医療法 第12条の3
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- 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第12条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第12条の3の条文原文は「特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 医療法第12条の3は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第12条の3の前の条は医療法第12条の2です。
- 医療法第12条の3の次の条は医療法第12条の4です。
- 医療法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/12_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法12条の3は、特定機能病院の開設者に業務報告書を厚生労働大臣へ提出する義務を課し、大臣にその内容の公表を義務付ける。報告項目は厚生労働省令で定める。
Q · 大学病院などの特定機能病院の中身って、一般人でも確認できるの?
できる。国が業務報告書の公表を義務付けられている
医療法12条の3により、特定機能病院の開設者は厚生労働省令の定めに従って業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならず、厚生労働大臣はその内容を公表しなければなりません。報告項目は医療法施行規則で定められ、高度医療の実施状況、紹介率・逆紹介率、医療安全管理体制などが含まれます。厚生労働省ウェブサイトで病院ごとに確認でき、同じ様式で病院同士を比べられます。
解説
大学病院を中心とした全国約90の「特定機能病院」(高度な医療の提供・開発・研修を担うとして厚生労働大臣が承認した病院)は、毎年、自院の中身を国に報告する義務を負う。医療法12条の3は、報告書の提出を開設者に義務付け(1項)、その内容を厚生労働大臣が公表しなければならないと定める(2項)。つまり、病院が自ら書いた「成績表」が、患者であるあなたも読める形で公開されている。報告項目は厚生労働省令(医療法施行規則)で決まっており、高度医療の実施状況、紹介率・逆紹介率、医療安全管理体制などが含まれる。多くの人は、病院の評判を口コミサイトやテレビのランキングで判断する。だが、口コミは主観で、ランキングは編集部の基準にすぎない。この報告書は、法律上の義務として出された一次資料である。手術を控えて病院を選ぶとき、読んだ人はまずこの公表資料で体制を確かめ、読まなかった人は看板の大きさだけで決める。
法的な位置づけ
医療法12条の3は、特定機能病院の業務報告と公表を定める規定である。特定機能病院の開設者は厚生労働省令の定めに従い業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出する義務を負い、厚生労働大臣は同省令の定めに従いその内容を公表する義務を負う。地域医療支援病院の業務報告を定める同法12条の2と並ぶ報告制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.候補の特定機能病院を確認する 主治医から紹介候補として挙がった病院が特定機能病院に該当するか、厚生労働省ウェブサイトの特定機能病院一覧で確認する
- 2.業務報告書の公表資料を開く 医療法12条の3第2項に基づき公表されている業務報告書から、候補病院ごとの資料を探して開く
- 3.同じ項目を並べて比較する 医療安全管理体制の整備状況、紹介率・逆紹介率、高度医療の実施状況など同一様式の項目を病院ごとに書き出して比べる
- 4.紹介状を依頼する段階で希望を伝える 比較結果を踏まえ、紹介状を書いてもらう前に主治医へ希望する紹介先を伝える。紹介後の変更より負担が小さい
よくある質問 AI による整理
Q1特定機能病院とは何ですか?
高度な医療の提供・開発・研修を担う病院として、医療法4条の2に基づき厚生労働大臣の承認を受けた病院です。大学病院本院が中心です。
Q2特定機能病院の業務報告書には何が書かれていますか?
報告項目は医療法施行規則で定められ、高度医療の実施状況、紹介率・逆紹介率、医療安全管理体制の整備状況などが含まれます。
Q3特定機能病院の業務報告書はいつ提出されますか?
厚生労働省令(医療法施行規則)により年1回の提出とされています。具体的な提出期日は最新の省令で確認してください。
Q4特定機能病院の一覧はどこで見られますか?
厚生労働省ウェブサイトの特定機能病院に関するページで、承認されている病院の一覧と業務報告書の公表資料を確認できます。
Q5特定機能病院の承認は取り消されることがありますか?
あります。医療法29条に基づき、要件を欠いた場合や報告義務違反などを理由に承認が取り消されえます。2015年に二病院の取消例があります。
Q6特定機能病院が報告書を出さないと違法ですか?
医療法12条の3第1項の義務違反となり、特定機能病院の承認取消の理由になりえます(医療法29条)。
Q7紹介状なしで大学病院に行くと追加料金がかかるのはなぜ?
特定機能病院などは紹介患者を中心に診る役割を担うため、紹介状なしの初診では選定療養として追加の費用負担が求められます。金額は最新の改正状況を確認してください。
Q8病院選びで業務報告書はどう役立ちますか?
法定の同一様式で書かれているため、候補病院の医療安全管理体制や紹介率を同じ物差しで比べられます。口コミと違い一次資料です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定機能病院の報告書って、どこで見られるんですか?
医療法12条の3第2項に基づき、厚生労働大臣が公表しています。厚生労働省ウェブサイトの特定機能病院に関するページで、病院ごとの業務報告書を確認できます。実務のポイント:病院のパンフレットや公式サイトは「見せたい部分」だけを載せる。業務報告書は法定の様式で書かれているため、病院同士を同じ物差しで比べられる。比較できる点に一番の価値がある
Q2報告書の中身がウソだったらどうなるんですか?
