医療法 第22条の3
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- 臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
- 一厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
- 二集中治療室
- 三診療及び臨床研究に関する諸記録
- 四病院の管理及び運営に関する諸記録
- 五第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
- 六その他厚生労働省令で定める施設
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第22条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第22条の3の条文原文は「臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。」で始まります。
- 医療法第22条の3は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第22条の3の前の条は医療法第22条の2です。
- 医療法第22条の3の次の条は医療法第23条です。
- 医療法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法22条の3は、臨床研究中核病院に臨床研究に携わる医師・看護師等、集中治療室、診療・研究記録、検査施設や研究室の具備を義務づける規定。
Q · 「臨床研究中核病院」って、普通の病院と何が違うの?
研究スタッフ・ICU・記録がそろった病院だけが名乗れる
医療法22条の3により、臨床研究中核病院は病院一般の基準(21条1項)に上乗せして、厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師・歯科医師・薬剤師・看護師等、集中治療室、診療及び臨床研究に関する諸記録、病院の管理運営に関する諸記録、検査施設・病理解剖室・研究室・講義室・図書室等を備えなければなりません。承認は厚生労働大臣が行い(4条の3)、基準を欠けば承認取消しの対象となりえます。
解説
国内には数千の病院があるが、「臨床研究中核病院」を名乗れるのは厚生労働大臣の承認を受けたわずか十数施設しかない。その看板の裏にある最低条件を定めたのが本条である。一般病院に求められる設備に加え、臨床研究専任の医師・薬剤師・看護師など(人数は厚生労働省令で定める)、集中治療室(ICU:重症患者を24時間管理する部屋)、診療と研究の記録、病院運営の記録、さらに検査施設・病理解剖室・研究室・講義室・図書室まで揃えなければならない。これを患者側から読み直すと意味が変わる。新薬の治験や最先端の臨床試験に誘われたとき、その病院にこの条文どおりの体制があるかどうかで、容体が急変したときの受け皿も、あとで記録を検証できるかどうかも違ってくる。どこも同じ「大学病院」に見えても、法的に保証された安全装置の厚みは同じではない。
法的な位置づけ
医療法第22条の3は、臨床研究中核病院が有すべき人員・施設および備え置くべき記録を定める規定である。病院一般の基準に上乗せして、臨床研究に携わる医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の従業者、集中治療室、診療及び臨床研究に関する諸記録、病院の管理運営に関する諸記録、検査施設・病理解剖室・研究室・講義室・図書室等の具備を求める。
よくある質問 AI による整理
Q1臨床研究中核病院とは?
国際水準の臨床研究や治験の中心となる病院として、厚生労働大臣の承認を受けた病院です(医療法4条の3)。人員・施設の基準は22条の3が定めます。
Q2臨床研究中核病院の要件は?
病院一般の基準に加え、省令で定める員数の臨床研究従事者、集中治療室、診療・研究記録、管理運営記録、検査施設・病理解剖室・研究室等が必要です。
Q3臨床研究中核病院 一覧はどこで見られる?
承認施設は厚生労働省が公表しています。病院の自己申告や広告ではなく、厚生労働省の公表情報で確認するのが確実です。
Q4臨床研究中核病院の承認は取り消される?
人員や施設の基準を欠いたり、記録の備付けを怠ったりすると、改善を求められ、最終的に承認取消しの対象になりえます(医療法29条、該当項は要確認)。
Q5臨床研究中核病院で治験を受けるメリットは?
研究に携わる専門職、急変時の集中治療室、診療と研究の記録が法律上そろっている点です。事後の検証や補償請求の足場にもなります。
Q6臨床研究中核病院の研究スタッフは何人必要?
本条は人数を定めず、厚生労働省令(医療法施行規則)に委ねています。具体的な員数は施行規則の現行規定で確認が必要です。
Q7臨床研究中核病院に集中治療室は必須?
必須です。医療法22条の3第2号が集中治療室の具備を明記しており、研究参加者の容体急変に院内で対応できる体制が求められます。
Q8患者申出療養はどこに相談する?
臨床研究中核病院の相談窓口が基本です。申出に必要な書類づくりを担うのは臨床研究中核病院で、本条の体制がその前提になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1臨床研究中核病院と特定機能病院って、何が違うんですか?
特定機能病院は高度な医療の提供を担う病院(医療法4条の2)、臨床研究中核病院は国際水準の臨床研究や治験の中心となる病院(同4条の3)で、承認の軸が違う。本条は後者に研究専任の人員と記録の体制を求めている。実務のポイント:両方の承認を持つ大学病院も多いが、研究支援の専門職(臨床研究コーディネーターや生物統計家など)の厚みは病院によって大きく違う。治験を探すなら、病院のホームページで研究支援部門の体制を見るのが近道である
Q2承認を受けていない病院が「臨床研究中核病院」って名乗ったらどうなるの?
承認を受けていない病院は、この名称やまぎらわしい名称を使えない(医療法3条、項番号は要確認)。本条の人員・施設要件を満たして承認された施設だけが使える名称である。実務のポイント:広告では「臨床研究に力を入れている」「治験実施施設」といった言い換えがよく使われる。名称だけでは法定の体制があることの保証にならないので、厚生労働省が公表している承認施設の一覧で確かめるのが確実である
Q3治験で副作用が出たら、国の救済制度でお金が出るんですよね?
