受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第6条の16

クイックジャンプ
  1. 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
  3. 二第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
  4. 三次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
  5. 四医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
  6. 五医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
  7. 六医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の16は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の16の条文原文は「医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 医療法第6条の16は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の16の前の条は医療法第6条の15です。
  7. 医療法第6条の16の次の条は医療法第6条の17です。
  8. 医療法第6条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の19は、医療事故調査・支援センターの業務を定める。報告の分析、独自調査と遺族への結果報告、研修、相談、再発防止の啓発を担うが、過失の判定は行わない。

Q · 医療事故調査・支援センターって、具体的に何をしてくれるところなの?

事故の分析・調査・研修・相談・啓発を担い、責任追及はしない

医療法第6条の19により、医療事故調査・支援センターは、病院等から報告された院内調査結果を整理・分析して管理者に還元し、自ら調査を行って結果を病院管理者と遺族の双方に報告します。さらに調査担当者への研修、調査に関する相談と情報提供、再発防止の普及啓発を行います。目的はすべて医療安全の確保と再発防止であり、過失の認定や行政処分、賠償の斡旋は業務に含まれません。

解説

病院で家族が予期せず亡くなったとき、真相を調べる場は法廷しかないと考えがちである。実は2015年10月から、医療法は裁判とは別のルートを用意している。それが医療事故調査・支援センターで、本条はその仕事の一覧表にあたる。中身は七つ。病院から届いた事故報告の整理と分析、その結果の病院への返却、センター自身による調査と、結果の病院管理者と遺族の両方への報告、調査担当者の研修、調査に関する相談、再発防止の啓発、その他医療安全に必要な業務である。見落とされやすいのは第三号だ。病院が自前で行う院内調査では、遺族への『説明』は義務だが、報告書そのものを渡す義務はない。センターの調査を経れば、遺族も結果の報告を受ける当事者になる。責任追及ではなく再発防止のための制度だが、この一行があるかないかで、遺族が手にできる情報の量は大きく変わる。

法的な位置づけ

医療法第6条の19は、医療事故調査・支援センターの業務範囲を定める規定である。病院等の管理者から報告された院内調査結果の整理・分析とその還元、センター自身による調査と管理者及び遺族への結果報告、医療事故調査従事者への研修、調査実施に関する相談支援、再発防止の普及啓発等を列挙し、いずれも医療安全の確保を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターとは?

医療法に基づき厚生労働大臣が指定する民間法人です。2015年から一般社団法人日本医療安全調査機構が指定され、医療事故の分析・調査・研修・相談・啓発を担っています。

Q2医療事故調査制度の対象になる事故は?

医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、病院管理者が予期しなかったものです(医療法第6条の10)。重い後遺障害にとどまる事故は対象外です。

Q3センター調査の結果は遺族ももらえる?

はい。本条第3号により、センターは調査結果を病院管理者と遺族の双方に報告します。院内調査では遺族への説明が義務で、報告書そのものの交付は義務ではない点が異なります。

Q4医療事故調査制度 いつから始まった?

2015年10月1日に施行されました。2014年の医療介護総合確保推進法による医療法改正で創設され、本条もこのとき新設されています。

Q5センターの調査報告書は裁判で使える?

制度は責任追及を目的としていませんが、証拠としての利用を禁じる明文規定もありません。実務上どう扱うかは解釈が分かれるため、弁護士と事前に方針を決めておくのが無難です。

Q6センターに相談できるのは誰?

本条第5号の相談支援は、医療機関と遺族のどちらも利用できます。調査の進め方や報告対象かどうかの判断などについて、情報提供や助言を受けられます。

Q7医療事故調査制度 報告件数が少ないのはなぜ?

報告するかどうかを判断するのが病院管理者で、遺族には強制する権限がないためです。制度開始前の想定を下回る状況が続き、構造的な課題として指摘されてきました。

Q8医療事故調査で医師は処分される?

