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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第6条の15

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  1. 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の15は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の15の条文原文は「厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般…」で始まります。
  3. 医療法第6条の15は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の15の前の条は医療法第6条の14です。
  7. 医療法第6条の15の次の条は医療法第6条の16です。
  8. 医療法第6条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の18は、厚生労働大臣が一般社団法人等を申請により医療事故調査・支援センターに指定できると定める。名称・所在地は公示され、変更には事前届出が必要。

Q · 医療事故調査・支援センターって国の機関なの?

国ではなく、大臣が指定した民間の法人です

医療法第6条の18により、医療事故調査・支援センターは厚生労働大臣が申請に基づいて指定する一般社団法人または一般財団法人です。国の役所そのものではありません。2015年10月の制度開始以来、一般社団法人日本医療安全調査機構が指定を受けています。センターの名称・住所・事務所の所在地は大臣が公示し、変更するときは事前の届出と公示が必要なため、誰が調査を担っているかは公的に確認できます。

解説

病院で家族が予期せず亡くなったとき、その死の経緯を第三者の目で検証する窓口は、国の役所ではない。厚生労働大臣が指定した一般社団法人である。本条は、医療事故の調査と、病院自身が行う院内調査への支援を担う「医療事故調査・支援センター」を、大臣が申請に基づいて指定する仕組みを定める。2015年10月の制度開始以来、指定を受けているのは一般社団法人日本医療安全調査機構である。押さえるべき点は二つある。第一に、センターは責任追及の機関ではない。医療の安全確保、つまり再発防止のための機関として設計されている。第二に、センターの名称・住所・事務所の所在地は大臣が公示し、変更するときも事前の届出と公示が要る。誰が調査しているのかは、公的に確かめられるということだ。病院の説明に納得できないとき、あなたが向き合う相手の正体と役割を、本条が教えてくれる。

法的な位置づけ

医療事故調査・支援センターとは、医療法第6条の18に基づき、厚生労働大臣が申請により指定する一般社団法人または一般財団法人であり、医療事故調査の実施と、医療事故が発生した病院等の管理者が行う院内調査への支援を通じて、医療の安全の確保に資することを目的とする法人をいう。その名称、住所および事務所の所在地は公示される。

よくある質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターとは?

医療法第6条の18に基づき厚生労働大臣が指定する民間法人です。医療事故の調査と、病院が行う院内調査の支援を通じて、医療安全の確保と再発防止を担います。

Q2日本医療安全調査機構とはどんな団体?

医療事故調査・支援センターとして厚生労働大臣の指定を受けている一般社団法人です。2015年10月の医療事故調査制度の開始以来、指定を受けて業務を行っています。

Q3医療事故調査制度の対象になる医療事故とは?

医療に起因する(または起因すると疑われる)死亡・死産のうち、管理者が予期しなかったものが対象です。範囲の詳細は医療法施行規則で定められています。

Q4医療事故調査制度と医師法21条の届出の違いは?

医師法21条は異状死体の警察への届出で、捜査につながりうる手続です。医療事故調査制度は再発防止が目的で、報告先は警察ではなくセンターです。両者は別の制度です。

Q5美容クリニックの事故も医療事故調査制度の対象?

医療法上の病院・診療所・助産所で起きた事故であれば、自由診療かどうかにかかわらず制度の対象になりえます。対象要件を満たすかは個別の判断になります。

Q6病院がセンターに報告しないとどうなる?

報告するかは病院の管理者が判断します。遺族は病院に報告の有無を書面で確認し、センターの相談窓口を利用する、弁護士に相談するといった手段を並行して検討できます。

Q7センターの所在地や連絡先はどこで確認できる?

医療法第6条の18第2項により、センターの名称・住所・事務所所在地は厚生労働大臣が公示します。変更時も事前届出と公示が必要なので、官報や厚生労働省の情報で確認できます。

Q8センターの調査で医師の過失は判定される?

