医療法 第6条の26
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- 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の26は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の26の条文原文は「厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 医療法第6条の26は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の26の前の条は医療法第6条の25です。
- 医療法第6条の26の次の条は医療法第6条の27です。
- 医療法第6条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の29は、厚生労働大臣が医療事故調査・支援センターの指定を、業務不適正・不正・法令等違反の場合に取り消せると定める。取消し時は公示が必要。
Q · 医療事故調査・支援センターの指定は取り消されることがあるの?
ある。業務不適正・不正・法令違反なら大臣が取消し可能
医療法6条の29により、厚生労働大臣は医療事故調査・支援センターが①調査等業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、②指定に関し不正の行為があったとき、③医療事故調査制度の規定や命令・処分に違反し、または認可を受けた業務規程によらずに調査等業務を行ったときに、指定を取り消すことができます。取消しは大臣の裁量ですが、取り消した場合は公示が義務づけられています(同条2項)。
解説
病院で起きた予期しない死亡を第三者の立場で調べる組織は、日本に一つしかない。厚生労働大臣が医療法6条の15に基づいて指定する「医療事故調査・支援センター」で、2015年に制度が始まってから一般社団法人日本医療安全調査機構が担っている。本条は、大臣がその指定を取り消せる場合を三つ定めている。調査を適正かつ確実に行えないと認められるとき、指定をめぐって不正があったとき、そして医療法の規定やそれに基づく命令・処分(役所がセンターに直接下す具体的な決定)に違反したとき、または認可された業務規程に従わずに調査したときである。取消しは「できる」規定なので、取り消すかどうかは大臣の判断に委ねられる。取り消した場合は公示(官報などで広く知らせること)が義務になる。あなたにとって大事なのは次の点だ。家族が病院で亡くなり、院内調査の結論に納得できないとき、遺族はセンターに調査を依頼できる(6条の17)。その調査の信頼性を最後に支えているのが、本条の取消権である。センターの調査手順に疑問を持ったとき、声を届ける先は病院とセンターだけではない。監督官庁である厚生労働省にも届けられる。
法的な位置づけ
医療法第6条の29は、医療事故調査・支援センターの指定取消しを定める規定である。厚生労働大臣は、調査等業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、指定に関し不正の行為があったとき、医療事故調査制度の規定等や認可業務規程に違反したときに指定を取り消すことができ、取り消した場合は公示が義務づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターは何をするところ?
病院の院内調査への支援、医療事故報告の整理・分析、管理者や遺族の依頼に基づく調査などを行う、厚生労働大臣指定の民間法人です(医療法6条の15以下)。
Q2医療事故調査・支援センターの指定が取り消される理由は?
調査等業務を適正確実に実施できないとき、指定に関する不正、医療事故調査制度の規定・命令・処分違反、認可業務規程によらない調査の場合です(医療法6条の29第1項)。
Q3センターの指定取消しはどこで確認できる?
指定を取り消した場合、厚生労働大臣は公示しなければなりません(医療法6条の29第2項)。官報などの公示で取消しの有無と時期を確認できます。
Q4指定取消しの前に弁明の機会はある?
行政手続法は許認可等の取消しなどの不利益処分に聴聞を求めています(13条)。本条の指定取消しに具体的にどの手続が適用されるかは、個別に確認が必要です。
Q5医療事故調査制度の対象になる医療事故とは?
病院等で提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者がその発生を予期しなかったものです(医療法6条の10)。
Q6医療事故調査制度はいつから始まった?
平成26年(2014年)の医療法改正で創設され、平成27年(2015年)10月に施行されました。センターの指定もこのときから始まっています。
Q7センター調査の報告書は裁判で使える?
制度の目的は再発防止であって責任追及ではないとされています。訴訟で証拠として使えるかについては実務上解釈が分かれており、弁護士への相談が必要です。
Q8指定取消しに不服があるときはどうする?
指定取消しは行政処分にあたるため、取り消されたセンター側は行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う道があると考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療事故調査センターって、国の役所なんですか?