センターの業務に過失認定や処分は含まれません。医師の行政処分は医道審議会を経る手続、賠償は民事訴訟など、それぞれ別のルートで扱われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院が『これは医療事故じゃない』って言ったら、もうどうしようもないんですか?

報告対象かどうかを判断するのは病院管理者です(医療法第6条の10)。ただし遺族はセンターに相談でき、センターは本条の相談支援業務として、遺族の求めを管理者に伝えることがあります(2016年省令改正後の運用)。実務のポイント:病院側も判断に迷い、センターや支援団体に相談しているケースが少なくありません。遺族の疑問を文書で示すと、再検討のきっかけになることがあります

Q2センターに調査をお願いすると、お金はかかりますか?

遺族からの依頼には負担金があり、2万円程度とされています(最新の運用をご確認ください)。調査は次条(第6条の17)に基づいて行われ、結果は病院管理者と遺族の双方に報告されます。実務のポイント:院内調査が終わっていることが前提になるため、まず病院に院内調査の進み具合を確かめるのが近道です。調査には長い期間がかかることも覚悟しておいたほうがよいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 『センターが病院の責任を判定し、処分してくれる』と期待する遺族は多いが、前提が違う。本条の業務はすべて医療安全の確保と再発防止が目的で、過失の認定や行政処分、賠償の斡旋は含まれていない。責任を問いたいなら、この制度とは別に民事や刑事の手続を検討することになる
  • 医療事故が起きれば病院は必ずセンターに報告するはず、と思われている。実際は、報告対象の『医療事故』かどうかを判断するのは病院管理者で(第6条の10)、遺族には報告を強制する権限がない。報告件数が当初の想定を大きく下回ってきたことは、制度の構造的な弱点として繰り返し指摘されている。センターの相談機能は、この穴を少しでも埋めるためのものである
比較の観点この条文ほかの条文
調査の主体医療法6条の19:医療事故調査・支援センター(第三者機関)医療法6条の11:当該病院等の管理者(院内調査)
医療法6条の10:管理者による事故報告(調査の入口)
結果の受け手病院管理者と遺族の双方に報告(第3号)センターへ報告、遺族へは説明
センターへの発生報告のみ
開始のきっかけ管理者または遺族からの依頼(次条第1項)管理者が医療事故と判断したとき
予期しなかった死亡・死産の発生
目的情報の集積・分析による再発防止と医療安全の確保自院での原因究明と再発防止
事故情報をセンターに集約する端緒

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療事故預防及爭議處理法

台湾は医療事故の関懐、根本原因分析、紛争の調解を一つの法律にまとめている。日本は調査(医療法)と紛争解決(民事訴訟・ADR)を制度上切り離している点が異なる

韓国
환자안전법

韓国は患者安全事故の報告・学習システムを法定し、医療紛争の調停は別法(의료분쟁 조정법)で扱う。日本と同じく学習と紛争解決を分ける構造

アメリカ
Patient Safety and Quality Improvement Act of 2005

米国は Patient Safety Organization に報告された情報を法的に保護し、訴訟での利用を制限する。日本は証拠利用の扱いを明文化していない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手術の翌日に父が急変して亡くなった。病院は『合併症です』と繰り返すばかりで、院内調査をするのかどうかも教えてくれない。第三者に相談できる窓口はないのか? センターは遺族からの相談も受け付けている。2016年の省令改正で、遺族の求めを病院管理者に伝える運用も始まった
  • 院内調査の結果説明を受けたが、口頭で数十分話を聞いただけで、書面はもらえなかった。納得できない遺族は、センターに調査を依頼できる。結果の報告は病院と遺族の双方に届く。時間がたつほどカルテ以外の記憶や証言は薄れていくので、依頼するなら早いほうがよい

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 医療介護総合確保推進法による医療法改正で、医療事故調査制度の一部として新設。医療事故調査・支援センターの業務を定めた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:医療介護総合確保推進法による医療法改正で、医療事故調査制度の一部として医療事故調査・支援センターの業務規定を新設。平成27年(2015年)10月1日施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 医療事故調査・支援センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›