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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第18条

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病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第18条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第18条の条文原文は「病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい…」で始まります。
  3. 医療法第18条は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第18条の前の条は医療法第17条です。
  7. 医療法第18条の次の条は医療法第19条です。
  8. 医療法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法18条は、病院・診療所の開設者に、省令基準に従った条例の定めにより専属薬剤師の配置を義務付ける。ただし都道府県知事の許可があれば置かなくてよい。

Q · クリニックや病院には、必ず専属の薬剤師がいないといけないの?

病院と医師常時3人以上の診療所が原則対象、知事許可で免除可

医療法18条は、病院・診療所の開設者に専属薬剤師を置く義務を課しますが、対象となる施設は厚生労働省令の基準に従い都道府県等の条例で定まります。省令基準の骨格は、病院と医師が常時3人以上勤務する診療所です。医師1人の診療所は原則対象外です。また、所在地の都道府県知事の許可を受ければ、対象施設でも専属薬剤師を置かなくてよいとされています。具体的な基準は所在地の条例で確認が必要です。

解説

「院長が薬を出してくれるクリニック」と「薬剤師が奥で調剤している病院」。この違いは偶然ではなく、医療法18条が引いた一本の線から生まれている。病院と診療所の開設者は、専属の薬剤師を置く義務を負う。ただし、どの施設が対象になるかは法律本体には書かれていない。厚生労働省令(医療法施行規則)の基準に従い、都道府県の条例、保健所を設置する市や特別区にある診療所ならその市区の条例で決まる。省令の基準の骨格は、病院と、医師が常時3人以上勤務する診療所である。つまり、医師1人で開業した小さなクリニックでは原則として専属薬剤師は要らないが、医師を3人に増やした瞬間に義務が発生しうる。さらに但書により、都道府県知事の許可があれば置かなくてよい。この許可は自動的には出ず、申請しなければもらえない(役所があなたに個別に出す「置かなくてよい」という決定)。開業医、医療法人の事務長、そして処方の出し方を選ぶ患者にとって、この条文は「薬を誰が扱うか」を決めている裏側の設計図である

法的な位置づけ

医療法18条は、病院又は診療所の開設者に対し、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(保健所を設置する市又は特別区の区域にある診療所については当該市区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置く義務を課す規定である。所在地の都道府県知事の許可を受けた場合には、この配置義務が免除される。

手順

  1. 1.所在地の条例と省令基準を確認 施設の所在地が都道府県、保健所設置市、特別区のどれの条例に服するかを特定し、専属薬剤師を置くべき施設の基準と医師数の数え方を確認する
  2. 2.保健所に事前相談 医師の増員や分院展開の計画段階で所管保健所に相談し、自院が配置義務の対象か、但書許可の運用基準と必要書類は何かを確認する
  3. 3.対応方針を比較して決定 薬剤師の採用、院外処方への切替え、但書許可の申請のうち、コストと患者への影響を比べて現実的な対応を選ぶ
  4. 4.許可申請または採用を実行し、届出を整える 許可を選ぶ場合は自治体の様式で知事の許可を申請する。採用する場合は届出事項の変更手続を所定の期限内に行い、無資格者が調剤に関わらない体制を整える

よくある質問 AI による整理

Q1専属薬剤師とはどういう意味ですか?

その病院や診療所に専ら所属し、薬の調剤や管理を担う薬剤師のことです。勤務形態の細かい要件は、所在地の条例や運用で確認が必要です。

Q2医療法18条の但書許可はどこに申請しますか?

病院又は診療所の所在地の都道府県知事が許可権者です。実務上の窓口は保健所となることが多いので、まず所管の保健所に相談するのが近道です。

Q3「医師が常時3人以上」の数え方は?非常勤医も入る?

常時勤務の医師数の算定方法は条例と自治体の運用に委ねられています。非常勤医の換算方法は地域で扱いが異なりうるため、保健所に確認してください。

Q4院外処方にすれば専属薬剤師はいらない?

院外処方への切替えで自動的に義務が消えるわけではありません。院内調剤がほとんどない事情は、18条但書の許可申請で考慮されることが多い要素です。

Q5専属薬剤師を置かないとどうなる?

医療法25条の立入検査で人員体制が確認され、指導や改善報告を求められます。病院の人員が標準を著しく下回る場合は、別途行政処分の対象になりえます。

Q6医療法18条と薬剤師法19条の関係は?

18条は施設に薬剤師を置く義務、薬剤師法19条は誰が調剤できるかの規律です。医師自身の調剤は19条但書で一定範囲認められますが、無資格者の調剤は許されません。

Q7医療法人の承継で薬剤師配置は確認すべき?

確認すべきです。専属薬剤師の在籍状況と但書許可書の有無を確かめないと、承継後に是正コストを負うおそれがあります。表明保証の対象にするのが実務的です。

Q8専属薬剤師の配置基準は全国共通ですか?

共通ではありません。厚生労働省令が基準を示し、具体的な定めは都道府県・保健所設置市・特別区の条例に委ねられています。所在地の条例を読む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医者一人でやってる小さいクリニック、薬剤師いなくても違法じゃないの?

原則として違法ではない。医療法18条の対象は省令基準に従った条例で決まり、その基準は病院と医師が常時3人以上勤務する診療所が骨格である。医師自身の調剤は薬剤師法19条但書で一定範囲認められる。実務のポイント:問題になりやすいのは医師が調剤したことにして実際は事務員が薬を揃えるケースであり、検査で見られるのは人数より「誰の手が動いているか」である

Q2但書の許可って、申請すれば普通にもらえるものなんですか?

