医療法 第6条の23
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医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の23は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の23の条文原文は「医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 医療法第6条の23は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の23の前の条は医療法第6条の22です。
- 医療法第6条の23の次の条は医療法第6条の24です。
- 医療法第6条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第6条の26は、医療事故調査・支援センターに対し、厚生労働省令に従い調査等業務に関する帳簿を備え、所定事項を記載して保存する義務を課す規定である。
Q · 医療事故調査・支援センターの帳簿って、遺族が見せてもらえるの?
閲覧権はなく、帳簿は国の監督用の記録
医療法第6条の26は、医療事故調査・支援センターに調査等業務の帳簿を備え、厚生労働省令で定める事項を記載して保存するよう義務付けています。ただし、本条は閲覧できる者を定めておらず、遺族に閲覧を請求する権利は生じません。センターは一般社団法人であるため、行政機関向けの情報公開制度もそのままでは使えません。遺族が手にできるのは、病院による院内調査結果の説明と、センター調査を依頼した場合の調査結果です。
解説
役所向けの地味な事務規定に見えるが、家族を病院で亡くした遺族にとっては意味が違ってくる。2015年10月に始まった医療事故調査制度では、病院が「予期しなかった死亡」として報告した案件が、民間の医療事故調査・支援センター(厚生労働大臣が指定した一般社団法人日本医療安全調査機構)に集まる。本条は、そのセンターに対し、受け付けた報告や調査の経過を帳簿に記録し、保存するよう義務付けている。記録が残るので、厚生労働大臣は報告徴収や立入検査(役所が書類の提出を求めたり、事務所に入って確認したりする監督の権限)を使って、センターの仕事ぶりを後から確かめられる。ただし、ここで勘違いしてはいけない。帳簿は監督のための記録であり、遺族が閲覧を求める権利は本条からは出てこない。あなたが直接手にできるのは、病院が院内調査の結果を説明する機会と、センターに調査を依頼した場合に交付される報告書である。どの扉が自分に向かって開いているのかを見分けることが、最初の一歩になる。
法的な位置づけ
医療法第6条の26は、医療事故調査・支援センターの帳簿備付け義務を定める規定であり、同センターに対し、厚生労働省令で定めるところにより帳簿を備え、調査等業務に関し同省令で定める事項を記載し、これを保存することを義務付ける。帳簿は厚生労働大臣による監督の基礎資料として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターとは何ですか?
医療事故調査制度の中核を担う第三者機関で、厚生労働大臣が指定した民間法人です。病院からの医療事故報告の受付、調査結果の整理・分析、センター調査などを行います。
Q2医療事故調査制度はいつから始まりましたか?
平成26年(2014年)の医療法改正で新設され、平成27年(2015年)10月1日に施行されました。病院等で起きた予期しなかった死亡を対象とする制度です。
Q3センターの帳簿の保存期間は何年ですか?
本条自体は保存期間を定めず、記載事項とともに厚生労働省令に委ねています。具体的な期間は医療法施行規則の該当規定で確認する必要があります。
Q4医療事故調査・支援センターに情報公開請求できる?
センターは一般社団法人であり、行政機関や独立行政法人を対象とする情報公開制度はそのままでは適用されません。帳簿の閲覧権を定めた規定もありません。
Q5病院が医療事故として報告しない場合、遺族にできることは?
センターの相談窓口に相談できます。病院への報告の有無の書面確認、カルテ開示請求、証拠保全の申立てなども並行して検討できます。
Q6センターの帳簿に不備があると違法になりますか?
本条の義務違反となり、厚生労働大臣による報告徴収や立入検査など監督上の対応の対象になりえます。指定法人としての信頼にも直結します。
Q7医療事故調査の結果は遺族に説明されますか?
院内調査の結果は、病院の管理者が遺族に説明することとされています。センター調査を依頼した場合は、センターから調査結果が報告されます。
Q8医療事故の報告は誰がするのですか?
報告するのは病院等の管理者であり、遺族が直接センターに事故を届け出る仕組みではありません。報告の判断が帳簿に載るかどうかの最初の分かれ目です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターに電話したら、うちの件が報告されてるか教えてもらえますか?
