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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第5条

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  1. 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、第八条第一項及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
  2. 2.都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第5条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第5条の条文原文は「公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は…」で始まります。
  3. 医療法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第5条の前の条は医療法第4条の3です。
  7. 医療法第5条の次の条は医療法第5条の2です。
  8. 医療法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法5条は、往診のみで診療する医師・歯科医師と出張のみで業務を行う助産師の住所を診療所・助産所とみなし、開設届や広告規制などの規定を適用する条文である。

Q · クリニックを持たない往診専門の医師でも、保健所への届出は必要ですか?

必要です。住所が診療所とみなされ開設届の対象です

医療法5条1項により、往診のみで診療に従事する医師・歯科医師は、その住所が診療所とみなされます。そのため、開設後10日以内の開設届(8条1項)と、休止・廃止時の届出(9条)が必要です。広告規制(6条の5)も同様に及びます。さらに同条2項により、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長は、必要に応じて報告を命じたり、診療録や帳簿書類の提出を命じたりできます。

解説

診療所の看板も待合室もない。それでも医療法の目から見れば、そこには「診療所」がある。往診だけで診療する医師・歯科医師と、出張だけで働く助産師については、その人の住所が診療所または助産所とみなされる。結果として、自宅マンションの一室が、開設の届出(8条1項)、休止・廃止の届出(9条)、広告規制(6条の5、6条の7)の対象になる。さらに都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長は、必要があれば報告を命じたり、診療録・助産録・帳簿の提出を命じたりできる(本条2項)。「建物がないから規制も及ばない」と考える往診医は、この条文で足元をすくわれる。患者の側から見ると、施設を持たない医療者の診療記録にも行政がアクセスできる、ということになる

法的な位置づけ

医療法第5条は、施設を持たずに往診のみで診療に従事する医師・歯科医師と、出張のみで業務に従事する助産師について、その住所を診療所または助産所とみなす住所擬制の規定である。擬制の範囲は開設届、休止・廃止届、広告規制等の特定の条文に限られる。あわせて、都道府県知事等にこれらの者への報告命令と診療録等の提出命令の権限を付与している。

手順

  1. 1.往診専門・出張専門に該当するか確認する 診療所や助産所を別に開設せず、往診のみ(助産師は出張のみ)で業務を行うかどうかを確認する。該当すれば自宅住所が診療所または助産所とみなされる
  2. 2.開業前に管轄保健所へ事前相談する 住所地を管轄する保健所に連絡し、開設届の様式、添付書類、広告表現の注意点を確認する。命令や指導を受ける前に不備を潰せる
  3. 3.開設後10日以内に開設届を提出する 医療法8条1項に基づき、開設後10日以内に開設届を提出する。控えは必ず手元に保管する
  4. 4.ホームページやSNSの表現を公開前に点検する 医療広告ガイドラインに照らし、比較優良表現、体験談、誇大表現がないかを点検する。判断に迷う表現は保健所の広告相談にかける
  5. 5.休止・廃止時は10日以内に届け出る 往診・出張業務を休止または廃止した場合、医療法9条に基づき10日以内に届け出る。届出漏れが続くと届出義務違反の状態になる

よくある質問 AI による整理

Q1医療法5条とは何ですか?

往診のみの医師・歯科医師と出張のみの助産師について、その住所を診療所・助産所とみなす規定です。届出や広告規制の適用範囲を定めています。

Q2往診専門医の開設届はいつまでに出す?

開設後10日以内です(医療法8条1項)。往診専門医は住所が診療所とみなされるため、施設がなくてもこの期限が適用されます。

Q3往診専門の開設届はどこに出す?

住所地(みなし診療所の所在地)を管轄する保健所が一般的な窓口です。提出先や様式は自治体ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

Q4往診専門医が廃業するときの手続は?

休止または廃止の日から10日以内に届け出る必要があります(医療法9条)。住所が診療所とみなされているため、施設がなくても届出は省けません。

Q5出張助産師のホームページは広告規制の対象?

対象になります。住所が助産所とみなされるため、医療法6条の7の広告規制が及びます。比較優良表現や体験談の掲載には注意が必要です。

Q6保健所は往診医に診療録の提出を命じられる?

命じられます。医療法5条2項により、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長は、必要な報告や診療録・帳簿書類の提出を命じることができます。

Q7往診と訪問診療の両方をしている医師も対象?

本条の対象は「往診のみ」で診療に従事する者です。診療所を別に開設している医師は、その診療所が医療法上の規制単位になり、本条の擬制は及びません。

Q8往診専門医が引っ越したら届出は必要?

住所が診療所とみなされるため、所在地の変更に関わる届出が問題になります。具体的な手続は旧住所と新住所を管轄する保健所に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1往診だけでやるんですけど、保健所に何か出さなきゃダメですか?

