医療法 第6条の14
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国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の14は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の14の条文原文は「国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な…」で始まります。
- 医療法第6条の14は第一節 医療の安全の確保のための措置に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の14の前の条は医療法第6条の13です。
- 医療法第6条の14の次の条は医療法第6条の15です。
- 医療法第6条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の17は、国が医療安全支援センターの事務の適切な実施のため、都道府県等に医療安全の情報を提供し、センター運営への助言その他の援助を行うと定める。個別紛争には介入しない。
Q · 国が支えている医療安全支援センターなら、国が病院を処分してくれるの?
いいえ。国が支えるのはセンター運営で、病院の処分ではない
医療法6条の17により、国は医療安全支援センターの事務が適切に行われるよう、都道府県等に医療安全に関する情報を提供し、センターの運営について必要な助言その他の援助を行います。援助の相手は都道府県等とセンターの運営であり、個別の医療機関を処分する規定ではありません。医療機関への行政処分の権限は、医療法の別の条文で都道府県知事などに与えられています。
解説
病院への不満を医療安全支援センターの窓口に電話したとき、相手は近くの保健所や県庁の職員である。ただ、その職員は一人で動いているわけではない。国は、センターが仕事をきちんとこなせるよう、都道府県等に医療安全の情報を提供し、運営について助言やその他の援助をする役目を負っている。本条が定めているのはこの役目である。つまり、あなたの相談に返ってくる答えの質は、窓口の担当者個人だけで決まらない。国から届く研修、相談事例の蓄積、運営の指針も答えの中身を左右している。一方で、国が支援するのはあくまでセンターの運営であり、個々の患者の紛争に国が乗り出してくるわけではない。センターの限界と強みを知っておけば、「どこに何を持ち込めば動くのか」を見誤らずに済む。怒りをぶつける先を探すのではなく、情報がどこへ流れていくかを選べる側に回れる。
法的な位置づけ
医療法第6条の17は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、国が都道府県・保健所設置市・特別区に対し、医療の安全に関する情報を提供し、センターの運営に関して必要な助言その他の援助を行う責務を定める規定である。センターの設置・運営主体は都道府県等であり、国の関与は後方支援にとどまる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療安全支援センターとは何ですか?
医療に関する患者・家族の苦情や相談を受け、助言や情報提供を行う窓口です。医療法にもとづき都道府県・保健所設置市・特別区が設置します。
Q2医療安全支援センターへの相談方法は?
多くは電話相談が中心で、面談に対応する窓口もあります。お住まいの都道府県や保健所設置市のウェブサイトで窓口と受付時間を確認できます。
Q3医療安全支援センターの相談は無料?
自治体が設置する行政の窓口のため、相談料はかからないのが一般的です。通話料は自己負担となります。詳細は各自治体の案内をご確認ください。
Q4医療安全支援センターに匿名で相談できる?
匿名での相談を受け付ける窓口が多くあります。ただし病院名や経緯を具体的に伝えるほど、的確な助言や情報提供を受けやすくなります。運用は自治体ごとに異なります。
Q5医療安全支援センターはどこにある?
都道府県、保健所を設置する市、特別区に置かれています。県庁の医務担当課や保健所内に窓口があることが多く、同じ地域に複数ある場合もあります。
Q6医療法6条の17の「国の援助」とは具体的に何?
医療安全に関する情報の提供と、センター運営についての助言その他の援助です。相談員向けの研修や相談事例の共有などがこれにあたります。
Q7病院を行政処分してほしいときはどこに言えばいい?
行政処分の権限は医療法の別の条文で都道府県知事などに与えられています。まずは管轄の保健所や都道府県の医務担当部署に事実関係を伝えるのが入口です。
Q8医療安全支援センターで賠償請求はできる?
できません。センターは中立の立場で相談に応じる窓口で、賠償交渉の代理や紛争の仲介は原則扱いません。賠償を求める場合は弁護士や医療ADRが選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療安全支援センターって、結局病院に何か言ってくれるんですか?
センターは医療法上、相談を受けて助言し、必要に応じて医療機関の管理者に情報を提供する拠点です。ただ、中立の立場をとるため、患者の代理人として交渉することはありません。本条にもとづき、国がこの運営を支援しています。実務のポイント:センターの運営方針では、医事紛争の仲介や調停は原則として扱わないとされています。賠償まで考えているなら、センターで事実関係を整理し、そのあと弁護士や医療ADRに移る二段構えが近道です
Q2国が支援しているなら、窓口の対応はどこでも同じレベルなんですか?
同じではありません。本条で国が行うのは情報の提供と助言その他の援助で、センターを設置し運営するのは都道府県・保健所設置市・特別区です。そのため人員や相談体制には地域差があります。実務のポイント:同じ地域に県のセンターと保健所設置市のセンターの両方がある場合、相談先を選べることがあります。一方の対応に不満なら、もう一方に相談するのも正当な選択肢です(最新の設置状況は各自治体でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が支援するセンターなのだから、国が病院を処分してくれる」という期待は、そもそも問いの立て方が違う。本条で国が援助する相手は都道府県等とセンターの運営であり、個別の医療機関の処分ではない。行政処分の権限(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:業務停止命令)は、医療法の別の条文で都道府県知事などに与えられており、使う場面も別である
- 患者から見れば、センターは「病院に文句を言う場所」である。法律から見れば、医療安全に関する情報を集めて返す拠点の一つである。この視点の落差を知らないと、感情的な訴えだけを並べて終わる。日時、説明の内容、誰が何を言ったかを整理して伝えた相談ほど、事例として生きやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法6条の17:国による医療安全支援センターへの援助 | 医療法6条の13:都道府県等によるセンターの設置と事務 医療法6条の9:医療安全に関する国等の情報提供 |
| 義務を負う主体 | 国 | 都道府県・保健所設置市・特別区 国・都道府県・保健所設置市・特別区 |
| 患者から見た意味 | 窓口の相談対応の質を国が後ろから支える | 相談を直接受け付ける窓口そのものの根拠 医療安全に関する情報を国民に届ける努力の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は医療事故の予防と紛争処理を一つの法律で規律し、調解手続まで制度化している。紛争の仲介を原則扱わない日本のセンターとは役割の設計が異なる
韓国は患者安全を独立した法律で定め、国が患者安全体制の構築を支援する枠組みを置いている
米国は連邦法で患者安全組織への報告・分析の枠組みを設け、情報の集約と還元を重視している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の手術後の説明に納得できず、県の医療安全支援センターに相談した。担当者は病院の非を認めるとも賠償を求めるとも言わない。これが仕組みどおりの対応なのか、それとも窓口の怠慢なのか? センターは中立の立場で相談を受け、助言や情報提供をする機関である。センターは個々の事件の是非を判定しないし、紛争の仲介もしないのが原則だ。そのうえで、国の援助を受けて運営されている
- あなたは市の保健所で医療安全の相談窓口を新しく担当することになった。着任は来週、前任者からの引き継ぎはファイル一冊だけ。国が提供する研修や相談事例などの情報は、まさにこういう時の頼みの綱として用意されている
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