医療法 第4条の3
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- 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
- 一特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
- 二他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
- 三他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
- 四特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
- 五その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
- 六厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 七その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 八第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
- 九その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
- 十前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2.厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第4条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第4条の3の条文原文は「病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。」で始まります。
- 医療法第4条の3は第一章 総則に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第4条の3の前の条は医療法第4条の2です。
- 医療法第4条の3の次の条は医療法第5条です。
- 医療法第4条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/4_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法4条の3は、臨床研究の中核を担う要件を満たす病院が厚生労働大臣の承認を得て「臨床研究中核病院」と称せると定め、承認のない病院による同一・類似名称の使用を禁じる。
Q · 「臨床研究中核病院」って、どんな病院でも名乗れるの?
名乗れない。厚生労働大臣の承認を受けた病院だけ
医療法4条の3により、臨床研究中核病院と名乗れるのは、特定臨床研究を計画・実施する能力、他の病院との共同研究を主導する能力、他院を支援する能力、研修を行う能力を備え、省令で定める診療科・病床数・人員・施設の要件を満たして厚生労働大臣の承認を受けた病院に限られます。大臣は承認前に社会保障審議会の意見を聴かなければならず、承認のない病院が同じ名称や紛らわしい名称を使うことは3項で禁止されています。
解説
病院の看板に書かれた「大学病院」「がんセンター」という文字だけでは、その病院が新しい治療法を生み出す研究の司令塔かどうかは分からない。医療法4条の3は、臨床研究(人を対象に治療法や薬の効き目を確かめる研究)の中心を担う病院だけに、厚生労働大臣の承認を条件として「臨床研究中核病院」と名乗ることを認める。承認の要件は重い。研究計画を立てて実施する力、他の病院との共同研究を主導する力、他院への相談支援、研修の実施力に加えて、厚生労働省令で定める診療科と病床数、人員、施設もそろえなければならない。大臣は承認の前に社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問を受ける専門家会議)の意見を聴く必要があり、承認を受けていない病院がこの名前やまぎらわしい名前を使うことは禁止されている。この名称を知っておく意味は、あなたや家族が標準治療を使い果たしたときに表れる。未承認の薬を試せる道を探すとき、どこの窓口から当たればよいかが分かるからだ。
法的な位置づけ
臨床研究中核病院とは、医療法4条の3に基づき、特定臨床研究の計画立案・実施能力、多施設共同研究の主導能力、他の医療機関への援助能力、研修実施能力を備え、厚生労働省令で定める診療科・病床数・人員・施設・構造設備の要件を満たし、社会保障審議会の意見聴取を経て厚生労働大臣の承認を受けた病院をいう。承認のない病院による同一または紛らわしい名称の使用は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1臨床研究中核病院とは何ですか?
医療法4条の3に基づき、臨床研究を計画・主導・支援する能力などの要件を満たし、厚生労働大臣の承認を受けた病院です。
Q2臨床研究中核病院の一覧はどこで見られますか?
承認を受けた病院は厚生労働省が公表しています。最新の一覧は厚生労働省のウェブサイトで確認するのが確実です。
Q3臨床研究中核病院はいつからある制度ですか?
平成26年(2014年)の医療法改正で新設され、平成27年(2015年)4月に施行された制度とされています。
Q4臨床研究中核病院の承認要件は?
特定臨床研究の計画・実施能力、共同研究の主導能力、他院の支援能力、研修能力に加え、省令で定める診療科・病床数・人員・施設が必要です。
Q5臨床研究中核病院の承認は誰が決めますか?
厚生労働大臣が承認します。承認の前には、社会保障審議会の意見を聴くことが法律で義務づけられています(2項)。
Q6臨床研究中核病院と名乗ると違法になるのはどんな場合?
大臣の承認を受けていない病院が、同じ名称やまぎらわしい名称を使った場合です。3項が名称の使用を禁止しています。
Q7臨床研究中核病院で未承認薬は使えますか?
必ず使えるわけではありません。患者申出療養や臨床研究・治験を通じて使える可能性はありますが、国の審議や参加基準を満たす必要があります。
Q8臨床研究中核病院の承認は取り消されることがありますか?
要件を満たさなくなった場合などには取消しの対象になりえます。根拠条文は医療法の関係規定を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1臨床研究中核病院って、特定機能病院と何が違うんですか?
特定機能病院(医療法4条の2)は高度な医療の提供を中心に据えた承認で、臨床研究中核病院(4条の3)は臨床研究の計画・主導・支援を中心に据えた承認です。両方の承認を受けている病院もありますが、要件の中身は別物です。実務のポイント:研究面の実力を見たいなら、特定機能病院かどうかより、臨床研究中核病院の承認を受けているかどうかの方が分かりやすい目安になります
Q2未承認の薬を使いたいとき、臨床研究中核病院に行けば必ず使えますか?
必ず使えるわけではありません。患者申出療養(健康保険法63条2項4号)では、臨床研究中核病院が意見書を作成し、国の会議で実施の可否が審議されます。安全性や有効性の根拠が不十分な場合は実施できません。実務のポイント:同じ薬ですでに臨床研究や治験が進んでいれば、新しく申し出るよりもそこに参加する方が早いことがあります。相談するときは「今参加できる研究はありますか」と先に聞くとよいでしょう
Q3うちの病院も研究をたくさんやってるんだけど、「臨床研究中核」と名乗ったら問題になりますか?
