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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第6条の3

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  1. 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
  2. 2.病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
  3. 3.病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
  4. 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
  5. 5.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
  6. 6.病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
  7. 7.厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
  8. 8.都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の3の条文原文は「病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。」で始まります。
  3. 医療法第6条の3は第一節 医療に関する情報の提供等に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の3の前の条は医療法第6条の2です。
  7. 医療法第6条の3の次の条は医療法第6条の4です。
  8. 医療法第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法6条の3は、病院・診療所・助産所の管理者に、診療機能などの情報を都道府県知事へ報告し院内で閲覧させる義務を課す。未報告や虚偽報告には是正命令が出される。

Q · 病院の診療時間や英語対応は、どこで公式に調べられるの?

県へ報告された公式データを、ナビイで検索できる

医療法6条の3により、病院・診療所・助産所の管理者は、診療科目、診療時間、対応できる外国語、かかりつけ医機能など厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告し、院内で閲覧に供しなければなりません。報告内容は公表され、現在は全国統一の医療情報ネット(ナビイ)で横断検索できます。未報告や虚偽報告には、知事が開設者に是正を命じることができます(8項)。

解説

病院のホームページに書かれた「〇〇に対応」と、都道府県に報告された「〇〇に対応」は、法律上の重みがまるで違う。医療法6条の3は、病院・診療所・助産所の管理者に報告を義務づけている。診療科目、診療時間、対応できる外国語、提供できる治療内容、かかりつけ医機能(身近な地域で日常的な診療や予防を担う力)などを所在地の都道府県知事に報告し、同じ内容を院内で閲覧できるようにしなければならない(厚生労働省令に沿った電子的な提供でも代えられる)。報告内容は公表され、現在は厚生労働省の全国統一サイト「医療情報ネット(ナビイ)」で県境を越えて横断検索できる。口コミの星の数とは別に、医療機関自身が法的責任を負って出した公式データで比べる手段が、あなたの手元にはすでにある。報告をしない医療機関や虚偽の報告をした医療機関には、知事が期間を定めて是正を命じられる(8項)。受付で「医療機能情報の書面を見せてください」と頼むのは、患者として正当な要求である。

法的な位置づけ

医療法第6条の3は、医療機能情報提供制度の根拠規定である。病院等の管理者が、医療を受ける者の適切な医療機関選択に必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告し、院内閲覧または電磁的方法で提供する義務を定める。あわせて、知事による公表と厚生労働大臣への報告、未報告・虚偽報告に対する開設者への是正命令を規定する。

手順

  1. 1.報告事項を院内で洗い出す 診療科目、診療日・診療時間、対応できる外国語、提供できる治療内容、バリアフリー対応、かかりつけ医機能など、厚生労働省令で定める報告事項を最新の体制に照らして一覧化する
  2. 2.都道府県知事へ報告する 所在地の都道府県知事に報告する。電磁的方法で行い、管理者・知事・厚生労働大臣が閲覧できる形で報告した場合は、知事から大臣への報告も済んだものとみなされる(6項)。報告システムの具体的な運用は都道府県の案内で確認する
  3. 3.院内閲覧書面を備え置く、または電磁的に提供する 報告事項を記載した書面を院内で閲覧できるようにする。電磁的方法で代える場合は、厚生労働省令が定める方法に沿っているかを確認する(3項)
  4. 4.体制変更時は速やかに再報告する 診療時間の短縮、担当医の退職、対応言語の変更などが生じたら、速やかに変更報告し、院内の閲覧書面も差し替える(2項)。ログインIDなどの引き継ぎ手順も文書化しておく
  5. 5.行政からの照会・是正命令に期限内で対応する 都道府県から照会や是正命令があった場合は、定められた期間内に報告・訂正する。是正命令は開設者あてに出るため、医療法人の場合は法人本部にも必ず共有する(8項)

よくある質問 AI による整理

Q1医療機能情報提供制度とは何ですか?

医療法6条の3に基づき、病院・診療所・助産所が診療機能などを都道府県に報告し、その内容が公表される制度です。患者が医療機関を選ぶための公式データになります。

Q2医療情報ネット(ナビイ)はいつから始まった?

都道府県ごとに分かれていた検索サイトを全国統一した仕組みとして、2024年4月から運用が始まりました。最新の運用状況は厚生労働省の案内でご確認ください。

Q3医療機能情報の報告は小さな診療所も対象?

