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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第6条の4

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  1. 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 一患者の氏名、生年月日及び性別
  3. 二当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
  4. 三入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
  5. 四入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
  6. 五その他厚生労働省令で定める事項
  7. 2.病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
  8. 3.病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
  9. 4.病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
  10. 5.病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の4の条文原文は「病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面…」で始まります。
  3. 医療法第6条の4は第一節 医療に関する情報の提供等に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の4の前の条は医療法第6条の3です。
  7. 医療法第6条の4の次の条は医療法第6条の4の2です。
  8. 医療法第6条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法6条の4は、病院・診療所の管理者に、入院患者の診療計画書を担当医に作成させ、患者か家族へ交付・説明させる義務を定める。退院時の書面は努力義務にとどまる。

Q · 入院したら、病院から治療計画の書面をもらえるの?

もらえる。病院には交付と説明の法的義務がある

医療法6条の4第1項により、病院・診療所の管理者は、入院患者について担当医師等に入院診療計画書を作成させ、患者または家族に交付し、適切に説明させなければなりません。記載事項は主治医の氏名、傷病名と主要な症状、検査・手術・投薬・看護・栄養管理の計画などです。交付時期は医療法施行規則により原則入院から7日以内とされますが、短期間で退院が見込まれる場合などは例外です。

解説

入院の同意書には何枚もサインするのに、病院から受け取るべき書類が一枚あることはほとんど知られていない。医療法6条の4は、病院・診療所の管理者に入院診療計画書の作成・交付・説明を義務づけている。書くのは主治医で、患者本人かその家族に渡される。記載事項は、主治医の氏名、入院の原因となった傷病名と主な症状、入院中の検査・手術・投薬・看護・栄養管理の計画などである。細かい手続は厚生労働省令(医療法施行規則)で定められており、入院から7日以内の交付が原則とされる(短期間で退院が見込まれる場合などは例外)。この書面があれば、「先生に全部お任せ」の立場から「計画と照らし合わせて質問できる」立場に移れる。説明と実際の治療が食い違ったとき、最初の手がかりになるのもこの書面である。退院時には、退院後に使える医療・介護サービスを書いた書面を渡す努力義務も定められている。ただしこちらは「努めなければならない」にとどまり、入院時の書面ほど強い義務ではない。

法的な位置づけ

医療法6条の4は、入院診療計画書の作成・交付・説明を定める規定である。病院・診療所の管理者は、患者の入院時に、担当医師または歯科医師により、傷病名・主要な症状・入院中の治療計画等を記載した書面を作成させ、患者または家族に交付して適切に説明させる義務を負う。退院時の療養に関する書面については努力義務とされる。

手順

  1. 1.入院時に交付の予定を確認する 入院手続の際、または入院3日目までに、看護師か主治医へ「入院診療計画書と説明はいつになりますか」と確認する。家族が説明を受ける場合は、窓口となる家族を1人決めて名乗り出る
  2. 2.説明を受け、疑問点をその場で質問する 主治医から計画書の説明を受ける。傷病名・予定されている検査・手術・投薬・看護の計画について、分からない用語はその場で質問する。説明の日時・同席者・質疑をメモしておく
  3. 3.計画書を保管し、処置の前に照合する 受け取った計画書は写真に撮って保管する。手術や処置の前日に読み返し、記載のない処置が予定されていれば、実施前に「計画の変更ですか」と理由と内容を確認する
  4. 4.退院前に退院後の書面と支援を依頼する 退院日が決まる前に、退院後に使える医療・介護サービスを記載した書面の作成を依頼し、医療ソーシャルワーカーや地域連携室につないでもらう。ケアマネジャーとの連携もこの段階で進める

よくある質問 AI による整理

Q1入院診療計画書とは何ですか?

入院時に主治医が作成し、患者または家族に渡す治療計画の書面です。医療法6条の4が根拠で、傷病名や検査・手術・投薬・看護の計画などを記載します。

Q2入院診療計画書はいつまでにもらえますか?

医療法施行規則により、原則として入院日から7日以内に交付・説明するとされています。短期間で退院が見込まれる場合などは例外です。

Q3入院診療計画書に署名は必要ですか?

