医療法 第22条の2
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- 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
- 一厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
- 二集中治療室
- 三診療に関する諸記録
- 四病院の管理及び運営に関する諸記録
- 五前条第四号から第八号までに掲げる施設
- 六その他厚生労働省令で定める施設
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第22条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第22条の2の条文原文は「特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。」で始まります。
- 医療法第22条の2は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第22条の2の前の条は医療法第22条です。
- 医療法第22条の2の次の条は医療法第22条の3です。
- 医療法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法22条の2は、特定機能病院に対し、省令で定める員数の医師等の従業者、集中治療室、診療・管理運営に関する諸記録などを備え続けることを義務づける規定である。
Q · 特定機能病院には、普通の病院より何が多く求められているの?
手厚い人員、集中治療室、診療と運営の諸記録です
医療法22条の2により、特定機能病院は一般病院の基準(21条1項)に加え、厚生労働省令で定める員数の医師・歯科医師・薬剤師・看護師等、集中治療室、診療に関する諸記録、病院の管理運営に関する諸記録、検査施設・病理解剖室・研究室などを備え続ける必要があります。これらは毎年の業務報告や立入検査で点検され、基準を欠けば承認取消(29条)の対象になりえます。
解説
大学病院の待合室で三時間待たされ、紹介状がないからと初診で七千円以上を上乗せされる。理不尽に見えるこの仕組みの土台にあるのが本条である。特定機能病院(高度な医療の提供・開発・研修を担うとして厚生労働大臣が承認した病院、全国で90前後)は、一般の病院に課される施設基準に加えて、厚生労働省令が定める手厚い員数の医師・歯科医師・薬剤師・看護師、集中治療室、そして診療記録と病院運営記録の一式を備え続けなければならない。ポイントは「備えて置かなければならない」が開設時の一回きりではないことだ。毎年の業務報告(医療法12条の3)と立入検査(同25条)で継続的に点検され、水準が崩れれば承認取消(同29条)もありうる。あなたが払う上乗せ料金は、この人員・設備・記録の水準と引き換えになっている。そしてこの病院で医療事故が起きたとき、問われるのは「特定機能病院としての水準」である。看板は患者にとって、請求の物差しにもなる
法的な位置づけ
医療法22条の2は、特定機能病院が備えるべき人員・施設・記録の基準を定める規定である。一般病院に課される同法21条1項の基準(1号・9号を除く)に上乗せして、厚生労働省令で定める員数の医療従事者、集中治療室、診療及び管理運営に関する諸記録、その他省令で定める施設の保有を継続的に求める。
よくある質問 AI による整理
Q1特定機能病院とはどんな病院ですか?
高度な医療の提供・開発・研修を担う病院として、厚生労働大臣の承認を受けた病院です(医療法4条の2)。人員・設備・記録の基準は22条の2が定めます。
Q2特定機能病院の一覧はどこで見られますか?
厚生労働省が承認済みの特定機能病院を公表しています。承認は病院単位のため、大学名ではなく個別の病院名で確認するのが確実です。
Q3特定機能病院の看護師の配置基準は?
具体的な員数は医療法施行規則で定められ、一般病院より手厚い配置が求められます。数値は改正されうるため、最新の省令本文で確認してください。
Q4特定機能病院に集中治療室は必須ですか?
必須です。医療法22条の2第2号が集中治療室の保有を明記しており、承認を維持するための施設要件の一つになっています。
Q5特定機能病院の承認が取り消されるのはどんなとき?
人員・施設・記録の基準を欠いた場合や、管理者の義務違反があった場合などに、厚生労働大臣が承認を取り消せます(医療法29条)。
Q6病院の管理及び運営に関する諸記録とは?
病院運営の状況を示す記録群で、範囲は医療法施行規則で定められます。医療安全管理体制に関する記録なども点検対象に含まれます。
Q7特定機能病院は大学病院だけですか?
違います。大学病院本院が多い一方、国立がん研究センター中央病院のように大学病院以外の承認例もあります。逆に大学の分院は対象外が多いです。
Q8特定機能病院で医療事故があったら責任は重くなる?
医療水準は医療機関の性格等を考慮して判断されるため(最判平成7.6.9)、高度医療を担う特定機能病院には高い水準が求められやすいといえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学病院って全部、特定機能病院なんですか?
違います。承認は厚生労働大臣が病院ごとに行い(医療法4条の2)、病床数や診療科、人員配置などの省令要件を満たす必要があります。大学の本院が多い一方、分院は対象外のことが多い。実務のポイント:過去に承認を取り消され、その後に再承認を受けた病院もあります。承認の「今」だけでなく経緯まで調べると、その病院の医療安全への向き合い方が見えてきます
Q2紹介状なしで行くと七千円も取られるのって、法律で決まってるんですか?
健康保険の選定療養の仕組みで、特定機能病院などでは紹介状なしの初診で医科7,000円以上、再診で3,000円以上の徴収が義務づけられています。救急搬送などは対象外です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:かかりつけ医に紹介状(診療情報提供書)を書いてもらう費用は250点で、3割負担なら750円です。先に近所の診療所へ行くほうが安く、話も早く進みます
Q3特定機能病院で医療ミスをされたら、普通の病院より責任を問いやすいですか?
最高裁(最判平成7.6.9)は、医療水準を医療機関の性格や地域の医療環境などを考慮して判断するとしています。高度医療を担う特定機能病院には、より高い水準が求められやすい。実務のポイント:本条が求める人員や集中治療室の体制は、「その体制があったのに、なぜ防げなかったのか」という主張の足場になります。承認要件そのものを主張の材料として読み込む弁護士もいます
Q4病院の記録って、患者が見せてもらえるものなんですか?
