医療法 第17条
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第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第17条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第17条の条文原文は「第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造…」で始まります。
- 医療法第17条は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第17条の前の条は医療法第16条の4です。
- 医療法第17条の次の条は医療法第18条です。
- 医療法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法17条は、病院・診療所・助産所の管理者が構造設備、医薬品等の管理、患者等の入院・入所について守るべき事項を厚生労働省令に委任する規定である。
Q · 病院の病室定員や薬の保管ルールって、誰が守る義務を負っているの?
管理者(院長等)に課され、中身は医療法施行規則にある
医療法17条は、病院・診療所・助産所の管理者が、構造設備、医薬品その他の物品の管理、患者等の入院・入所について遵守すべき事項を厚生労働省令で定めると規定しています。具体的な基準は医療法施行規則に置かれ、病室の定員や医薬品の保管方法などが含まれます。遵守義務を負うのは開設者ではなく管理者です。遵守状況は保健所等の立入検査(同法25条)で確認され、管理者が不適当と認められれば管理者の変更命令(同法28条)につながりえます。
解説
病室の定員を超えて患者を詰め込まない。毒薬には鍵をかける。感染症の患者を一般病室に入れない。こうした病院の日常ルールの多くは、医療法の本文には書かれていない。本条が「管理者が守るべき細かい事項は厚生労働省令で定める」と委ね、実際の中身は医療法施行規則に置かれている。あなたが知っておくべきは、この委任の宛先が「開設者」ではなく「管理者」(病院・診療所の現場責任者として届け出た医師など)だという点だ。オーナーが別にいても、院長の名前で責任が問われる。家族が入院した病院の廊下にベッドが並んでいたら、それは単なる混雑ではなく、省令の遵守状況を問える材料になる。条文を読む側から、ルールの所在を知る側へ。その差は、保健所に一本電話をかけられるかどうかに表れる。
法的な位置づけ
医療法17条は、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじょく婦の入院又は入所について遵守すべき事項を、厚生労働省令に委任する規定である。同法6条の10以下に列挙された管理者義務を補完する包括的な委任規定として機能し、具体的基準は医療法施行規則に定められている。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法17条とは?
病院・診療所・助産所の管理者が守るべき構造設備、医薬品管理、入院・入所の事項を厚生労働省令に委ねる規定です。具体的な中身は医療法施行規則にあります。
Q2医療法施行規則とは何ですか?
医療法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。病室定員、医薬品の保管、構造設備などの具体的基準が置かれ、医療現場の日常ルールの多くはここにあります。
Q3病院の管理者になれるのは誰?
病院・診療所の管理者は、原則として臨床研修等修了医師(歯科医業なら臨床研修等修了歯科医師)でなければなりません(医療法10条)。助産所は助産師が管理者となります。
Q4病室の定員オーバーは違法?
医療法施行規則は、臨時応急の場合を除き病室の定員を超えて患者を入院させないことを管理者の遵守事項としています。常態化した定員超過は遵守事項違反が問題になりえます(現行規定を要確認)。
Q5病院の毒薬・劇薬の保管方法は?
医療法施行規則上、毒薬・劇薬は他の物と区別して保管し、毒薬を貯蔵する場所には施錠することが管理者の遵守事項とされています(現行規定を要確認)。
Q6病院の開設者と管理者の違いは?
開設者は病院を開設・経営する主体(医療法人等)、管理者は現場を統括する医師等です。医療法17条の遵守事項は管理者に課され、両者が別人のことも多くあります。
Q7医療法17条に違反するとどうなる?
保健所等の立入検査(25条)で不備が確認されると指導の対象となり、管理者が不適当と認められれば、知事が開設者に管理者の変更を命じることがあります(28条)。
Q8感染症の患者を一般病室に入院させてもいい?
医療法施行規則は、感染症患者を感染症病室以外に入院させないことを原則としつつ、臨時応急の場合の例外を置いています。感染拡大期の扱いは厚労省通知で整理されてきました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1雇われ院長なんですけど、病院のルール違反って院長の責任になるんですか?
医療法17条は遵守事項を管理者に課しており、医療法施行規則の定員・医薬品管理等の違反は管理者の管理体制の問題として問われます。管理者に不適当と認められれば、知事は開設者に管理者の変更を命じることができます(医療法28条)。実務のポイント:就任時に「法令遵守に必要な人員配置の決定権」を書面で確保しておくと、後で責任の所在を争う際の決定的な材料になります
Q2入院した病室が定員オーバーっぽいんですが、どこに言えばいいですか?
まず病院の患者相談窓口、改善しなければ都道府県等の医療安全支援センター(医療法6条の13)や保健所に相談できます。保健所は立入検査(医療法25条)の権限を持っています。実務のポイント:災害時や感染拡大時など臨時応急の場合は例外が認められることがあるため、一時的か常態化しているかの記録(日付入り写真)が相談の説得力を左右します(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「病院のルールを守る責任は経営者(開設者)にある」と考えがちだが、本条が遵守事項を課す相手は管理者である。開設者と管理者が別人の医療法人では、院長個人が行政から管理不適として変更命令(医療法28条)の対象になりうる。名義だけの院長は、最も割に合わない立場だ
- 患者側から見れば廊下のベッドは「サービスが悪い」問題に見えるが、法律から見れば施行規則上の遵守事項の問題である。苦情として病院に言うだけでは何も動かないことが多いが、保健所の立入検査(医療法25条)という行政ルートに乗せた瞬間、病院側の対応の重みが変わる。この落差を知らない患者家族は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法17条:管理者の運営上の遵守事項(物品管理・入院入所・構造設備の管理) | 医療法15条:管理者による従業者の監督・業務遂行上の注意 医療法23条:構造設備そのものの衛生・安全基準 |
| 義務の名宛人 | 管理者 | 管理者 病院等の構造設備(整備を担う開設者側の義務が中心) |
| 具体的基準の所在 | 厚生労働省令(医療法施行規則)に委任 | 主に条文本体(詳細は省令等で補充) 厚生労働省令に委任 |
| 違反時の主な行政ルート | 立入検査(25条)→指導、管理者変更命令(28条) | 立入検査(25条)→指導、管理者変更命令(28条) 立入検査(25条)→構造設備の使用制限等の措置 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は医療機関の設置標準を中央主管機関(衛生福利部)に委任し、負責醫師に機関の医療業務の督導責任を課す。基準を下位規範に委ねる構造は日本と共通する
韓国は医療機関の開設者に対し、施設・医薬品管理・病床等の準守事項を保健福祉部令に委任する。名宛人を開設者側に置く点が日本の管理者型と異なる
米国は連邦の病院参加条件(メディケア)と州の病院免許法の二層で運営基準を規律し、行政規則による細則化が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇われ院長として診療所の管理者に就任した。オーナーの理事長は「経営は私、あなたは診療だけ」と言う。だが立入検査で医薬品の保管不備が見つかったとき、名前が載るのは誰か? 本条と施行規則は、管理者であるあなたに遵守義務を課している
- 母が入院した病院で、四人部屋に六床が詰め込まれ、廊下にまでベッドがある。看護師に聞いても「今だけです」の一言。臨時応急の例外はあるが、常態化しているなら施行規則の定員規制の問題になりうる。退院まであと一週間、黙って耐えるか、病院の相談窓口と保健所に記録付きで相談するか
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)の制定により設けられた管理者遵守事項の委任規定。その後の改正で、引用される管理者義務の条文範囲や委任先の名称(厚生労働省令)が調整されている
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