対象です。条文は病院・診療所・助産所のすべての管理者に報告義務を課しており、医師一人の診療所でも規模による免除はありません。

Q4医療機能情報の変更報告はいつまでに必要?

報告済みの事項に変更が生じたときは「速やかに」報告し直し、院内の閲覧書面も変更する義務があります(2項)。具体的な期限の運用は都道府県の案内によります。

Q5医療機能情報を報告しないとどうなる?

都道府県知事は期間を定め、開設者に対して管理者に報告させるよう命じることができます(8項)。命令の宛先が管理者ではなく開設者である点に注意が必要です。

Q6英語が通じる病院の探し方は?

対応できる外国語は報告事項に含まれています。医療情報ネット(ナビイ)で地域と対応言語を指定して検索し、受診前に電話で最終確認するのが確実です。

Q7医療機能情報は院内に掲示しないといけない?

報告事項を記載した書面を院内で閲覧に供する義務があります。ただし厚生労働省令で定める電磁的方法で提供すれば、書面の閲覧に代えることができます(3項)。

Q8ナビイの情報が実態と違うときはどこに言えばいい?

まず医療機関に訂正を求め、応じない場合は所在地の都道府県の医療政策担当課、保健所、医療安全支援センターに情報提供できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ナビイって、普通の口コミサイトと何が違うの?

ナビイ(医療情報ネット)の情報は、医療法6条の3に基づいて医療機関の管理者自身が都道府県に報告した内容である。報告しなかったり虚偽の報告をしたりすれば、知事の是正命令の対象になりうる(8項)。そこが口コミとの決定的な違いで、評価ではなく機能の事実を載せている。実務のポイント:報告は医療機関任せなので、体制変更がまだ反映されていないこともある。行く前に電話で最終確認するのが玄人の使い方である

Q2受付で「報告した書面を見せて」って言ったら、面倒な客だと思われない?

思われる筋合いはない。6条の3第1項は、報告事項を記載した書面を院内で閲覧に供する義務を管理者に課している。ただし3項により電磁的方法での提供に代えることも認められているため、「ネットで見てください」と案内されることはありうる。実務のポイント:窓口のスタッフが制度名を知らないことは珍しくない。「医療機能情報提供制度の書面」と正式名で伝えると、話が一気に早く進む

Q3医師一人の小さな診療所でも報告しないといけないんですか?

しなければならない。対象は病院・診療所・助産所のすべてで、規模による免除は条文にない。報告しない、または虚偽の報告をすれば、知事は期間を定めて開設者に報告や是正を命じられる(8項)。電子的に報告すれば、県から国への報告も済んだものとみなされる(6項)。実務のポイント:現在は国の医療機関等情報支援システム(G-MIS)経由で報告するのが基本である。報告漏れの典型的な原因は、ログイン ID を前任の事務長しか知らなかった、という引き継ぎミスだ(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 医療機関の情報は広告かホームページで知るしかないと思われがちだが、法律はすべての病院・診療所・助産所に報告と公表を義務づけている。医療機関が自由に書ける宣伝とは別に、項目がそろった比較用のデータがすでに存在する。
  • 「どこの病院が一番うまいか」をナビイで探そうとするのは、問いの立て方が違う。この制度が提供するのは優劣のランキングではなく、対応できる診療内容、設備、体制といった機能の事実である。自分に必要な機能から逆算して候補を絞る道具として使ったとき、初めて力を発揮する。
  • 開業時に一度報告すれば終わりだと考える院長は少なくないが、変更があれば速やかに報告し直し、定期的に更新する義務が続く。報告しなかったり虚偽の報告をしたりすれば、8項の是正命令が出うる。しかも命令の宛先は管理者ではなく開設者である。医療法人の理事長が知らないうちに、法人名で行政命令を受ける構造になっている。
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体医療法6条の3:病院等の管理者(是正命令の宛先は開設者)医療法6条の2:国・地方公共団体、医療提供施設の開設者・管理者
医療法6条の5:医業等に関する広告をする者
義務の性質報告・院内閲覧の法的義務情報提供・相談対応の努力義務
虚偽広告・誇大広告などの禁止規制
情報の性格省令で項目が定められた、比較可能な機能情報医療機関選択のための一般的な情報提供
医療機関が自ら発信する宣伝情報
違反時の措置知事が開設者に報告・是正を命令(8項)努力義務のため直接の命令規定なし
報告命令・立入検査、中止・是正命令等の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法及び衛生福利部の医療機関情報公開

