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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第6条の2

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  1. 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
  3. 3.国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第6条の2は第一節 医療に関する情報の提供等に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の2の前の条は医療法第6条です。
  7. 医療法第6条の2の次の条は医療法第6条の3です。
  8. 医療法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法6条の2は、国・自治体に医療機関選択の情報提供体制づくり、医療提供施設に正確な情報提供と相談対応、国民に機能分担の理解と適切な受診を、いずれも努力義務として求める規定である。

Q · 病院が説明してくれないとき、医療法6条の2を根拠に訴えられる?

努力義務なので本条だけでは訴えられない

医療法6条の2は、国・自治体、医療提供施設、国民の三者に医療選択をめぐる努力を求める規定で、いずれも罰則のない努力義務です。そのため本条だけを根拠に損害賠償を請求することはできません。説明不足を争う場合は、診療契約上の債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)が根拠になります。まずは院内の相談窓口や医療安全支援センター(医療法6条の13)に記録が残る形で相談するのが現実的です。

解説

病院選びで起きる情報格差を、医療法6条の2は三者に分けて埋めようとしている。国と自治体には探しやすい仕組みを作る努力、病院・診療所・薬局などには正確に説明して相談に乗る努力、そして患者であるあなたには医療機関を役割に合わせて使い分ける努力が求められる。三つとも「努めなければならない」という努力義務(違反しても直接の罰則はなく、この条文だけで請求の根拠にはならない義務)である。条文だけ見れば迫力はない。だが、この一文から実務の仕組みが広がっている。都道府県への報告に基づく全国統一の検索サイト「医療情報ネット(ナビイ)」、紹介状なしで大病院にかかると取られる特別料金、各地の医療安全支援センターの無料相談窓口である。仕組みがあると知っている人は、口コミではなく公的データで病院を比べ、揉めたときは中立の窓口に持ち込む。知らない人は、待合室で漠然とした不安を抱えたまま順番を待つことになる。

法的な位置づけ

医療法第6条の2は、医療の選択を支援するための努力義務規定である。第1項は国及び地方公共団体に病院等の選択に必要な情報を容易に得られる措置を、第2項は医療提供施設の開設者・管理者に正確かつ適切な情報提供と相談対応を、第3項は国民に医療提供施設相互間の機能分担・業務連携の理解と適切な受診を求める。

手順

  1. 1.公的データで医療機関を比較する 医療情報ネット(ナビイ)で地域・診療科・対応できる治療・設備を条件指定して候補を絞る。口コミサイトより先に、法定報告に基づく情報で横並び比較する
  2. 2.かかりつけ医に相談し紹介状をもらう 大病院を受診したい場合も、まずかかりつけ医を受診して紹介状(診療情報提供書)を書いてもらう。特別料金を避けつつ、検査データが引き継がれる
  3. 3.受診時に質問を書面で準備する 聞きたいことを事前にメモにまとめて診察時に渡す。説明を受けた日時・担当者・内容はその日のうちに記録する
  4. 4.納得できなければ相談窓口へ 院内の患者相談窓口や地域連携室に書面かメールで相談し、解決しなければ都道府県等の医療安全支援センターに相談する。やり取りは時系列で保存する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法6条の2とは何ですか?

医療機関選びを支えるため、国・自治体、病院や薬局など、国民の三者にそれぞれ努力義務を定めた条文です。罰則はありません。

Q2医療法の努力義務に違反したらどうなる?

本条自体に罰則はなく、違反だけで行政処分や損害賠償の根拠にはなりません。ただし説明不足が紛争になれば民法上の責任が問われ得ます。

Q3医療提供施設とはどこまで含まれる?

病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に加え、調剤を行う薬局も含まれます(医療法1条の2第2項)。薬局も相談対応の努力義務を負います。

Q4医療情報ネット ナビイとは?

病院等が都道府県知事に報告した医療機能情報を、全国統一で検索できる厚生労働省のサイトです。診療科・対応できる治療・設備などを条件検索できます。

Q5病院の相談窓口はどこにある?

