医療法 第16条の4
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- 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
- 二他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
- 三他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
- 四特定臨床研究に関する研修を行うこと。
- 五第二十二条の三第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
- 六その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第16条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第16条の4の条文原文は「臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 医療法第16条の4は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第16条の4の前の条は医療法第16条の3です。
- 医療法第16条の4の次の条は医療法第17条です。
- 医療法第16条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/16_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法16条の4は、臨床研究中核病院の管理者に、特定臨床研究の立案・実施、共同研究の主導、他院への相談と援助、研修、諸記録の体系的管理を義務づける規定である。
Q · 臨床研究中核病院って、自分の病院の研究だけやっていればいいの?
いいえ。他院の支援や研修も法律上の義務です
医療法16条の4は、臨床研究中核病院の管理者に五つの事項を義務づけています。自院での特定臨床研究の立案・実施に加え、他の医療機関と共同研究をするときの主導、他の病院や診療所からの相談への対応と援助、研修の実施、22条の3に定める諸記録の体系的管理です。これらは任意の取組みではなく作為義務であり、果たせない状態が続けば承認取消などの行政上の措置につながりうる点が重要です。
解説
全国に数千ある病院のうち、「臨床研究中核病院」と名乗れるのは厚生労働大臣の承認を受けたごく一部の病院だけである(医療法4条の3)。本条は、その病院の管理者(病院の運営責任者。医療法上は原則として医師)が負う義務を並べている。自院で臨床研究を計画して実施すること、他の病院と共同で研究するときは主導役を担うこと、地域のクリニックから研究の相談を受けて支援すること、研修を開くこと、記録を体系的に管理すること、の五つである。ポイントは、これが「やってもよいこと」ではなく「やらなければならないこと」だという点だ。承認を受けた時点で、その病院は日本の臨床研究のハブとして、ほかの医療機関を支える役目を法律上引き受けている。患者から見れば、主治医が「新しい治療の研究は大学病院でないと無理」と言ったとき、実は相談できる公式の窓口が存在するということになる。医療者から見れば、中小の病院やクリニックでも、研究計画の作り方やデータ管理のノウハウを中核病院に相談できる。研究の質を底上げする仕組みは、実はあなたの近くにつながっている。
法的な位置づけ
医療法16条の4は、厚生労働大臣の承認を受けた臨床研究中核病院の管理者が行うべき事項を定める規定である。特定臨床研究の計画立案及び実施、他の医療機関との共同研究における主導的役割、他の病院又は診療所への相談対応・情報提供・助言等の援助、研修の実施、同法22条の3第3号及び第4号の諸記録の体系的管理などを内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1臨床研究中核病院とは何ですか?
質の高い臨床研究の中心的役割を担う病院として、厚生労働大臣の承認を受けた病院です(医療法4条の3)。主に大学病院や国立の高度専門医療機関が該当します。
Q2臨床研究中核病院の管理者の義務は何ですか?
医療法16条の4により、特定臨床研究の立案・実施、共同研究の主導、他院への相談援助、研修、諸記録の体系的管理の五つを行う義務があります。
Q3医療法の特定臨床研究とはどんな研究ですか?
厚生労働省令で定める基準に従って行う臨床研究を指し、医療法4条の3に定義があります。臨床研究法の「特定臨床研究」とは範囲が異なります。
Q4臨床研究中核病院の承認は取り消されることがありますか?
あります。承認要件を欠いたり管理者の義務を果たさなかったりした場合、医療法29条に基づき承認が取り消される可能性があります。
Q5特定機能病院と臨床研究中核病院の違いは?
特定機能病院は高度医療の提供が中心(医療法4条の2)、臨床研究中核病院は質の高い臨床研究の推進と他院支援が中心(同4条の3)です。
Q6臨床研究中核病院の研修は誰でも参加できますか?
16条の4第4号で研修の実施が義務とされ、他施設の医師や研究支援者も参加できる形で開かれることが多いです。対象や費用は各病院の案内で確認します。
Q7臨床研究の記録はどのように管理する必要がありますか?
臨床研究中核病院では、医療法22条の3第3号・第4号の諸記録を体系的に管理する義務があります。保管場所・権限・改訂履歴を説明できる状態が求められます。
Q8臨床研究中核病院の一覧はどこで見られますか?
承認は厚生労働大臣が行い、承認施設の一覧は厚生労働省のウェブサイトで公表されています。全国で十数施設が承認を受けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近くの病院が臨床研究中核病院かどうか、どうやって分かるんですか?
承認は厚生労働大臣が行い(医療法4条の3)、厚生労働省のウェブサイトで承認施設の一覧が公表されています。数は全国で十数施設で、主に大学病院や国立の高度専門医療機関です。実務のポイント:中核病院の多くは外部からの相談を受ける専用窓口を設けています。これは本条3号の義務を果たすためのもので、他院の医師だけでなく患者向けの窓口を案内しているところもあります
Q2うちみたいな小さなクリニックでも臨床研究の相談って受けてもらえるの?
受けてもらえる可能性は十分にあります。本条3号は「他の病院又は診療所」への相談対応と援助を中核病院の義務としており、診療所も明記されています。実務のポイント:研修(本条4号)は他施設の医師や研究支援者も参加できる形で開かれることが多く、無料のものもあります。研修で顔をつないでおくと、いざ研究の相談をするときの話が格段に早くなります
Q3臨床研究中核病院で研究に参加したら、普通の病院より安全なんですか?