問題になります。本条3項は、承認を受けていない病院が臨床研究中核病院やそれに紛らわしい名称を名乗ることを禁止しています。違反すると医療法の罰則の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になりやすいのは正式名称よりも「中核」「拠点」を組み合わせた造語のキャッチコピーです。広報担当者が作った宣伝文句の点検は、法務部門の抜けやすい盲点です
間違えやすい点 AI による整理
- 「大学病院なら全部、最先端の臨床研究の拠点だ」と思われがちだが、臨床研究中核病院は大臣が個別に承認するもので、承認を受けた病院はごく一部にとどまる。特定機能病院(医療法4条の2)とも別の承認で、片方を持っていても自動的にもう片方が付くわけではない
- 「研究の拠点」と聞くと実験台にされる場所を思い浮かべる人がいる。見方を変えると、要件には研究計画を立てる力だけでなく安全管理や研修の体制も入っている。研究の体制がもっとも厳しく審査される側の病院だと考える方が実態に近い
- 医療法でいう「特定臨床研究」は、厚生労働省令で定める基準に従って行う臨床研究のことであり、臨床研究法にも同じ「特定臨床研究」という言葉がある。条文で使う言葉が同じでも定義の出どころは別なので、実務では混同したまま議論が進んでしまうことがある。どちらの法律の用語か、最初に確かめるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 承認の目的 | 医療法4条の3:臨床研究の計画・主導・支援の中核 | 医療法4条の2:高度医療の提供・開発・研修(特定機能病院) 医療法4条:地域の医療機関の支援(地域医療支援病院) |
| 承認・承認権者 | 厚生労働大臣(社会保障審議会の意見聴取が必要) | 厚生労働大臣(社会保障審議会の意見聴取が必要) 都道府県知事 |
| 名称使用の制限 | 承認のない病院は同一・紛らわしい名称を使えない(3項) | 承認のない病院は同一・紛らわしい名称を使えない 承認のない病院は同一・紛らわしい名称を使えない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は人体試験の実施主体を教学医院に限り、計画ごとに中央主管機関の核准を求める。病院単位で名称を承認する日本とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族のがんで、主治医から「保険で使える薬はもうありません」と告げられた。海外で承認済みの薬が日本ではまだ使えない。患者申出療養という制度を使うには、臨床研究中核病院の意見書が必要になる。どこから相談を始めるかで、数か月の差が出る
- もし地方の中規模病院が、ホームページで「臨床研究中核拠点病院」と名乗っていたらどうなる? 大臣の承認を受けていなければ、紛らわしい名称として3項に反する。広報担当者の思いつきで決めたコピーが、行政指導の対象になりかねない
- あなたは製薬スタートアップの開発担当で、多施設共同の臨床試験を立ち上げたい。どの病院に主導役を頼むかで、症例集めの速さもデータの質も変わる。臨床研究中核病院は、他院との共同研究を主導する能力が承認要件に入っている
- 治験参加の案内が届いた。説明会はあと3日後。実施施設が臨床研究中核病院かどうか、倫理審査や安全管理の体制はどうなっているか。同意書にサインする前に確かめられる材料は、思っているより多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 未承認薬や臨床研究を希望するなら、厚生労働省が公表している承認病院の一覧で最寄りの臨床研究中核病院を確かめる2. 主治医に紹介状と検査データを準備してもらい、患者申出療養の相談窓口に連絡する3. 臨床研究に参加する前に、説明文書・同意書・健康被害が起きたときの補償の有無を書面で確かめる4. 名称を偽っている病院を見つけたら、所管の保健所や都道府県の医療担当部署に情報提供する
訴えられた側:1. 自院の広報物、ウェブサイト、パンフレットに「臨床研究中核」やそれに近い表現がないか全て点検する(3項の紛らわしい名称の禁止) 2. 承認を目指すなら、診療科・病床数・人員・施設の要件を厚生労働省令と照らし合わせ、足りない項目を洗い出す3. 承認を受けた後も、要件を満たさなくなれば承認取消しの対象になりうるので、業務報告と体制の維持を継続して管理する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、臨床研究で健康被害を受けた場合の損害賠償請求には一般の消滅時効が適用される(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年。人の生命・身体の侵害は民法167条・724条の2により長期化される。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による医療法改正で新設され、臨床研究中核病院の承認制度が平成27年(2015年)4月に施行されたとされる。その後の臨床研究法の制定に伴う文言の変更の有無と時期は、人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による医療法改正で新設。平成27年(2015年)4月施行とされる。以後の文言変更の有無は要確認
- 医療法 第4条の2特定機能病院の承認、並列する病院類型
- 医療法 第22条の3臨床研究中核病院の施設・人員要件
- 医療法 第16条の4臨床研究中核病院管理者の義務(現行効力を要確認)
- 医療法 第12条の4業務報告書の提出義務(現行効力を要確認)
- 医療法 第29条承認取消しの根拠(現行効力を要確認)
- 臨床研究法 第2条同名の特定臨床研究の別定義
- 健康保険法 第63条患者申出療養で中核病院が意見書を担う
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の2治験の届出と実施基準(通称 薬機法)
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