ここが最大の落とし穴である。医薬品副作用被害救済制度は、承認済みの医薬品を適正に使った場合の副作用が対象で、治験薬は原則として対象外になる。治験の健康被害は治験依頼者側の補償制度で扱われるのが通例である。本条の記録備付け義務は、その補償を請求するときの証拠の土台になる。実務のポイント:補償には「医療費・医療手当は出るが、効果がなかったことは対象外」といった除外条項が付いていることが多い。同意書の補償の項目は、署名前に一行ずつ読む価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「大学病院ならどこでも最先端の臨床研究を安全にやっている」と思われがちだが、臨床研究中核病院は特定機能病院とは別の承認制度で、承認を受けた施設は大学病院の中でも一部にすぎない。大学病院という肩書きと、本条の体制が法的に保証されていることは別の話である
- 記録の備付けは病院の内部管理の話にすぎない、と受け取るのは視点のずれである。患者から見れば、診療と研究の記録が一か所に残ることは、後で健康被害の原因を突き止め、責任を問うための唯一の足場になる。記録が散らばっていると、被害があったこと自体を証明できなくなる
- 「設備を揃えれば承認はずっと続く」という理解は浅い。人員が省令の基準を下回ったり記録の備付けを怠ったりすれば、立入検査で指摘され、改善を求められ、最終的には承認取消しの対象にもなりうる(医療法29条、該当項は要確認)。看板は一度取れば終わりではなく、維持し続けるものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療法22条の3:臨床研究中核病院 | 医療法21条:病院一般 医療法22条:地域医療支援病院 |
| 人員の上乗せ | 省令で定める員数の臨床研究に携わる医師・歯科医師・薬剤師・看護師等 | 病床種別に応じた医師・看護師等の基本的な人員 一般病院の基準が基本(研究専従人員の上乗せなし) |
| 施設・記録 | 集中治療室、診療及び臨床研究の諸記録、管理運営記録、検査施設・病理解剖室・研究室等 | 診察室、手術室、処置室、臨床検査施設等の基本施設 集中治療室、診療・管理運営記録、検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室等 |
| 制度の目的 | 臨床研究・治験の拠点としての安全と検証可能性の確保 | 病院としての最低限の医療提供体制 かかりつけ医支援など地域医療の確保 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では人体試験を施行できる病院を教学病院に限定し、計画を中央主管機関に報告して許可を受ける仕組み。日本のように研究拠点病院の人員・施設基準を条文で列挙する形ではない
韓国は研究中心病院の指定制度を設け、研究人材や研究基盤を指定の条件とする。拠点病院を選別して研究を集約する発想は日本と近い
フランスは一定の研究について、実施場所が人的・物的・技術的要件を満たすことを許可の条件とする。病院の類型ではなく研究実施場所ごとの許可である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族のがんが標準治療で効かなくなり、主治医から「未承認薬を使える可能性がある」と言われた。さて、どこに相談すればいいのか。患者申出療養という制度の窓口は臨床研究中核病院で、本条の体制を備えた病院が国への申出の書類づくりを担う
- あなたは臨床研究中核病院の事務部長である。厚生労働省の立入検査まであと10日。研究専任の薬剤師が2名辞めていて、省令で定める人数を下回っている。書類上の兼務で埋め合わせるのか、今すぐ採用するのか、承認の維持がこの10日間の判断にかかっている
- 治験参加の同意書に署名する前夜、パンフレットの病院名の横に「臨床研究中核病院」の表記があった。それが何を保証しているのか、説明できる患者はほとんどいない
- もし治験中に重い副作用が出て、ICUのない提携クリニックで対応されていたとしたら、責任の所在はどこになるのか? 研究の実施体制、記録、急変対応が一つの病院で閉じているかどうかで、事後の検証の難しさはまったく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 臨床研究中の健康被害を疑ったら、まず症状・投与日時・説明内容をメモに残す2. 病院に診療記録と研究記録の開示を求める(本条で備付けが義務づけられた記録) 3. 同意説明文書に書かれた補償の内容を確認する。治験の健康被害は医薬品副作用被害救済制度の対象外で、依頼者側の補償制度によることが多い4. 補償の説明と実際の対応が食い違うなら、医療事件に強い弁護士に記録一式を持って相談する
訴えられた側:1. 管理者は、研究専任の人員数を省令の基準と毎月照合し、欠員が出た時点で採用計画を記録に残す2. 診療記録と研究記録の保管場所・保存期間を一本化し、検査前に抜けがないか点検する3. 立入検査で指摘を受けたら、改善計画を期限つきで文書にして提出し、承認取消しにつながる前に是正の実績を積み上げる4. 急変時のICU受入れ手順を研究計画ごとに明文化しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。臨床研究による人の生命・身体の侵害を理由とする損害賠償は、損害と加害者を知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法167条、724条の2)。承認維持の面では、立入検査の指摘に対する改善期限が事実上のタイムリミットになる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)4月1日施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、臨床研究中核病院制度の創設とともに新設された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、臨床研究中核病院制度の創設とともに新設。平成27年(2015年)4月1日施行。その後の改正の有無は要確認
- 医療法 第4条の3臨床研究中核病院の承認要件
- 医療法 第21条病院一般の人員・施設基準の土台
- 医療法 第22条本条が準用する検査室・研究室等の施設
- 医療法 第16条の4臨床研究中核病院管理者の義務(現行効力を要確認)
- 医療法 第29条基準違反時の承認取消し(該当項は要確認)
- 臨床研究法 第2条特定臨床研究の定義と実施規制
- 健康保険法 第63条患者申出療養の申出経路
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の2治験の届出と実施規制(通称 薬機法)
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