医療法 第6条の18
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- 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の18は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の18の条文原文は「医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。」で始まります。
- 医療法第6条の18は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の18の前の条は医療法第6条の17です。
- 医療法第6条の18の次の条は医療法第6条の19です。
- 医療法第6条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の21は、医療事故調査・支援センターが調査等業務の開始前に業務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けるべきことを定める。変更時も同様で、大臣は変更命令を出せる。
Q · 医療事故調査・支援センターの調査のやり方は、誰がどうやって決めているの?
センターが業務規程を作り、厚生労働大臣が認可する
医療法6条の21により、医療事故調査・支援センターは、6条の16に掲げる調査等業務を始める前に、調査の実施方法などを定めた業務規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じく認可が必要です。さらに大臣は、認可した規程が業務の適正かつ確実な実施に不適当となったと認めるときは、変更を命じることができます。調査手順は公的監督を受けたルールです。
解説
病院で家族が予期せぬ亡くなり方をしたとき、真相に近づくための公的な窓口が「医療事故調査・支援センター」である。遺族が依頼すれば、病院の外から調査を入れられる。ただ、そのセンターが何をどの手順で調べ、どう報告するかは、センター自身が好きに決めているわけではない。本条は、センターに調査の手順書である「業務規程」を作らせ、厚生労働大臣の認可(役所が正式に「その内容でよい」と承認すること)を受けさせる。変更するときも同じ手続が要る。さらに大臣は、運用がうまくいかなくなった規程について変更を命じられる。つまり、センター調査の手順は公の監督を受けたルールであり、場当たりで決まるものではない。調査の結果に疑問が残ったとき、「センターの判断」をただ受け入れるしかないと思わなくてよい。認可された手順どおりに進んだかどうかを確かめる、という物差しがあなたの手元に残る。
法的な位置づけ
医療法6条の21は、医療事故調査・支援センターの業務規程に関する規定である。センターは調査等業務の開始前に、その実施方法その他厚生労働省令で定める事項について業務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、変更時も同様とされる。大臣は、規程が業務の適正かつ確実な実施上不適当となったときに変更を命じる権限を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターの業務規程とは何ですか?
センターが調査等業務の実施方法などを定めた手順書です。医療法6条の21に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて初めて効力を持ちます。
Q2医療事故調査・支援センターはどこが運営していますか?
厚生労働大臣の指定を受けた民間法人で、現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定されています。国の行政機関そのものではありません。
Q3センターの業務規程は変更できますか?
変更できますが、変更する場合も厚生労働大臣の認可が必要です(医療法6条の21第1項後段)。センターが単独で手順を変えることはできません。
Q4厚生労働大臣はセンターの業務規程の変更を命じられますか?
命じられます。認可した業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、変更を命じることができます(同条2項)。
Q5センターの業務規程に違反するとどうなりますか?
医療法6条の26第1項第3号が業務規程に関する事由を指定取消の根拠として挙げており、違反が重大であれば指定取消の対象となり得ます。
Q6業務規程にはどんな事項が書かれていますか?
調査等業務の実施方法その他、厚生労働省令で定める事項です。具体的な記載項目は法律本文ではなく省令で定められています。
Q7センターの業務規程はどこで読めますか?
公開状況はセンター(日本医療安全調査機構)の公表資料や厚生労働省の情報で確認するのが確実です。最新の公開状況は直接ご確認ください。
Q8業務規程の認可は行政処分ですか?
大臣の認可は法律に基づく行政上の行為であり、変更命令も大臣の権限行使です。その法的性質や争い方は個別の検討が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院の調査に納得できないとき、家族が第三者に調べてもらうことってできるんですか?
できる。病院がセンターに報告した医療事故について、遺族はセンターに調査を依頼できる(医療法6条の17)。手順は本条に基づいて認可された業務規程に従って進む。遺族依頼の負担金は2万円程度とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:そもそも病院が「医療事故」としてセンターに報告していなければ、この入口は開かない。まず報告済みかどうかを病院に確認するところから始まる
Q2センターの調査のやり方がおかしいと思ったら、どこに文句を言えばいいの?
個々の対応への不満はセンター自体に伝えることになる。ただ、手順そのものに問題があるなら話は別で、厚生労働大臣は認可した業務規程が不適当になったと認めれば変更を命じられる(医療法6条の21第2項)。実務のポイント:変更命令は大臣の判断で出すもので、個人の申立てで必ず動くわけではない。具体的な事例と規程の該当箇所を示した意見書のほうが、行政側は検討の材料として扱いやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 医療事故調査制度に乗せれば病院の責任がはっきりする、と期待されがちである。しかし制度の目的は医療安全の確保と再発防止にあり、医療法6条の10以下の仕組みは、誰かの責任を追及するための手続として作られていない。センターの報告書が民事訴訟の証拠としてどこまで使えるかについては、実務上、解釈が分かれている。責任追及が目的なら、民事・刑事の手続を別に並行して考える必要がある
- 病院で予期しない死亡が起きたら、医療事故調査制度と医師法21条の異状死の届出(警察への届出)は同じものだと思われやすい。実際は根拠も届出先も目的も違う、まったく別の制度である。片方が済んだからもう片方は要らない、という話にはならない
- センターは国の機関だから、調査手順も法律に細かく書いてあるはずだ、という思い込みがある。実際には、センターは厚生労働大臣が指定した民間の法人(現在は一般社団法人日本医療安全調査機構)であり、具体的な手順は法律ではなく、認可を受けた業務規程で決まる。手順を知りたいなら条文を探すのではなく、業務規程を読むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法6条の21:センターの業務規程(調査手順)の作成・認可・変更命令 | 医療法6条の16:センターが行う調査等業務の範囲そのもの 医療法6条の26:センターの指定の取消し |
| 行政の関与の仕方 | 事前の認可と事後の変更命令で手順を統制 | 業務の範囲を法律で列挙し枠を定める 一定の事由があるときに指定そのものを取り消す |
| 遺族・医療機関にとっての意味 | 調査がどの手順で進むかを予測する物差しになる | センターに何を頼めるかの範囲が分かる センター運営に重大な問題があった場合の最終的な是正手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医療事故の関懐・根本原因分析と争議調解を一体で制度化。日本のような大臣認可の業務規程を持つ指定民間センター方式とは構造が異なる
韓国は韓国医療紛争調停仲裁院が紛争の調停・仲裁を担う。日本の制度が再発防止を目的とするのに対し、被害救済と紛争解決の色彩が強い
中国は行政法規で医療紛争の予防と処理を規律。医療事故の技術鑑定と紛争処理が中心で、日本の再発防止型の調査とは目的が異なる
フランスは2002年のクシュネル法により、地域委員会とONIAMを通じた医療事故の補償・調停制度を整備。補償中心で、日本の非責任追及型調査とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 手術の翌日に父が急死し、病院の院内調査報告書を読んでも納得できなかった。センター調査を依頼したら、どんな手順で進むのか? その答えの枠組みは、大臣の認可を受けた業務規程に書かれている。依頼する前に規程を読んでおけば、どの段階で何を求められるかを見通せる
- 病院の医療安全管理者として、院内調査の結果をセンターに報告する立場にいる。センター側の運用は業務規程に縛られているので、規程を読んでおけば、追加で求められそうな資料や説明の範囲を先回りして準備できる。遺族への説明の期日が来週に迫っているなら、なおさら今夜のうちに目を通しておきたい
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年10月1日)施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により医療事故調査制度が創設され、本条も同制度の一部として新設されたとみられる。その後の文言改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により医療事故調査制度が創設され、本条も同制度の一部として新設。平成27年(2015年)10月1日施行
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