医療法 第12条の2
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- 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第12条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第12条の2の条文原文は「地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 医療法第12条の2は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第12条の2の前の条は医療法第12条です。
- 医療法第12条の2の次の条は医療法第12条の3です。
- 医療法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法12条の2は、地域医療支援病院の開設者に業務報告書を都道府県知事へ提出する義務を課し、知事にはその内容を公表する義務を課す。提出の方法や記載事項は厚生労働省令で定める。
Q · 地域医療支援病院がちゃんと役割を果たしているか、一般の人でも確かめられるの?
はい。県が毎年の業務報告書を公表しています
医療法12条の2により、地域医療支援病院の開設者は業務に関する報告書を毎年都道府県知事に提出しなければならず、知事はその内容を公表しなければなりません。医療法施行規則では、原則として毎年10月5日までに前年度分を提出するとされています。紹介患者の受け入れ、医療機器の共同利用、救急医療、研修といった役割の実績は、都道府県のウェブサイトなどで確認できます。
解説
地元の大きな病院が紹介状をどれだけ受け取っているか、紹介元へどれだけ患者を戻しているか、救急車を何台受け入れたか。その数字は病院の内部資料ではない。地域医療支援病院(かかりつけ医を後方から支える役割を、都道府県知事から承認された病院)は、医療法12条の2により、毎年、業務に関する報告書を知事に出さなければならない。知事はその内容を公表しなければならない。つまり、病院が「地域医療を支えています」と名乗る根拠が、年に一度、公の数字で確かめられる仕組みである。看板を見て病院を選ぶ人と、公表された報告書を見て病院の実態をつかむ人とでは、紹介状の使い方も、転院先の選び方も変わってくる。病院側から見れば、この報告は承認を維持するための年次の検査のようなものだ。数字が承認要件を下回り続ければ、承認の見直しにつながりうる。
法的な位置づけ
医療法12条の2は、地域医療支援病院の業務報告制度を定める規定である。地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令に従い業務に関する報告書を都道府県知事に提出する義務を負い、都道府県知事は同じく省令に従ってその内容を公表する義務を負う。承認後の継続的な役割の履行を、行政と住民の双方が確認できるようにする仕組みである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.記載事項と提出期限を確認する 医療法施行規則と都道府県の様式・通知で、業務報告書の記載事項と提出期限(原則として毎年10月5日、前年度分)を確認し、項目ごとに担当部署を割り振る
- 2.紹介率・逆紹介率などの実績を集計する 紹介患者数、逆紹介患者数、医療機器の共同利用件数、救急搬送受入件数、研修の実施状況などを、国の通知と都道府県の算定方法に合わせて集計する。定義の取り違えがないか、部署間で突き合わせる
- 3.報告書を作成して知事に提出する 集計結果を都道府県の様式に記入し、開設者の決裁を経て期限内に都道府県知事へ提出する。承認要件を下回る項目がある場合は、理由と改善策を整理しておく
- 4.公表内容を確認し、照会に対応する 都道府県が公表した内容を確認し、誤りがあれば速やかに担当課へ連絡する。照会や指導があれば、根拠データを添えて回答し、必要に応じて改善計画を示す
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療支援病院の業務報告書とは何ですか?
地域医療支援病院の開設者が、紹介患者の受け入れや共同利用、救急医療、研修などの実績をまとめて毎年都道府県知事に出す報告書です。根拠は医療法12条の2です。
Q2地域医療支援病院の業務報告書 提出期限はいつまで?
医療法施行規則で、原則として毎年10月5日までに前年度分を都道府県知事に提出するとされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q3地域医療支援病院の業務報告書はどこで見られる?
都道府県知事に公表義務があるため、多くの都道府県が医療政策担当課のウェブサイトに掲載しています。見つからない場合は担当課に問い合わせるとよいでしょう。
Q4地域医療支援病院の報告書を出さないと違法?
提出は開設者の法的義務です。義務に違反した場合は、医療法29条により地域医療支援病院の承認が取り消される理由になりえます。まずは都道府県の指導から始まるのが通常です。
Q5業務報告書にはどんな項目を書くの?
記載事項は医療法施行規則が定めています。紹介・逆紹介の実績、施設や医療機器の共同利用の状況、救急医療の提供実績、地域の医療従事者向け研修の実施状況などが中心です。
Q6地域医療支援病院 一覧はどこで確認できる?
承認は都道府県知事が行うため、各都道府県のウェブサイトで承認病院の一覧を公開しているのが一般的です。厚生労働省の資料で全国の状況がまとめられることもあります。
Q7特定機能病院の報告と地域医療支援病院の報告は同じ?
別の制度です。特定機能病院は医療法12条の3により厚生労働大臣へ報告し、地域医療支援病院は12条の2により都道府県知事へ報告します。承認する主体が違うためです。
Q8報告書の内容が実態と違うと思ったらどうする?
承認と監督の権限を持つ都道府県の医療政策担当課に、具体的な事実を添えて情報提供できます。個人の診療上のトラブルは、医療安全支援センターへの相談も選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の大病院、本当に地域のために動いてるのか確かめる方法ってあるんですか?