台湾でも医療機関の開業登記事項や診療時間等の揭示が求められ、行政が医療機関情報を公開している。報告・公表を一本の条文で体系化した日本の制度とは構成が異なる

韓国
의료법 제45조의2

韓国は非給付診療費用の報告と公開に重点を置く。価格情報の透明化が中心で、日本のように機能情報を網羅的に報告させる設計とは焦点が異なる

ドイツ
SGB V § 136b

ドイツは病院に構造化された品質報告書(Qualitätsbericht)の公表を義務づけ、患者が病院を比較できるようにしている。対象は主に病院で、診療所まで含む日本より範囲が狭い

アメリカ
45 CFR Part 180

米国は連邦規則で病院に価格情報の公開を義務づける。機能情報より価格の透明化が中心で、日本の制度とは目的の重心が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日曜の朝、子どもが39度の熱を出した。口コミアプリの星では、どの小児科が今日開いているのか分からない。ナビイで診療科と診療日を指定すれば、医療機関が報告した診療時間から候補を絞れる。
  • 来日したばかりの同僚が激しい腹痛を訴えたら、英語が通じるクリニックをどう探す? 対応できる外国語は報告事項に含まれており、言語で絞り込める。通訳を手配しに走る前に、まず公式データを見る。
  • 開業3年目の院長であるあなたは、非常勤医の退職で土曜診療をやめることにした。体制が変わるまであと2週間。報告済みの内容に変更が生じたら「速やかに」報告し直し、院内の書面も差し替える義務がある(2項)。放置して、土曜に来た患者が閉まった扉の前に立てば、苦情は保健所へ直行する。
  • 事務長が「うちはネットに出しているから院内の書面はいらない」と言う。電磁的方法による提供は3項で認められているが、厚生労働省令が定める方法に沿っていることが条件である。自院サイトのどこかに載せただけで足りるのか、都道府県の担当課に確認しておくべきだ。
  • 遠方に住む親が転居先で通院先を探している。以前は都道府県ごとにばらばらだった検索サイトが全国統一の画面にまとまり、実家の地域でも手元のスマホと同じ操作で比べられる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ナビイの記載と実態が違った場合は、画面を保存し、受診日時と窓口での説明を記録する2. まず医療機関に訂正を求める3. 応じない場合は、所在地の都道府県の医療政策担当課、保健所、医療安全支援センター(医療法6条の13)に情報提供する。知事には未報告や虚偽報告に是正を命じる権限がある(8項) 4. 誤った情報のせいで実害が出た場合は、民法709条に基づく損害賠償を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 自院の掲載内容を患者の目線でナビイから検索し、実態とのずれを洗い出す2. 診療時間、担当医、対応言語などが変わったら速やかに変更報告し、院内の閲覧書面も差し替える(2項) 3. 行政から照会が来たら期限内に回答・訂正する。是正命令は開設者あてに出るため、法人本部にも必ず共有する4. ホームページや広告の記載と報告内容が食い違っていないか、医療広告の規制(6条の5)とあわせて点検する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。誤った情報による損害を不法行為として請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。管理者の変更報告は「速やかに」行う。定期報告の時期は厚生労働省令と都道府県の案内による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 医療機能情報提供制度として新設され、平成19年(2007年)4月に施行。管理者に都道府県への報告と院内閲覧を義務づけた(要人的検証)
  • 令和3年(2021年)・令和5年(2023年)改正 全国統一的な情報提供の仕組み(大臣への報告、広域的見地からの助言等)を整え、「かかりつけ医機能」の文言を明記する改正が行われたとみられる。令和6年(2024年)4月から全国統一システム「医療情報ネット(ナビイ)」の運用が始まった。改正法の番号と施行日は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(第五次医療法改正)により医療機能情報提供制度が新設され、平成19年(2007年)4月に施行されたとされる
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:かかりつけ医機能の定義を条文に明記し、全国統一的な情報提供の仕組みを整える改正が行われたとされる。令和6年(2024年)4月から医療情報ネット(ナビイ)の運用開始。改正法の番号と施行日は要確認

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 医療に関する情報の提供等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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