制度の目的は医療の安全確保と再発防止であり、個人の責任追及ではありません。過失を争うには、民事の損害賠償請求や医療ADRなど別の手続を検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遺族が自分でセンターに調査をお願いすることってできるの?

病院が医療事故として報告した事案なら、遺族もセンターに調査を依頼できる。ただし、医療事故に当たるかを判断して報告するのは病院の管理者であり(第6条の10)、遺族が直接報告する仕組みはない。実務のポイント:報告されていない段階でも、センターの相談窓口に相談できる。遺族が求めれば相談内容を病院側に伝える運用があり、病院が判断を見直すきっかけになることがある(最新の運用状況をご確認ください)

Q2センターや病院の調査報告書って、裁判の証拠に使えるの?

調査の目的は再発防止であり、責任追及のためではないとされる。ただし、報告書を民事訴訟の証拠とすることを禁じる明文規定はなく、その扱いは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:院内調査の結果を遺族に説明する方法は、口頭でも書面でも病院が選べる(第6条の11)。書面での説明を求めたかどうかで、後の交渉で手元に残る材料がまったく違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • センターは国の機関だと思われがちだが、実際は大臣の指定を受けた民間の一般社団法人である。調査結果は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:営業停止命令)ではないと解されているため、結果に不服があっても、行政訴訟で取消しを求める対象にはなりにくい
  • 「センターに調べてもらえば、医師のミスかどうか白黒がつく」という問いの立て方自体がずれている。制度の目的は医療の安全確保であり、個人の過失を認定することではない。責任を問いたいなら、民事の損害賠償請求、医療ADR(裁判外の話し合いの手続)、刑事告訴といった別の軌道を並行して検討する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中身医療法6条の18:センターの指定・公示・変更届出(誰が担うか)医療法6条の19:センターが行う業務の内容(何をするか)
医療法6条の10:管理者のセンターへの医療事故報告義務(入口)
義務を負う主体厚生労働大臣(指定・公示)とセンター(変更の事前届出)センター(調査・支援・分析・普及啓発などの業務)
病院・診療所・助産所の管理者
遺族から見た意味調査を担う第三者機関の正体と所在地を公的に確認できるセンターに何を求められるか、その範囲が分かる
病院が報告しない限りセンター調査の入口が開かない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療事故預防及爭議處理法

台湾は医療機関内の関懐体制、根本原因分析、紛争の調解を一つの法律で定める。日本のように再発防止専門の第三者機関を民間法人の指定で置く構造とは異なる

韓国
의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률

韓国は韓国医療紛争調停仲裁院が被害救済と紛争調停を担う。再発防止に特化した日本のセンターと比べ、紛争解決の色合いが強い

フランス
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

フランスは ONIAM と地域委員会が医療事故の補償・調停を担い、無過失補償の仕組みも持つ。日本の制度は補償を扱わず、調査と再発防止に絞っている

アメリカ
Patient Safety and Quality Improvement Act of 2005

米国は連邦が認定する Patient Safety Organizations に有害事象を任意報告し、報告情報は法的に保護される。民間組織を国が認定する点は日本の指定制度と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が手術の翌日に急変して亡くなった。担当医は「合併症です」と繰り返すだけだ。病院はこの死亡をセンターに報告したのか? 報告されていなければ、センター調査の入口は閉じたままである。まず病院に、報告したかどうかを書面で問い合わせる
  • あなたは中規模病院の医療安全管理者だ。入院患者の予期しない死亡が起きた。管理者が医療事故に当たると判断すれば、遅滞なくセンターへ報告しなければならない。判断を先送りしている間に、遺族はもう弁護士へ相談を始めている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により医療事故調査制度が設けられ、センター指定の規定が置かれた(平成27年10月施行)。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、現行の条番号に至る経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により医療事故調査制度が創設され、医療事故調査・支援センターの指定規定が置かれた(平成27年10月施行)。現行条番号に至る経緯は要確認

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 医療事故調査・支援センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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