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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第12条の4

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  1. 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第12条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第12条の4の条文原文は「臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第12条の4は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第12条の4の前の条は医療法第12条の3です。
  7. 医療法第12条の4の次の条は医療法第13条です。
  8. 医療法第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/12_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法12条の4は、臨床研究中核病院の開設者に業務報告書を厚生労働大臣へ提出する義務を課す。また、大臣にはその内容を公表する義務がある。

Q · 臨床研究中核病院の研究実績って、患者が自分で調べられるの?

調べられる。国に公表義務があるため

医療法12条の4により、臨床研究中核病院の開設者は業務報告書を厚生労働大臣に提出し、大臣はその内容を公表しなければなりません。医師主導治験の件数や研究支援体制などは、厚生労働省の公表資料で確認できます。ただし対象は大臣の承認を受けた病院に限られます。それ以外の病院の治験情報は、jRCT などで別途調べる必要があります。

解説

日本の治験や臨床研究の実力を示すデータは、厚生労働省のウェブサイトで誰でも見られる。医療法12条の4は、臨床研究中核病院(国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心となる病院として、厚生労働大臣の承認を受けた病院)の開設者に、業務報告書を大臣へ提出することを義務づけている。さらに大臣には、その内容を公表する義務がある。つまり、どの病院が医師主導治験を何件行い、どれだけの研究支援体制を持っているかは、国が公開を約束している情報である。医師に聞かなければ分からない話でも、製薬会社の内部資料でもない。難病や希少疾患で標準治療が尽きかけたとき、多くの人は主治医の紹介を待つことしかできない。だが報告書を読める人は、自分の病気の分野で臨床研究の実績がある病院を自分で探し、そのうえで主治医に相談できる。一方、病院側から見ると、報告書は毎年の「承認を維持できるか」の答案である。要件を満たさない状態が続けば、承認取消し(医療法29条)の対象になりうる。

法的な位置づけ

医療法12条の4は臨床研究中核病院の業務報告と公表を定める規定である。臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めに従って業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、省令の定めに従ってその内容を公表しなければならない。報告事項の詳細は医療法施行規則に委ねられている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告事項と承認要件を年度初めに一覧化する 医療法施行規則で定める業務報告書の記載事項と、医療法4条の3の承認要件を照合して一覧にし、各診療科と研究支援部門の担当者を決める
  2. 2.研究実績を四半期ごとに集計する 特定臨床研究や医師主導治験の件数、論文実績、支援人員などを診療科ごとに四半期単位で集計し、要件を下回るおそれがないかを確認する
  3. 3.根拠資料を整えて報告書を作成する 記載する数値ごとに根拠資料を紐付けて保存する。報告書は公表を前提に作成し、立入検査(医療法25条)で説明を求められても対応できる状態にしておく
  4. 4.期限内に厚生労働大臣へ提出し、公表内容を確認する 省令で定める期限までに報告書を提出する。提出後は厚生労働省の公表内容を確認し、外部の共同研究先や患者からの問い合わせに備える

よくある質問 AI による整理

Q1臨床研究中核病院とは何ですか?

国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心となる病院として、医療法に基づき厚生労働大臣の承認を受けた病院です。研究支援体制などの要件を満たす必要があります。

Q2臨床研究中核病院の承認要件は?

特定臨床研究の実施実績や、研究を支援する人員・体制、倫理審査の体制などが求められます。根拠は医療法4条の3で、細目は厚生労働省令で定められています。

Q3治験を受けられる病院の探し方は?

臨床研究中核病院の公表報告書で研究実績を確認し、jRCT で自分の疾患を対象に募集中の試験を検索します。候補が見つかったら主治医に紹介状を相談するのが一般的です。

Q4患者申出療養はどこで申し出ればいい?

患者申出療養は、臨床研究中核病院が申出の窓口となる仕組みです。まず主治医に相談し、そのうえで窓口となる病院の相談部門に連絡するのが一般的な流れです。

Q5医師主導治験とは何ですか?

製薬企業ではなく、医師自らが計画して実施する治験です。企業が開発に乗り出しにくい希少疾患や適応拡大の分野で重要な役割を担っており、臨床研究中核病院の中心業務の一つです。

Q6治験に参加すると費用はかかる?

試験によって異なります。一般に治験薬や一部の検査費用は患者の負担にならず、通院の負担軽減費が支払われる場合もあります。詳細は各試験の説明文書で確認します。

Q7臨床研究中核病院の業務報告書の提出先はどこ?

提出先は厚生労働大臣です(医療法12条の4第1項)。都道府県知事ではない点が、地域医療支援病院の業務報告とは異なります。

Q8「臨床研究中核病院」を名乗るのに承認は必要?

必要です。医療法上、厚生労働大臣の承認を受けていない病院が臨床研究中核病院やこれと紛らわしい名称を使うことは制限されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1臨床研究中核病院の報告書って、一般人でも本当に見られるんですか?