役所ではない。厚生労働大臣が医療法6条の15に基づいて指定した民間法人で、2015年の制度開始以来、一般社団法人日本医療安全調査機構が担っている。大臣は、業務規程の認可(6条の18)や本条による指定取消しを通じてセンターを監督する。実務のポイント:センターに直接苦情を言っても、センター自身が当事者である。業務規程違反の疑いがあるなら、監督権限を持つ厚生労働省に具体的な根拠を添えて伝える方が筋が通っている
Q2遺族が自分でセンターに調査を頼めるんですか? 病院が報告してなくても大丈夫?
遺族も調査を依頼できる(6条の17)。ただし対象は、病院が医療事故としてセンターに報告した事案である。報告がなければ、依頼の入口にも立てない。遺族の費用負担は2万円程度と案内されている(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:報告するかどうかは管理者の判断(6条の10)なので、「医療事故として報告したか」を早い段階で病院に文書で問い合わせておくと、後の選択肢が広がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターは国の機関だから中立だ」と考えて報告書を読む人が多いが、この前提がそもそも違う。センターは民間の一般社団法人で、大臣の指定を受けているにすぎない。中立性は組織の性格から自然に生まれるものではない。業務規程の認可(6条の18)と本条の取消権という監督の仕組みによって担保されている。だからこそ、疑問を監督官庁に届けることに意味がある
- センター調査が再発防止のための制度だということは知っていても、その意味の重さまでは知られていない。厚生労働省は、この制度の目的は医療安全の確保であって個人の責任追及ではないと説明している。一方で、報告書を民事訴訟の証拠として使えるかどうかについては、実務上、解釈が分かれている。「センターの報告書があれば裁判で勝てる」という期待も、「裁判では一切使えない」という諦めも、どちらも早合点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法6条の29:センター指定の取消し(出口) | 医療法6条の15:センターの指定(入口) 医療法6条の18:業務規程の認可(運営ルール) |
| 主体と行為 | 厚生労働大臣が取消し(裁量)+公示義務 | 厚生労働大臣が申請に基づき指定 センターが業務規程を定め、大臣が認可 |
| 本条との関係 | 6条の15の指定と6条の18の業務規程を前提に発動 | 本条による取消しの対象となる指定を与える 認可業務規程によらない調査は本条1項3号の取消事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医療機関内の根本原因分析と、自治体の医療紛争調解会による調解を軸とする。日本のように単一の民間法人を大臣が指定する構造ではない
韓国は法律に基づき韓国医療紛争調停仲裁院を設置し、鑑定と調停・仲裁を担わせる。被害救済の色彩が強く、再発防止中心の日本とは目的が異なる
中国は国務院の行政法規で医療紛争の予防・処理を規律し、医療損害鑑定と人民調解を組み合わせる
米国は Patient Safety Organization を保健福祉長官が登録し、要件を欠けば登録を抹消できる。報告内容に強い秘匿特権がある点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が手術後に急死し、病院の院内調査報告書は「予期された合併症」という結論で終わった。遺族としてセンターに調査を依頼したが、届いた報告書は院内報告をほぼなぞっただけに見える。もしセンター自体の調査体制に問題があるとしたら、誰がそれを正すのか? 監督するのは厚生労働大臣で、その最後の手段が本条の指定取消しである
- あなたは病院の医療安全管理者で、院内調査にセンターの支援を受ける予定だった。そこへ、センターの業務運営を問題視する報道が出た。進行中の案件をどう扱うか、代わりの支援団体をどこにするか。遺族への説明を抱えている現場ほど、この条文の存在を意識せざるをえない
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)10月施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、医療事故調査制度の一部として新設された。指定取消し規定の条番号は当初「第六条の二十六」とされていたとみられ、現行の条番号と異なる可能性がある。その後の改正の有無とあわせて、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による医療法改正で、医療事故調査制度の一部として指定取消し規定が設けられた(平成27年10月施行)。制定当初の条番号とその後の改正の有無は要検証
- 医療法 第6条の10管理者の医療事故報告義務
- 医療法 第6条の11院内の医療事故調査の実施
- 医療法 第6条の15センター指定の根拠、取消対象
- 医療法 第6条の17管理者・遺族依頼によるセンター調査
- 医療法 第6条の18業務規程の認可、3号取消事由の前提
- 行政手続法 第13条指定取消前の聴聞手続(適用範囲は要確認)
- 行政事件訴訟法 第3条指定取消処分に対する取消訴訟
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