医療法 第6条の25
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厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の25は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の25の条文原文は「厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 医療法第6条の25は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の25の前の条は医療法第6条の24です。
- 医療法第6条の25の次の条は医療法第6条の26です。
- 医療法第6条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第6条の28は、厚生労働大臣が同節の施行に必要な限度で、医療事故調査・支援センターに調査等業務に関する監督上必要な命令を出せると定める。命令の相手はセンターのみである。
Q · 厚生労働大臣は医療事故調査・支援センターに命令を出せるの?
出せる。ただし相手はセンターのみで、業務運営に限られる
医療法第6条の28により、厚生労働大臣は医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができます。ただし「この節の規定を施行するために必要な限度において」という枠があり、対象は業務運営の適正さです。個々の事故についての医学的評価や結論を書き換えさせる手段ではありません。また命令の相手はセンターだけで、医療機関への監督は都道府県知事等による立入検査(医療法25条)など別の条文が担います。
解説
病院で家族を予期せぬ形で亡くしたとき、遺族が第三者に調べてほしいと頼める全国窓口は、役所ではない。医療法に基づき厚生労働大臣が指定した民間法人、医療事故調査・支援センター(現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定を受けている)である。民間である以上、調査の遅れ、手順のばらつき、情報管理の不備が起きる可能性はある。そうした場面で国が使える手段を定めたのが本条だ。大臣は、この節の規定を施行するのに必要な限度で、センターの調査等業務に監督上必要な命令(役所が相手に直接義務を課す法的拘束力のある決定であり、お願いベースの行政指導とは別物)を出せる。ただし命令の相手は医療機関でも医師でもなく、センターだけだ。遺族から見ると、センターの調査の質は最終的に国の監督権に支えられている。その仕組みを知らない遺族は、センターの対応に不満を持っても行き場がない。知っている遺族は、苦情の宛先がもう一つあることを理解している
法的な位置づけ
医療法第6条の28は、厚生労働大臣が医療事故調査・支援センターに対し、医療事故調査制度に関する節の規定を施行するために必要な限度において、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる旨を定める規定である。大臣の指定を受けた民間法人であるセンターの業務の適正を確保するための行政監督手段であり、医療機関を名宛人とするものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターへの監督命令とは?
医療法第6条の28に基づき、厚生労働大臣がセンターの調査等業務について出す法的拘束力のある命令です。業務運営の適正を確保する目的に限られます。
Q2医療事故調査制度の対象になる医療事故とは?
医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったものです(医療法6条の10)。該当すれば管理者はセンターへ報告します。
Q3センターの調査は遺族から依頼できる?
できます。医療事故として報告された事案について、医療機関の管理者または遺族はセンターに調査を依頼できます(医療法6条の17)。費用は公式サイトで要確認です。
Q4医療事故調査・支援センターの監督官庁はどこ?
厚生労働省で、医療事故調査制度の所管は医政局です。センターの業務運営に構造的な問題があるときは、医政局宛てに書面で情報提供する方法があります。
Q5監督命令に不服があるときセンターは争える?
命令は行政処分にあたるため、取消訴訟などの抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)で争う余地があります。命令前の弁明の機会は行政手続法13条が関わります。
Q6病院への立入検査は誰が行う?
医療機関への立入検査は都道府県知事等が医療法25条に基づいて行います。第6条の28の命令はセンター宛てで、病院を直接の対象にはしていません。
Q7医療事故調査制度はいつから始まった?
平成26年(2014年)の医療法改正で創設され、平成27年(2015年)10月1日に施行されました。センターの指定や監督の規定もこの制度の一部です。
Q8行政手続法の「処分等の求め」とは?
法令違反の事実を知った人が、是正のための処分や行政指導を行政に求められる制度です(行政手続法36条の3)。監督命令に使えるかは解釈の余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターの調査結果に納得できないとき、厚労大臣にやり直しを命じてもらえるんですか?