医療法上の要件は作成・交付・説明で、患者の署名は法律上の必須要件ではありません。ただし説明を受けた確認として署名を求める病院は多くあります。

Q4入院診療計画書はメールやアプリでも受け取れますか?

患者または家族が承諾すれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます(医療法6条の4第2項)。承諾がなければ紙の交付が原則です。

Q5入院診療計画書をなくしたら再発行できますか?

控えは診療録と一緒に保管されていることが多いため、病院に写しを求められます。応じてもらえない場合は、個人情報保護法に基づく開示請求という手段もあります。

Q6日帰り入院や短期入院でも計画書は必要?

短期間で退院が見込まれる場合などは、厚生労働省令で定める例外として交付が不要になり得ます(医療法6条の4第1項ただし書)。

Q7退院療養計画書は必ずもらえますか?

退院時の書面は医療法6条の4第3項の努力義務で、入院時の計画書ほど強い義務ではありません。退院支援の担当者に早めに相談すると作成が進みやすくなります。

Q8入院診療計画書を渡さない病院は違法ですか?

例外に当たらない限り、交付と説明を行わないことは医療法6条の4第1項の義務に反します。都道府県知事等による報告徴収・立入検査の対象にもなり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入院して2週間たつけど、計画書なんてもらってない。これって違法なの?

医療法6条の4第1項は管理者に交付と説明を義務づけており、施行規則は原則7日以内としている。ただし短期入院などの例外がある。受け取った記憶がなければ、まず病院に確認して交付を求めるのが先である。実務のポイント:計画書の控えは診療録に綴じられていることが多い。「家族に渡した」と記録されているのに受け取った覚えがない、という食い違いが、のちの紛争で意味を持つことがある

Q2計画書と違う治療をされた。これだけで病院を訴えられる?

計画の変更そのものは、病状に応じた医学的判断として許される。争点になるのは、変更の必要性と、変更時に十分な説明があったかどうかである。本条の違反から直ちに損害賠償請求権が生じるかについては、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:医療訴訟では説明義務違反(民法415条、709条)が独立の争点になりやすい。計画書は、当初どう説明されたかを示す証拠として効いてくる

Q3退院のとき、次にどこに相談すればいいか何も教えてもらえなかった

退院後の療養に必要な医療・福祉サービスについての書面は、医療法6条の4第3項の努力義務であり、入院時の計画書ほど強い義務ではない。それでも、多くの病院には医療ソーシャルワーカーや地域連携室がある。実務のポイント:退院支援にも診療報酬上の加算があるため、病院側にも動く理由がある。退院日が決まる前に「退院支援の担当者と話したい」と伝えると、ケアマネジャーとの連携が一気に進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 入院時に渡される書類はすべて「病院が自分を守るための同意書」だと思われがちである。しかし入院診療計画書は、病院が患者に対して負う義務を果たすための書面であり、同意書とは向きが逆である。受け取っていなければ、患者側から請求してよい
  • 書面をもらえば十分だと思っている人は、この義務の半分しか見ていない。条文は交付と並んで「適切な説明」を求めている。専門用語が並んだ計画書を渡されただけで、質問の機会がなかったなら、条文の趣旨は満たされていないと考える余地がある
  • 「計画書どおりに治療されなかったら違法なのか」という問い自体がずれている。治療計画は病状に応じて変わるのが当然で、変更そのものは違法ではない。問われるのは、変更の理由と、変更時の説明がきちんと行われたかである。計画書はその変化を測るための基準点として読むべきものである
比較の観点この条文ほかの条文
義務の対象医療法6条の4:入院患者への診療計画書の作成・交付・説明医療法1条の4:医療提供全般における適切な説明
医療法6条の3:医療機能情報の都道府県知事への報告
義務の強さ入院時は法的義務、退院時は努力義務努力義務
報告義務(知事が公表)
情報の受け手個々の患者またはその家族医療を受ける者
都道府県知事を通じて住民全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第81條