自動では出ない。18条但書は所在地の都道府県知事の許可を要件としており、審査の運用は自治体の要綱等に委ねられている。院外処方で院内調剤がほとんどない等の事情が考慮されることが多いが、基準は地域で異なる(実務上、運用に差がある)。実務のポイント:申請前に保健所の担当者へ事前相談し、必要書類と判断ポイントを聞き出しておくと、差し戻しの往復を大きく減らせる

Q3病院なら薬剤師1人いれば足りるんですよね?

足りるとは限らない。18条は専属薬剤師を置く義務だが、病院には別に医療法21条と医療法施行規則による人員配置標準があり、入院患者数や外来の処方箋枚数に応じて必要員数が計算される。実務のポイント:立入検査では18条の有無ではなく配置標準の充足率が数字で問われ、標準を大きく下回ると診療報酬の算定にも響きうる。採用計画は処方箋枚数の推移から逆算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「病院と診療所なら必ず薬剤師がいなければならない」と思われがちだが、法律本体は基準を省令と条例に委ねている。医師1人の無床診療所は原則として対象外であり、医師自らが調剤すること自体は薬剤師法19条但書で一定の範囲で認められている
  • 「薬剤師を置けば済む」とだけ考える経営者は、深刻さを見誤っている。病院の場合は18条の「置くかどうか」とは別に、医療法21条と施行規則による人員配置標準(入院患者数・外来処方箋枚数に応じた員数)がかかる。1人いれば適法、とは限らない
  • 「うちの県ではどう扱うのか」を厚労省の資料だけで調べようとする人がいるが、問いの立て方が違う。具体的な基準は都道府県、保健所設置市や特別区の条例で定まる。同じ規模のクリニックでも、所在地が変われば読むべき条例が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容医療法18条:専属薬剤師を置くかどうか医療法21条:病院が備える人員の配置標準(薬剤師の員数を含む)
医療法25条:立入検査による人員体制等の確認
対象施設省令基準に従い条例で定める病院・診療所病院(施行規則による員数の標準)
病院・診療所等
基準の決まり方省令基準+都道府県・保健所設置市・特別区の条例入院患者数・外来処方箋枚数等に応じた員数
都道府県知事等による検査権限
例外・逃げ道都道府県知事の許可で免除免除規定ではなく標準の充足が問われる
例外なし(検査を受ける側)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第12條・醫療機構設置標準

台湾は中央主管機関が定める設置標準で医療機関種別ごとに藥事人員を定める方式で、日本のような条例委任ではなく中央集権的な基準設定となっている

韓国
의료법 시행규칙 제38조

韓国は施行規則で医療機関の種別ごとに薬剤師の定員を定める。基準は全国一律で、日本の条例による地域差とは異なる

ドイツ
Apothekengesetz § 14

ドイツは病院への医薬品供給を病院薬局または契約薬局に委ねる仕組みで、薬剤師を施設に置くかどうかより供給体制の形で規律する

アメリカ
42 CFR § 482.25

米国はメディケア参加条件として病院に薬剤業務の体制を求め、詳細は州の薬事法規に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医師2人で回していた内科クリニックが、非常勤医を増やして常時3人体制になった。院内処方を続けるなら、専属薬剤師の確保か知事の許可申請が必要になる可能性がある。採用より先に、保健所へ確認の電話を一本入れるのが正しい順番
  • もし立入検査で「専属薬剤師がいないのに許可もない」と指摘されたら、どうなる? 医療法25条に基づく検査では人員体制が確認され、指摘事項への改善報告を求められる。書類一枚の出し忘れが、次の検査まで尾を引く
  • あなたは医療法人の事務長。院長の方針で院内処方から院外処方へ切り替える。院内で調剤しなくなるなら、18条但書の許可を取る実務上の理由ができる。許可の運用基準は自治体ごとに異なるため、切替前に条例と要綱を読む
  • 開業準備中、あと2週間で保健所の開設前相談。常勤医3人で立ち上げる計画なのに、薬剤師の人件費を収支計画に入れていなかった。ここで気付くかどうかで、開業初年度の資金繰りが変わる
  • 薬剤師が退職し、後任が決まらないまま1か月。医療事務スタッフが「いつも通り」薬を袋詰めしている。これは医療法だけでなく、薬剤師法19条(薬剤師以外の調剤の禁止)の問題にも踏み込みかねない

取るべき行動

被害を受けた側:薬の説明が不十分、取り違えが起きたなど患者側の立場なら:1. 処方内容、薬袋、領収書を保管する2. 医療機関の窓口に誰が調剤したかを確認する3. 健康被害があれば医療安全支援センター(都道府県等が設置)に相談する4. 損害が生じた場合は民法415条・709条に基づく請求を検討し、診療記録の開示を求める

訴えられた側:立入検査で配置不備を指摘された開設者なら:1. 所在地の条例と規則で対象基準(医師数の数え方を含む)を確認する2. 薬剤師の採用、院外処方への切替、但書許可の申請のどれが現実的かを比較する3. 改善計画を期限付きで文書化して提出する4. その間、無資格者が調剤に関わらない体制を即日整える(薬剤師法19条)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、開設届や変更届の提出期限(医療法8条、医療法施行令4条等、原則10日以内。最新の改正状況をご確認ください)と、立入検査での改善報告期限が事実上のタイムリミットになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)ごろ、地域主権改革一括法 専属薬剤師配置の基準を厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定める方式へ改正したとみられる。その後の保健所設置市・特別区への移譲時期を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定。病院及び一定規模の診療所に専属薬剤師を置く義務と、知事の許可による例外を規定

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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