多くの病院に患者相談窓口や地域連携室があり、医療ソーシャルワーカーが対応します。院外では都道府県等の医療安全支援センターが中立の相談先です。

Q6医療安全支援センターに相談できる内容は?

医療に関する苦情や不安、病院との行き違いなどを無料で相談できます。センターは中立の立場で助言し、必要に応じて医療機関へ情報提供します。

Q7かかりつけ医を持つべき理由は?

医療法6条の2第3項は国民に機能分担の理解を求めています。かかりつけ医を起点にすれば、必要なときに紹介状で専門病院へ円滑につながれます。

Q8薬局で薬の相談をしてもいい?

遠慮は不要です。調剤を行う薬局は医療提供施設であり、本条2項により患者や家族からの相談に適切に応ずるよう努める立場にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カルテ見せてって言ったら嫌な顔されたんですけど、断られても仕方ないんですか?

本条2項は情報提供の努力義務にとどまるが、カルテの開示は個人情報の保護に関する法律33条に基づく本人の権利である。開示を拒めるのは、本人や第三者の生命・身体を害するおそれがある場合など、例外に限られる。実務のポイント:厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」は、開示を求める理由の記載を求めることは望ましくないとしている。窓口で理由を聞かれても答える必要はない。書面で請求すれば、請求した日付が記録として残る

Q2紹介状なしで大学病院に行ったら7,000円余計に取られた。これって違法じゃないの?

違法ではない。特定機能病院や一般病床200床以上の地域医療支援病院などでは、紹介状なしの初診で7,000円以上、再診で3,000円以上(歯科は別の額)の特別料金を取ることが、健康保険の選定療養の仕組みで義務付けられている。本条3項の機能分担を実現するための仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:救急で運ばれた場合などは徴収の対象外になる。また、近所のかかりつけ医に紹介状を書いてもらう保険診療の費用(3割負担)は、多くの場合この特別料金より安い

Q3病院の口コミと公式サイト、どっちを信用したらいいんですか?

どちらも限界がある。公式サイトは広告規制(医療法6条の5)の対象で、体験談の掲載などは制限されている。それでも病院が自分で発信している情報に変わりはない。医療情報ネット(ナビイ)の情報は、6条の3に基づいて管理者が都道府県知事に報告した情報で、対応できる疾患や治療、設備などを横並びで比べられる。実務のポイント:病院の人は、他院の実力を探るときに口コミではなくこうした公的な報告データを見ている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「病院には情報提供の義務があると法律に書いてあるから、説明がなければこの条文で訴えられる」という前提がそもそも間違っている。本条は努力義務であり、直接の請求根拠にはならない。医師の説明義務違反を争うときの根拠は、診療契約上の債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)と、説明義務の範囲を示した判例(最判平成13.11.27、乳がんの乳房温存療法の説明義務)である。どの条文を持ち出すかで交渉の重みが変わる
  • 患者から見れば「大きい病院ほど安心、最初から大学病院に行けば間違いない」。法律から見れば、国民自身が医療機関の機能分担を理解して使い分けることが努力義務になっている(3項)。このずれが、特別料金、長い待ち時間、軽い症状で後回しにされる経験につながる。かかりつけ医からの紹介状は、大病院の入口で優先的に扱ってもらうための書類でもある
  • 医療情報ネットの存在を知っている人でも、その中身の重さは知らないことが多い。掲載情報は医療機関の任意の宣伝ではなく、管理者が都道府県知事に報告する法定の情報である(6条の3)。報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすれば、知事が報告や是正を命じることができる。宣伝サイトと同じ扱いで読み流すのはもったいない
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体医療法6条の2:国・自治体、医療提供施設の開設者・管理者、国民医療法6条の3:病院等の管理者(報告)、都道府県知事(公表)
医療法1条の4:医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療の担い手
義務の性質三者すべて努力義務、罰則なし報告は法的義務、知事は報告・是正を命じることができる
説明と理解取得は努力義務
患者にとっての使いどころ医療選択支援の全体像と相談窓口の根拠医療情報ネットの掲載情報の信頼性の根拠
個々の診療場面での説明を求める根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第81條・全民健康保險法第43條