出す必要があります。医療法5条1項により住所が診療所とみなされるので、開設後10日以内に8条1項の届出が要ります。実務のポイント:届出を出していないと、後で保険医療機関の指定や在宅医療の連携を申し込むときに「そもそも届出がない」と窓口で止められる。最初の一枚を省くと後の手続が全部つかえる

Q2出張専門の助産師でも広告のルールって関係ありますか?

関係あります。住所が助産所とみなされるので、助産所の広告規制(6条の7)が及びます。実務のポイント:体験談の掲載や「地域No.1」といった比較表現は、医療広告ガイドラインでも指導の対象になりやすい。問題を指摘されてから慌てて消すより、公開前に保健所の広告相談にかける方がはるかに安く済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「往診専門なら開設手続は不要」と思われがちだが逆である。住所が診療所とみなされるため、8条1項の開設届(開設後10日以内)と9条の休止・廃止届が必要になる
  • 届出をすれば済むと思っていても、影響は届出だけにとどまらない。自己紹介のホームページやSNSの投稿も医療広告として6条の5の規制を受け、診療録や帳簿は行政から提出を命じられうる。施設がないことは、監督が軽くなる理由にならない
  • 「医療法上の診療所とみなされる=保険診療ができる」と考えるのは話の立て方がそもそも違う。保険診療ができるかどうかは健康保険法上の保険医療機関の指定という別の仕組みで決まり、在宅専門の診療所には診療報酬上の独自の要件がある。本条が決めているのは、医療法のどの規定が及ぶかだけである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法5条:施設を持たない往診医・出張助産師(住所を施設とみなす)医療法8条:診療所・助産所の開設者(開設届)
医療法25条:病院・診療所・助産所の開設者等(報告徴収・立入検査)
行政の監督手段報告命令、診療録・助産録・帳簿書類等の提出命令届出の受理(事後的な把握)
報告徴収、立入検査
施設の要否施設不要。住所が診療所・助産所とみなされる現実の施設(診療所・助産所)を前提とする
現実の施設を前提とする

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫師法第8條之2・醫療法第15條

台湾では医師は原則として登録した医療機構で執業し、出診は例外として位置づけられる。住所を診療所とみなす擬制ではなく、執業場所の登録制で規律する点が日本と異なる

韓国
의료법 제33조

韓国も医療機関の開設を前提に医療業を認め、往診等を例外として扱う。施設中心の規制構造は日本と共通する

ドイツ
MBO-Ä § 17

ドイツでは医師職業規範(州医師会規則)がPraxissitz(診療拠点)への拘束を定める。国の医療施設法ではなく職業規範で規律する点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務医を辞めて、在宅患者を回る往診専門医として独立した。クリニックの物件は借りていない。開業から10日が過ぎても保健所に何も出していない。自宅住所が診療所とみなされる以上、8条1項の開設届はもう出していなければならない
  • 開業助産師として妊婦の自宅出産を引き受けている。ホームページに「安心・安全No.1」と書いた。出張専門でも助産所とみなされるので、助産所の広告規制(6条の7)が及ぶ。比較優良広告として保健所から指導が入る可能性がある
  • 訪問先の往診医の説明に納得がいかず、家族の容体が悪化した。施設のない医師に行政は何かできるのか? 保健所に相談すれば、本条2項により診療録の提出を命じる権限を行政は持っている
  • 保健所から「診療録と帳簿を2週間以内に提出せよ」という命令書が届いた。命令に従わない場合や虚偽の報告をした場合は、罰金の対象になる(医療法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 往診医・出張助産師の氏名、訪問日時、説明内容をメモとLINEで記録する2. 本人に診療録の開示を求める(個人情報の保護に関する法律33条) 3. 応じない場合や診療内容に疑問がある場合は、相手の住所地を管轄する保健所の医療安全相談窓口に相談し、本条2項の報告命令・提出命令の検討を求める4. 損害賠償を考えるなら、記録を確保した段階で医療事件に強い弁護士に相談する

訴えられた側:1. 命令書の根拠条文(本条2項)、提出物件、期限を確認する2. 診療録・助産録・帳簿を整理し、コピーを手元に残して提出する。虚偽の報告や提出拒否は罰則の対象になりうる3. 開設届や廃止届が漏れていた場合は、指摘を待たずにその場で是正する4. 広告表現を指摘された場合は、医療広告ガイドラインに照らして直ちに修正し、修正の経緯を記録しておく

時効(請求できる期限):開設届は開設後10日以内(医療法8条)、休止・廃止届も10日以内(同9条)。報告命令・提出命令は命令書に記載された期限に従う。この条文自体に固有の時効はない

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)法改正(平成14年施行) 保健婦助産婦看護婦法の改正に伴い、「助産婦」を「助産師」に改めた(本条の改正の経緯は要検証)
  • 改正時期要検証 2項の命令権者に保健所を設置する市の市長と特別区の区長を加えたほか、準用する条番号も、その後の医療法の改正に伴って変わっている

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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