医療法 第6条の20
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医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の20は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の20の条文原文は「医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 医療法第6条の20は第二節 医療事故調査・支援センターに置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の20の前の条は医療法第6条の19です。
- 医療法第6条の20の次の条は医療法第6条の21です。
- 医療法第6条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の23は、医療事故調査・支援センターが調査等業務の全部又は一部を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可を要すると定める。
Q · 医療事故調査・支援センターは、自分の判断で業務をやめられるの?
いいえ。休止・廃止には厚生労働大臣の許可が必要です
医療法6条の23により、医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ調査等業務の全部又は一部を休止・廃止できません。センターは大臣が指定する民間法人(医療法6条の15)ですが、病院管理者の医療事故報告(6条の10)や遺族等からの調査依頼(6条の17)の受け皿は全国でこのセンターだけです。そのため、業務を止める判断は運営法人ではなく国の許可に委ねられています。
解説
病院で家族が予期せぬ形で亡くなったとき、院内の調査だけで終わらせない第二の窓口が日本には一つだけある。医療事故調査・支援センター(厚生労働大臣が指定した民間法人で、現在は一般社団法人日本医療安全調査機構)である。本条は、このセンターが厚生労働大臣の許可なしに業務を止めたり、やめたりしてはならないと定める。地味な手続規定に見えるが、意味は重い。病院の管理者が医療事故を報告する先(医療法6条の10)も、遺族が「病院の説明に納得できない」と第三者調査を依頼できる先(同6条の17)も、このセンターしかない。センターが自分の判断だけで業務を止められたら、制度全体が一晩で空洞になる。代わりの窓口がない一点集中の仕組みだからこそ、止める判断を国の許可に縛っている。あなたがこの条文から持ち帰るべきは、センターへの依頼は制度として守られた、恒常的に存在する権利の経路だという事実である。
法的な位置づけ
医療法6条の23は、厚生労働大臣の指定を受けた医療事故調査・支援センターについて、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合に厚生労働大臣の許可を要件とする規定である。全国に一つだけ指定される受け皿の業務継続性を確保し、医療事故の報告経路と遺族等による調査依頼の経路を維持する機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターとは何ですか?
医療法6条の15に基づき厚生労働大臣が指定する民間法人で、医療事故の報告受付と第三者調査を担います。現在は一般社団法人日本医療安全調査機構が指定されています。
Q2医療事故調査・支援センターは国の機関ですか?
国の機関ではなく、大臣の指定を受けた民間の一般社団法人です。ただし業務の休止・廃止には大臣の許可が必要で(医療法6条の23)、公的な性格を持ちます。
Q3医療事故調査・支援センターが業務を休止することはありますか?
厚生労働大臣の許可を受ければ休止・廃止は可能ですが、運営法人の判断だけでは止められません。許可制により業務の継続性が担保されています。
Q4医療事故調査・支援センターの業務内容は?
医療事故の報告受付、院内調査結果の整理・分析、病院管理者や遺族の依頼による調査、再発防止の普及啓発などで、医療法6条の16に定められています。
Q5医療事故調査制度はいつから始まりましたか?
平成26年(2014年)の医療法改正で創設され、平成27年(2015年)10月1日に施行されました。センターに関する規定もこの改正で設けられたとされています。
Q6医療事故調査制度の目的は何ですか?
医療事故の原因を分析し再発防止につなげる医療安全の確保が目的です。個人の責任追及や紛争解決を目的とする制度ではありません。
Q7医療事故調査・支援センターの指定が取り消されることはありますか?
医療法には大臣による監督や指定取消しの仕組みが置かれているとされます。具体的な条文番号と要件は、現行の医療法で確認が必要です。
Q8センターの調査報告書は裁判で使えますか?
報告書は再発防止を目的として作成されるもので、責任の有無を認定するものではありません。訴訟での扱いは事案ごとに異なるため、弁護士への相談が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療事故調査・支援センターって、急になくなったりしないんですか?