見られる。医療法12条2項が厚生労働大臣に公表を義務づけており、厚生労働省のウェブサイトに承認病院ごとの業務報告書が掲載されている。医師主導治験の件数や研究支援体制などが載っている。実務のポイント:報告書の数字は病院全体の合計なので、そのままでは自分の病気の分野での強さが分からない。jRCT で疾患名から検索し、実施医療機関の欄と照らし合わせると、分野ごとの実力が見えてくる

Q2承認されている病院が報告を出さなかったり、数字が足りなかったりしたらどうなるんですか?

報告義務(医療法12条の4第1項)に違反すれば、厚生労働大臣による報告徴収や立入検査(同25条)の対象になりうる。承認要件を欠く状態が続けば、承認取消し(同29条)の可能性もある。実務のポイント:実務ではいきなり取消しになることはまれで、まず改善を求められることが多い。ただ公表された報告書は共同研究先の製薬企業も見ているので、行政処分より先に企業からの評価が下がるほうが病院にとっては痛い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「治験をやっている病院の情報は医師のネットワークにしかない」と思われがちだが、臨床研究中核病院については業務報告書が公表されることが条文で決まっている(12条2項)。ただし対象は大臣の承認を受けた病院に限られ、一般の病院の治験実績まで網羅するわけではない。その場合は jRCT(臨床研究等提出・公開システム)などを併せて調べる必要がある
  • 病院の関係者は報告書を「毎年の事務作業」と見なしがちだが、実際には承認を維持するための証拠書類である。報告書で要件を満たさない状態が明らかになれば、改善の求めや承認取消し(医療法29条)の判断材料になる。しかも公表されるので、共同研究先や患者からの評価にもそのまま響く。数字の意味を軽く見ると、行政と市場の両方から同時に見られることになる
比較の観点この条文ほかの条文
報告義務を負う病院医療法12条の4:臨床研究中核病院の開設者医療法12条の3:特定機能病院の開設者
医療法4条の3:報告義務ではなく承認要件を定める
報告の主眼臨床研究・医師主導治験の中核機能を維持しているか高度医療の提供・開発・研修の機能を維持しているか
承認を受けるための入口要件
法律と省令の役割分担法律は提出と公表の義務のみを定め、記載事項は省令に委ねる同様に報告内容の細目は省令に委ねる並列構造
要件の細目を省令で定める

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
医療法第78条・人体研究法

台湾では人体試験の実施を教学病院に限り、計画を中央主管機関に報告して承認を受ける仕組みである。研究拠点病院の業務報告を公表まで義務づける日本の構造とは異なる

韓国
보건의료기술 진흥법

韓国には研究中心病院の指定制度があり、研究拠点病院を国が指定して支援する点で日本と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が希少がんと診断され、主治医からは「当院でできる治療はここまで」と言われた。臨床研究中核病院の公表報告書で、その領域の医師主導治験の実績がある施設を調べ、セカンドオピニオンの受診先を絞り込む。患者申出療養(保険診療と組み合わせて未承認薬を使う制度)の申出も、臨床研究中核病院を通して行う
  • あなたは臨床研究中核病院で研究支援部門を担当している。報告書の提出期限まであと2週間なのに、各診療科から特定臨床研究の件数と論文実績がまだ集まっていない。数字が承認要件を下回れば、公表されたその瞬間に外部からも見える
  • 製薬ベンチャーが医師主導治験の共同研究先を探すとき、何を基準に病院を選べばいいのか? 公表された業務報告書にある研究実績と支援体制は、営業資料より信用できる比較材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 厚生労働省ウェブサイトで臨床研究中核病院の一覧と業務報告書を確認する2. 自分の疾患分野で医師主導治験や特定臨床研究の実績がある施設を2〜3か所に絞る3. jRCT で、実際に募集中の試験があるかを照合する4. 主治医に候補施設への紹介状とセカンドオピニオンを依頼する。患者申出療養を考えるなら、その施設の相談窓口に早めに連絡する

訴えられた側:1. 医療法施行規則で定める報告事項と承認要件を年度初めに一覧にする2. 研究件数、論文、支援人員などを診療科ごとに四半期単位で集計する3. 要件割れのおそれがあれば、年度内に研究計画の前倒しや支援体制の補強を検討する4. 公表されることを前提に、記載内容の根拠資料を保存しておく。立入検査(医療法25条)で説明を求められたときに役立つ

時効(請求できる期限):特定の時効はない。提出期限は医療法施行規則で定められており、前年度分を毎年秋(例年10月初旬)までに提出する運用である(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎた場合は報告義務違反として行政指導や承認維持の判断に影響しうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)医療法改正(平成27年4月施行) 臨床研究中核病院制度が医療法上に位置づけられ、承認を受けた病院の業務報告と公表の仕組みが整備された。条番号の変遷と改正の回数は人の手で確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、臨床研究中核病院制度が医療法に位置づけられ、業務報告と公表の規定が整備された(平成27年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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