原則として見られます。民間病院なら個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求、国公立病院では病院の設置主体に応じた開示の仕組みがあります。実務のポイント:「カルテを見せてください」とだけ言うと、医師の記載部分しか出てこないことがあります。看護記録、検査データ、画像、手術記録と種類を列挙して請求すると、出てくる量がまったく違います
間違えやすい点 AI による整理
- 「大学病院ならどこでも特定機能病院」と思われがちだが、承認は病院単位である。大学の分院は対象外のことが多く、国立がん研究センター中央病院のように大学病院ではない特定機能病院もある。名前ではなく承認の有無を確かめる必要がある
- 承認が取り消されうることは知っていても、それが現実にどれほど起きるかは知られていない。平成27年(2015年)には東京女子医科大学病院と群馬大学医学部附属病院が、医療安全上の問題を理由に同時に承認を取り消された。名門であっても看板は永久免許ではない
- 患者から見れば記録の備置きは病院の内部事務にすぎない。法律から見れば、あとで医療の中身を検証するための証拠の置き場である。この認識の差を放置すると、トラブルの際に「何を請求すればいいか分からない」まま時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法22条の2:承認を受けた特定機能病院 | 医療法21条:すべての病院 医療法4条の2:特定機能病院の承認手続・要件 |
| 人員基準 | 省令で定める手厚い員数の医師・歯科医師・薬剤師・看護師等 | 病床の種別に応じた医師・歯科医師の員数(省令)と看護師等の員数(都道府県条例) 承認時に、本条を含む人員・施設基準を満たしていることが前提 |
| 施設・記録 | 集中治療室、診療記録+管理運営記録、検査施設・病理解剖室・研究室等 | 診察室・手術室・検査施設・調剤所等と診療に関する諸記録 承認申請時に体制を示し、承認後は本条の基準で継続点検 |
| 基準を欠いたとき | 承認取消の対象になりうる(医療法29条) | 改善命令等の行政処分の対象 承認の前提を失い、取消の判断へ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設置標準と病院評鑑の組み合わせで医学中心などの階層を運用する。日本のような大臣承認型の個別条文ではなく、評鑑結果が実質的な看板となる
韓国は上級総合病院を保健福祉部長官が一定期間ごとに指定する方式で、指定の更新制という点で日本より更新型の性格が明確
ドイツは病院計画(州)と疾病金庫との契約で病院を位置づけ、大学病院は州法の規律が中心となる
米国は Medicare の参加条件と民間認証(The Joint Commission 等)が実質的な品質基準として機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が大学病院の ICU で急変し、医師の説明が日によって食い違う。あの病院には診療に関する諸記録を備える義務がある。看護記録や検査所見の記録まで含めて開示を求めれば、口頭説明の揺れを紙で突き合わせられる
- あなたが特定機能病院の事務部長だとする。春から看護師の退職が続き、省令の員数を割り込みそうだ。業務報告書の提出まで残り二か月。派遣で数だけ埋めるか、病棟を一時縮小するか、決断を先送りにするほど立入検査で指摘されるリスクが膨らむ
- もし紹介状なしで大学病院を受診したら、なぜ七千円以上も多く払うのか? 高度医療に人員を集中させる代わりに、軽症の外来を地域の診療所へ戻すための料金設計だからである
- 友人から「がんの手術、どこで受けるべき?」と相談された。病院名の知名度より先に、特定機能病院の承認の有無、過去に承認を取り消された経緯がないか、厚生労働省の公表情報を一緒に確認する価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 治療経過に疑問を持ったら、診療記録だけでなく看護記録・検査所見・手術記録まで範囲を明示して開示請求する2. 改ざんや廃棄が心配なら、弁護士を通じて民事訴訟法234条の証拠保全を検討する3. 各都道府県の医療安全支援センター(医療法6条の13)に相談し、行政ルートの指摘も並行して狙う4. 過失の評価は「特定機能病院としての医療水準」を基準に組み立てる
訴えられた側:1. 病院側の立場なら、省令の員数基準と実配置の差を月次で点検し、割り込みの兆候を早めに経営層へ上げる2. 記録の種類ごとの保存期間と保管場所を一覧化し、立入検査で即座に提示できる状態にする3. 立入検査で指摘を受けたら改善計画を期限つきで文書化し、承認取消の前段階で是正実績を残す4. 患者からの開示請求は原則応じる前提で、院内の説明内容と記録の整合性を先に確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。医療過誤で生命・身体を害された場合は、損害と加害者を知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法167条、724条の2)。病院側は業務報告書を毎年提出する義務がある(医療法12条の3、提出期限は省令で確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成4年(1992年)第二次医療法改正 特定機能病院制度の創設に伴い、人員・施設・記録の基準を定める規定として新設された
- 平成27年(2015年)以降 承認取消事案を受け、ガバナンスと医療安全に関する要件が主に省令・関連条文レベルで強化された。本条文言自体の改正の有無と回数は要検証
改正の年表
- 1.平成4年(1992年) 新設:第二次医療法改正で特定機能病院制度が創設され、その人員・施設・記録の基準を定める規定として設けられた
- 医療法 第4条の2特定機能病院の承認要件と承認手続
- 医療法 第21条一般病院の人員・施設基準、本条の土台
- 医療法 第12条の3特定機能病院の業務報告書提出義務
- 医療法 第16条の3特定機能病院管理者の医療安全等の義務
- 医療法 第29条基準を欠いた場合の承認取消
- 医師法 第24条診療録の記載義務と5年保存
- 健康保険法 第86条保険外併用療養費、紹介状なし受診の特別料金
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