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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

医療法 第6条の27

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この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の27は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の27の条文原文は「この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 医療法第6条の27は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の27の前の条は医療法第6条の26です。
  7. 医療法第6条の27の次の条は医療法第7条です。
  8. 医療法第6条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の30は、医療事故調査・支援センターに関し法律に定めのない必要事項を厚生労働省令に委ねる規定。手続の細部は医療法施行規則にある。

Q · 医療事故調査・支援センターの手続は、医療法のどこを読めば分かるの?

細部は医療法施行規則と厚労省通知に書かれています

医療法第6条の30は、医療事故調査・支援センターについて、法律の節に規定するもののほか必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、センターへの調査依頼の方法、報告事項、報告書の交付といった実務の細部は、医療法本文ではなく医療法施行規則と、平成27年5月8日医政発0508第1号などの厚生労働省通知で確認する必要があります。法律は制度の骨組みを、省令と通知は具体的な使い方を定める二層構造になっています。

解説

医療法の条文だけを読んでも、医療事故調査・支援センターにどう調査を頼めばよいのかは分からない。依頼の方法、届け出る事項、調査の進め方、報告書の交付方法といった細部は、ほとんどが本条を経由して厚生労働省令(医療法施行規則)に回されているからだ。本条は一文だけの「委任条文(細かいルールづくりを国会ではなく省に任せる条文)」である。見落とされやすいのは、遺族が実際に使う手続の多くがこの委任先に書かれているという点だ。家族が病院で予期せず亡くなったとき、法律の条文だけで判断してあきらめる人は多い。しかし省令と厚生労働省の通知まで読むと、どの死亡が制度の対象になるか、病院が報告しない場合に遺族がセンターへ相談できる窓口があることなど、実際に使える手順が見えてくる。条文の本体は法律、使い方は省令にある。この二層構造を知っているかどうかで、病院の担当者と話すときの立ち位置が変わる

法的な位置づけ

医療法第6条の30は、医療事故調査・支援センターに関する事項のうち、同法の節に規定されていない必要事項を厚生労働省令に委ねる委任規定である。センターの業務の実施方法、調査の依頼手続、報告書の交付等の細部は、本条を根拠として医療法施行規則に定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1医療事故調査・支援センターとは?

医療法6条の15に基づき厚生労働大臣が指定する民間法人で、院内調査結果の整理・分析や、依頼に応じた調査を行います。現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定されています。

Q2医療法施行規則とは何ですか?

医療法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。医療事故調査制度では、報告対象となる死亡の考え方や報告事項などの細部が規定されています。

Q3医療事故調査制度の対象になる死亡とは?

医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったものに限られます(医療法6条の10)。予期の判断基準は施行規則に置かれています。

Q4医療事故のセンターへの報告はいつまで?

法律は「遅滞なく」報告すると定めるのみで、具体的な日数は条文にありません。報告事項や運用の目安は施行規則と厚生労働省通知で確認します。

Q5委任条文とは何ですか?

法律が細部の定めを政令や省令に任せる条文です。本条は「厚生労働省令で定める」と規定し、センターに関する細則づくりを厚生労働省に委ねています。

Q6センター調査の結果は誰に報告されますか?

センターは調査結果を医療機関の管理者と遺族に報告します(医療法6条の17)。報告の方法などの細部は省令と通知で定められています。

Q7院内事故調査は誰が行うのですか?

医療事故が起きた病院等の管理者が、原因を明らかにするための調査を速やかに行います(医療法6条の11)。必要に応じて医療事故調査等支援団体の協力を求めます。

Q8省令は国会の審議なしに変えられる?

変えられます。省令は厚生労働大臣が制定・改正するため国会の議決は不要です。ただし法律の委任の範囲を超える省令は効力を持たないと解されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院が「医療事故じゃない」って言ったら、もうそれで終わりなんですか?

制度上、報告対象かどうかを最初に判断するのは病院の管理者です(医療法6条の10)。ただし判断の基準と手順は、本条などの委任を受けた施行規則と通知で細かく決められています。実務のポイント:センターには遺族からの相談窓口があり、センターから病院に対して、遺族から相談があった事実を伝える運用があります(最新の運用状況はご確認ください)。病院側の判断を見直すきっかけになることがあります

Q2センターの調査って、遺族もお金を払うんですか?

センターによる調査(医療法6条の17)を遺族が依頼する場合、一定の負担金がかかる運用があります。金額や手続は省令と通知、センターの業務規程で定められていて、医療法の本文には書かれていません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:センターの報告書は医療者の責任追及を目的とせず、再発防止を目的としています。訴訟でどこまで使えるかについては、実務上、解釈が分かれています。依頼する前に、目的が再発防止なのか損害賠償なのかを整理しておくとよいでしょう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医療事故調査制度があるから、病院で亡くなれば必ず調査される」と思われがちだが、対象は医療に起因し(または起因すると疑われ)、管理者が予期しなかった死亡・死産に限られる。しかも、その該当性を最初に判断するのは病院の管理者だ。この定義と判断手順は、本条が委任した省令と通知で具体化されている
  • 法律の条文だけを調べて「書いていないから手続はない」と結論づける人がいる。問いの立て方がそもそも違う。本条のような委任条文がある分野では、手続の細部は最初から省令に置かれる設計になっている。法律だけを読んで結論を出すのは、地図の半分だけで道を探すのと同じだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法6条の30:センターに関する細則を省令に委任医療法6条の10:管理者のセンターへの事故報告義務
医療法6条の17:遺族等の依頼によるセンター調査
誰を動かす条文か厚生労働省(省令の制定権限)病院・診療所・助産所の管理者
センター(依頼を受けて調査・報告)
遺族にとっての意味実際の手続の細部がどの文書にあるかを示す入口制度の対象になるかが最初に判断される段階
院内調査に納得できない場合の次の手段

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療事故預防及爭議處理法

台湾は2022年に医療事故の説明、原因分析、紛争調停を一本の法律にまとめ、細部は中央主管機関の辦法に委ねる構造をとる

韓国
의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률

韓国は調停・仲裁機関を中心とする制度で、日本の再発防止型調査とは目的の重心が異なる

フランス
Code de la santé publique art. L.1142-1以下

フランスは2002年法により地域委員会と国立補償機関が医療事故の調停・無過失補償を担い、補償志向が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手術後に父が急変して亡くなった。病院からは「医療事故には当たらないと判断した」と言われただけだ。遺族は何を根拠に食い下がればいいのか? 答えは医療法の本文ではなく、本条の委任を受けた医療法施行規則と厚生労働省の通知に書かれている。「予期しなかった死亡」の定義も、管理者が判断するときの手順もそこにある
  • あなたはクリニックの事務長だ。院内で予期しない死亡が起きた。センターへの報告書式と院内調査の手順を確認しようと医療法を開いたが、見つからない。施行規則と通知を先に開くべきだった

学説

通説(委任立法の限界):憲法41条の国会唯一立法の原則から、法律による白紙委任は許されず、委任の目的と範囲が法律から読み取れる必要があるとされる。本条は「この節に規定するもののほか」として委任を補充的事項に限定している

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)10月施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、医療事故調査制度とセンターに関する節が設けられ、省令への委任条項が置かれた。入力された条番号(6条の30)と括弧内の要約(6条の27)が一致せず、その後の条番号の移動の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、医療事故調査制度と医療事故調査・支援センターに関する規定が設けられ、省令への委任条項が置かれた(平成27年10月施行)。条番号6条の27との対応は要確認

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 医療事故調査・支援センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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