医療法 第6条の13
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- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2.都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3.都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4.医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の13は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の13の条文原文は「都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。」で始まります。
- 医療法第6条の13は第一節 医療の安全の確保のための措置に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の13の前の条は医療法第6条の12です。
- 医療法第6条の13の次の条は医療法第6条の14です。
- 医療法第6条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の16は、都道府県等に医療安全支援センターの設置努力義務を課す規定。患者・家族の医療相談に応じて助言するが、過失の判定や賠償の仲裁は行わない。
Q · 病院の対応に納得できないとき、医療安全支援センターは何をしてくれるの?
苦情を聞いて論点を整理し助言するが、過失の判定はしない
医療法6条の16に基づき、医療安全支援センターは区域内の病院等に関する患者・家族からの苦情・相談に応じ、必要に応じて患者側または病院の管理者に助言します。医療ミスかどうかの判定、謝罪や賠償の命令、紛争の仲裁は行いません。職員には守秘義務があり(同条4項)、委託先の民間団体職員も同じ義務を負います。設置は都道府県等の努力義務のため、窓口の有無は自治体の公示で確認します。
解説
病院の対応に納得できないとき、多くの人の選択肢は二つしかない。泣き寝入りするか、弁護士に相談するかだ。だが医療法は、その間に三つ目の窓口を用意している。都道府県、保健所を設置する市、特別区に設置の努力義務がある「医療安全支援センター」である。センターは患者や家族からの苦情・相談に応じ、必要に応じて患者側にも病院の管理者側にも助言できる。一方で、はっきりした限界もある。センターは医療ミスかどうかを判定しないし、賠償額の仲裁もしない。中立の立場で話を整理し、次に向かうべき場所を示す機関である。相談内容は守秘義務(4項)で守られており、業務を委託された民間団体の職員も同じ義務を負う。センターを怒りをぶつける場所として使うと、得られるものは少ない。感情と事実を切り分け、病院と改めて向き合う前の中継地点として使ったとき、一本の電話がようやく意味を持つ。
法的な位置づけ
医療安全支援センターとは、医療法第6条の16に基づき、都道府県、保健所設置市及び特別区が設置に努める施設であり、区域内の病院等に関する患者・家族の苦情・相談への対応と助言、医療安全に関する情報提供、医療従事者向け研修その他の支援を行う。医療過誤の判定や紛争の仲裁は所掌しない。
よくある質問 AI による整理
Q1医療安全支援センターとは何ですか?
医療法6条の16に基づき都道府県等が設置に努める公的窓口です。病院等に関する苦情・相談に応じ、患者側・病院側の双方に助言します。
Q2医療安全支援センター どこにある?
都道府県のほか、保健所設置市や特別区に置かれることがあります。設置は努力義務のため、自治体が公示する名称・所在地で確認するのが確実です(2項)。
Q3医療安全支援センターに相談すると病院に連絡がいく?
必要に応じて病院の管理者に助言することはありますが、職員には守秘義務があり(4項)、相談者の意向を確認して進めるのが通常の運用です。
Q4医療安全支援センターで医療ミスを判断してもらえる?
できません。センターは過失の有無を判定せず、謝罪や賠償を命じる権限もありません。役割は論点整理と、次に相談すべき窓口の案内です。
Q5医療安全支援センターと医療事故調査・支援センターの違いは?
前者は自治体の苦情・相談窓口、後者は予期せぬ死亡・死産を医療機関が報告して調査する別制度です。対象も入口もまったく異なります。
Q6医療安全支援センターの相談は匿名でもできる?
匿名で受け付けるセンターも多くあります。まず匿名で論点を整理し、病院と話すと決めた段階で名乗るという使い方も可能です。
Q7美容クリニックのトラブルも医療安全支援センターに相談できる?
施術したのが医師のいる診療所であれば対象になりえます。契約・返金の問題は消費生活センターと並行して相談するのが現実的です。
Q8医療安全支援センターの職員は秘密を守る義務がある?
あります。医療法6条の16第4項により、職員や委託先の役員・職員、退職した元職員も、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の相談窓口に電話したら、病院に私の名前が伝わっちゃいますか?