運営法人の判断だけではなくなりません。調査等業務の全部または一部を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可が必要です(医療法6条の23)。実務のポイント:センターは大臣の指定(同6条の15)で成り立つ民間法人です。仮に運営に問題が出ても、指定の取消しや別法人の指定という監督の経路があり、制度そのものが消える設計にはなっていません(監督条文の番号は現行法で要確認)
Q2遺族でもセンターに調査を頼めるって本当ですか?お金はかかりますか?
病院がセンターに医療事故として報告した事案については、遺族からも調査を依頼できます(医療法6条の17)。遺族の負担額は数万円程度とされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:報告するかどうかは病院の管理者が判断するため、病院が『医療事故ではない』と判断した事案はこの経路に乗りません。まずセンターの相談窓口に経緯を話すのが現実的な一手です
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターは国の役所だ」と思われがちだが、実際は厚生労働大臣が指定した民間の一般社団法人である。民間法人だからこそ、経営判断で撤退する自由を本条が制限し、公的な機能の継続性を担保している
- センターの存在を知っている人でも、その調査が「病院の責任を認定する場」だと考えがちで、ここに視角のずれがある。制度の目的は再発防止であり、個人の責任追及ではない。遺族から見れば真相究明の場でも、法の設計上は医療安全の学習装置である。この落差を知らずに依頼すると、報告書を受け取ったときに「結局だれが悪いのか書いていない」と失望することになる
- 「何が医療事故にあたるかは遺族が決められる」と思っているなら、問いの立て方が違う。センターへの報告義務が生じる『予期しなかった死亡』かどうかは、病院の管理者が判断する(医療法6条の10)。遺族にできるのは、センターへの相談や調査依頼の経路を知っておくことである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法6条の23:センターの調査等業務の休止・廃止 | 医療法6条の15:センターの指定(制度の入口) 医療法6条の17:病院管理者・遺族の依頼によるセンター調査 |
| 名宛人 | 医療事故調査・支援センター(運営法人) | 厚生労働大臣(指定する側) センター(調査を行う側)と依頼する管理者・遺族 |
| 厚生労働大臣の関与 | 休止・廃止の許可(出口の関門) | 指定(入口の関門) 直接の許可関与なし(業務の実施そのもの) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は2022年制定の同法で医療事故の原因分析と紛争処理の枠組みを整備。日本のような単一指定法人への一点集中型とは設計が異なる
韓国は法定の韓国医療紛争調停仲裁院が調停・仲裁を担う。日本の制度が再発防止を主目的とするのに対し、被害救済と紛争解決に重心がある
米国は患者安全組織(PSO)への任意報告と情報の秘匿特権を組み合わせる。単一機関ではなく複数の認定組織が担う点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が手術後に急変して亡くなった。病院は院内調査の結果を説明したが、報告書の結論に納得できない。遺族であるあなたはセンターに調査を依頼できる(医療法6条の17)。その窓口が勝手に閉じられないことを、本条が裏から支えている
- もしセンターの運営法人が資金難や組織再編で「調査業務をしばらく止めたい」と言い出したら、どうなる? 厚生労働大臣の許可がなければ止められない。許可なく休止すれば、指定取消しなどの監督権限が発動しうる(具体的な監督条文の番号は現行法で要確認)
- 病院の医療安全管理者として、予期しなかった死亡をセンターに報告する準備を進めている。報告先が休止中で受け付けてもらえない事態は、制度上ほぼ想定しなくてよい。止めるには国の許可が必要だからだ
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)10月1日施行 地域医療介護総合確保推進法による医療法改正で医療事故調査制度が創設され、センター関連規定の一部として設けられたとみられる。新設時期とその後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による医療法改正で、医療事故調査制度とともに新設されたとされる。平成27年(2015年)10月1日施行。その後の改正の有無は要確認
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