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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第6条の24

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  1. 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の24は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の24の条文原文は「厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を…」で始まります。
  3. 医療法第6条の24は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の24の前の条は医療法第6条の23です。
  7. 医療法第6条の24の次の条は医療法第6条の25です。
  8. 医療法第6条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の27は、厚生労働大臣が医療事故調査・支援センターに報告を命じ、職員に立入検査させる権限を定める。この権限は犯罪捜査のためと解釈してはならない。

Q · 医療事故調査・支援センターは、誰かに監督されているの?

はい。厚労大臣が報告命令と立入検査で監督します

医療法第6条の27により、厚生労働大臣は調査等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、医療事故調査・支援センターに業務や資産の状況の報告を命じ、職員に事務所への立入検査をさせることができます。検査職員は身分証明書を携帯し関係人に提示しなければならず、第3項によりこの権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはなりません。病院への検査は別の条文(医療法第25条)が根拠です。

解説

病院で予期しない死亡が起きたとき、原因を調べる全国で唯一の専門機関が「医療事故調査・支援センター」である。では、そのセンターの仕事ぶりは誰が確かめるのか。答えは本条にある。厚生労働大臣は、センターに業務や資産の状況を報告させることができ、職員を事務所に送り込んで帳簿や書類を検査させることもできる。検査に来る職員は身分証を持ち歩き、関係者に見せなければならない。見落とされがちなのは第3項だ。この検査権限は「犯罪捜査のためのもの」と解釈してはならない。つまり行政の監督で見た資料を、そのまま警察の捜査の入口にすることは想定されていない。医療者が萎縮せずに事実を報告できるかどうかは、制度のこの一行にかかっている。遺族にとっても、調査機関そのものが国の監督を受けていることを知れば、報告書の信頼性をどこで確かめればよいかが見えてくる。

法的な位置づけ

医療法第6条の27は、医療事故調査・支援センターに対する厚生労働大臣の監督権限を定める規定である。調査等業務の適正な運営確保に必要な場合、業務・資産状況の報告命令と、職員による事務所への立入検査を認める。検査職員には身分証明書の携帯・提示義務が課され、当該権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないとされる。

よくある質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターの役割とは?

医療機関から報告された医療事故の情報を整理・分析し、院内調査の支援や、医療機関・遺族の依頼に応じた調査を行う全国唯一の機関です。

Q2医療法の立入検査の根拠条文は何条?

病院・診療所等への立入検査は医療法第25条、医療事故調査・支援センターへの立入検査は医療法第6条の27が根拠です。対象によって条文が異なります。

Q3立入検査の職員は身分証を見せる必要がある?

必要です。医療法第6条の27第2項により、立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません。

Q4厚労大臣はどんなときにセンターを検査できる?

調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときです。業務や資産の状況の報告命令、事務所への立入検査が可能になります。

Q5医療事故調査制度の対象となる医療事故とは?

医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者がその発生を予期しなかったものです(医療法第6条の10)。

Q6医療事故調査制度はいつから始まった?

2014年の医療法改正で創設され、2015年10月1日から施行されています。センターへの監督規定である本条も、この改正で設けられました。

Q7遺族がセンターに調査を依頼することはできる?

できます。医療機関がセンターに医療事故を報告した事案について、管理者または遺族はセンターに調査を依頼できます(医療法第6条の17)。

Q8医療事故の調査結果は遺族に説明される?

院内調査の結果は管理者が遺族に説明し、センターが調査した場合はその結果が管理者と遺族に報告されます。説明の方法は事案ごとに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターって国の役所なんですか?

役所ではない。医療法第6条の15に基づき厚生労働大臣が指定した民間の法人で、現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が担っている。だからこそ本条で、大臣が報告を求め、立入検査をする権限が置かれている。実務のポイント:センターは国の機関ではないため、センターへの不満は、指定と監督の権限を持つ厚生労働省の担当部署に伝えることもできる。この二つのルートがあることを知っている遺族は少ない

Q2センターの調査資料って、警察に流れたりしないんですか?

本条第3項は、厚労大臣の報告徴収や立入検査を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定めている。行政の監督がそのまま捜査の入口になる事態を防ぐ規定である。ただし警察が令状を取って別途捜査することまで禁じたものではない。実務のポイント:センターの報告書が民事訴訟や刑事手続で証拠としてどう扱われるかは、実務上、解釈が分かれている。報告書を当てにする前に、その扱いを弁護士に確認しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 本条で厚生労働大臣が病院に立ち入れると思われやすいが、対象はあくまで医療事故調査・支援センターである。病院そのものへの報告徴収や立入検査は、医療法第25条という別の条文が根拠になっている。どの条文で誰が検査されるのかを取り違えると、相談先も手続も誤る
  • 「犯罪捜査のためと解釈してはならない」という一文を、医療事故が刑事事件にならない保証だと受け取るのは危うい。本条が切り離しているのは厚労大臣の検査権限と捜査との関係だけである。警察が令状を取って独自に捜査すること自体は別の問題として残っており、センターの報告書が訴訟でどう扱われるかは、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
検査の対象医療法6条の27:医療事故調査・支援センター医療法25条:病院・診療所・助産所等
刑訴法218条:被疑事件に関係する場所・物
目的調査等業務の適正な運営の確保(行政監督)医療機関の法令遵守・医療安全の確認(行政監督)
犯罪の捜査・証拠の収集
令状の要否不要(行政上の立入検査)不要(行政上の立入検査)
必要(裁判官の発する令状)
捜査との関係第3項で犯罪捜査のためと解釈してはならないと明記同条にも同趣旨の犯罪捜査解釈禁止規定あり(現行条文で要確認)
捜査そのもの

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療事故預防及爭議處理法

台湾は2022年に医療事故の予防と紛争処理を定める法律を制定し、医療機関内の事故関懐と調解手続を整備した。日本のような指定民間調査機関への監督規定とは構造が異なる

韓国
의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률

韓国は韓国医療紛争調停仲裁院が鑑定と調停を担う。日本の制度が再発防止を目的とするのに対し、韓国は被害救済と紛争解決に重心がある

アメリカ
Patient Safety and Quality Improvement Act of 2005

米国は患者安全組織(PSO)への報告情報に秘匿特権を与え、責任追及と切り離して報告を促す。非懲罰性を守る発想は本条第3項と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が手術後に急に亡くなり、病院は「センターに報告済み」と言う。数か月たっても調査が進んでいる気配がない。調べる側のセンターにも国の監督が及んでいると分かれば、苦情や相談を厚生労働省に届ける道があることに気付く
  • センターの帳簿を検査した厚労省の資料を、警察が捜査に使えるのか? 第3項により、この検査権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。医療機関の担当者が報告をためらう理由の一つが、ここで法律上は手当てされている

学説

通説:犯罪捜査解釈禁止規定は、行政調査権限を刑事手続の代替として用いることを禁じる趣旨であり、行政調査で得た資料が後に刑事手続でどう扱われるかまで一律に決めるものではないと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、医療事故調査制度とともに新設。2015年10月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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