センターは遺族からの相談を受け付けている。ただし、本条の帳簿を閲覧する権利は遺族に認められていない。報告の有無は、まず病院に書面で確認するのが確実である(医療法6条の10、現行条番号は要確認)。実務のポイント:病院が報告しないと判断した場合でも、遺族はセンターに相談できる。センターが病院に働きかけることがあるので、諦める前に相談の記録を残しておくとよい
Q2センターの調査報告書って、裁判で証拠に使えるんですか?
報告書を訴訟で使うことを禁じる明文規定はなく、遺族に交付された報告書が証拠として提出される例もある。ただし、制度の目的は責任追及ではなく再発防止であり、書き方も個人の過失を断定しない形がとられることが多い。実務のポイント:報告書は医学的な経過の整理には強い一方、法的な過失の立証には足りないことがある。カルテ開示と協力医の意見書を並行して準備しておくのが、医療訴訟を手がける弁護士の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターの帳簿を見れば病院の対応がすべて分かる」と考える遺族は多い。しかし本条の帳簿は監督のための記録であり、遺族に閲覧権を与える規定はない。さらにセンターは一般社団法人なので、行政機関や独立行政法人を対象とする情報公開制度も、そのままでは使えない
- 「医療事故調査は責任追及のための制度」と思い込んで、病院に対して身構える人がいる。実際には、制度の目的は再発防止であり、責任追及を目的としていない。その一方で、報告書を訴訟で使うことを禁じる明文規定は置かれていない。目的と実際の使われ方がずれている点について、実務上、評価は分かれている
- 医療者の側から見ると、帳簿は「センターの事務の話」で自分には関係ないように映る。しかし法の側から見れば、病院の報告の時期や内容は、第三者機関の公式記録として残り続ける。院内で片付いたつもりの経過が、外部に記録されている。この落差を軽く見ると、後で説明に窮することになる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も医療事故の根本原因分析と主管機関への通報を制度化し、再発防止を目的とする点で日本と共通する。関懐(ケア)や調解を組み合わせた紛争処理の色彩が日本より強い
韓国は患者安全事故の報告学習システムを法定し、報告情報の秘密保持を重視する。個別事故の第三者調査より、集積データによる学習に重心がある
中国は医療紛争の予防と処理を一体で規律し、医療機関の記録保存や鑑定・調停手続を定める。再発防止目的の独立調査機関という構造は日本と異なる
米国は Patient Safety Organization への報告内容を patient safety work product として秘匿特権で保護する。報告の秘匿性で医療者の協力を引き出す設計は、日本制度の価値緊張と対照的に明快である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が手術の翌日に急変して亡くなった。センターに問い合わせれば、病院が報告したかどうかが分かるのではないか? 帳簿は存在するが、それを見る権利が遺族にあると定めた条文はない。まず病院に「医療事故として報告したか」を書面で尋ねるのが近道である
- 医療事故調査・支援センターの職員として、あなたは年度末に大量の相談記録を整理している。記載事項が欠けたままの帳簿は、厚生労働省の立入検査で指摘される対象になる。形式的な不備であっても、指定法人としての信頼に直結する
- 病院の医療安全管理者であるあなたは、センターへの報告から何か月も経ってから院内調査報告書を提出した。その経過もセンター側の記録に残る。報告が遅れた事実は、後から第三者の目に触れうる
- 遺族がセンター調査を依頼してから1年が過ぎても、報告書がまだ届かない。進み具合を確かめたくなったら、センターの相談窓口に直接問い合わせることになる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、医療事故調査制度が新設された。本条は当初第6条の23として置かれ、平成27年(2015年)10月1日に施行された
- 時期要確認 その後の改正で条番号が第6条の23から第6条の26へ移った。移動の時期と経緯は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により医療事故調査制度が創設され、センターの帳簿義務を含む規定が置かれた。平成27年(2015年)10月1日施行。制定当初の条番号とその後の移動の経緯は要確認
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