台湾は医療機関に病情・治療方針・処置・用薬・予後等の告知を義務づける。日本のような入院時の定型書面の交付義務ではなく、告知の内容を中心に規律する

韓国
의료법 제24조의2

韓国は手術等の一定の医療行為について、説明と書面による同意取得を義務づける。入院全体の計画書というより、侵襲的行為ごとの説明に重点がある

ドイツ
BGB § 630c・§ 630e

ドイツは2013年の患者権利法により、診療契約の中で情報提供義務と説明義務を民法典に明文化した。私法上の義務として構成されている点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR § 482.43

米国では Medicare 参加病院の要件として退院計画の策定が求められる。日本の第3項(退院時の書面)に近い発想だが、連邦保険制度の参加条件として規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親が脳梗塞で救急入院して10日たつが、家族は「様子を見ましょう」としか聞いていない。入院診療計画書は受け取っていないし、見た覚えもない。7日の基準はすでに過ぎている。ナースステーションで「入院診療計画書をいただけますか」と頼めば、その日のうちに主治医の説明の場が設けられることが多い
  • 計画書には「手術予定なし、投薬で経過観察」とあった。それなのに3日後、十分な説明がないまま内視鏡的処置が行われ、合併症が起きた。計画の変更に合理的な理由があったのか、変更時にどんな説明があったのか。計画書は、その点を問うための基準線になる
  • もしあなたが病棟の主治医で、忙しさのあまり計画書をテンプレのまま渡し、口頭の説明を省いていたら、どうなるか。条文が求めるのは交付だけでなく「適切な説明」である。紛争になれば、診療録に説明の記録がないことが、説明義務違反を疑わせる材料として相手方に使われうる
  • 母親の退院が3日後に決まったが、自宅に介護ベッドがなく、ケアマネジャーもまだついていない。退院後のサービスを書いた書面を依頼し、医療ソーシャルワーカーにつないでもらえるかは、今日中に動くかどうかで決まる
  • 認知症の祖母が入院した。本人に説明しても理解できない。病院は誰に説明すればよいのか分からず、書面が宙に浮いていた。家族が窓口を一人に決めて名乗り出ると、交付先がはっきりする

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院から1週間たっても計画書を受け取っていなければ、病棟の看護師長か主治医に書面での交付と説明を求める2. 受け取った計画書は写真に撮り、説明の日時・同席者・質問と回答をメモしておく3. 説明と実際の治療が違うと感じたら、実施前に「計画変更の理由」を確認する4. 紛争になりそうなら、個人情報の保護に関する法律に基づいて診療録と計画書の開示を請求し、医療問題に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 病院側なら、7日以内の交付と説明の実施を診療録に記録する(説明者・日時・同席者・質疑)2. テンプレの丸写しを避け、看護・栄養・薬剤部門の知見を反映させる(4項)3. 治療計画を大きく変えるときは、変更理由と説明内容を記録する4. 本人に判断能力がない場合は家族の窓口を特定し、交付先を明確にしておく5. 患者から苦情が出たら、事務方ではなく主治医がまず再説明の場を設ける

時効(請求できる期限):計画書の交付と説明は、医療法施行規則により入院日から起算して7日以内が原則である(最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に時効はないが、説明義務違反などを理由に損害賠償を請求する場合、生命・身体の侵害については、損害と加害者を知った時から5年、権利を行使できる時から20年で時効となる(民法166条、167条、724条、724条の2)。診療録の保存期間は5年(医師法24条2項)なので、開示請求は早めに行うこと

学説

通説的理解:本条は医療法上の行政的義務であり、違反が直ちに私法上の損害賠償責任を生むわけではない。ただし計画書の有無と内容は、民法上の説明義務違反を判断する際の重要な事実として考慮されうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 それまで診療報酬上の要件として運用されていた入院診療計画について、書面の作成・交付・説明が医療法上の義務として規定されたとされる。条文の新設時期、各項の追加・改正時期は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:第五次医療法改正により、それまで診療報酬上の要件として運用されていた入院診療計画について、書面の作成・交付・説明が医療法上の義務として規定された(各項の詳細な改正時期は要確認)

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 医療に関する情報の提供等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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