あります。地域医療支援病院は業務報告書を知事に提出し、知事はその内容を公表しなければなりません(医療法12条の2)。多くの都道府県はウェブサイトに掲載しています。実務のポイント:見るべきなのは紹介率より逆紹介率です。患者をかかりつけ医へきちんと戻している病院ほど、退院後の受け入れ先探しに強い傾向があります
Q2報告書の提出が遅れたら、病院はどうなるんですか?
すぐに罰金を科されるというより、まず都道府県から指導を受けることになります。ただし報告義務に違反した場合は、地域医療支援病院の承認を取り消す理由になりえます(医療法29条、現行の条文をご確認ください)。実務のポイント:実務で本当に危ないのは提出の遅れより数字の中身です。算定方法を誤って要件を下回って見えることのほうが、県とのやり取りを長引かせます
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域医療支援病院」と聞くと、単に大きくて設備が整った病院のことだと思いがちだ。実際には、紹介患者の受け入れ、医療機器の共同利用、救急医療、地域の医療従事者向け研修といった役割を条件に知事が承認した病院である。承認を受けた後も、その役割を果たしているかを毎年の報告で示し続けなければならない
- 報告書の提出は形だけの事務作業だと軽く見られがちだが、それでは重さを見誤る。報告義務に違反した場合は、承認取消しの理由になりうる(医療法29条、現行の条文をご確認ください)。承認を失えば、名称を使えなくなるうえ、医療機関としての位置付けや経営判断にも影響が及びうる
- 患者から見ると、病院の実績は外からは分からないブラックボックスに思える。しかし法律は、知事による公表を義務にしている。自分の地域の病院が紹介と逆紹介をどれほど回しているかは、調べれば手に入る情報である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 報告義務を負う者 | 医療法12条の2:地域医療支援病院の開設者 | 医療法12条の3:特定機能病院の開設者 医療法6条の3:病院等の管理者 |
| 提出先 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 都道府県知事 |
| 報告の中身 | 紹介・逆紹介、共同利用、救急、研修など地域支援の業務実績 | 高度医療の提供・開発・研修など特定機能病院の業務実績 診療科目や設備など、患者の医療機関選択に役立つ医療機能情報 |
| 違反時の主な帰結 | 承認取消しの理由になりうる(医療法29条) | 承認取消しの理由になりうる(医療法29条) 都道府県知事による是正の命令等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関による病院評鑑で病院の機能と質を定期的に評価する。承認病院に年次報告を課す日本の方式とは手法が異なるが、公的な位置付けを持つ病院の実績を外から確かめる点で共通する
韓国は医療機関認証制度で病院の質を評価し、認証結果を公表する。地域連携の役割に特化した日本の報告制度とは対象が異なる
ドイツでは病院に構造化された品質報告書の作成と公開が求められる。地域連携より医療の質に重点を置く点が日本と異なる
米国では非営利病院が税制上の優遇と引き換えに地域貢献活動を毎年報告し、その内容が公開される。公的な位置付けと年次の説明責任を結び付ける構造が日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 紹介状を持たずに近所の大病院へ行ったら、診察代とは別に7,000円以上の特別料金を求められた。なぜ取られるのか? その病院が地域医療支援病院で、紹介を受けた患者を中心に診る役割を担っているからだ。その役割をどこまで果たしているかは、毎年の報告書で公表されている
- あなたは地域医療支援病院の医事課で働いている。あと2週間で年次報告書の提出期限なのに、逆紹介の件数を集計する部署がはっきり決まっていない。数字の定義を間違えたまま提出すると、承認要件に届いていないように見え、県からの照会や承認の見直しにつながりかねない
- 親が退院を迫られ、次の受け入れ先を探している。地域の中核病院が公表している報告書を見れば、どの診療所や病院と連携し、患者をどこへ戻しているのかがある程度読み取れる。退院調整の面談の前に、一度は目を通しておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紹介状なしの特別料金や転院調整に疑問を持ったら、まずその病院が地域医療支援病院かどうかを都道府県のウェブサイトで確認する2. 公表された業務報告書で、紹介・逆紹介や連携先の状況を確かめる3. 報告内容と実態が大きく違うと感じたら、都道府県の医療政策担当課に情報を伝える4. 特別料金の免除事由(救急搬送など)に当たらないかを会計窓口で確認する
訴えられた側:1. 開設者として、施行規則が定める記載事項と提出期限を担当部署ごとに割り振る2. 紹介率・逆紹介率の算定方法を、国の通知や県の様式と照らし合わせる3. 要件を下回りそうなら、連携先の開拓や逆紹介の推進を年度内に進める4. 県から照会や指導を受けたら、根拠データを添えて早めに回答し、改善計画を示す
時効(請求できる期限):医療法施行規則の定めにより、原則として毎年10月5日までに前年度の業務報告書を都道府県知事に提出する(最新の改正状況をご確認ください)。消滅時効の問題は生じない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:第3次医療法改正で地域医療支援病院制度が創設されたことに伴い、承認病院の業務報告に関する規定として設けられた。その後の改正経過は e-Gov の改正履歴で要確認
- 医療法 第4条地域医療支援病院の承認要件
- 医療法 第16条の2地域医療支援病院管理者の業務義務
- 医療法 第12条の3特定機能病院の業務報告義務の並行規定
- 医療法 第29条報告義務違反等による承認取消(現行効力を要確認)
- 医療法 第6条の3医療機能情報の報告と公表制度
- 健康保険法 第63条選定療養、紹介状なし受診料の基盤(現行効力を要確認)
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