本条が認めるのは、医療法第3章のこの節を施行するのに必要な限度での監督命令です。個々の事故についての結論を覆させるための制度ではありません。手続違反や業務運営の問題なら監督の対象になりうる一方、医学的な評価の当否は対象外と考えるのが自然です。実務のポイント:結論に不服がある場合、実際の主戦場は民事訴訟や医療ADRです。センターの報告書は、そこで証拠の一つとして使われることがあります
Q2そもそもセンターって国の組織じゃないんですか?
違います。医療法6条の15に基づいて厚生労働大臣が指定した民間法人で、現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定を受けています。民間だからこそ、報告の徴収や本条の命令といった監督規定が置かれています(6条の15以下の条番号は、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:センターへの調査申請には費用がかかり、遺族と医療機関とで金額が異なります。申請前に最新の料金体系を公式サイトで確認しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 医療事故が起きたら厚労大臣が病院に調査を命じてくれる、と期待する遺族は多い。しかし本条の命令の相手はセンターだけである。医療機関への監督は、都道府県知事等による立入検査(医療法25条)など別の条文が担う。宛先を間違えると、声は届かない
- センターは国の機関だから中立で当然、と考えるのは視点がずれている。遺族から見れば公的な第三者だが、法律上は大臣の指定を受けた民間法人にすぎない。だから本条のような監督規定が必要になる。中立性は最初から保証されているものではなく、指定、監督、命令という仕組みによって維持されている
- 「監督上必要な命令」と書いてあるのだから、大臣は何でも命じられるとも読める。しかし条文には「この節の規定を施行するために必要な限度において」という枠がはめられている。個々の事故の結論を書き換えさせるような命令は、その枠を超えるおそれが強い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法6条の28:大臣によるセンターへの監督命令 | 医療法6条の15:センターの指定(誰がセンターになるか) 医療法6条の17:管理者・遺族の依頼によるセンター調査 |
| 名宛人 | 医療事故調査・支援センターのみ | 指定を受けようとする法人 調査主体であるセンター(依頼者は管理者・遺族) |
| 遺族との関係 | 間接的:監督を通じて調査の適正を支える | 間接的:調査機関の適格性を担保する 直接的:遺族が調査を依頼し、結果の報告を受ける立場 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は医療紛争の評析・調停を中央主管機関の枠組みで行う。日本のような指定民間法人への監督命令という構造かは条文単位で要確認
韓国は한국의료분쟁조정중재원が調停・仲裁を担い、保健福祉部が監督する。調査より紛争解決に重心がある点で日本と異なる
中国は国務院の行政法規で医療紛争の予防・処理を規律し、衛生行政部門が中心的役割を担う
フランスは2002年法で ONIAM を設け、国の監督の下で医療事故の補償を担わせる。調査より補償に重心がある
米国は連邦の AHRQ が民間の Patient Safety Organization を登録・監督する。民間機関を国が監督する構造は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- センターに調査を申し込んで一年以上たつのに、報告書がまだ届かない。遺族としてこれ以上どこに声を上げられるのか? センター内部の窓口に加えて、監督官庁である厚生労働省(医政局)に経緯を書面で情報提供するという選択肢がある。大臣が命令を出すかどうかは裁量だが、監督権を持つ部署に記録が残ることの意味は小さくない
- センターの業務担当者として、厚労省から業務改善を求める書面が届いた。それが行政指導なのか、本条に基づく命令なのか。どちらかによって法的な重さも争い方もまったく変わる。まず書面の根拠条文欄を確認する
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法による医療法改正、平成27年(2015年)10月1日施行 医療事故調査制度と医療事故調査・支援センターに関する規定群が医療法第3章に置かれた。本条の条番号がその後の改正で移動したかどうかは人手による検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による医療法改正で、医療事故調査制度と医療事故調査・支援センターに関する規定群が創設された(平成27年(2015年)10月1日施行)。本条の条番号がその後移動したかは要検証
- 医療法 第6条の10管理者の医療事故報告義務
- 医療法 第6条の11院内の医療事故調査の実施
- 医療法 第6条の15センターの指定、監督の前提(現行効力を要確認)
- 医療法 第6条の17遺族等の依頼によるセンター調査(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条監督命令前の弁明機会付与
- 行政手続法 第36条の3第三者による処分等の求め
- 行政事件訴訟法 第3条監督命令に対する抗告訴訟
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