台湾は医療機関の告知義務を明文化し、転診を経ない受診に高い自己負担を課す分級医療で機能分担を誘導する点で、日本の選定療養と発想が近い

韓国
보건의료기본법

韓国は保健医療に関する知る権利・自己決定権を権利として規定し、日本の努力義務型より権利志向の構成を取る

ドイツ
BGB §§ 630c, 630e・SGB V § 136b

ドイツは患者権利法で情報提供・説明を民法典上の義務とし、病院の品質報告書公表を社会法典で義務付ける

アメリカ
45 CFR Part 180

米国は病院に標準料金の公表を義務付ける価格透明性規制を採用し、情報公開の重点が費用面にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が膝の手術を勧められた。手術件数の多い病院はどこか、ネットの口コミで探すのは限界だ。医療情報ネット(ナビイ)では、病院が都道府県に報告した診療科、対応できる治療、設備などを条件を指定して検索できる。口コミサイトは宣伝と匿名の感想が混ざるが、こちらは法定の報告制度に基づく情報である
  • 紹介状を持たずに近くの大学病院の窓口に行ったら、診察料とは別に7,000円以上を請求された。ぼったくりではない。3項が求める医療機関の機能分担を、健康保険の選定療養の仕組みで後押ししているものだ(金額は最新の改正状況をご確認ください)
  • もし、主治医に質問しても「大丈夫ですから」としか言われず、薬の副作用について何も説明がないまま帰されたら、どうする? 院内の相談窓口に行くか、都道府県などが設置している医療安全支援センターに相談できる。どちらの病院側にも立たない窓口である
  • あなたは開業3年目のクリニック院長。スタッフに患者の質問を「先生に聞いてください」で片付けさせていた。2項は管理者に相談対応の努力を求めている。直接の罰則はないが、説明不足はそのまま医療紛争の火種になり、説明した記録がないことが裁判で不利に働く
  • 退院を明日に控えているのに、転院先の候補が一つも示されない。残りは24時間。病院の医療ソーシャルワーカーや地域連携室に今日のうちに面談を申し込む。2項の相談対応はこの部門が実務を担っていることが多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 説明を受けた日時、担当者、内容をその日のうちにメモする2. 院内の患者相談窓口に書面かメールで質問を出し、回答をもらう3. 納得できなければ、都道府県などの医療安全支援センター(医療法6条の13)に相談する4. 治療経過を確かめたいときは、個人情報の保護に関する法律33条に基づいてカルテの開示を請求する5. 損害が出ている場合は、開示記録を持って医療問題に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 患者対応の窓口を一本化し、相談記録の書式を決める2. 説明した内容を診療録に残す。説明していても記録がなければ、紛争では説明がなかったと扱われやすい3. 医療情報ネットに報告している内容が実態と合っているか、定期的に照合する4. ホームページの記載は広告規制(医療法6条の5)と医療広告ガイドラインで確認し、体験談や誇大な表現を削る

時効(請求できる期限):本条自体は努力義務のため、特定の時効はない。説明義務違反などで損害賠償を請求する場合、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から20年(人の生命・身体の侵害、民法166条・167条)。不法行為なら損害と加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年(民法724条・724条の2)

学説

通説:本条は国・医療提供施設・国民の努力義務を定めるにとどまり、私法上の請求権を直接基礎づけない。具体的な権利義務は6条の3の報告公表制度、診療契約上の説明義務、個人情報保護法の開示請求権などによって実現される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正(第五次医療法改正)により、「医療に関する選択の支援等」の章が設けられ、本条が置かれた

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 医療に関する情報の提供等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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