センターの職員には守秘義務がある(医療法本条4項)。業務を委託された民間団体の職員や役員、退職した元職員も同じ義務を負う。病院への助言や情報提供は、相談者の意向を確認したうえで進めるのが通常の運用である。実務のポイント:匿名の相談を受け付けるセンターも多い。まずは匿名で論点を整理し、病院と正面から話すと決めた段階で名乗る。この二段階の使い方ができる。
Q2センターに相談しているうちに、裁判の時効が過ぎたりしませんか?
過ぎることはある。センターへの相談は、時効の完成を猶予させる事由にあたらない。医療過誤の損害賠償請求権は、不法行為なら損害と加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年(同166条1項)が目安である。実務のポイント:期限が迫ったときは、内容証明郵便で催告すれば6か月の猶予が得られる(同150条)。センターは時効の管理まではしてくれないので、期限は自分で把握しておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターに相談すれば医療ミスを認めさせられるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。センターは過失の有無を判定しないし、病院に謝罪や賠償を命じる権限もない。ここで求めるべきは判定ではなく、論点の整理と次の窓口の案内である。
- 名前がよく似た「医療事故調査・支援センター」は、別の制度である。あちらは、予期せぬ死亡・死産を医療機関が医療事故として報告し、調査する仕組みだ。遺族がセンター調査を依頼できるのも、原則として医療機関が医療事故として報告した事案に限られる。あなたの目には同じ「センター」に見えても、法律上は入口も対象もまったく異なる。電話をかける先を間違えるだけで、数週間を失うことになる。
- 設置があることは知っていても、それが努力義務にとどまることまで知る人は少ない。都道府県単位の窓口はあっても、あなたの住む市には独自の窓口がない場合がある。どこに電話すべきかは、自治体が行う名称・所在地の公示(2項)で確かめるのが確実である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 医療法6条の16:苦情・相談への対応と助言、情報提供、研修 | 医療法25条:都道府県等による病院等への立入検査 医療事故調査・支援センター:医療事故として報告された死亡・死産の調査 |
| 強制力 | 判定・処分権限なし(助言にとどまる) | 行政上の検査権限あり 調査結果の報告を行うが、過失や責任の判定を目的としない |
| 患者側の入口 | 患者・家族が直接電話や窓口で相談できる | 患者が直接申し立てる制度ではない 原則として医療機関が医療事故として報告した事案に限られる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地方主管機関による醫療爭議の調處・調解まで制度化しており、判定をしない日本のセンターより紛争解決寄りの設計
韓国は専門機関による調停・仲裁制度を持ち、日本の相談・助言型センターとは機能の重心が異なる
ドイツでは公的医療保険の保険者が治療過誤の疑いについて被保険者を支援する仕組みがある
米国ではメディケア参加病院に院内の苦情処理手続の整備が求められ、自治体窓口より病院内の手続が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の入院先で、説明もなく薬が変わった。主治医に聞いても要領を得ず、看護師は「先生に聞いてください」と繰り返すだけ。病院に怒鳴り込む前に、地元の医療安全支援センターへ電話すれば、病院に何をどの順番で確認すべきかを整理してもらえる。
- もし、あなたがクリニックの院長で、患者から「保健所の相談窓口に話しました」と告げられたら、どうなる? センターは処分を下す機関ではないが、必要に応じて管理者であるあなたに助言することはある(1項1号)。慌てて取り繕う必要はない。診療記録を整え、説明の機会として受け止めた方が、後に紛争へ発展したときの足場が固くなる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正により、医療安全支援センターが法律上の制度として位置づけられた(条番号はその後の改正で移動)
- 医療法 第6条の9本センターが講ずる医療安全措置の根拠
- 医療法 第6条の12病院等管理者の医療安全確保措置義務(現行効力を要確認)
- 医療法 第25条都道府県等による病院等への立入検査
- 医療法 第1条の4医療提供時の適切な説明の努力義務
- 地方公務員法 第34条自治体職員の守秘義務、本条4項は委託先にも拡張
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