報告義務の違反は、特定機能病院の承認取消の理由になりえます(医療法29条)。承認が取り消されれば、高度医療を担う病院としての位置付けや診療報酬上の評価を失います。実務のポイント:平成27年(2015年)の二病院の承認取消以降、国の立入検査と報告内容の突き合わせは厳しくなった。病院内部で「報告書と現場が違う」と気付いた職員には、公益通報者保護法による保護もありうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定機能病院なら何でも高度で安全」と思われがちだが、承認は取り消されうる。平成27年(2015年)には、医療安全上の重大な問題を理由に東京女子医科大学病院と群馬大学医学部附属病院の承認が取り消された。看板は永久保証ではなく、毎年の報告と監督の上に成り立っている
- 報告書は役所の内部資料で、一般人には関係ないと思われている。しかし2項は厚生労働大臣に「公表しなければならない」と義務を課している。公表は国の裁量ではなく義務である。見られていないのは、公開されていないからではなく、誰も探しに行かないからだ
- 病院側から見れば、報告書は毎年の事務作業の一つにすぎない。だが法律から見れば、報告義務を果たしているかどうかは承認を維持できるかに関わる問題である(医療法29条の承認取消規定と連動)。事務作業のつもりで手を抜くと、病院の格付けそのものを失いかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる病院 | 医療法12条の3:特定機能病院 | 医療法12条の2:地域医療支援病院 医療法4条の2:特定機能病院の承認要件 |
| 規定の中身 | 業務報告書の提出義務と大臣の公表義務 | 業務報告書の提出義務(並行規定) 厚生労働大臣による承認と名称独占 |
| 違反・欠格の帰結 | 承認取消の理由になりうる(医療法29条) | 承認取消の理由になりうる(医療法29条) 要件を欠けば承認取消の対象(医療法29条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関による醫院評鑑で病院の質を評価する仕組みを採る。病院自らの報告を公表させる日本の方式とは手法が異なる
韓国は保健福祉部長官が상급종합병원を指定し、一定期間ごとに再評価する。高度医療を担う病院を国が指定する点で日本と類似
ドイツは認可病院に構造化された品質報告書の作成を義務付け、公開させる。病院の報告を公表させる発想は日本と近い
米国は公的医療保険の支払と連動させて病院に品質データを報告させ、CMS の Care Compare で公表する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親に難しい心臓手術が必要と言われ、候補は大学病院二つ。どちらも「有名」だが、何を比べればいいのか。厚生労働省が公表している業務報告書を開けば、医療安全管理体制の整備状況や紹介率を同じ様式で並べて比べられる。口コミより先に見る価値がある
- 紹介状なしで大学病院に行ったら、初診で7,000円以上の追加料金(選定療養費)を請求された。なぜ? 特定機能病院は「紹介を受けた患者を診る病院」という位置付けで、紹介率も報告書で国に報告される。追加料金はこの役割分担を守らせる仕組みの一部である(金額は最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは大学病院の事務部門で、報告書の取りまとめ担当になった。提出期限まであと2週間、医療安全部門からの数字がまだ届かない。報告の不備が続けば、病院の承認そのものが問われかねない。数字を「整えたい」誘惑に負けた瞬間、法令違反の当事者になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 病院選びの段階なら、厚生労働省ウェブサイトで特定機能病院の業務報告書を探し、候補病院の医療安全管理体制、紹介率などを見比べる2. 医療事故が疑われる場合、まずカルテ開示を請求して記録を確保し、公表資料に記載された安全管理体制と実際の対応を照らし合わせる3. 病院の対応に納得できなければ、医療安全支援センター(都道府県等が設置)に相談し、損害賠償を考える場合は医療事件を扱う弁護士へ
訴えられた側:1. 開設者・事務担当者は、施行規則が定める報告項目と期限を年間スケジュールに組み込み、各部門の締切を前倒しで設定する2. 数字の不整合は修正を加えず、経緯を記録して内部で説明できる状態にする。見栄えのための調整は、承認取消につながりうる最悪の選択である3. 報告内容は公表を前提に作る。患者や報道機関に読まれても説明できる記載であるか、提出前に管理者と医療安全部門で確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。報告書の提出時期は厚生労働省令(医療法施行規則)で年1回と定められている(期日は最新の省令をご確認ください)。医療事故による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から5年、治療時から20年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2、166条)
改正沿革 AI による整理
- 平成4年(1992年)第二次医療法改正 特定機能病院制度の創設に伴い、業務報告に関する規定が置かれたとみられる。報告書の公表を定める第2項の追加時期を含め、改正経過は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成4年(1992年) 新設:第二次医療法改正により特定機能病院制度が創設された。本条の制定時期および公表を定める2項の追加時期の詳細は要確認
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