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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第19条

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  1. 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
  2. 2.出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第19条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第19条の条文原文は「助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第19条は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第19条の前の条は医療法第18条です。
  7. 医療法第19条の次の条は医療法第19条の2です。
  8. 医療法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法19条は、助産所の開設者に嘱託医師と嘱託病院・診療所を定めておく義務を、出張のみの助産師には助産を約する際に妊婦ごとの対応医療機関を定める義務を課す。

Q · 助産院で産むとき、何かあったら運ばれる病院は決まっているの?

決まっています。医療法19条で事前に定める義務があります

医療法19条1項により、助産所の開設者は嘱託する医師と、嘱託する病院または診療所をあらかじめ定めておかなければなりません。出張のみで業務を行う助産師も、同条2項により、妊婦等と助産を約する時点で、その妊婦等の異常に対応する病院または診療所を定める必要があります。ただし、この義務は搬送先を「定めておく」ことを求めるもので、搬送時の受け入れ可能性まで保証するものではありません。距離や夜間の連絡方法は個別に確認することが大切です。

解説

助産院に医師はいない。だからといって、分娩中に異常が起きたとき「とりあえず救急車」で運を天に任せる仕組みにはなっていない。医療法19条は、助産所の開設者に対し、あらかじめ嘱託する医師(出産の異常時に診てもらう約束をした医師)と、嘱託する病院または診療所を決めておくよう義務付けている。自宅出産を請け負う出張専門の助産師にも義務がある。妊婦と助産の約束をした時点で、その人の異常に対応する病院または診療所を決めなければならない。要件の細部は厚生労働省令(医療法施行規則)が定める。ここで押さえておくべき点がある。第2項の文言は「当該妊婦等の」異常に対応する病院であり、一律の提携先ではなく、あなた個人のための搬送先である。助産院や自宅出産を選ぶ前に「どこの病院に、何分で運ばれるのか」を具体名で聞くこと。それは失礼な質問ではない。法律が助産師に準備を義務付けている内容を確認するだけのことだ。

法的な位置づけ

医療法19条は、医師が常駐しない助産の場における異常時の医療連携を確保するための規定である。助産所の開設者には嘱託医師および嘱託病院・診療所をあらかじめ定める義務を、出張のみで業務に従事する助産師には妊婦等ごとに異常時に対応する病院・診療所を定める義務を課し、具体的な要件は医療法施行規則に委ねている。

手順

  1. 1.初回面談で嘱託先の名前を聞く 助産院または出張助産師との契約前に、嘱託医師の氏名と嘱託病院・診療所の名称を尋ね、書面またはメールで受け取る
  2. 2.搬送ルートと所要時間を確認する 自宅または助産所から嘱託病院までの距離と所要時間を地図で確認し、夜間・休日の連絡方法と、その病院が現在も分娩を扱っているかを聞く
  3. 3.嘱託病院での事前受診・登録を済ませる 嘱託病院での事前健診や登録、紹介状が必要かを確認し、必要なら妊娠中期のうちに受診しておく
  4. 4.変更がないか定期的に確かめる 妊娠後期の健診時などに、嘱託先に変更がないか、連絡手順が変わっていないかを改めて確認し、記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1助産所の嘱託医とは何ですか?

助産所で分娩の異常などが起きたときに対応を依頼する医師です。医療法19条1項で、助産所の開設者は嘱託医師を定めておく義務を負います。

Q2助産院 提携病院 どこで確認できる?

助産院に直接、嘱託医師と嘱託病院・診療所の名前を聞くのが確実です。医療法19条で定める義務があるため、説明を求めるのは正当な確認です。

Q3嘱託医がいない助産所は違法?

嘱託医師と嘱託病院・診療所を定めずに助産所を開設・運営することは医療法19条1項に反します。要件は医療法施行規則で定められています。

Q4自宅出産 搬送先は誰が決める?

出張のみで業務を行う助産師が、助産を約する時点で妊婦ごとに異常に対応する病院または診療所を定めます(医療法19条2項)。

Q5嘱託医師になれるのはどんな医師?

医療法施行規則15条の2が要件を定めており、産科または産婦人科を担当する医師であることが求められます。詳細は施行規則の原文で確認してください。

Q6嘱託病院が分娩をやめたらどうなる?

定めた嘱託先が機能しなくなった場合、助産所や助産師は速やかに新たな嘱託先を定め直す必要があります。実態と合わない嘱託は立入検査や事故時に問題となりえます。

Q7助産院での出産は安全ですか?

助産院は正常分娩を対象とし、異常時は医療機関と連携する仕組みが医療法19条で義務付けられています。安全性は嘱託先の距離や連絡体制にも左右されます。

Q8嘱託医 見つからない 開業できない?

嘱託医師と嘱託病院・診療所を定めることは助産所開設者の義務のため、事実上、嘱託先の確保が開業の前提条件になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1助産院で産む予定なんですが、何かあったらどこの病院に運ばれるんですか?

医療法19条1項により、助産所はあらかじめ嘱託医師と嘱託する病院・診療所を決めておかなければならないので、具体的な病院名を聞けば答えられるはずです。実務のポイント:病院名に加えて「その病院の産科は今も分娩を扱っているか」「夜間はどこに電話するのか」まで聞くこと。書類上の嘱託先と実際の運用が食い違っている例は、外からはまず分かりません

Q2自宅出産を出張の助産師さんに頼むとき、何を確認すればいいですか?

