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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

医療法 第6条の19

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  1. 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の19は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の19の条文原文は「医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければな…」で始まります。
  3. 医療法第6条の19は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の19の前の条は医療法第6条の18です。
  7. 医療法第6条の19の次の条は医療法第6条の20です。
  8. 医療法第6条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の22は、医療事故調査・支援センターに対し、毎事業年度の事業計画書・収支予算書について厚生労働大臣の認可を、事業報告書・収支決算書について提出を義務づける規定。

Q · 医療事故調査・支援センターのお金や計画は、誰がチェックしているの?

毎年度、計画と予算は大臣の認可、決算は大臣へ提出

医療法6条の22により、医療事故調査・支援センターは毎事業年度、調査等業務の事業計画書と収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。計画や予算を変更するときも認可が必要です。年度終了後は事業報告書と収支決算書を大臣に提出します。この規定は財務と事業計画の監督であり、個々の調査の結論に国が介入する仕組みではありません。

解説

病院で家族が予期せぬ亡くなり方をしたとき、第三者として調べる組織が「医療事故調査・支援センター」である(厚生労働大臣が指定し、現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が担う)。本条が定めるのは、そのセンターのお金と計画の流れだ。毎年度、調査業務の事業計画書と収支予算書をつくり、厚生労働大臣の認可(役所が正式に「よし」と承認すること)を受けなければならない。年度が終われば事業報告書と収支決算書を提出する。地味な規定に見えるが、ここから分かることがある。センターは病院からも遺族からも独立しているが、国の監督からは独立していない。何件調べるつもりか、調査にどれだけ予算を使うか、その枠は毎年国の認可の中で決まる。調査を頼む前にこの構造を知っていれば、センターに何を期待できて何を期待できないか、冷静に見極められる。

法的な位置づけ

医療法第6条の22は、医療事故調査・支援センターの財務・事業計画に関する監督規定である。センターは毎事業年度、調査等業務について事業計画書及び収支予算書を作成して厚生労働大臣の認可を受け、変更時も同様とし、年度終了後は事業報告書及び収支決算書を大臣に提出する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターとは何ですか?

医療法に基づき厚生労働大臣が指定する第三者機関です。病院から報告された予期せぬ死亡事例の情報を集めて分析し、病院や遺族から依頼があれば調査を行います。

Q2医療事故調査・支援センターはどこが運営していますか?

現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定を受けて運営しています。指定は厚生労働大臣が行い、事業計画と予算は毎年度大臣の認可を受けます。

Q3医療事故調査・支援センターは国から独立していますか?

病院や遺族からは独立していますが、国からは独立していません。医療法6条の22により、事業計画と予算は毎年度厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

Q4センターの事業計画を途中で変えることはできますか?

できますが、変更する場合も改めて厚生労働大臣の認可が必要です(医療法6条の22第1項後段)。計画や予算をセンターが自由に組み替えられるわけではありません。

Q5センターの事業報告書や決算書はどこで見られますか?

日本医療安全調査機構のウェブサイトで、年報や事業報告の資料が公表されています。最新の掲載状況は同機構の公式サイトで確認してください。

Q6センターの収支決算書はいつ提出されますか?

毎事業年度の終了後に作成し、厚生労働大臣に提出します(医療法6条の22第2項)。具体的な提出期限や様式は厚生労働省令で定められています。

Q7センター調査を遺族が直接頼むことはできますか?

病院がセンターに医療事故として報告した案件であれば、遺族からも調査を依頼できます。まず病院に報告済みかどうかを確認するところから始めます。

Q8医療事故調査制度はいつから始まりましたか?

2014年の医療法改正で導入され、2015年10月1日に施行されました。センターの事業計画・報告に関する規定もこの制度の一部として整備されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遺族がセンターに調査を頼むと、お金はかかるんですか?

かかります。遺族からの依頼では定額の負担金(これまで2万円程度とされてきた)が必要で、病院からの依頼より低く設定されている。調査費の大部分は国の補助金で賄われ、その使い道は本条に基づき毎年度大臣の認可を受けた事業計画・予算の枠内にある(最新の金額は同機構の公表資料をご確認ください)。実務のポイント:センター調査は病院が「医療事故」としてセンターに報告した案件(医療法6条の10)が前提になる。報告されていなければ依頼の入口に立てないため、まず病院に報告の有無を確認することが先決である

Q2センターの報告書って、裁判で使えるんですか?

制度の目的は再発防止であり、責任追及のための資料ではないとされている。ただし遺族に交付された報告書を民事訴訟で証拠として提出すること自体は禁じられておらず、実務上、その扱いや証拠としての重みについては解釈が分かれている。実務のポイント:報告書は個人が特定されないよう書かれ、原因を断定しない表現も多い。訴訟を見据えるなら、報告書を待つだけにせず、カルテ開示や証拠保全の申立てを早めに並行して進めるのが医療過誤に詳しい弁護士の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「第三者機関なのだから国からも完全に独立している」と思われがちだが、センターは事業計画と予算の両方で毎年度大臣の認可を受ける。調査の結論に国が口を出す仕組みではないが、調査体制の規模は国の監督の範囲内で決まる。独立しているのは病院からであって、国からではない
  • 遺族にとって本当の問題は「センターが信頼できるかどうか」ではない。センター調査の目的は医療安全と再発防止であって、病院や医師の責任を追及することではない(医療法の制度趣旨)。立てるべき問いは「センターに何をしてもらうか」であり、損害賠償まで期待するなら、民事での責任追及は別ルートで並行して考える必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体医療法6条の22:医療事故調査・支援センター医療法6条の10:病院等の管理者
医療法6条の11:病院等の管理者
義務の内容事業計画書・収支予算書の大臣認可、事業報告書・収支決算書の提出予期せぬ死亡・死産(医療事故)をセンターへ報告
院内調査の実施と結果のセンターへの報告
制度の中での位置センター運営の財務・計画面の監督(出入口の統制)制度の入口(報告がなければ調査は始まらない)
病院自身による一次調査

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療事故預防及爭議處理法

台湾は医療事故の関懐・調解と根本原因分析を中心に制度化しており、日本のような指定第三者調査機関の予算認可規定とは構造が異なる

韓国
의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률

韓国は医療紛争調停仲裁院が紛争解決を担い、調査より調停・仲裁が主目的である点で日本のセンターと異なる

アメリカ
Patient Safety and Quality Improvement Act of 2005

米国は民間の患者安全組織(PSO)が有害事象情報を収集・分析する方式で、国の予算認可による単一機関型ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手術後に父が急変して亡くなった。病院は院内調査をしたと言うが、報告書の中身に納得できない。遺族としてセンターに調査を依頼したら、いったい誰のお金で、どこまで調べてもらえるのか? その答えの土台は、国の認可を受けたセンターの事業計画と予算にある
  • 病院の医療安全担当者であるあなたは、センター調査の結果が出るまで一年以上かかると聞いて驚いた。調査件数と予算の枠が年度ごとに決まっている以上、待ち時間は構造上の問題でもある。遺族への説明はその前提で組み立てる必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、医療事故調査制度とともにセンターの事業計画・報告に関する規定が新設されたとされる。その後の条番号の移動(入力の括弧書きは第六条の十九)については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、医療事故調査制度とともにセンターの事業計画・報告に関する規定が設けられた(2015年10月1日施行)。その後の条番号の変動の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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