承認要件として、研究の支援体制、倫理審査、データ管理、安全管理の仕組みが求められており(医療法4条の3、22条の3)、体制面の水準は高いといえます。ただし研究である以上、リスクがゼロになるわけではありません。実務のポイント:参加前に「この研究の登録番号は何ですか」と聞いてください。jRCT などの公開データベースで研究の目的、対象、実施施設を自分で確認できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「臨床研究中核病院は名前が立派なだけで、要は大きな大学病院」と思われがちだが、本条は法律上の作為義務を課している。自院の研究だけでなく、他院への相談対応や研修の実施まで義務になっており、果たせなければ承認取消の対象になりうる(医療法29条、現行の項番号は要確認)。肩書きではなく、背負った役目である
- 「特定臨床研究」と聞くと、臨床研究法(2018年施行)の特定臨床研究と同じだと考える人が多い。実は別物である。医療法の特定臨床研究は、厚生労働省令で定める基準(GCP 等)に従って行う質の高い臨床研究を指す(医療法4条の3)。臨床研究法の特定臨床研究は、未承認・適応外の医薬品等を使う研究や、製薬企業から資金提供を受ける研究を指す。同じ言葉で二つの法律を読むと、義務の範囲を取り違える
- 医療者の立場から見れば記録管理は「事務方の仕事」だが、法律の立場から見れば5号は管理者本人の義務である。研究不正やデータ改ざんが発覚したとき、「現場が勝手にやった」は管理者の責任を消さない。この落差は、問題が起きた日に一気に表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 医療法16条の4:臨床研究中核病院の管理者が行うべき事項 | 医療法16条の3:特定機能病院の管理者が行うべき事項 医療法4条の3:臨床研究中核病院の承認要件と特定臨床研究の定義 |
| 義務・要件の中心 | 特定臨床研究の立案・実施、共同研究の主導、他院支援、研修、記録管理 | 高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、研修など 承認を受けるための能力・体制・施設の要件 |
| 名宛人 | 承認を受けた臨床研究中核病院の管理者 | 承認を受けた特定機能病院の管理者 承認を申請する病院の開設者(承認者は厚生労働大臣) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では教学病院が中央主管機関の許可を得て人体試験を行う枠組みで、研究拠点の機能を医療機関類型と結びつける点は日本と近い
韓国も研究機能に特化した病院を国が指定する制度を持ち、拠点集中型の政策思想が共通する
ドイツは臨床試験の実施要件を個々の試験単位で規律し、病院類型としての研究拠点指定は法律上の中心ではない
米国は治験・人を対象とする研究を連邦規則で規律し、研究拠点の育成は主に公的研究費プログラムを通じて行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 難病の家族のために、国内で承認されていない薬を使えないか調べている。保険診療と併用できる「患者申出療養」という制度があり、その申出の相談窓口の中心に臨床研究中核病院が置かれている。主治医が詳しくなくても、あなたの側から中核病院の相談窓口に問い合わせることはできる
- 地方の中規模病院で働く医師が、自院の症例をまとめた多施設共同研究をやりたいと考えた。倫理審査の手続もデータ管理のやり方も分からない。本条3号により、中核病院には他の病院からの相談に応じて援助する役目がある。まず近隣の中核病院の支援部門へ問い合わせるのが最短の道だ
- あなたが中核病院の研究支援部門の責任者だとして、共同研究先の病院で症例データの記入漏れや原資料との不一致が次々と見つかったら、どうなる? 本条2号で主導役を担う以上、「相手の病院の問題」では済まない。監査の場で説明を求められるのはあなたの側である
- 厚生労働省の立入検査まで残り二週間。研究関連の記録が診療科ごとにバラバラの形式で保管されていて、どこに何があるのか誰も全体を把握していない。5号が求める「体系的な管理」は、ファイルが存在するだけでは満たされない
- 臨床研究への参加に同意したが、説明のときに聞いた副作用とは違う症状が出た。記録がどう管理されているかは、後で事実関係を確かめるときの決定的な材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 研究参加者として説明と違う扱いを受けたと感じたら、同意説明文書、同意書の控え、研究の登録番号(jRCT 等)をまず手元にそろえる2. 研究実施施設の相談窓口または倫理審査の事務局へ書面で問い合わせる3. 中核病院が主導する多施設研究なら、主導施設の窓口にも同時に照会する。本条2号により主導役の責任を負っているため4. 回答が不十分なら、都道府県の医療安全支援センターや厚生労働省への情報提供を検討する
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず本条1号から5号の各義務ごとに実施状況を棚卸しする2. 共同研究先の不備は、主導施設として把握していた範囲と是正の指示記録を時系列で整理する3. 記録管理は、保管場所、閲覧権限、改訂履歴が説明できる状態にする4. 是正計画を具体的な期限付きで作り、行政との面談前に提出できるよう準備する。放置すると改善命令や承認取消に発展しうる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。研究参加による健康被害などで損害賠償を請求する場合は一般の消滅時効が適用される(民法166条、債権は知った時から5年または権利を行使できる時から10年。人の生命・身体の侵害は民法167条・724条の2により権利行使可能時から20年、知った時から5年)。承認要件の維持状況は業務報告で毎年確認される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)新設、平成27年(2015年)4月1日施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、臨床研究中核病院制度とあわせて新設されたと理解される。以後の文言改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、臨床研究中核病院制度とあわせて新設。平成27年(2015年)4月1日施行。その後の文言改正の有無は要確認
- 医療法 第4条の3臨床研究中核病院の承認要件と特定臨床研究の定義
- 医療法 第16条の3特定機能病院の管理者義務、並行する類型
- 医療法 第22条の3臨床研究中核病院の施設・記録の要件
- 医療法 第29条義務違反時の承認取消(該当項は要確認)
- 臨床研究法 第2条同名だが範囲の異なる特定臨床研究の定義
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条治験の取扱い、医師主導治験の規律(通称 薬機法)(現行効力を要確認)
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