19条2項により、出張専門の助産師は助産を約束する時点で、あなたの異常に対応する病院または診療所を決めなければなりません。実務のポイント:大事なのは「あなたの自宅から」現実的に搬送できる病院かどうかです。助産師の拠点の近くの病院が形式的に記載されているだけでは、いざというときに役立たない可能性があります。自宅からの距離を地図で一緒に確認すること

Q3助産所を開業したいけど、嘱託医が見つからないと開業できないんですか?

19条1項は開設者の義務であり、嘱託医師と嘱託医療機関を定めないまま開設することは法律に反します。要件(産科または産婦人科の医師であることなど)は医療法施行規則15条の2で確認できます。実務のポイント:医師側がためらう最大の理由は責任の範囲がはっきりしないことです。搬送基準と連絡手順を文書にまとめて持参すると、交渉が前に進みやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「助産院は医師がいないから、異常時の対応は救急車頼み」と思われがちだが、法律は開設者に嘱託医師と嘱託医療機関をあらかじめ決めておくよう義務付けている。医師との連携は任意のサービスではなく、開設の前提条件である
  • 嘱託先が決まっていれば安心だと思っている人が多いが、その安心には限界がある。19条が求めるのは「定めておく」ことであり、搬送時に必ずベッドが空いていることまで保証するものではない。確認すべきは病院の名前だけでなく、距離、搬送にかかる時間、夜間や休日にどう連絡がつながるかという運用の中身である
  • 出張専門の助産師について「どこかの病院と一括で提携しているはず」と考えるのは、前提がずれている。第2項は妊婦ごとに「当該妊婦等の異常に対応する」病院を定めることを求めている。あなたの住所から現実的に搬送できる病院が指定されているかどうかが問題なのである
  • 助産師の側から見れば、嘱託医探しは開業の書類手続きの一つにすぎないかもしれない。しかし法律の側から見れば、保健師助産師看護師法38条(異常時は医師の診療を求めなければならない義務)を実際に果たすためのインフラそのものである。形だけの嘱託で実際には連絡がつかない状態は、事故が起きたとき注意義務違反の判断に直結しうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法19条:助産所開設者と出張のみの助産師の嘱託先確保義務医療法5条:出張のみの助産師の住所を助産所とみなす規定
医療法8条:助産師による助産所開設の届出
義務の中身嘱託医師・嘱託病院等を定めておく(出張は妊婦ごと)住所地を基準に医療法上の規律を及ぼす
開設後に都道府県知事へ届け出る
機能する場面分娩の異常時の医療連携出張業務者への行政監督の起点
開設時の行政把握

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
助產人員法

台湾でも助産機構・助産人員の業務と、異常時の医療機関への転診が法律で規律されている。条文単位の対応関係は要確認

韓国
의료법 제33조 제6항

韓国も조산원(助産院)の開設者に지도의사(指導医師)を定める義務を課しており、日本の嘱託医制度と同種の発想に立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 助産院で産むと決めて初回の面談に来た。パンフレットには温かい写真が並んでいるが、提携病院の名前はどこにも書いていない。聞いてよいのか迷っているなら、聞くべきだ。答えられない助産院は、19条が求める準備の中身を説明できないということになる
  • もし夜中の自宅出産中に、出張助産師が「出血が多い」と判断したら、どうなる? 本来なら、約束した時点で決めておいた病院へ連絡がつながり、受け入れの段取りが動き出す。決めていなかった場合、救急隊が受け入れ先を探す時間が、そのまま母子のリスクになる
  • 独立して助産所を開業しようとしている助産師のあなた。物件も内装も決まったのに、嘱託医を引き受けてくれる産科医が見つからない。開業予定日まであと二か月。地域の産婦人科を一軒ずつ回るしかないが、医師側には万一のときの責任を負いたくないという事情がある。ここが開業の最難関になることは多い
  • 友人が「助産院って医者いないんでしょ、怖くない?」と聞いてきた。医師はいないが、医師とのつながりは法律上の義務である。そこが答えの核心だ
  • 出張助産師として三年間、同じ総合病院を搬送先として書類に記載してきた。ところが先月、その病院の産科が分娩の取り扱いをやめた。あなたの書類はもう実態と合っていない。次の妊婦と約束する前に、搬送先を決め直さなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 助産院や出張助産師と契約する前に、嘱託医師、嘱託医療機関の名前、搬送にかかる時間、夜間の連絡方法を書面またはメールで出してもらう2. 嘱託先の病院で事前の健診や登録が必要かどうかを確認し、必要なら妊娠中期のうちに済ませておく3. 異常時の搬送で問題が起きた場合は、母子手帳、助産録(助産師に記録と保存の義務がある)の開示請求、やり取りの記録を確保し、医療事故に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 嘱託医師・嘱託医療機関との取り決めを書面化し、施行規則15条の2・15条の3の要件を満たしているか定期的に点検する2. 嘱託先の診療体制が変わったら(産科の休止、医師の退職など)すぐに見直す3. 出張の場合は、妊婦ごとに搬送先を記録し、妊婦本人にも説明した記録を残す4. 都道府県の立入検査や事故後の責任追及では、取り決めが実際に機能していたかが問われる。形だけの嘱託にしない

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。出産時の事故で損害賠償を請求する場合、人の生命・身体の侵害については、不法行為構成なら損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)、債務不履行構成なら権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から20年(民法167条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)医療法改正(平成19年(2007年)4月施行) 従来の嘱託医師の義務に、嘱託する病院・診療所を定める義務と、出張のみによって業務に従事する助産師の義務(第2項)が加えられたとされる。改正の経緯と条文の変遷については人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定。助産所の開設者に嘱託医師を定める義務が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:医療法改正(平成19年(2007年)4月施行)により、嘱託する病院・診療所を定める義務と、出張のみの助産師の対応医療機関を定める義務が加えられたとされる。詳細は要検証

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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