として病院の施設・医療記録(482.24)等の基準を定め、認定機関の審査で遵守を確認する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 紹介状を持たずに近所の大きな総合病院を初めて受診したら、会計で診察料とは別に7,000円以上を請求された。なぜ払うことになるのか? 一般病床200床以上の地域医療支援病院は、紹介状のない初診患者から特別の料金(選定療養費)を取ることが義務になっているからだ。病院が勝手に上乗せしているわけではない(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは地域医療支援病院の事務長である。保健所の立入検査まであと3日。施設は揃っているのに、地域の医師による共同利用の実績と研修の開催記録が去年の途中から抜けている。部屋があっても、記録がなければ義務を果たしたことにはならない。今夜のうちに各部署へ記録の原本を探してもらう必要がある
- 父が入院中に亡くなり、主治医から病理解剖を打診された。断ることはできる。病理解剖には原則として遺族の承諾が必要だからだ
- 開業して2年目の内科医であるあなたは、自分のクリニックに CT がない。近くの地域医療支援病院は、地域の医師が設備を共同で利用できる体制を持つことを承認の条件にしている。講義室や図書室で開かれる研修会の案内も、実はあなたに向けたものだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受診する病院が地域医療支援病院かどうかを、病院のウェブサイトや都道府県の公表資料で確かめる2. 紹介状を用意し、特別料金を避ける3. 医療に疑問を感じたら、手術記録や看護記録が残っているうちに、個人情報保護法に基づいて診療記録の開示を請求する4. 施設や運営が要件を満たしていないと思われる場合は、都道府県や保健所の医療安全相談窓口に情報を寄せる。立入検査(医療法25条)のきっかけになりうる
訴えられた側:1. 本条の各施設と、施行規則が定める記録の項目を照らし合わせるチェックリストを作る2. 共同利用、救急、研修、紹介・逆紹介の実績記録を毎月締め、抜けを翌月に持ち越さない3. 立入検査で指摘を受けたら、改善計画と期限を書面で示す。放置すれば施設の使用制限命令(24条)や承認の取消し(29条)へ進む4. 毎年の業務報告(12条の2)と記録の数字を食い違わせない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、医療過誤など人の生命または身体の侵害による損害賠償は、知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法167条、724条の2)。医療法施行規則が求める諸記録の保存は過去2年間分であり、開示請求は早いほど確実である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)第三次医療法改正(要確認) 総合病院制度に代わって地域医療支援病院制度が設けられ、本条がその施設・記録の基準を定める規定に改正されたとされる。その後の改正の回数と内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定。当初は総合病院等に関する施設基準の規定として置かれたとされる(詳細は要確認)
- 2.平成9年(1997年) 改正:第三次医療法改正で地域医療支援病院制度が創設され、本条は同病院が備えるべき施設・記録の基準を定める規定となった(改正の詳細・以後の改正経過は要確認)
- 医療法 第4条地域医療支援病院の承認要件
- 医療法 第16条の2管理者の共同利用・救急・研修等の義務
- 医療法 第21条病院一般の人員・施設基準、本条の土台
- 医療法 第24条構造設備違反時の使用制限命令
- 医療法 第29条要件欠如時の承認取消し
- 医師法 第24条診療録の5年保存義務、記録保存の別軌道
- 死体解剖保存法 第7条病理解剖に必要な遺族の承諾
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